工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

法令番号
平成2年通商産業省令第41号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-11-29
e-Gov 法令 ID
402M50000400041
ステータス
active
目次
  1. 16:17 第十六条及び第十七条
  2. 50:53 第五十条から第五十三条まで
  3. 1 (用語)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附11 (施行期日)
  6. 1_附12 (施行期日)
  7. 1_附13 (施行期日)
  8. 1_附14 (施行期日)
  9. 1_附15 (施行期日)
  10. 1_附16 (施行期日)
  11. 1_附17 (施行期日)
  12. 1_附18 (施行期日)
  13. 1_附19 (施行期日)
  14. 1_附2 (施行期日)
  15. 1_附20 (施行期日)
  16. 1_附21 (施行期日)
  17. 1_附22 (施行期日)
  18. 1_附23 (施行期日)
  19. 1_附24 (施行期日)
  20. 1_附25 (施行期日)
  21. 1_附26 (施行期日)
  22. 1_附27 (施行期日)
  23. 1_附28 (施行期日)
  24. 1_附29 (施行期日)
  25. 1_附3 (施行期日)
  26. 1_附30 (施行期日)
  27. 1_附31 (施行期日)
  28. 1_附32 (施行期日)
  29. 1_附33 (施行期日)
  30. 1_附34 (施行期日)
  31. 1_附4 (施行期日)
  32. 1_附5 (施行期日)
  33. 1_附6 (施行期日)
  34. 1_附7 (施行期日)
  35. 1_附8 (施行期日)
  36. 1_附9 (施行期日)
  37. 2 (識別番号の表示)
  38. 2_附2 (経過措置の原則)
  39. 2_附3 (経過措置の原則)
  40. 2_附4 (準備行為)
  41. 2_附5 (経過措置)
  42. 2_附6 (経過措置)
  43. 2_附7 (経過措置)
  44. 2_附8 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  45. 3 (識別番号の付与)
  46. 3_附2 (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
  47. 3_附3 第三条
  48. 3_附4 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  49. 3_附5 第三条
  50. 3_附6 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  51. 4 (氏名変更届等の様式等)
  52. 4_附2 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
  53. 4_附3 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  54. 5 (代理権の証明)
  55. 5_附2 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  56. 6 (包括委任状)
  57. 7 第七条
  58. 8 (包括委任状の取下げ)
  59. 8_附2 (第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
  60. 9 第九条
  61. 9_附2 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
  62. 10 (特定手続の指定)
  63. 10_2 (特定手続の入力事項等)
  64. 10_3 (副本等の提出の省略)
  65. 11 (願書等の様式)
  66. 12 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
  67. 13 (特定手続の方法)
  68. 13_2 第十三条の二
  69. 14 (同時の特例)
  70. 15 (電子証明書の届出)
  71. 18 第十八条
  72. 19 (物件の提出)
  73. 19_2 第十九条の二
  74. 20 (物件を提出する期間)
  75. 21 第二十一条
  76. 22 第二十二条
  77. 23 (特定処分等の指定)
  78. 23_2 (特定処分等の入力事項)
  79. 23_3 (審判官等を明らかにする措置)
  80. 23_4 (特定通知等の指定)
  81. 23_5 (特定通知等の方法)
  82. 23_6 (特定通知等を受ける方式の指定)
  83. 23_7 (特許法施行規則等の適用除外)
  84. 24 第二十四条
  85. 25 (特定手続の記録事項)
  86. 26 第二十六条
  87. 27 (磁気ディスクへの記録方式)
  88. 28 (提出物件票等)
  89. 29 (磁気ディスクに添付する物件)
  90. 30 (書面の提出による手続の指定)
  91. 31 (磁気ディスクへの記録を求める期間)
  92. 32 (ファイルへの記録方法等)
  93. 32_2:33 第三十二条の二及び第三十三条
  94. 34 (登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
  95. 34_2 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
  96. 34_2_2 (電磁的記録の提供方法)
  97. 34_2_3 (電磁的方法)
  98. 34_3 (縦覧の方法)
  99. 34_4 (閲覧の方法等)
  100. 34_5 (ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
  101. 34_6 (閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
  102. 35 (読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
  103. 36 (予納の届出)
  104. 37 (予納台帳番号の通知等)
  105. 38 (予納)
  106. 38_2 (予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
  107. 39 (予納届をした者の地位の承継)
  108. 39_2 (口座振替による納付の届出)
  109. 39_3 (振替番号の通知等)
  110. 39_4 (指定立替納付者の指定の要件)
  111. 39_5 (指定立替納付者の指定の申請)
  112. 39_6 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)
  113. 39_7 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)
  114. 39_8 (指定の取消し等)
  115. 39_9 (指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)
  116. 40 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
  117. 40_2 (口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
  118. 40_3 (口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)
  119. 41 (委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)
  120. 41_2 (特許料及び登録料の包括納付の申出)
  121. 41_3 (包括納付申出書の様式等)
  122. 41_4 (包括納付の申出の取下げ)
  123. 41_5 (特許料及び登録料の自動納付の申出)
  124. 41_6 (自動納付申出書の様式等)
  125. 41_7 (自動納付の申出の取下げ)
  126. 41_8 (工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
  127. 41_9 (電子情報処理組織による現金の納付方法)
  128. 41_10 (現金手続省令の準用)
  129. 42 (登録の申請)
  130. 42_2 (登録の更新の手続)
  131. 43 (変更の届出)
  132. 44 (業務規程)
  133. 45 (業務の休廃止)
  134. 46 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  135. 47 (役員の選任及び解任)
  136. 48 (立入検査の身分証明書)
  137. 49 (帳簿の記載)
  138. 49_2 (電磁的方法による保存)
  139. 54 (業務の引継ぎ等)
  140. 54_2 (電磁的方法による提出)
  141. 55 (登録の申請)
  142. 56 (登録の区分)
  143. 57 第五十七条
  144. 58 (業務規程)
  145. 59 (帳簿の記載)
  146. 59_2 (電磁的方法による保存)
  147. 60 (準用)
  148. 60_2 (調査報告)
  149. 60_3 (登録の申請)
  150. 60_4 (登録の区分)
  151. 60_5 (先行技術調査業務規程)
  152. 60_6 (業務の休廃止の届出)
  153. 60_7 (帳簿の記載)
  154. 60_8 (電磁的方法による保存)
  155. 60_9 (調査報告の提出)
  156. 60_10 (準用)
  157. 61 (特許法施行規則の準用)
  158. 62 (実用新案法施行規則の準用)
  159. 63 (意匠法施行規則の準用)
  160. 64 (商標法施行規則の準用)

