国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則

法令番号
平成19年国家公安委員会規則第10号
施行日
2023-03-13
最終改正
2023-03-10
e-Gov 法令 ID
419M60400000010
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (発行等)
  3. 3 (携帯等)
  4. 4 (再発行)
  5. 5 (返納)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

第2条 (発行等)

(発行等)第二条身分証明書は、委員長が発行する。2身分証明書の有効期間は、発行の日から起算して五年とする。3身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

第3条 (携帯等)

(携帯等)第三条委員長及び委員は、職務に従事するときは、身分証明書を携帯するものとする。2委員長及び委員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第4条 (再発行)

(再発行)第四条委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を委員長に届け出て身分証明書の再発行を受けなければならない。一身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。二身分証明書を亡失し、又は滅失したとき。三身分証明書を破損し、若しくは汚損し、又は身分証明書の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録をいう。)をき損したとき。

第5条 (返納)

(返納)第五条委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身分証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した身分証明書)を委員長に返納しなければならない。一委員長又は委員の身分を失ったとき。二前条の規定により届出をしたとき(前条第二号に規定するときを除く。)。三身分証明書を亡失して再発行を受けた場合において、当該亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。四身分証明書の有効期間が満了したとき。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000010

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> 国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokka-no-iincho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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