第1条 第一条
第一条鉱業法(以下「法」という。)第百三十六条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額一 法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千九百円一件につき四万五百円二 法第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者 試掘権の設定一件につき七万千八百円一件につき六万八千二百円採掘権の設定一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円三 法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 試掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき四万六千七百円一件につき四万五千六百円試掘出願地の減少一件につき一万八百円一件につき一万百円採掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき五万千五百円一件につき五万四百円採掘出願地の減少一件につき一万四千三百円一件につき一万三千五百円四 法第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者試掘権の設定一件につき七万千九百円一件につき六万八千三百円採掘権の設定一件につき十一万三千百円一件につき十万九千五百円五 法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円六 法第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者 試掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万三千二百円一件につき五万九千四百円試掘鉱区の減少一件につき二万六百円一件につき一万七千百円採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき八万七千五百円一件につき八万三千七百円採掘鉱区の減少一件につき二万四千九百円一件につき二万千四百円七 法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者試掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき五万三千六百円一件につき四万九千七百円試掘鉱区の減少一件につき一万八千五百円一件につき一万五千円採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万七千八百円一件につき六万四千円採掘鉱区の減少一件につき二万二千八百円一件につき一万九千三百円八 法第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者一件につき八万三千四百円一件につき八万円九 法第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者一件につき三万二千円一件につき二万八千九百円十 法第五十一条の三第一項の規定による届出をする者一件につき二万七千八百円一件につき二万五千六百円十一 法第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者一件につき三万五千六百円一件につき三万三千円十二 法第六十七条の規定による届出をする者一件につき一万二千円一件につき一万千円十三 法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千五百円一件につき四万百円十四 法第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者一件につき七万二千七百円一件につき六万九千円十五 法第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 租鉱区の増加又は増加及び減少一件につき五万二千六百円一件につき四万九千円租鉱区の減少一件につき一万四千五百円一件につき一万千円十六 法第九十条の規定により決定の申請をする者一件につき六万七百円一件につき五万八千円十七 法第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者一件につき一万三千円一件につき一万四百円十八 法第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者一件につき九万三千四百円一件につき九万六百円十九 法第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者一件につき五万六百円一件につき四万八千三百円