第16:17条 第十六条及び第十七条

第十六条及び第十七条削除

第50:53条 第五十条から第五十三条まで

第五十条から第五十三条まで削除

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年五月十七日法律第三号をいう。以下同じ。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年七月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年六月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第2条 (識別番号の表示)

(識別番号の表示)第二条手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。2手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。3前二項の規定により識別番号(次条第三項の規定により第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。

第2_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

第2_附3条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

第2_附4条 (準備行為)

(準備行為)第二条第七条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。2この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。3この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定又は第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。この省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分有効期間旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理)新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)新規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先

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第2_附8条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前にした第一条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出については、なお従前の例による。

第3条 (識別番号の付与)

(識別番号の付与)第三条手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。2特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。3特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十一条第三項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。一特許出願二実用新案登録出願三意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを除く。)四商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願五商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請六特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出七拒絶査定等に対する審判の請求八特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面九法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出十工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出十一第六条第二項の包括委任状の提出十二第十五条第一項の規定による電子証明書の届出十三工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求十四意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの十五意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続

第3_附2条 (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)

(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。2前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。3第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。

第3_附3条 第三条

第三条第七条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

第3_附4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条前条の規定は、第二条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。

第3_附5条 第三条

第三条この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定又は第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。旧規則別表第三の上欄に掲げる区分新規則別表第三の上欄に掲げる区分有効期間旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)新規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理)新規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)新規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)新規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先

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第3_附6条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前にした第二条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。

第4条 (氏名変更届等の様式等)

(氏名変更届等の様式等)第四条前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。2特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。3第一項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。4第一項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。5特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

