第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十八条の規定平成二十七年十月一日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第一条の改正規定公布の日
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第3条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二十条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附2条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第十三条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第二百七十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第四条改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附2条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第四条整備法第五十条施行日前の整備法附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。次条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
第5条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第五条この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第十二条施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第19条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第十九条施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第20条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第二十条この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第38条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第三十八条施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、第九十四条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第五十二号、第六十七号及び第三百六十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。