国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則

法令番号
平成19年内閣府令第42号
施行日
2013-04-01
最終改正
2013-02-26
e-Gov 法令 ID
419M60000002042
ステータス
active
目次
  1. 1 (留置開始時の告知等)
  2. 2 (居室外の処遇)
  3. 3 (起居動作の時間帯)
  4. 4 (活動の援助)
  5. 5 (自弁の物品の使用等)
  6. 6 (自弁のものを使用させる物品)
  7. 7 (弁解の方法)
  8. 8 (保管私物の保管方法の制限)
  9. 9 (保管総量及び領置総量からの除外物品)
  10. 10 (差入れ等に関する制限)
  11. 11 (死亡者の遺留物の引渡し)
  12. 12 (健康診断)
  13. 13 (指名医による診療)
  14. 14 (指名医に対する指示事項)
  15. 15 (調髪及びひげそり)
  16. 16 (運動を実施しない日)
  17. 17 (入浴)
  18. 18 (感染症予防上の措置)
  19. 19 (書籍等の翻訳費用の負担)
  20. 20 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)
  21. 21 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)
  22. 22 (捕縄又は手錠の使用)
  23. 23 (捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)
  24. 24 (保護室の構造及び設備の基準)
  25. 25 (面会に関する制限)
  26. 26 (信書に関する制限)
  27. 27 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
  28. 28 (通訳又は翻訳の費用の負担)
  29. 29 (死亡の通知)

第1条 (留置開始時の告知等)

(留置開始時の告知等)第一条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第百八十条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。2前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、法第十六条第一項に規定する留置業務管理者(以下単に「留置業務管理者」という。)は、被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。3前二項に規定するもののほか、留置業務管理者は、被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。

第2条 (居室外の処遇)

(居室外の処遇)第二条法第百八十二条第一項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一運動、入浴又は面会の場合二健康診断又は診療の場合

第3条 (起居動作の時間帯)

(起居動作の時間帯)第三条法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時三十分から午後七時までの間で定めること。二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。三運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。

第4条 (活動の援助)

(活動の援助)第四条法第百八十五条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。

第5条 (自弁の物品の使用等)

(自弁の物品の使用等)第五条留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。一衣類二米飯類、パン類、めん類、そうざい類及び乳製品三菓子類及び清涼飲料水四タオル類、石けん類、ヘアブラシ、薬用クリーム及び綿棒五筆記具六前各号に掲げるもののほか、留置業務管理者が特に必要であると認める物品

第6条 (自弁のものを使用させる物品)

(自弁のものを使用させる物品)第六条法第百八十八条第一項第三号の内閣府令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつらとする。

第7条 (弁解の方法)

(弁解の方法)第七条法第百九十条第二項(法第二百八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百五十五条第一項の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被留置者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被留置者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。

第8条 (保管私物の保管方法の制限)

(保管私物の保管方法の制限)第八条法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一保管私物を保管させる場所二保管私物の出し入れを行うことができる時間帯三前二号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項

第9条 (保管総量及び領置総量からの除外物品)

(保管総量及び領置総量からの除外物品)第九条法第百九十五条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。一被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し二前号に掲げるもののほか、留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

第10条 (差入れ等に関する制限)

(差入れ等に関する制限)第十条法第百九十八条において準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一差入人による被留置者に対する金品の交付についての制限にあっては、次に掲げる事項イ交付の申出を行う日及び時間帯ロ一回に一人の被留置者に対し交付することができる現金の額の上限又は物品の品目及び数量の上限ハ留置業務管理者が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者二被留置者による自弁物品等の購入についての制限にあっては、次に掲げる事項イ購入の申請を行う日及び時間帯ロ一回の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限ハ留置業務管理者が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者2留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。一差入人の氏名、住所及び電話番号二金品の交付を希望する被留置者の氏名三金品の交付を希望する被留置者との関係四現金を交付する場合には当該現金の額、物品を交付する場合には当該物品の品目及び数量3留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第11条 (死亡者の遺留物の引渡し)

(死亡者の遺留物の引渡し)第十一条法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。2法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。一被留置者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)二被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者三前二号に掲げるもののほか、死亡した被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

第12条 (健康診断)

(健康診断)第十二条法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。一既往歴及び生活歴の調査二自覚症状及び他覚症状の有無の検査三血圧の測定四前三号に掲げるもののほか、医師が必要と認める項目2法第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。

第13条 (指名医による診療)

(指名医による診療)第十三条法第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

第14条 (指名医に対する指示事項)

