第1条 (目的)
(目的)第一条この規則は、別に定めるものを除くほか、工事担任者に関する事項を定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
第2条 (用語)
(用語)第二条この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第三十八条の規定により交付を受けている工事担任者資格者証については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「旧資格者」という。)が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。2旧規則第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従つて、試験科目の免除を受けることができる。 免除する試験科目AI第一種AI第二種AI第三種DD第一種DD第二種DD第三種AI・DD総合種科目合格している試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規アナログ第一種電気通信技術の基礎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ ○ ○ アナログ第二種電気通信技術の基礎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ ○ アナログ第三種電気通信技術の基礎 ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ デジタル第一種電気通信技術の基礎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ ○ ○ デジタル第二種電気通信技術の基礎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ ○ デジタル第三種電気通信技術の基礎 ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ アナログ・デジタル総合種電気通信技術の基礎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続のための技術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設備の接続に関する法規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注1免除する試験科目は、○印を付したものとする。2アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。3アナログ第一種若しくはAI第一種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第一種若しくはDD第一種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。4アナログ第一種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。3総務大臣は、前項の規定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規則第三十七条第一項の規定に基づき資格者証の交付申請があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があつたときは、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。合格した試験交付する資格者証の種類AI第一種アナログ第一種AI第二種アナログ第二種AI第三種アナログ第三種DD第一種デジタル第一種DD第二種デジタル第二種DD第三種デジタル第三種AI・DD総合種アナログ・デジタル総合種4旧資格者が新規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従つて、試験科目の免除を受けることができる。交付を受けている資格者証の種類受験する種類免除する試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続に関する法規アナログ第一種AI第一種○○ AI第二種○○ AI第三種○○ DD第一種○ DD第二種○ DD第三種○○ AI・DD総合種○ アナログ第二種AI第一種○ AI第二種○○ AI第三種○○ DD第一種○ DD第二種○ DD第三種○○ AI・DD総合種○ アナログ第三種AI第三種○○ DD第三種○○デジタル第一種AI第一種○ AI第二種○ AI第三種○○ DD第一種○○ DD第二種○○ DD第三種○○ AI・DD総合種○ デジタル第二種AI第一種○ AI第二種○ AI第三種○○ DD第一種○ DD第二種○○ DD第三種○○ AI・DD総合種○ デジタル第三種AI第三種○○ DD第三種○○アナログ・デジタル総合種AI第一種○○ AI第二種○○ AI第三種○○ DD第一種○○ DD第二種○○ DD第三種○○ AI・DD総合種○○注1免除する試験科目は、○印を付したものとする。2アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする。5新規則第四十三条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四十六条第一項及び新規則第四十九条第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。6この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、第四十五条第一号中「AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第一種工事担任者、デジタル第一種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第九号中講師が有すべき資格欄中「AI第一種」は「アナログ第一種又はAI第一種」と、「AI第二種」は「アナログ第二種又はAI第二種」と、「DD第一種」は「デジタル第一種又はDD第一種」と、「DD第二種」は「デジタル第二種又はDD第二種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。7この省令の施行の際現に旧規則第二十五条第六号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。8この省令の施行の際現に旧規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第三章の規定の適用を受けるものとする。9前項の養成課程を修了した者は、修了した日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づく申請により、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。10第三項及び前項の規定によりアナログ第一種又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けることができる者については、旧規則第三十七条第三項の規定の適用があるものとする。11この省令の施行の際現に旧規則第三十七条各項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、平成十九年十月一日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。12総務大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る種類の資格者証を交付するものとする。13アナログ・デジタル総合種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は旧規則第四章に規定する認定を受け、かつ、DD第一種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新規則第四章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合
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第3条 (工事担任者を要しない工事)
(工事担任者を要しない工事)第三条法第七十一条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一専用設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項に規定する専用の役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。二船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。三適合表示端末機器、電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第四号に規定する端末設備、同項第五号に規定する端末機器又は同項第七号に規定する端末設備を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
第3_附2条 (工事担任者試験の免除等に関する経過措置)
