第1条 (競走実施法人の指定の有効期間)
(競走実施法人の指定の有効期間)第一条小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000255
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> 小型自動車競走法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogata-jidosha-kyoso_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)