第1条 (事務局に置く課等)
(事務局に置く課等)第一条公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官一人を置く。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002022
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> 公益認定等委員会事務局組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koeki-nintei-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)