(工事担任者試験の免除等に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧工担規則」という。)第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により工事担任者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる工事担任者試験の実施日の属する月まで)にこの省令による改正後の工事担任者規則(以下「新工担規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。免除する試験科目第一級アナログ通信第二級アナログ通信第一級デジタル通信第二級デジタル通信総合通信科目合格している試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規AI第一種電気通信技術の基礎○○○○○端末設備の接続のための技術及び理論○○端末設備の接続に関する法規○○○AI第二種電気通信技術の基礎○○○○○端末設備の接続のための技術及び理論○端末設備の接続に関する法規○○AI第三種電気通信技術の基礎○○端末設備の接続のための技術及び理論○端末設備の接続に関する法規○○DD第一種電気通信技術の基礎○○○○○端末設備の接続のための技術及び理論○○端末設備の接続に関する法規○○○DD第二種電気通信技術の基礎○○○○○端末設備の接続のための技術及び理論○端末設備の接続に関する法規○○DD第三種電気通信技術の基礎○○端末設備の接続のための技術及び理論○端末設備の接続に関する法規○○AI・DD総合種電気通信技術の基礎○○○○○端末設備の接続のための技術及び理論○○○○○端末設備の接続に関する法規○○○○○注1免除する試験科目は、○印を付したものとする。2AI第一種及びDD第一種、AI第一種及び第一級デジタル通信又は第一級アナログ通信及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者については、総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、AI第一種及びDD第一種、AI第一種及び第一級デジタル通信又は第一級アナログ通信及びDD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、総合通信の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。3アナログ第一種若しくは第一級アナログ通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、DD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第一種若しくは第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、AI第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、総合通信の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。4第一級アナログ通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、DD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合又は第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、AI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合は、総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。5AI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が新工担規則別表第四号の規定により第一級デジタル通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が新工担規則別表第四号の規定により第一級アナログ通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合には、それぞれ総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。2総務大臣又は指定試験機関は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験を行うことができるものとする。3この省令の施行の際現に旧工担規則第八条の規定により旧工担規則第七条第二号又は第五号に掲げる試験科目の試験を免除される者は、当該試験科目の試験が免除される期間において、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。4この省令の施行の際現に旧工担規則第九条から第十一条までの規定及び工事担任者規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第七十八号)附則第二条第四項の規定により旧工担規則第七条第二号及び第五号に掲げる試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第二種又はDD第二種の試験を受けることができるものとする。5この省令の施行の際現に旧工担規則第十七条に基づく認定を受けている学校等は、新工担規則第十七条の規定により認定を受けたものとみなす。6この省令の施行の際現に旧工担規則第二十五条第七号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができるものとする。7この省令の施行の際現に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程であって、その種別がAI第二種及びDD第二種以外のものについては、新工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けているものとみなし、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有するものとする。8前項の場合において、旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程の種別がAI第一種のものは第一級アナログ通信と、AI第三種のものは第二級アナログ通信と、DD第一種のものは第一級デジタル通信と、DD第三種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とする。9この省令の施行の前に旧工担規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程(AI第二種及びDD第二種の養成課程に限る。)を修了した者は、その養成課程を修了した日から三月以内に限り、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。10総務大臣は、第一項の規定により試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から新工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、合格した試験の種類に応じた種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。11第三項及び第四項の規定による試験に合格した者は、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、新工担規則別表第十号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。12総務大臣は、第三項及び第四項の規定による試験に合格した者並びに第九項の規定による養成課程を修了した者から、旧工担規則第三十七条第一項の規定に基づき工事担任者資格者証の交付の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。13この省令の施行の際現に旧工担規則第三十七条各項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請(AI第二種及びDD第二種の工事担任者資格者証の交付の申請を除く。)を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新工担規則第三十七条第一項に基づき工事担任者資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。14アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は新工担規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。15総務大臣は、前二項の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。16この省令の施行の際現に旧工担規則第三十八条の規定により工事担任者資格者証の交付を受けている者が新工担規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。交付を受けている工事担任者資格者証の種類受験する種類免除する試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続に関する法規AI第二種第一級アナログ通信○第一級デジタル通信○第二級デジタル通信○○総合通信○DD第二種第一級アナログ通信○第二級アナログ通信○○第一級デジタル通信○総合通信○アナログ第一種第一級アナログ通信○○第二級アナログ通信○○第一級
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第4条 (資格者証の種類及び工事の範囲)
(資格者証の種類及び工事の範囲)第四条法第七十二条第一項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。資格者証の種類工事の範囲第一級アナログ通信アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事第二級アナログ通信アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。)第一級デジタル通信デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。第二級デジタル通信デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒一ギガビット以下であつて、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。総合通信アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
第5条 (試験の方法)
(試験の方法)第五条工事担任者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第6条 (受験の停止等)
(受験の停止等)第六条試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
第7条 (試験科目)
