子ども・若者育成支援推進本部令

法令番号
平成21年政令第281号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-30
e-Gov 法令 ID
421CO0000000281
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (庶務)
  2. 2 (本部の運営)

第1条 (庶務)

(庶務)第一条子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第2条 (本部の運営)

(本部の運営)第二条前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000281

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> 子ども・若者育成支援推進本部令 (出典: https://jpcite.com/laws/kodomo-wakamono-ikusei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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