第1条 (目的)
(目的)第一条この政令は、鉱業法第百十四条第二項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録について定めることを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
第2条 (管轄)
(管轄)第二条登録に関する事務は、当該土地又は建物について登記の事務をつかさどる登記所がつかさどる。
第2_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第3条 (事務の停止)
(事務の停止)第三条法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。
第4条 (登記官の除斥)
(登記官の除斥)第四条登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登録の申請人であるときは、当該登記官は、当該登録をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第5条 (登録の制限)
(登録の制限)第五条登録は、土地又は建物に関する未登記の権利については、することができない。
第6条 (登録簿及び登録用紙)
(登録簿及び登録用紙)第六条登記所に鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)を備える。2登録簿は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。
第7条 (保存期間)
(保存期間)第七条登録簿は、永久に保存しなければならない。2登録簿の附属書類は、申請書の受付の日から十年間保存しなければならない。
第8条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)第八条登記所は、手数料を納めて申請した者には、登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類(登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。)を閲覧させなければならない。2登録簿の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。3登録簿又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登録に関する登録用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。4登記所は、第一項の手数料のほか法務省令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、登録簿の謄本又は抄本を送付しなければならない。
第9条 (持出の禁止)
(持出の禁止)第九条登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。
第10条 (滅失した場合)
(滅失した場合)第十条法務大臣は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。
第11条 (滅失するおそれがある場合)
(滅失するおそれがある場合)第十一条法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。
第12条 (管轄の転属)
(管轄の転属)第十二条登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。
第13条 (登録をすべき場合)
(登録をすべき場合)第十三条登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。
第14条 (登記官による本人確認)
(登記官による本人確認)第十四条登記官は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、第二十四条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。2登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
第15条 (登録の申請)
(登録の申請)第十五条登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。2申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。一予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示二鉱業権又は租鉱権の表示三申請人の氏名又は名称及び住所四代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名五登録原因及びその日付六登録の目的七登記所の表示八申請の年月日
第16条 (判決による登録の申請)
(判決による登録の申請)第十六条判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。
第17条 (支払の登録の申請)
(支払の登録の申請)第十七条予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)は、その支払をした鉱業権者又は租鉱権者及びその支払に係る不動産に関する権利の登記名義人でその支払を受けたものの申請によつてする。2支払の登録の申請書には、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。
第18条 第十八条
第十八条支払の登録の申請書に記載すべき事項中第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同一の申請書で申請することができる。
第19条 (支払の登録の抹消の申請)
(支払の登録の抹消の申請)第十九条支払の登録の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないとき、当該鉱業権者又は租鉱権者が法人である場合にあつては清算が結了しているときは、その登録に係る権利の登記名義人だけで申請することができる。2支払の登録の抹消の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登記簿における不動産に関する権利の表示を記載し、かつ、登記簿における不動産に関する権利の表示の記載中登録を抹消すべき不動産に関する権利の表示に係る部分を朱線で消しておかなければならない。3支払の登録の抹消の申請書には、その抹消について鉱業法第五十九条又は第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
第20条 (抹消した登録の回復の申請)
(抹消した登録の回復の申請)第二十条抹消した登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者又はその承継人及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。2抹消した登録の回復の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登録を回復すべき登記簿における不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。3抹消した登録の回復の申請書には、その回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
第21条 (滅失した登録の回復の申請)
(滅失した登録の回復の申請)第二十一条第十条の場合における登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者、その承継人又はその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。2第十条の場合における登録の回復の申請書には、前登録の申請人の氏名又は名称及び住所並びに前登録の申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、かつ、前登録を証する書面を添付しなければならない。
第22条 (変更の登録又は登録の更正の申請)
(変更の登録又は登録の更正の申請)第二十二条第十七条第二項に規定する事項の変更の登録又は登録の更正は、支払の登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。2変更の登録又は登録の更正の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。3第十九条第三項及び第二十条第三項の規定は、変更の登録又は登録の更正の申請書に準用する。
第23条 (受付)
(受付)第二十三条登記官は、申請書を受け取つたときは、受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。2前項の受付番号は、不動産に関する登記事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。
第24条 (申請の却下)
(申請の却下)第二十四条登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。一申請に係る権利の目的たる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。二申請が鉱業法第百十四条第二項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録以外の登録を目的とするとき。三申請に係る登録が既に登録されているとき。四申請が第五条の規定により登録することができないとき。五同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、申請に係る登録の目的が相互に矛盾するとき。六前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が鉱業法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録簿若しくは登記簿から明らかであるとき。七申請の権限を有しない者の申請によるとき。八申請書が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。九申請書に記載した事項がこの政令又はこの政令に基づく命令の規定に適合しないとき。十申請書に記載した事項が登録簿の記載又は登記簿の記録と合致しないとき。十一申請書に必要な書類を添付しないとき。十二登録免許税を納付しないとき。
第25条 (登録)
(登録)第二十五条登録は、登記官が登録簿に申請書をつづり、これに押印してするものとする。2登録は、第二十三条第二項の最新の受付番号に係る登記事件を処理した後、その次の受付番号に係る登記事件を処理する前にしなければならない。
第26条 (登記簿への記録)
(登記簿への記録)第二十六条登記官は、支払の登録をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。
第27条 (管轄の転属)
(管轄の転属)第二十七条登記官は、第十二条の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを登録簿につづらなければならない。2前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。
第28条 (職権による登録の抹消)
(職権による登録の抹消)第二十八条登記官は、登録を完了した後その登録が第二十四条第一号から第六号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第五十九条若しくは第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、三十日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。2登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。3登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。4登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。
第28_2条 (行政手続法の適用除外)
(行政手続法の適用除外)第二十八条の二登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第28_3条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第二十八条の三登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第28_4条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)第二十八条の四登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第29条 (審査請求)
(審査請求)第二十九条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。2審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
第30条 (審査請求事件の処理)
(審査請求事件の処理)第三十条登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。2登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。第四項において同じ。)に送付するものとする。3前項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によつてする。4第二項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。5第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によつてする。6前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法及び行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「鉱害賠償登録令第三十条第二項の意見」と、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「同令第三十条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「同条第四項に規定する意見書の副本」とする。
第31条 第三十一条
第三十一条第二十九条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登録上の利害関係人に通知しなければならない。2第二十九条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。3登記官は、第一項の規定による命令により登録をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日、命令により登録をする旨及び登録の年月日を記載し、押印しなければならない。
第32条 (行政不服審査法の適用除外)
(行政不服審査法の適用除外)第三十二条行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第二十九条第一項の審査請求については、適用しない。
第33条 第三十三条
第三十三条この政令に定めるもののほか、登録手続その他登録に関し必要な事項は、法務省令で定める。