工業用水法施行令

法令番号
昭和32年政令第142号
施行日
2015-04-01
最終改正
2014-10-10
e-Gov 法令 ID
332CO0000000142
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定地域)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (報告の徴収)

第1条 (指定地域)

(指定地域)第一条工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第二条法第二十四条の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一法第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)二許可井戸の揚水機の構造の変更(法第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)三許可井戸の水位の状況四許可井戸の運転状況五許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量六許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000142

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> 工業用水法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogyoyo-mizu-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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