公害健康被害の補償等に関する法律施行規則

法令番号
昭和49年総理府令第60号
施行日
2024-05-27
最終改正
2024-04-19
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
349M50000002060
ステータス
active
目次
  1. 1 (認定の申請)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 3 (公害医療手帳の様式)
  7. 4 (認定都道府県知事等の変更の届出)
  8. 5 (申請中死亡者に係る決定の申請)
  9. 6 (申請前死亡者に係る認定の申請)
  10. 7 第七条
  11. 8 (認定の更新の申請)
  12. 9 (認定疾病が治つた場合の届出)
  13. 10 (死亡の届出)
  14. 11 (公害医療手帳の再交付の申請)
  15. 12 (公害医療手帳の返還)
  16. 13 (未支給の補償給付の請求)
  17. 14 (損害の塡てん補を受けた場合の届出)
  18. 15 (他の法令による給付等を受けた場合の届出)
  19. 16 (公害医療機関とならない旨の申出)
  20. 17 (公害医療機関の標示)
  21. 17_2 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)
  22. 18 (療養費の請求)
  23. 19 (障害補償費の請求)
  24. 20 第二十条
  25. 21 (二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の届出)
  26. 22 (障害補償費の額の改定請求)
  27. 23 (遺族補償費の請求)
  28. 24 第二十四条
  29. 25 第二十五条
  30. 26 (遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)
  31. 27 (後順位者からの遺族補償費の請求)
  32. 28 (遺族補償一時金の請求)
  33. 29 第二十九条
  34. 30 第三十条
  35. 31 (児童補償手当の請求)
  36. 32 第三十二条
  37. 33 (二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)
  38. 34 (児童補償手当の額の改定請求)
  39. 35 (療養手当の請求)
  40. 36 (葬祭料の請求)
  41. 37 第三十七条
  42. 38 (認定及び補償給付に関する処分の通知)
  43. 39 (氏名等の変更の届出)
  44. 40 (添付書類の省略)
  45. 41 (最初の審理の期日等の通知)
  46. 42 (審理の非公開の申立て)
  47. 43 (調書)
  48. 44 (調書の閲覧)
  49. 45 (証明書の様式)

第1条 (認定の申請)

(認定の申請)第一条公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第二項の認定(第六号、第二項第三号、第二条、第四条、第六条第一項第六号及び第二項第四号並びに第七条を除き、以下単に「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。一申請者の氏名、性別、生年月日及び住所二認定の申請に係る疾病の名称三通勤、通学先等の名称及び所在地四健康状態の概要五当該疾病について受けている療養の概要六法第四条第二項の認定の申請をしようとする者にあつては、第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請者の戸籍の抄本又は住民票の写し二認定の申請に係る疾病についての医師の診断書三法第四条第一項の認定の申請をしようとする者にあつては、同項各号の一に該当することを証明することができる書類

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。一 申請者が申請の当時第二種地域の区域内に住所を有する場合申請者の住所地を管轄する都道府県知事等二 申請者が第二種地域の区域内に住所を有したことがある場合(前号に該当する場合を除く。)申請者の第二種地域の区域内における最後の住所地を管轄する都道府県知事等三 申請者が前二号に該当しない場合環境大臣の指定する都道府県知事等

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (公害医療手帳の様式)

(公害医療手帳の様式)第三条公害医療手帳は、様式第一号によるものとする。

第4条 (認定都道府県知事等の変更の届出)

(認定都道府県知事等の変更の届出)第四条法第四条第六項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。一届出者の氏名、性別、生年月日及び住所二届出者が従前法第四条第一項の規定により認定を受けた都道府県知事等の名称2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項第二号の都道府県知事等の認定に係る公害医療手帳二届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し三届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内で一日のうち法第四条第一項第二号の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類

第5条 (申請中死亡者に係る決定の申請)

(申請中死亡者に係る決定の申請)第五条法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。一申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所二申請中死亡者がした認定の申請の年月日三申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類二申請者が法第三十条第一項に規定する遺族又は法第三十五条第一項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

第6条 (申請前死亡者に係る認定の申請)

(申請前死亡者に係る認定の申請)第六条法第六条の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。一認定の申請をしないで死亡した者(以下「申請前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所二申請前死亡者のかかつていた当該申請に係る疾病の名称三申請前死亡者の通勤、通学先等の名称及び所在地四申請前死亡者の死亡の当時の健康状態の概要五申請前死亡者が当該申請に係る疾病について受けていた療養の概要六法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者について第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響により発病することとなつたいきさつ七申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請前死亡者との身分関係八申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請前死亡者の戸籍の抄本又は住民票の写し二申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類三申請前死亡者が法第二条第三項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかつていたことを明らかにすることができる医師の証明書四法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第一項の認定の申請をしようとする者にあつては、申請前死亡者が同項各号の一に該当することを証明することができる書類五申請者が法第三十条第一項に規定する遺族又は法第三十五条第一項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本六申請者が申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類七申請者が申請前死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

