第1条 (水質の測定)
(水質の測定)第一条工業用水道事業法(以下「法」という。)第十九条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。ただし、第四号から第八号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定をする必要がないと認められる場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。一水温二濁度三水素イオン濃度四アルカリ度五硬度六蒸発残留物七塩素イオン八鉄イオン
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条 (自家用工業用水道)
(自家用工業用水道)第二条法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。
第3条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第三条法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一工業用水道の布設の工事の状況二工業用水道施設の状況三供給する工業用水の水質及び水量四工業用水道事業の運営の状況2法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。