小型自動車競走法施行令

法令番号
昭和28年政令第255号
施行日
2008-04-01
最終改正
2007-09-14
e-Gov 法令 ID
328CO0000000255
ステータス
active
目次
  1. 1 (競走実施法人の指定の有効期間)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (地方公共団体が処理する事務)

第1条 (競走実施法人の指定の有効期間)

(競走実施法人の指定の有効期間)第一条小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (地方公共団体が処理する事務)

(地方公共団体が処理する事務)第二条法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000255

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> 小型自動車競走法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kogata-jidosha-kyoso_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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