第4_附2条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条及び第四十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十一条第一項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「令第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。

第4_附3条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第七条の規定による改正前の工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則様式第三十五は、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

第5条 (代理権の証明)

(代理権の証明)第五条次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。一法第十四条第一項の規定による予納の届出二令第一条第三項の規定による地位の承継の届出三第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求四第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出五第六条第一項の規定による包括委任状の提出六第八条の規定による包括委任状の取下げ七第四十一条第一項の規定による委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出に関する代理人の届出八第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出九第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出十第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ十一第四十一条の五の規定による自動納付の申出十二第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。一法第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正二削除三第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)四第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出五前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正3特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

第5_附2条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条附則第二条の規定は、第四条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。

第6条 (包括委任状)

(包括委任状)第六条特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号まで並びに別表第一の二に掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。2包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。3特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。4第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。

第7条 第七条

第七条削除

第8条 (包括委任状の取下げ)

(包括委任状の取下げ)第八条包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。

第8_附2条 (第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)

(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)第八条第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。

第9条 第九条

第九条削除

第9_附2条 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)第九条第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。

第10条 (特定手続の指定)

(特定手続の指定)第十条法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。一特許出願(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」という。)を除く。第十一号及び第十二号において同じ。)二実用新案登録出願三意匠登録出願四商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願五国際出願五の二国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)イ国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出ロ国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出ハ国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出ニ国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出ホ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正ヘ国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)ト国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出チ国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出リ国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出ヌ国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出ル国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)ヲ国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)六商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請七特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定による翻訳文の提出八特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものを除く。)九意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出十商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出十一特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。)十二特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)十三特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出十四意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出十五意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求十六第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ十七特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ十八特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出十九特許出願についての出願審査の請求二十特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは商標法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による意見書の提出二十一特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求二十二特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出二十三実用新案技術評価の請求二十四意匠法第十四条第三項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求二十五意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出二十六拒絶査定等に対する審判の請求二十七拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)イ特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立てロ特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立てハ特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立てニ特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立てホ特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出ヘ特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立てト特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出チ特許法第百

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第10_2条 (特定手続の入力事項等)

(特定手続の入力事項等)第十条の二電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十三条の二及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。2前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。

第10_3条 (副本等の提出の省略)

(副本等の提出の省略)第十条の三電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二の四から十四まで、三十六及び八十五から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。

第11条 (願書等の様式)

(願書等の様式)第十一条電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 手続書類名様式一旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九二旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願願書様式第十三特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願願書様式第十一四第十条第五十二号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二五第十条第五十四号又は第五十五号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三六第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを含む。)又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四七第十条第五十六号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五八第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書様式第十六九第十条第五十七号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七十第十条第五十八号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八十一第十条第四十三号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九十二納付等の申出のうち特許権者がするもの特許料納付書様式第二十十三納付等の申出のうち実用新案権者がするもの登録料納付書様式第二十一十四納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十二十五納付等の申出のうち意匠権者がするもの登録料納付書様式第二十三十六納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十四十七納付等の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの登録料納付書様式第二十五十八納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十六十九削除二十削除二十一別表第一の二の四十の項に掲げる特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三の二二十二別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八の二2前項の表の第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。

第12条 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)第十二条電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。手続の区分書面記載事項第十条第八号に規定する手続特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨第十条第九号に規定する手続意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨第十条第十号に規定する手続商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨第十条第十一号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨第十条第十二号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨第十条第十三号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨第十条第十四号に規定する手続意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨第十条第十五号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)意匠法第十四条第二項の規定による書面意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間第十条第六十四号に規定する手続特許法施行令第十一条第一項又は第二項に規定する申請書特許法施行令第十一条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十二条第一項の申請書の提出を省略する旨第十条第六十五号に規定する手続特許法等関係手数料令第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項及び特許法施行規則第七十三条第一項の申請書の提出を省略する旨別表第一の二の二十一の項に規定する手続特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする旨別表第一の二の二十三の項に規定する手続特許法第三十八条の三第二項の規定による同条第一項本文の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十八条の三第一項本文の規定の適用を受けようとする旨別表第一の二の二十七の項に規定する手続特許法第四十一条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨別表第一の二の二十九の項に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権を主張しようとする旨

