第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800056
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> 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogatasenpaku-ni-kakaru、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)