工場立地法

法令番号
昭和34年法律第24号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
334AC0000000024
ステータス
active
目次
  1. 14:15 第十四条及び第十五条
  2. 1 (目的)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (工場立地に関する調査)
  14. 2_附2 (経過措置)
  15. 2_附3 (経過措置)
  16. 3 (工場立地調査簿)
  17. 3_附2 第三条
  18. 4 (工場立地に関する準則等の公表)
  19. 4_附2 第四条
  20. 4_附3 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  21. 4_2 第四条の二
  22. 5 (工場立地に関する助言)
  23. 5_附2 第五条
  24. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  25. 5_附4 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)
  26. 6 (届出)
  27. 7 第七条
  28. 7_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  29. 8 (変更の届出)
  30. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  31. 9 (勧告)
  32. 9_附2 (政令への委任)
  33. 10 (変更命令)
  34. 11 (実施の制限)
  35. 12 (氏名等の変更の届出)
  36. 13 (承継)
  37. 15_2 (国の援助)
  38. 15_3 (報告)
  39. 15_4 第十五条の四
  40. 15_5 (経過措置)
  41. 15_6 (主務省令)
  42. 16 (罰則)
  43. 17 第十七条
  44. 18 第十八条
  45. 19 第十九条
  46. 20 第二十条
  47. 28 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  48. 44 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)
  49. 81 (罰則に関する経過措置)
  50. 82 (政令への委任)
  51. 102 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  52. 159 (国等の事務)
  53. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  54. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  55. 163 (罰則に関する経過措置)
  56. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  57. 250 (検討)
  58. 251 第二百五十一条

第14:15条 第十四条及び第十五条

第十四条及び第十五条削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第2条 (工場立地に関する調査)

(工場立地に関する調査)第二条経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。2前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質その他の自然条件及び用水事情、輸送条件その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。3第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。4第一項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件並びに土地利用の現況、環境保全及び開発整備の方針その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすることにより行なう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者又はこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。2この法律の施行の日から九十日を経過した日以後に新法特定工場の新設のための工事を開始する者で、当該新法特定工場につきこの法律の施行の際改正前の工場立地の調査等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による届出をしているものは、当該新法特定工場の新設については、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号まで及び第七号の事項について届け出ることを要しない。3この法律の施行の日から九十日を経過する日までに旧法第六条第一項に規定する特定工場(以下「旧法特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより旧法特定工場となる場合を含むものとし、第一項に該当することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)のための工事を開始する者に係る当該旧法特定工場の設置については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた改正前の工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第3条 (工場立地調査簿)

(工場立地調査簿)第三条経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。2経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。3第一項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。

第3_附2条 第三条

第三条前条第一項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、工場立地法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、同法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(同法第七条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令(同法第十五条の六第二項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、その旨及び同法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。2前項の規定による届出は、工場立地法第七条第二項、第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定の適用については、同法第七条第一項の規定による届出とみなす。

第4条 (工場立地に関する準則等の公表)

(工場立地に関する準則等の公表)第四条経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。一製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項二環境施設及び設置の場所により工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で主務省令で定めるものの配置に関する事項三前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項イ工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるものロ工業集合地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの2経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。

第4_附2条 第四条

第四条前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第4_附3条 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出に係る勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第4_2条 第四条の二

第四条の二市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「市町村準則」という。)を定めることができる。2経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。3第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

第5条 (工場立地に関する助言)

(工場立地に関する助言)第五条工場又は事業場を設置しようとする者は、経済産業大臣に対し、その工場又は事業場の立地に関する事項について、資料の提供又は助言を求めることができる。この場合において、経済産業大臣は、その所掌する事項に関し、必要な助言をするものとする。

第5_附2条 第五条

第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に効力を有する都道府県が第十二条の規定による改正前の工場立地法(以下「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則は、当該都道府県内の町村が第十二条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第一項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該町村が定めた準則とみなす。2施行日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第6条 (届出)

