公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

法令番号
昭和46年法律第70号
施行日
2021-04-01
最終改正
1971-05-26
e-Gov 法令 ID
346AC0000000070
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日等)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附3 (施行期日)
  18. 1_附4 (施行期日)
  19. 1_附5 (施行期日)
  20. 1_附6 (施行期日)
  21. 1_附7 (施行期日)
  22. 1_附8 (施行期日)
  23. 1_附9 (施行期日)
  24. 2 (定義)
  25. 2_附2 (適用)
  26. 2_附3 (経過措置)
  27. 2_2 (公害防止対策事業計画)
  28. 3 (公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)
  29. 3_附2 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
  30. 4 (公害の防止のための事業に係る地方債)
  31. 5 (元利償還金の基準財政需要額への算入)
  32. 6 (港務局についてのこの法律の適用)
  33. 6_附2 (昭和六十年度の特例)
  34. 7 (政令への委任)
  35. 7_附2 (昭和六十一年度から平成四年度までの特例)
  36. 26 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  37. 28 (政令への委任)
  38. 39 (その他の経過措置の政令への委任)
  39. 100 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  40. 250 (検討)
  41. 251 第二百五十一条

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定公布の日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から二まで略三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。2この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同意公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業及び第三条第四項の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち平成三十二年度までの予算に係るもので平成三十三年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて平成三十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)については第五条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。2この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第十七条に規定する公害防止計画をいう。3この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるものイ下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業ロ下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る。)ハ下水道法第二条第六号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)二汚泥その他公害の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業三公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業四ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業

第2_附2条 (適用)

(適用)第二条第三条(別表を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。

第2_2条 (公害防止対策事業計画)

(公害防止対策事業計画)第二条の二都道府県知事は、公害防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第三項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。2前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。3環境大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

第3条 (公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)

(公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)第三条地方公共団体が前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業計画(以下「同意公害防止対策事業計画」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が同意公害防止対策事業計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行う場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。2前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。3国は、地方公共団体が同意公害防止対策事業計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。4第一項の規定は、同意公害防止対策事業計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第二条第三項第二号から第四号までに掲げるもの(政令で定める事業を除く。)のうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。

第3_附2条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)第三条第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一から十まで略十一公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

第4条 (公害の防止のための事業に係る地方債)

(公害の防止のための事業に係る地方債)第四条公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。2公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

第5条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)

(元利償還金の基準財政需要額への算入)第五条前条第二項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

第6条 (港務局についてのこの法律の適用)

(港務局についてのこの法律の適用)第六条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

第6_附2条 (昭和六十年度の特例)

(昭和六十年度の特例)第六条別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

第7条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_附2条 (昭和六十一年度から平成四年度までの特例)

(昭和六十一年度から平成四年度までの特例)第七条別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。

第26条 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十六条前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第六条第一項の規定は、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第六条第一項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第28条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十八条附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第100条 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第百条前条の規定(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第二項に規定する地方債は、前条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定の適用については、同法第四条第二項に規定する地方債とみなす。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

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