第13条 (特定手続の方法)

(特定手続の方法)第十三条電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書三前二号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書2電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。3別表第一の二に掲げる手続について、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件であって特許庁長官が認めるものを添付して行う場合には、当該物件の提出は、前項に規定する方法により行うものとする。

第13_2条 第十三条の二

第十三条の二特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第二項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。2前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。3国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。

第14条 (同時の特例)

(同時の特例)第十四条特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。2特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。

第15条 (電子証明書の届出)

(電子証明書の届出)第十五条特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。2前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。

第18条 第十八条

第十八条削除

第19条 (物件の提出)

(物件の提出)第十九条電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。一意匠法第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本一の二商標法第五条第四項の規定により提出する経済産業省令で定める物件二商標法第七条第三項の規定により提出すべき同条第一項に規定する法人であることを証明する書面三商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類三の二特許法施行令第十一条第一項若しくは第二項又は特許法等関係手数料令第一条の三第一項若しくは第二項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面三の三国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面四特許法施行規則第四条の三(第五条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面五特許法施行規則第五条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面六特許法施行規則第六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面七特許法施行規則第八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面八削除九特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面十特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面十一特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面十二特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件十三特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件十四特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件十五商標法施行規則第二十条第八項の規定により提出すべき承諾を証明する書面十六第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項、第六十二条において準用する実用新案法施行規則第二十一条第二項、第六十三条第二項において準用する意匠法施行規則第十八条第二項又は第六十四条において準用する商標法施行規則第十八条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面十七現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)十八国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面十九国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面二十削除二十一国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面2前項第一号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。3前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。4第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。

第19_2条 第十九条の二

第十九条の二電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。一特許法施行規則第二十七条の五第十七項の規定により提出すべき磁気ディスク二特許法施行規則第三十八条の十八において準用する同規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件三特許法施行規則第四十四条の二第三項又は第五十条の十四第三項の規定により提出すべき営業秘密が記載された箇所を除いた書類四特許法施行規則第五十条第一項(特許法施行規則第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第四十五条の六及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件2前項各号に掲げる物件(前項第二号にあっては、意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件を除く。)を提出する場合は、様式第三十二の三によりしなければならない。3第一項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)を提出する場合は、様式第三十二の四によりしなければならない。

第20条 (物件を提出する期間)

(物件を提出する期間)第二十条第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。2第十九条の二第一項の期間は、同項第三号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。

第21条 第二十一条

第二十一条削除

第22条 第二十二条

第二十二条削除

第23条 (特定処分等の指定)

(特定処分等の指定)第二十三条法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。一特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続及び商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての拒絶査定等に対する審判の請求を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分イ第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号並びに別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)ロ特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出ハ特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立てニ特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出ホ意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出ヘ商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出ト特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出チ特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)リ特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出ヌ意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出ル意匠法第六十条の七第一項の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出ヲ意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求ワ特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係るものを除く。)に応じて提出する書類その他の物件の提出カ商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供ヨ特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出タ第十九条第一項又は第十九条の二第一項の規定による物件の提出(第十九条第一項の規定による物件の提出にあっては、国際出願に係る物件の提出を除き、第十九条の二第一項の規定による物件の提出にあっては、特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係る物件の提出を除く。)レ特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正ソ特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)二法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからソまでに規定する手続の却下の処分三特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)及び第一号イからソまでに規定する手続の却下の処分四特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場

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第23_2条 (特定処分等の入力事項)

(特定処分等の入力事項)第二十三条の二特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。

第23_3条 (審判官等を明らかにする措置)

(審判官等を明らかにする措置)第二十三条の三審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。

第23_4条 (特定通知等の指定)

