基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令

法令番号
平成3年大蔵省令第20号
施行日
2005-04-01
最終改正
2005-03-30
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
403M50000040020
ステータス
active
目次
  1. 3:6 第三条から第六条まで
  2. 1 (通則)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 2 (資金の交付方法)
  6. 5 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
  7. 7 (支出負担行為として整理する時期等)
  8. 8 (共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)
  9. 9 第九条
  10. 10 第十条
  11. 11 第十一条
  12. 12 第十二条

第3:6条 第三条から第六条まで

第三条から第六条まで削除

第1条 (通則)

(通則)第一条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十六条第一項の規定による資金(令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務の取扱い及び共済組合又は連合会(令第十五条第一項に規定する共済組合又は連合会をいう。以下同じ。)が取り扱う資金の受払に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第2条 (資金の交付方法)

(資金の交付方法)第二条令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下「事務規程」という。)第十一条第三項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。

第5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

第7条 (支出負担行為として整理する時期等)

(支出負担行為として整理する時期等)第七条令第十六条第一項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。

第8条 (共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)

(共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)第八条共済組合又は連合会は、令第十六条第一項の規定により交付を受けた資金(以下「交付資金」という。)のうち当該交付資金の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)に報告しなければならない。

第9条 第九条

第九条共済組合又は連合会は、交付資金に係る利子で毎年三月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。

第10条 第十条

第十条共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

第11条 第十一条

第十一条共済組合又は連合会は、交付資金を他の現金と区分して取り扱わなければならない。

第12条 第十二条

第十二条共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000040020

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> 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kiso-nenkin-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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