第1条 (専門委員)
(専門委員)第一条公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000064
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> 公益認定等委員会令 (出典: https://jpcite.com/laws/koeki-nintei-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)