第1条 (工場抵当登記規則の準用)
(工場抵当登記規則の準用)第一条鉱業抵当法による鉱業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第2条 (表題部の登記事項)
(表題部の登記事項)第二条鉱業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。一鉱区の位置二鉱物の名称三鉱区の面積四鉱業権の登録番号五鉱業事務所の所在地
第2_附2条 (未指定事務に係る旧登記簿)
(未指定事務に係る旧登記簿)第二条不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の鉱業抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。
第3条 (鉱業権の記録)
(鉱業権の記録)第三条鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一鉱区の位置二鉱物の名称三鉱区の面積四鉱業権設定の年月日五鉱業権の登録番号六採掘権につき期限があるときは、その期限
第4条 (土地の使用権の記録)
(土地の使用権の記録)第四条鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。一土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番二使用の目的三使用の時期及び期間四使用料及びその支払時期
第5条 (所有権の保存の登記の添付情報)
(所有権の保存の登記の添付情報)第五条鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。2前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。3不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。
第6条 (保存期間)
(保存期間)第六条鉱業財団目録及び前条第一項の図面は、鉱業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。