第1条 (用語)
(用語)第一条この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 第二条
第二条削除
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行前にされた工業用水法第二十七条第一項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (許可の申請)
(許可の申請)第三条法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。2法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一様式第二による井戸の構造図二井戸の設置の場所を示す図面三様式第三による井戸使用計画書四法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第4条 (許可の基準)
(許可の基準)第四条法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。
第4_2条 (経過措置に係る期間の起算日)
(経過措置に係る期間の起算日)第四条の二法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。2法第六条第五項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。3工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
第5条 (経過措置に伴う届出)
(経過措置に伴う届出)第五条法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。2法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一様式第二による井戸の構造図二井戸の設置の場所を示す図面三様式第五による井戸使用状況説明書
第6条 (変更の許可)
(変更の許可)第六条法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。一様式第七による井戸の構造図二様式第八による井戸使用計画書三法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第7条 (氏名等の変更の届出)
(氏名等の変更の届出)第七条法第九条の規定による届出をしようとする者は、様式第九による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第8条 (承継の届出)
(承継の届出)第八条法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第9条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第九条法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第10条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第十条許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第11条 (条例等に係る適用除外)
(条例等に係る適用除外)第十一条第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。