(特定通知等の指定)第二十三条の四法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。一法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令二特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続(別表第一の二の四から十四までの項に掲げるものを除く。)及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知三特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)四特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)五特許法第三十六条の二第三項の規定による通知六特許法第三十八条の四第一項の規定による通知七特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第二十七条の十一第三項の規定による通知八特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)九特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知十特許法第四十八条の五第二項の規定による通知十一特許法第四十八条の七の規定による通知十二特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知十三特許法第五十条の二(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知十四特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達十五特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項、意匠法施行規則第十九条第四項及び商標法施行規則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は特許法施行規則第五十条の十三第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付(拒絶査定等に対する審判(国際商標登録出願に係る審判を除く。)に係るものに限る。)十六意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達十七特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)十八特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)十九特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)二十特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)二十一特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)二十二特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)二十三特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)二十四特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令二十五特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠

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第23_5条 (特定通知等の方法)

(特定通知等の方法)第二十三条の五特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

第23_6条 (特定通知等を受ける方式の指定)

(特定通知等を受ける方式の指定)第二十三条の六法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の五により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。

第23_7条 (特許法施行規則等の適用除外)

(特許法施行規則等の適用除外)第二十三条の七法第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第十八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第24条 第二十四条

第二十四条削除

第25条 (特定手続の記録事項)

(特定手続の記録事項)第二十五条法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条削除

第27条 (磁気ディスクへの記録方式)

(磁気ディスクへの記録方式)第二十七条第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。

第28条 (提出物件票等)

(提出物件票等)第二十八条第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。一手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称二前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号2前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。

第29条 (磁気ディスクに添付する物件)

(磁気ディスクに添付する物件)第二十九条第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。2第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。3第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により別表第一の二に掲げる特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条の二第一項各号に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)については、これを様式第三十二の三又は様式第三十二の四により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。

第30条 (書面の提出による手続の指定)

(書面の提出による手続の指定)第三十条法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。

第31条 (磁気ディスクへの記録を求める期間)

(磁気ディスクへの記録を求める期間)第三十一条法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。

第32条 (ファイルへの記録方法等)

(ファイルへの記録方法等)第三十二条法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。2前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。

第32_2:33条 第三十二条の二及び第三十三条

第三十二条の二及び第三十三条削除

第34条 (登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)

(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)第三十四条法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。一磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名二指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日三次のいずれかの番号イ特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)ロ書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)ハ審判の番号ニ実用新案登録の登録番号ホ意匠登録の登録番号ヘ商標登録の登録番号ト意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号四磁気ディスクへの記録を求める旨

第34_2条 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)第三十四条の二法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。一特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出二特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て三特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出四特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出五特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願六特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出七特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出八特許法第三十九条第六項、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による協議の結果の届出九特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)十特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出十一特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出十二特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出(特許権の存続期間の延長登録の出願及び裁定に係る物件の提出を除く。)十三特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求十四特許法第百九十五条第十一項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第一号、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)十五特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供十六特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出十七特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出十八実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出十九実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出二十実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求二十一実用新案法第五十四条の二第十項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第二号、第十八号、第二十三号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が実用新案法第五十四条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)二十二意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出二十三意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出二十四意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出二十五意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出二十六意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出二十七意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求二十八意匠法第六十七条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第三号、第十五号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで、第五十二号及び第六十二号に掲げる手続を行った者が意匠法第六十七条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)二十九商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出三十商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出三十一商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出三十二商標法第四十一条の二第一項又は第七項の登録料(第七項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出三十三商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出三十四商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第四号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行った者が商標法第七十六条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)三十五拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第三十四号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)三十六第一章(第五条第二項第五号を除く。)の規定による手続三十七第十九条第一項又は第十九条の二第一項の規定による物件の提出(第十九条の二第一項の規定による物件の提出にあっては、同項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)の提出に限る。)三十八特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による第一号から第三十六号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正三十九特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号、第四十九号から第五十一号まで及び第六十二号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)四十第十条第

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第34_2_2条 (電磁的記録の提供方法)

(電磁的記録の提供方法)第三十四条の二の二法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。

第34_2_3条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第三十四条の二の三法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法

第34_3条 (縦覧の方法)

(縦覧の方法)第三十四条の三特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。

第34_4条 (閲覧の方法等)

(閲覧の方法等)第三十四条の四法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。2前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。

第34_5条 (ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)

(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)第三十四条の五法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七十条第一項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあっては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。

第34_6条 (閲覧の請求をすることができる特許原簿等)