(指名医に対する指示事項)第十四条法第二百二条第三項の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。一留置施設において診療を行う場合には、正当な理由なく、当該診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。二留置施設において診療を行う場合には、医療器具及び医療設備について留置業務管理者が許したもの以外のものを使用しないこと。三留置業務管理者が許した場合を除き、被留置者との間の物品の授受その他の行為をしてはならないこと。四診療のため必要な範囲を逸脱する会話をしてはならないこと。五前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

第15条 (調髪及びひげそり)

(調髪及びひげそり)第十五条法第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。

第16条 (運動を実施しない日)

(運動を実施しない日)第十六条法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。

第17条 (入浴)

(入浴)第十七条法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。2前項の回数は、五日につき一回を下回ってはならない。3入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

第18条 (感染症予防上の措置)

(感染症予防上の措置)第十八条法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。二運動の機会を与えないこと。三入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。

第19条 (書籍等の翻訳費用の負担)

(書籍等の翻訳費用の負担)第十九条法第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。一国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合二視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合

第20条 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)第二十条法第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)は、次に掲げる書籍等(婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため必要と認められる書籍等を除く。)であって自弁のものとする。一性欲を興奮させ又は刺激する内容を有する書籍等二前号に掲げるもののほか、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真若しくはその複製物又はこれらが掲載されている書籍等

第21条 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

(新聞紙の範囲及び取得方法の制限)第二十一条法第二百九条において準用する法第七十一条に規定する新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。2法第二百九条において準用する法第七十一条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一新聞紙の数量の上限二新聞紙を取り扱う事業者

第22条 (捕縄又は手錠の使用)

(捕縄又は手錠の使用)第二十二条被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。2法第十六条第二項に規定する留置担当官は、法第二百十三条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。

第23条 (捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)

(捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)第二十三条法第二百十三条第八項に規定する捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、別表のとおりとする。

第24条 (保護室の構造及び設備の基準)

(保護室の構造及び設備の基準)第二十四条法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。一収容されている者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。三防音上有効な構造及び設備を有すること。四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。五適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

第25条 (面会に関する制限)

(面会に関する制限)第二十五条法第二百二十条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者の弁護人等(法第七十五条第三項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。)との面会に関し制限をするときは、面会の場所を当該留置施設の面会室(被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)とするものとする。2法第二百二十条第五項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。一面会の相手方の人数を三人以内とすること。二面会の場所を当該留置施設の面会室とすること。三面会の日を当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。四面会の時間帯を当該留置施設の執務時間内とすること。五面会の時間の上限を、十五分(面会の申出の状況、面会室の数その他の事情により、やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、五分)を下回らないものとすること。六面会の回数の上限を、一日につき一回を下回らないものとすること。3留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。

第26条 (信書に関する制限)

(信書に関する制限)第二十六条法第二百二十五条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。一信書の用紙及び封筒の規格を留置業務管理者が定めるものに限ること。二一通の信書につき使用できる用紙の枚数の上限を、五枚を下回らないものとすること。三一枚の用紙に記載することができる字数の上限を、四百字を下回らないものとすること。四字の大きさその他の法第二百二十二条第一項(法第二百八十九条第七項において準用する場合を含む。)又は第二項(法第二百八十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信書の検査を円滑に行うため必要な記載方法を定めること。五信書の発信の申請の日を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。六信書の発信の申請の時間帯を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の執務時間内とすること。七被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)の通数の上限を、一日につき一通を下回らないものとすること。八信書の発信の方法を次に掲げるものに限ること。イ郵便物(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条第一項又は第二項に規定する特殊取扱(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)による改正前の郵便法に規定する速達及び年賀特別郵便に相当する取扱いを除く。)とするものを除く。)による方法ロ電報による方法(緊急の必要がある場合に限る。)九信書の受信の方法を次に掲げるものに限ること。イ郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物による方法ロ電報による方法十被留置者にあてた信書であって、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第百九十四条第一項の規定により被留置者に引き渡すこととならない場合には、法第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十八条第三項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者がこれを受けることを禁止し、若しくは差し止める場合又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第二百二十四条(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させること。

第27条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)第二十七条法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第二百二十六条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。2法第二百二十六条第四項の内閣府令で定める遺族その他の者は、第十一条第二項各号に掲げる者とする。

第28条 (通訳又は翻訳の費用の負担)

(通訳又は翻訳の費用の負担)第二十八条法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。

第29条 (死亡の通知)

(死亡の通知)第二十九条法第二百三十九条の規定による留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十一条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。2前項の場合において、第十一条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042

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