第1条 (特定工場)
(特定工場)第一条工場立地法(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める業種に属する工場又は事業場は、電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 第二条
第二条法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条 (報告)
(報告)第三条工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一工場又は事業場の敷地面積及び建築面積二生産数量及び生産能力三工業用水及び電力の使用の状況四燃料、原材料、外注部品及び製品の輸送の状況五従業員の雇用の状況六公害防止施設の状況七工場又は事業場の設置に関する計画又は長期の見通し2工場立地に伴う公害の防止に関する調査について法第十五条の三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一工場又は事業場の敷地面積二生産数量及び生産能力三生産施設、公害防止施設その他の施設の配置四燃料、原材料及び工業用水の使用の状況五汚染物質の発生の状況六汚染物質の処理その他の公害防止のための措置の内容