公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

法令番号
平成12年政令第523号
施行日
2025-04-01
最終改正
2024-06-14
e-Gov 法令 ID
412CO0000000523
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附6 (施行期日)
  51. 1_附7 (施行期日)
  52. 1_附8 (施行期日)
  53. 1_附9 (施行期日)
  54. 9 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第9条 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第九条存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000523

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