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)第三十四条の六法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を除く。)とする。

第35条 (読み取り専用光ディスク等による公報の発行)

(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)第三十五条法第十三条第一項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。2法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同じ。)を使用するものとする。

第36条 (予納の届出)

(予納の届出)第三十六条法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。

第37条 (予納台帳番号の通知等)

(予納台帳番号の通知等)第三十七条特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。2前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。

第38条 (予納)

(予納)第三十八条法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。

第38_2条 (予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)第三十八条の二法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。2法第十四条第一項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。

第39条 (予納届をした者の地位の承継)

(予納届をした者の地位の承継)第三十九条令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。2前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。

第39_2条 (口座振替による納付の届出)

(口座振替による納付の届出)第三十九条の二法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。一特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所二識別番号三預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別四金融機関の店舗の名称

第39_3条 (振替番号の通知等)

(振替番号の通知等)第三十九条の三特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。

第39_4条 (指定立替納付者の指定の要件)

(指定立替納付者の指定の要件)第三十九条の四法第十五条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一指定立替納付者(法第十五条の三第一項に規定する指定立替納付者をいう。以下同じ。)として同項の規定により特許料等又は手数料の納付をする者の当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。二その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。三法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により特許料等又は手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該特許料等又は手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。四特許料等又は手数料を口座振替により納付すること。

第39_5条 (指定立替納付者の指定の申請)

(指定立替納付者の指定の申請)第三十九条の五法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第十五条の三第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。

第39_6条 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)第三十九条の六法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。一名称及び住所並びに事務所の所在地二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別三金融機関の店舗の名称

第39_7条 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)

(指定立替納付者の名称等の変更の届出)第三十九条の七指定立替納付者は、第三十九条の五第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

第39_8条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第三十九条の八特許庁長官は、法第十五条の三第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。2特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。

第39_9条 (指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)

(指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)第三十九条の九指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。

第40条 (予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)第四十条法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。一特許料の納付等の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの様式第十九二特許料の納付等の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付等の申出様式第二十三登録料及び実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付等の申出様式第二十一四登録料の納付等の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十二五登録料の納付等の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付等の申出様式第二十三六登録料の納付等の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの様式第二十四七登録料の納付等の申出のうち商標法第四十一条の二第一項及び第七項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三条第三項の割増登録料の納付等の申出様式第二十五八登録料の納付等の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの様式第二十六2法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。3法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。4実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。5実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。6電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第一項に規定する様式の書面又は第五項に規定する書面を提出することによりしなければならない。7法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。一法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出予納台帳番号及び手数料の額二手数料を口座振替により納付する場合の申出振替番号及び納付しようとする手数料の額三手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額

第40_2条 (口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)第四十条の二特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。2災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

第40_3条 (口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)

(口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)第四十条の三特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。

第41条 (委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)

(委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)第四十一条予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五条第一項及び第二項又は法第十五条の二第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。2前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。

第41_2条 (特許料及び登録料の包括納付の申出)

(特許料及び登録料の包括納付の申出)第四十一条の二第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。一特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)二意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)三商標法第四十条第一項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)2包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。3特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。4一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。一当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの二当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)三当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)

第41_3条 (包括納付申出書の様式等)

(包括納付申出書の様式等)第四十一条の三包括納付申出書は、前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。2前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。

第41_4条 (包括納付の申出の取下げ)

(包括納付の申出の取下げ)第四十一条の四包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。

第41_5条 (特許料及び登録料の自動納付の申出)

(特許料及び登録料の自動納付の申出)第四十一条の五次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。一特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る特許料を除く。)二実用新案法第三十一条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料三意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料2自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。3特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。一特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第百八条第二項に規定する期間が満了する日二実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第三十二条第二項に規定する期間が満了する日三意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第四十三条第二項に規定する期間が満了する日

第41_6条 (自動納付申出書の様式等)

(自動納付申出書の様式等)第四十一条の六自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。

第41_7条 (自動納付の申出の取下げ)

(自動納付の申出の取下げ)第四十一条の七自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。

第41_8条 (工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)

(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)第四十一条の八特許法第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は法第四十条第六項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第一条第一項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合とする。2商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第三項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。