(届出)第六条製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。一氏名又は名称及び住所二特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類)三特定工場の設置の場所四特定工場の敷地面積及び建築面積五特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)イ工業団地に特定工場の新設をする場合当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設の面積及び環境施設の配置ロ工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第八条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用六特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置七特定工場の新設のための工事の開始の予定日2前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

第7条 第七条

第七条前条第一項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は環境施設若しくは第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る。次条第一項において同じ。)に係る変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)で当該特定工場となる日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨及び前条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを市町村長に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。2前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第7_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第8条 (変更の届出)

(変更の届出)第八条第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項)を市町村長に届け出なければならない。一当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行われるものであり、かつ、その変更に係る事項が同号の事項以外の事項である場合その旨及び同号の事項二当該変更が、工業集合地に設置されている特定工場についての第六条第一項第二号、第四号又は第五号の事項に係る変更で、隣接緑地等につき第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合その旨、隣接緑地等の面積、当該隣接緑地等における環境施設の配置並びに負担総額及び当該変更をする者が負担する費用2第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (勧告)

(勧告)第九条市町村長は、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項(敷地面積又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第六条第一項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第六条第一項第五号及び第六号の事項以外の事項が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。一特定工場の新設又は第七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域における工場又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。二特定工場の新設等をしようとする地域の自然条件又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上極めて適切なものであると認められるとき。2市町村長は、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第六条第一項第五号の事項が第一号に該当し、又は同項第六号の事項が第二号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第五号又は第六号の事項に関し必要な事項について勧告をすることができる。一第四条第一項の規定により公表された準則(第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則を含む。)に適合せず、特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。二特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合において、当該特定工場からの汚染物質の排出が当該指定地区において設置され又は設置されると予想される特定工場からの汚染物質の排出と一体となることによりその周辺の地域における大気又はその周辺の公共用水域における水質に係る公害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。3前二項の勧告は、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出のあつた日から六十日以内にしなければならない。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10条 (変更命令)

(変更命令)第十条市町村長は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行われることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することが極めて困難となると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。2前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあつた日から九十日以内にしなければならない。

第11条 (実施の制限)

(実施の制限)第十一条第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。2市町村長は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

第12条 (氏名等の変更の届出)

(氏名等の変更の届出)第十二条第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第13条 (承継)

(承継)第十三条第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。2第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。3前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第15_2条 (国の援助)

(国の援助)第十五条の二国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。

第15_3条 (報告)

(報告)第十五条の三経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

第15_4条 第十五条の四

第十五条の四削除

第15_5条 (経過措置)

(経過措置)第十五条の五この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第15_6条 (主務省令)

(主務省令)第十五条の六第四条第一項第一号若しくは第二号又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。2第六条第一項本文若しくは第六号若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

第16条 (罰則)

(罰則)第十六条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十条第一項の規定による命令に違反した者

第17条 第十七条

第十七条第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第18条 第十八条

第十八条第十五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第19条 第十九条

第十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第20条 第二十条

第二十条第十二条又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第28条 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十八条施行日前に都道府県知事にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第44条 (工場立地法の一部改正に伴う経過措置)

(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)第四十四条第八十八条の規定の施行の際現に効力を有する都道府県が同条の規定による改正前の工場立地法(次項において「旧工場立地法」という。)第四条の二第一項の規定により定めた準則で、当該都道府県の区域のうち市の区域に係るものは、当該市が第八十八条の規定による改正後の工場立地法第四条の二第二項の規定により準則を定めた条例の施行の日又は当該都道府県が条例で定める日のいずれか早い日までの間は、当該市が定めた準則とみなす。2第八十八条の規定の施行前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧工場立地法第六条第一項に規定する特定工場に係るものは、第八十八条の規定の施行の日以後においては、当該特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第102条 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第百二条前条の規定の施行前に都道府県知事にされた同条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧昭和四十八年改正法附則第二条第一項に規定する新法特定工場に係るものは、前条の規定の施行の日以後においては、当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000024

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