第1条 (用語)
(用語)第一条この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条 (公示)
(公示)第二条法附則第二条第一項及び第四項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。
第3条 (既存化学物質名簿の訂正の申出)
(既存化学物質名簿の訂正の申出)第三条法附則第二条第二項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。2前項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿にその申出に係る化学物質の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。一次の事項を記載した書面イ申出に係る化学物質を法の公布の際現に業として製造し、又は輸入していた者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名ロ申出に係る化学物質の構造式又は示性式(構造式又は示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の性状及び製法の概略)及びその用途ハイに掲げる者が申出に係る化学物質の製造又は輸入を開始した時期並びに昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日まで及び昭和四十八年一月一日から法の公布の日(同年十月十六日)までに製造し、又は輸入した数量ニ申出に係る化学物質が輸入されたものである場合には、当該化学物質の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の番号二申出に係る化学物質の用途、使用量等を証明する書類であつて当該化学物質を使用していた者が作成したもの、申出に係る化学物質を前号イに掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイスの写しその他当該化学物質が次のイからハまでに適合するものであることを証明するに足りる書類イ当該化学物質が前号イに掲げる者により法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものであること。ロ当該化学物質が試験研究のために製造され、又は輸入されていたものでないこと。ハ当該化学物質が試薬として製造され、又は輸入されていたものでないこと。3第一項の申出が法附則第二条第一項の規定により公示された既存化学物質名簿からその申出に係る化学物質の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、当該化学物質が次の各号の一に適合するものであることを証明するに足りる書類を添附しなければならない。一当該化学物質が法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものでないこと。二当該化学物質が試験研究のために製造され、若しくは輸入されていたもの又は試薬として製造され、若しくは輸入されていたものであること。