(試験科目)第七条試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。一第一級アナログ通信イ電気通信技術の基礎(1)電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎(2)電気通信の基礎ロ端末設備の接続のための技術及び理論(1)端末設備の技術(2)総合デジタル通信の技術(3)接続工事の技術及び施工管理(4)トラヒック理論(5)情報セキュリティの技術ハ端末設備の接続に関する法規(1)法及びこれに基づく命令(2)有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)及びこれに基づく命令(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)(4)電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)及びこれに基づく命令二第二級アナログ通信イ電気通信技術の基礎(1)電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩(2)電気通信の初歩ロ端末設備の接続のための技術及び理論(1)端末設備の技術(2)総合デジタル通信の技術(3)接続工事の技術(4)情報セキュリティの技術ハ端末設備の接続に関する法規(1)法及びこれに基づく命令の大要(2)有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要三第一級デジタル通信イ電気通信技術の基礎(1)電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎(2)電気通信の基礎ロ端末設備の接続のための技術及び理論(1)端末設備の技術(2)ネットワークの技術(3)接続工事の技術及び施工管理(4)情報セキュリティの技術ハ端末設備の接続に関する法規(1)法及びこれに基づく命令(2)有線電気通信法及びこれに基づく命令(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(4)電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令四第二級デジタル通信イ電気通信技術の基礎(1)電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の初歩(2)電気通信の初歩ロ端末設備の接続のための技術及び理論(1)端末設備の技術(2)ネットワークの技術(3)接続工事の技術(4)情報セキュリティの技術ハ端末設備の接続に関する法規(1)法及びこれに基づく命令の大要(2)有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要五総合通信イ電気通信技術の基礎(1)電気工学(電気回路、電子回路、論理回路)の基礎(2)電気通信の基礎ロ端末設備の接続のための技術及び理論(1)端末設備の技術(2)総合デジタル通信の技術(3)接続工事の技術及び施工管理(4)トラヒック理論(5)情報セキュリティの技術(6)ネットワークの技術ハ端末設備の接続に関する法規(1)法及びこれに基づく命令(2)有線電気通信法及びこれに基づく命令(3)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(4)電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
第8条 (科目合格者に対する試験の免除)
(科目合格者に対する試験の免除)第八条試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第9条 (一定の資格等を有する者に対する試験の免除)
(一定の資格等を有する者に対する試験の免除)第九条工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。2電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項に規定する電気通信工事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第10条 (実務経歴を有する者に対する試験の免除)
(実務経歴を有する者に対する試験の免除)第十条端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第11条 (認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)第十一条総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。
第12条 (試験の実施)
(試験の実施)第十二条試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。
第13条 (試験の公示)
(試験の公示)第十三条総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
第14条 (試験の申請)
(試験の申請)第十四条試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。3第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
第14_2条 (手数料)
(手数料)第十四条の二電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。イ第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(1)試験科目の全部について試験を免除する場合九、四〇〇円(2)(1)に該当しない場合一四、六〇〇円ロ第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(1)試験科目の全部について試験を免除する場合六、三〇〇円(2)(1)に該当しない場合九、八〇〇円
第15条 (試験の通知)
(試験の通知)第十五条総務大臣又は指定試験機関は、第十四条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
第16条 (試験結果の通知)
(試験結果の通知)第十六条総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を工事担任者試験結果通知書により通知する。
第17条 (学校等の認定)
(学校等の認定)第十七条第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
第18条 (認定の申請)
(認定の申請)第十八条前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第七号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一学校等の名称及び所在地二設置者の名称又は氏名三学校等の長の氏名四学校等の設立の目的五学校等の設立及び部科設置の年月日六入学資格及び修業年限七教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)八学生又は生徒の定員(部科別)九教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間十参考事項2学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。3学校教育法第百二十四条に規定する専修学校については、第一項第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。4国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。5第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
第19条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第十九条総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十七条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
第20条 (変更の届出等)
(変更の届出等)第二十条学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十八条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。2学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第四項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。3学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。4学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第21条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第二十一条総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。2前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第22条 (廃校の届出等)
(廃校の届出等)第二十二条学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第22_2条 (認定学校等の公示)
(認定学校等の公示)第二十二条の二総務大臣は、第十九条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十一条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十二条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第23条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第二十三条総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第24条 (認定の単位)
(認定の単位)第二十四条法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第二号の養成課程(以下「養成課程」という。)の認定は、資格者証の種類の一ごとに行う。