第7条 第七条

第七条法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。一 申請前死亡者が死亡の当時第二種地域の区域内に住所を有していた場合申請前死亡者の死亡の当時の住所地を管轄する都道府県知事等二 申請前死亡者が第二種地域の区域内に住所を有したことがある場合(前号に該当する場合を除く。)申請前死亡者の第二種地域の区域内における最後の住所地を管轄する都道府県知事等三 申請前死亡者が前二号に該当しない場合環境大臣の指定する都道府県知事等

第8条 (認定の更新の申請)

(認定の更新の申請)第八条法第八条第一項又は第八条の二第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該認定をした都道府県知事等(以下「認定都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。一認定を受けた者(法第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)の氏名、生年月日及び住所二公害医療手帳の記号番号三認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称四健康状態の概要五認定疾病について受けている療養の概要六認定の有効期間の満了日七法第八条の二第一項の認定の更新を申請しようとする者にあつては、認定の有効期間の満了前に法第八条第一項の規定による申請をすることができなかつた理由2前項の申請書には、認定疾病についての医師の診断書を添えなければならない。3法第八条第一項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の三月前からすることができる。4認定都道府県知事等は、法第八条第二項又は第八条の二第二項の規定により認定を更新したときは、新たに公害医療手帳を交付するものとする。

第9条 (認定疾病が治つた場合の届出)

(認定疾病が治つた場合の届出)第九条被認定者は、認定疾病が治つたときは、速やかに、認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

第10条 (死亡の届出)

(死亡の届出)第十条被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、当該認定都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第11条 (公害医療手帳の再交付の申請)

(公害医療手帳の再交付の申請)第十一条被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。2被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名及び住所二公害医療手帳の記号番号三再交付の申請の理由3公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。4被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない。

第12条 (公害医療手帳の返還)

(公害医療手帳の返還)第十二条被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。一認定疾病が治つたとき二死亡したとき三法第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき四認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき

第13条 (未支給の補償給付の請求)

(未支給の補償給付の請求)第十三条法第十二条第一項の規定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別及び生年月日二請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係三未支給の補償給付の種類四支給前死亡者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号五支給前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類二請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類五支給前死亡者が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの

第14条 (損害の塡てん補を受けた場合の届出)

(損害の塡てん補を受けた場合の届出)第十四条補償給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害が塡てん補された場合(次条に該当する場合を除く。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を認定都道府県知事等に届け出なければならない。

第15条 (他の法令による給付等を受けた場合の届出)

(他の法令による給付等を受けた場合の届出)第十五条補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第十四条第一項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、認定都道府県知事等に届け出なければならない。

第16条 (公害医療機関とならない旨の申出)

(公害医療機関とならない旨の申出)第十六条法第二十条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。一病院、診療所、訪問看護ステーション等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は薬局の名称及び所在地二開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地

第17条 (公害医療機関の標示)

(公害医療機関の標示)第十七条公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。

第17_2条 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)

(環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)第十七条の二法第二十条第三号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。一健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者二介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院三介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

第18条 (療養費の請求)

(療養費の請求)第十八条療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、生年月日及び住所二公害医療手帳の記号番号三認定疾病の名称四当該療養費の支給の請求に係る疾病の名称及び療養の内容五療養に要した費用の額六療養の給付を受けなかつた理由2前項第四号及び第五号に掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行つた者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。3第一項第五号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

第19条 (障害補償費の請求)

(障害補償費の請求)第十九条障害補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所二公害医療手帳の記号番号三認定疾病の名称四他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費2前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

第20条 第二十条

第二十条認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所二認定の申請に係る疾病の名称三他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費2前項の請求書には、当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

第21条 (二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の届出)

(二以上の障害補償費を受けることとなつた場合の届出)第二十一条一の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る障害補償費の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る障害補償費の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

第22条 (障害補償費の額の改定請求)

(障害補償費の額の改定請求)第二十二条法第二十八条第三項の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所二公害医療手帳の記号番号三認定疾病の名称四被認定者が現に支給を受けている障害補償費に係る障害の程度2前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

第23条 (遺族補償費の請求)

(遺族補償費の請求)第二十三条遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係三認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)四死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号五被認定者又は認定死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

第24条 第二十四条

第二十四条申請中死亡者(被認定者となつた者を除く。この条、第二十九条及び第三十七条において同じ。)又は申請前死亡者(認定死亡者となつた者を除く。この条、第二十九条及び第三十七条において同じ。)に係る遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係三認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)四申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者(申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

第25条 第二十五条

第二十五条被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄三死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所2前項の請求書には、請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

