第1条 (用語の意義)
(用語の意義)第一条この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、鉱業法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十七号。以下「法」という。)附則第二項の規定により鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第一項の鉱業権者とみなされた者をいう。2この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、法附則第二項の規定により鉱山保安法第二条第二項の鉱山とみなされた事業場をいう。3この省令において「鉱山労働者」とは、この省令施行の日において、法附則第二項の規定により鉱山保安法第二条第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。