第25条 (認定の基準)
(認定の基準)第二十五条養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。二養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。三管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること。四その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。五養成課程の一ごとに、別表第八号に掲げる授業科目及び授業時間(養成課程に係る授業が次号ロに規定するメディアを利用して行う授業である場合は別表第八号に掲げる授業時間の二分の一の時間とし、養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間とする。)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要目に準拠するものであること。六授業は次のいずれかに該当するものであること。イ講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業又は当該授業の内容を電気通信回線を通じて送信すること等により当該授業を行う教室等以外の場所で当該授業を同時に受けさせる方法により行う授業(以下「面接等授業」という。)ロ多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業であつて、面接等授業に相当する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業」という。)七養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第九号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。八前号に規定する講師は、当該養成課程の養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総務大臣が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。九その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。十前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
第26条 (認定の申請)
(認定の申請)第二十六条養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第一号に掲げる事項を除く。)。一名称及び住所二実施しようとする養成課程の種別三実施しようとする理由及び運営方針四管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)五設備の状況六実施計画に関する事項で次に掲げるものイ実施の期間及び場所(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、実施の期間に限る。)ロ授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第五号の実施要目に係るものに限る。)ハ講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、授業科目に限る。)ニ養成を受ける者の資格条件及び養成人員ホ試験問題の作成方針及び管理方法ヘ修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合に限る。)ト修了証明書の発行の条件チ養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲七施設費及び運営費並びにその支弁方法八受講料の額九実施する者が行う業務十実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であつたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)十一参考事項
第26_2条 (申請の手続の簡略)
(申請の手続の簡略)第二十六条の二同一の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。2メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては前項の規定にかかわらず、同一の者が実施する二以上の養成課程に関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
第27条 (認定)
(認定)第二十七条総務大臣は、第二十六条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十五条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。2総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。一法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定による工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、又は法第四十七条の規定による電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者三第三十二条第一項又は第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であつて、その処分の日から二年を経過しない者四前三号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者3総務大臣は、第一項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。4前項の認定書には、その認定が第二十五条第五号に規定する他の授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
第28条 (基準の維持)
(基準の維持)第二十八条養成課程の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十五条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
第29条 (養成課程に係る事項の変更)
(養成課程に係る事項の変更)第二十九条認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。一管理者二実施の期間三講師(その担当別を含む。)四養成人員(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合を除く。)五試験問題の作成方針及び管理方法六養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲2認定施設者は、第二十六条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
第30条 (報告)
(報告)第三十条認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。2前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。一養成課程の種別二実施の期間及び場所三授業科目別授業時間四講師の氏名及び担当科目別授業時間五修了試験の問題及び正答(第十八条第二項の学校、同条第三項の専修学校及び同条第四項の学校等である場合は除く。)六履修者数七修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者の修了試験の成績八参考事項3メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。一養成課程の種別二授業科目別授業時間三修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績4メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。一養成課程の種別二授業科目別授業時間三講師の氏名及び担当授業科目四修了試験の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。)五修了者数六当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数七参考事項
第31条 (書類の保存)
(書類の保存)第三十一条認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。2前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第32条 (認定の取消し)
(認定の取消し)第三十二条総務大臣は、認定をした養成課程が第二十五条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。2総務大臣は、認定施設者が第二十七条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は第二十九条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。3総務大臣は、前二項の規定により認定の取消しを行つたときは、認定施設者であつた者にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。4前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
第33条 (廃止)
(廃止)第三十三条認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。2前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
第34条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第三十四条総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。2前項の場合において、総務大臣は第二十五条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
