国家公安委員会運営規則

法令番号
昭和29年国家公安委員会規則第1号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
e-Gov 法令 ID
329M50400000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (委員会の権限行使)
  3. 3 (会議)
  4. 4 (定例会議)
  5. 5 (臨時会議)
  6. 6 (委員長代理)
  7. 7 (委員長及び委員外の出席者)
  8. 8 (会議録)

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (委員会の権限行使)

(委員会の権限行使)第二条委員会は、会議の議決により、その権限を行う。2委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。3前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。4委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。5委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

第3条 (会議)

(会議)第三条会議は、定例会議及び臨時会議とする。

第4条 (定例会議)

(定例会議)第四条定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。

第5条 (臨時会議)

(臨時会議)第五条臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。2委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。3長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

第6条 (委員長代理)

(委員長代理)第六条法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。2前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。

第7条 (委員長及び委員外の出席者)

(委員長及び委員外の出席者)第七条長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。2長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

第8条 (会議録)

(会議録)第八条会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。2会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国家公安委員会運営規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokka-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokka-kisoku