第26条 (遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)

(遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)第二十六条遺族補償費を受けることができる者は、法第三十三条各号(同条第一号を除く。第二号において同じ。)の一に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、その支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。一遺族補償費を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所二法第三十三条各号の一に該当することとなつた年月日及びその事由2遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、当該遺族補償費の支給に係る都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。ただし、当該遺族補償費を受けることができる者が死亡したことにつき、当該都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第27条 (後順位者からの遺族補償費の請求)

(後順位者からの遺族補償費の請求)第二十七条法第三十四条後段の規定により遺族補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日二請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係三死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が法第三十三条各号の一に該当するに至つた年月日及びその事由2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本二請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類

第28条 (遺族補償一時金の請求)

(遺族補償一時金の請求)第二十八条法第三十五条第一項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係三認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)四死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号五被認定者又は認定死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

第29条 第二十九条

第二十九条申請中死亡者又は申請前死亡者に係る遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係三認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)四申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者と申請中死亡者又は申請前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

第30条 第三十条

第三十条法第三十五条第三項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日二請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係三死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が法第三十三条各号の一に該当するに至つた年月日及びその事由2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本二請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類三請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類

第31条 (児童補償手当の請求)

(児童補償手当の請求)第三十一条児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、生年月日及び住所二請求者の氏名、生年月日及び住所三公害医療手帳の記号番号四認定疾病の名称五他の指定疾病に係る児童補償手当の支給を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一被認定者の当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料二被認定者の属する世帯の全員の住民票の写し三被認定者を養育していることを証明することができる書類

第32条 第三十二条

第三十二条認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。一認定の申請をした者の氏名、生年月日及び住所二請求者の氏名、生年月日及び住所三認定の申請に係る疾病の名称四他の指定疾病に係る児童補償手当を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一認定の申請をした者の当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料二認定の申請をした者の属する世帯の全員の住民票の写し三認定の申請をした者を養育していることを証明することができる書類

第33条 (二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)

(二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)第三十三条一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

第34条 (児童補償手当の額の改定請求)

(児童補償手当の額の改定請求)第三十四条法第三十九条第三項において準用する法第二十八条第三項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、生年月日及び住所二請求者の氏名、生年月日及び住所三公害医療手帳の記号番号四認定疾病の名称五請求者が現に受けている児童補償手当の支給に係る被認定者の障害の程度2前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

第35条 (療養手当の請求)

(療養手当の請求)第三十五条療養手当の支給を請求しようとする者は、法第十九条第一項第一号から第五号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一被認定者の氏名、生年月日及び住所二公害医療手帳の記号番号三認定疾病の名称四療養を受けた日の属する月五その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数及び同項第五号の療養を受けることを要した日数六被認定者が療養を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地2前項の請求書には、同項第四号及び第五号の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

第36条 (葬祭料の請求)

(葬祭料の請求)第三十六条葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との関係三認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)四死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号五被認定者又は認定死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

第37条 第三十七条

第三十七条申請中死亡者又は申請前死亡者に係る葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該申請中死亡者又は申請前死亡者についての認定の申請に係る都道府県知事等に提出しなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者又は申請前死亡者との関係三認定の申請に係る疾病の名称(申請中死亡者又は申請前死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定の申請に係る疾病及び他の指定疾病の名称)四申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請中死亡者又は申請前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定の申請に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者が申請中死亡者又申請前死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

第38条 (認定及び補償給付に関する処分の通知)

(認定及び補償給付に関する処分の通知)第三十八条都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。

第39条 (氏名等の変更の届出)

(氏名等の変更の届出)第三十九条被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知事等又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。一変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所二変更の年月日及びその事由三被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る被認定者が公害医療手帳の交付を受け、又は受けていたときは、その記号番号2前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害医療手帳を添えなければならない。

第40条 (添付書類の省略)

(添付書類の省略)第四十条この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。2前項に規定する場合のほか、都道府県知事等は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。

第41条 (最初の審理の期日等の通知)

(最初の審理の期日等の通知)第四十一条法第百二十七条の規定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。

第42条 (審理の非公開の申立て)

(審理の非公開の申立て)第四十二条法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。2前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。一事件の表示二申立ての趣旨及び理由三申立ての年月日四申立人の氏名又は名称及び住所

第43条 (調書)

(調書)第四十三条法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事件の表示二審理の期日及び場所三出席した審査長及び審査員の氏名四出頭した当事者又は代理人の氏名五審理の期日における経過六その他重要な事項2調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名しなければならない。

第44条 (調書の閲覧)

(調書の閲覧)第四十四条法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。一事件の表示二閲覧請求の趣旨及び理由三閲覧請求の年月日四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所2法第百三十二条第二項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

第45条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第四十五条法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kogai-kenkohigai-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kogai-kenkohigai-no_4