第35条 (認定の申請)
(認定の申請)第三十五条法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第36条 (結果の通知)
(結果の通知)第三十六条総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
第37条 (資格者証の交付の申請)
(資格者証の交付の申請)第三十七条資格者証の交付を受けようとする者は、別表第十号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一氏名及び生年月日を証明する書類二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十条において同じ。)一枚三養成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)2資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。ただし、次項に規定する第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けている者の申請については、この限りでない。3第一級アナログ通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第四章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付を申請することができる。
第38条 (資格者証の交付)
(資格者証の交付)第三十八条総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十一号に定める様式の資格者証を交付する。2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
第39条 第三十九条
第三十九条削除
第40条 (資格者証の再交付)
(資格者証の再交付)第四十条工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十二号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)二写真一枚三氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)2総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。
第41条 (資格者証の返納)
(資格者証の返納)第四十一条法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。
第41_2条 (添付書類の省略)
(添付書類の省略)第四十一条の二第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。二資格者証の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。三資格者証の交付を受けようとする者が法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。四資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
第42条 (指定の区分)
(指定の区分)第四十二条法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
第43条 (指定の申請)
(指定の申請)第四十三条法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一行おうとする試験事務の区分二名称及び住所三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地四試験事務を開始しようとする日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款の謄本及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び経歴を記載した書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八現に行つている業務の概要を記載した書類九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類十法第七十六条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類十一その他参考となる事項を記載した書類
第44条 (指定試験機関の名称等の変更等の届出)
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)第四十四条指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第45条 (試験員の要件)
(試験員の要件)第四十五条法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の資格者証の交付を受けた者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に三年以上従事した経験を有するもの二学校教育法による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの三学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者四総務大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者
第46条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第四十六条指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の経歴2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
第47条 (試験員の選任及び解任の届出)
(試験員の選任及び解任の届出)第四十七条指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一試験員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十五条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第48条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第四十八条法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三試験事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項六試験事務に関する秘密の保持に関する事項七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他試験事務の実施に関し必要な事項
第49条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第四十九条指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第50条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第五十条指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第51条 (帳簿)
(帳簿)第五十一条法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務の区分二試験年月日三試験地四受験者の受験番号、氏名及び生年月日五合否の別六合格年月日2法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
第52条 (試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)第五十二条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三試験申請者数四受験者数五合格者数六合格年月日2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表二合格者の写真
第53条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
(試験事務の休廃止の許可の申請)第五十三条指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由
第54条 (試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)第五十四条法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。一試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項
第55条 (公示)
(公示)第五十五条法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第56条 (書類の提出)
(書類の提出)第五十六条この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。第十四条第一項の試験の申請試験の施行地第二章の学校等の認定に関する事項学校等の所在地第三章の養成課程に関する事項養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程にあつては、申請者及び認定施設者の住所)第五章に規定する事項試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程を修了した者にあつては認定施設者の住所、第四章に規定する認定を受けた者にあつては、その住所)
第57条 (電磁的方法による提出)
(電磁的方法による提出)第五十七条この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。