鉱業法関係手数料令

法令番号
昭和26年政令第16号
施行日
2019-12-16
最終改正
2019-12-13
e-Gov 法令 ID
326CO0000000016
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 3 第三条

第1条 第一条

第一条鉱業法(以下「法」という。)第百三十六条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額一 法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千九百円一件につき四万五百円二 法第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者 試掘権の設定一件につき七万千八百円一件につき六万八千二百円採掘権の設定一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円三 法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 試掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき四万六千七百円一件につき四万五千六百円試掘出願地の減少一件につき一万八百円一件につき一万百円採掘出願地の増加又は増加及び減少一件につき五万千五百円一件につき五万四百円採掘出願地の減少一件につき一万四千三百円一件につき一万三千五百円四 法第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者試掘権の設定一件につき七万千九百円一件につき六万八千三百円採掘権の設定一件につき十一万三千百円一件につき十万九千五百円五 法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者一件につき十一万二千六百円一件につき十万九千百円六 法第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者 試掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万三千二百円一件につき五万九千四百円試掘鉱区の減少一件につき二万六百円一件につき一万七千百円採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき八万七千五百円一件につき八万三千七百円採掘鉱区の減少一件につき二万四千九百円一件につき二万千四百円七 法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者試掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき五万三千六百円一件につき四万九千七百円試掘鉱区の減少一件につき一万八千五百円一件につき一万五千円採掘鉱区の増加又は増加及び減少一件につき六万七千八百円一件につき六万四千円採掘鉱区の減少一件につき二万二千八百円一件につき一万九千三百円八 法第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者一件につき八万三千四百円一件につき八万円九 法第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者一件につき三万二千円一件につき二万八千九百円十 法第五十一条の三第一項の規定による届出をする者一件につき二万七千八百円一件につき二万五千六百円十一 法第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者一件につき三万五千六百円一件につき三万三千円十二 法第六十七条の規定による届出をする者一件につき一万二千円一件につき一万千円十三 法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者一件につき四万二千五百円一件につき四万百円十四 法第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者一件につき七万二千七百円一件につき六万九千円十五 法第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 租鉱区の増加又は増加及び減少一件につき五万二千六百円一件につき四万九千円租鉱区の減少一件につき一万四千五百円一件につき一万千円十六 法第九十条の規定により決定の申請をする者一件につき六万七百円一件につき五万八千円十七 法第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者一件につき一万三千円一件につき一万四百円十八 法第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者一件につき九万三千四百円一件につき九万六百円十九 法第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者一件につき五万六百円一件につき四万八千三百円

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 第二条

第二条鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者用紙一枚につき九百八十円用紙一枚につき七百五十円二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千八十円鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千五十円三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者一鉱区又は一租鉱区につき八百二十円一鉱区又は一租鉱区につき四百九十円

第3条 第三条

第三条手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000016

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> 鉱業法関係手数料令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogyo-ho-kankei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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