国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

法令番号
平成14年国家公安委員会規則第11号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-09-25
e-Gov 法令 ID
414M60400000011
ステータス
active
目次
  1. 1 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)
  11. 2_附2 (経過措置)
  12. 2_附3 (経過措置)
  13. 2_附4 (経過措置)
  14. 3 (申請書等の提出)
  15. 4 (申請書の様式)
  16. 5 (申請書の添付書類)
  17. 6 (標識の様式)
  18. 7 (公衆の閲覧の方法)
  19. 8 (変更の届出)
  20. 9 (届出書の様式)
  21. 10 (廃業等の届出)
  22. 11 (心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
  23. 12 (代行運転自動車標識の表示)
  24. 13 (代行運転自動車標識の様式)
  25. 14 (帳簿等の備付け)
  26. 15 第十五条
  27. 16 (処分移送通知書の様式)

第1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)第一条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。一爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪二刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪三暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪四盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪五労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪七児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪十一船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪十二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪十三自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪十四建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪十五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪十六火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪十七小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪十八毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪十九港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪二十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪二十一モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪二十二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪二十三旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪二十四出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四

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第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

第2条 (心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)

(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)第二条法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(第二条の規定による改正前の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第二号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (申請書等の提出)

(申請書等の提出)第三条法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。

第4条 (申請書の様式)

(申請書の様式)第四条法第五条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第5条 (申請書の添付書類)

(申請書の添付書類)第五条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第一条第一号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第三条第五号に該当しない者であることを誓約する書面二精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第五号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)2令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。一法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類イ住民票の写しロ自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)ハ読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面ニ読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第一項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面二法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類イ住民票の写しロ自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面ハ読替え後の道路交通法施行規則第九条の九第二項第二号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面

第6条 (標識の様式)

(標識の様式)第六条法第六条第一項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第7条 (公衆の閲覧の方法)

(公衆の閲覧の方法)第七条法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第8条 (変更の届出)

(変更の届出)第八条法第八条第一項に規定する届出書は、法第五条第一項各号に掲げる事項に変更があった日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

第9条 (届出書の様式)

(届出書の様式)第九条法第八条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

第10条 (廃業等の届出)

(廃業等の届出)第十条法第九条第一項又は第二項の規定による届出書の提出は、法第九条第一項又は第二項に規定する事由の発生の日から十日以内に、別記様式第四号の廃業等届出書により行わなければならない。

第11条 (心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)

(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)第十一条法第十四条第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第四項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第12条 (代行運転自動車標識の表示)

(代行運転自動車標識の表示)第十二条法第十六条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。

第13条 (代行運転自動車標識の様式)

(代行運転自動車標識の様式)第十三条法第十六条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第五号のとおりとする。

第14条 (帳簿等の備付け)

(帳簿等の備付け)第十四条法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。一次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿イ氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日ロ当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日二運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面三運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録イ氏名ロ始業及び終業の日時ハ法第二条第三項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項(1)法第二条第三項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離(2)運転した自動車が代行運転自動車であるか法第二条第七項に規定する随伴用自動車であるかの別(3)法第二条第七項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号(4)同伴した運転代行業務従事者の氏名ニ休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所ホ道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要

第15条 第十五条

第十五条前条第一号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。2前条第三号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。

第16条 (処分移送通知書の様式)

(処分移送通知書の様式)第十六条法第二十五条第一項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011

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