第1条 第一条
第一条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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> 国家賠償法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokkabaisho-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)