第41_9条 (電子情報処理組織による現金の納付方法)

(電子情報処理組織による現金の納付方法)第四十一条の九第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。2前項の規定は、納付者が法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。3納付者は、第一項に規定する現金納付に係る工業所有権の手数料等を納付する場合であって、当該納付に係る手続を第十三条第二項の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第一項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。

第41_10条 (現金手続省令の準用)

(現金手続省令の準用)第四十一条の十現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。

第42条 (登録の申請)

(登録の申請)第四十二条法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする情報処理業務の範囲四情報処理業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴三申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面四申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

第42_2条 (登録の更新の手続)

(登録の更新の手続)第四十二条の二法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

第43条 (変更の届出)

(変更の届出)第四十三条登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。一変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由

第44条 (業務規程)

(業務規程)第四十四条法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項二手数料の収納の方法に関する事項三情報処理業務の実施の方法に関する事項四情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項五情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項七前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項2登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。3登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第45条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第四十五条登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由

第46条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第四十六条法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第47条 (役員の選任及び解任)

(役員の選任及び解任)第四十七条登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。一選任又は解任した役員の氏名及び略歴二選任又は解任した年月日三選任又は解任の理由

第48条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第四十八条法第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。

第49条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第四十九条法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法第八条第一項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。2法第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。

第49_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四十九条の二前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第54条 (業務の引継ぎ等)

(業務の引継ぎ等)第五十四条登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。二情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。三その他特許庁長官が必要と認める事項

第54_2条 (電磁的方法による提出)

(電磁的方法による提出)第五十四条の二第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

第55条 (登録の申請)

(登録の申請)第五十五条法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする調査業務の区分四調査業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴三申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面四申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

第56条 (登録の区分)

(登録の区分)第五十六条法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。

第57条 第五十七条

第五十七条削除

第58条 (業務規程)

(業務規程)第五十八条法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一調査業務の区分二調査業務を行う時間及び休日に関する事項三調査業務の実施の方法に関する事項四調査業務の適正な実施のために必要な事項五調査業務実施者の選任及び解任に関する事項六調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項七調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項八財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項九前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項2登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。3登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第59条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第五十九条法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。2法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。

第59_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第五十九条の二前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第60条 (準用)

(準用)第六十条第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。

第60_2条 (調査報告)

(調査報告)第六十条の二法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。一調査報告番号二特定登録調査機関の名称及び登録番号三特定登録調査機関の登録の区分四先行技術調査業務を行った技術の分野五先行技術調査業務を行った年月日六先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名七その調査報告に係る特許出願の番号八その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲九先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果十調査報告の交付年月日十一その他必要な事項

第60_3条 (登録の申請)

(登録の申請)第六十条の三法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする先行技術調査業務の区分四先行技術調査業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。

第60_4条 (登録の区分)

(登録の区分)第六十条の四法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。

第60_5条 (先行技術調査業務規程)

(先行技術調査業務規程)第六十条の五法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一先行技術調査業務の区分二先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項三自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨四先行技術調査業務の実施の方法に関する事項五先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項六先行技術調査業務に関する料金に関する事項七先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項八調査報告の特許庁長官への提出に関する事項九前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項2特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。3特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第60_6条 (業務の休廃止の届出)

(業務の休廃止の届出)第六十条の六特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由

第60_7条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第六十条の七法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。2法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第60_8条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第六十条の八前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第60_9条 (調査報告の提出)

(調査報告の提出)第六十条の九特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。

第60_10条 (準用)

(準用)第六十条の十第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。

第61条 (特許法施行規則の準用)

(特許法施行規則の準用)第六十一条特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条、第十一条の三及び第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。2特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。3特許法施行規則第六十九条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。4特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

第62条 (実用新案法施行規則の準用)

(実用新案法施行規則の準用)第六十二条実用新案法施行規則第二十一条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。

第63条 (意匠法施行規則の準用)

(意匠法施行規則の準用)第六十三条意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。2意匠法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。

第64条 (商標法施行規則の準用)

(商標法施行規則の準用)第六十四条商標法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000400041

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> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kogyoshoyuken-ni-kansu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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