第81:82条 第八十一条及び第八十二条
第八十一条及び第八十二条削除
第1条 (参事官)
(参事官)第一条総務部に、参事官二人を置く。2参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条 (総務部に置く課等)
(総務部に置く課等)第二条総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。総務課人事課企画課
第3条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二長官の官印及び庁印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四広報に関すること。五気象庁の保有する情報の公開に関すること。六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。七気象庁の行政の考査に関すること。八気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。九公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。十気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。十一気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。十二気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十三気象庁の事務能率の増進に関すること。十四気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十五気象庁所属の建築物の営繕に関すること。十六庁内の管理に関すること。十七気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第四条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。三気象庁の定員に関すること。四気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。五表彰に関すること。六恩給に関する連絡事務に関すること。
第5条 (企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)第五条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法令案の審査及び進達に関すること。二気象庁の機構に関すること。三気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。四気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。五気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。六気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。八気象業務に係る国際協力に関すること。九外国の気象業務の調査に関すること。十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。十一図書及び資料の刊行に関すること。
第6条 (経理管理官の職務)
(経理管理官の職務)第六条経理管理官は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計(総務課の所掌に属するものを除く。)並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第7条 (国際・航空気象管理官の職務)
(国際・航空気象管理官の職務)第七条国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
第8条 (情報基盤部に置く課)
(情報基盤部に置く課)第八条情報基盤部に、次の五課を置く。情報政策課情報利用推進課数値予報課情報通信基盤課気象衛星課
第9条 (情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)第九条情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報基盤部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。三民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。四気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関すること。五国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。六前各号に掲げるもののほか、情報基盤部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第10条 (情報利用推進課の所掌事務)
(情報利用推進課の所掌事務)第十条情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。二気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。三気象予報士に関すること。
第11条 (数値予報課の所掌事務)
(数値予報課の所掌事務)第十一条数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。
第12条 (情報通信基盤課の所掌事務)
(情報通信基盤課の所掌事務)第十二条情報通信基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)。二気象通信に関すること。
第13条 (気象衛星課の所掌事務)
(気象衛星課の所掌事務)第十三条気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第14条 (大気海洋部に置く課)
(大気海洋部に置く課)第十四条大気海洋部に、次の六課を置く。業務課気象リスク対策課予報課観測整備計画課気候情報課環境・海洋気象課
第15条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第十五条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一大気海洋部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。四気象庁に所属する観測船に関すること。五離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。六気象測器その他の測器の需給計画に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。七前各号に掲げるもののほか、大気海洋部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第16条 (気象リスク対策課の所掌事務)
(気象リスク対策課の所掌事務)第十六条気象リスク対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二前号に掲げるもののほか、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。三気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第17条 (予報課の所掌事務)
(予報課の所掌事務)第十七条予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部及び他課の所掌に属するものを除く。)。二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。三気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。四気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
第18条 (観測整備計画課の所掌事務)
(観測整備計画課の所掌事務)第十八条観測整備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する情報の収集及び発表に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。三気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第19条 (気候情報課の所掌事務)
(気候情報課の所掌事務)第十九条気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。三気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
第20条 (環境・海洋気象課の所掌事務)
(環境・海洋気象課の所掌事務)第二十条環境・海洋気象課は、次に掲げる事務をつかさどる。一大気の汚染に関連する気象、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。二海上気象、海水象、大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下「地球的規模の気象」という。)並びに南極地域における気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。三海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。四海水象並びに地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
第21条 (地震火山部に置く課)
(地震火山部に置く課)第二十一条地震火山部に、次の四課を置く。管理課地震津波監視課火山監視課地震火山技術・調査課
第22条 (管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)第二十二条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二地震動、火山現象及び津波の予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること。三地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。四地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。五地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。六地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。七火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。八前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第23条 (地震津波監視課の所掌事務)
(地震津波監視課の所掌事務)第二十三条地震津波監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。二地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。三地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。四地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。五地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
第24条 (火山監視課の所掌事務)
(火山監視課の所掌事務)第二十四条火山監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。一火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。三前号に掲げるもののほか、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること。四火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。五火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。六火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。七前号に掲げるもののほか、火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
第25条 (地震火山技術・調査課の所掌事務)
(地震火山技術・調査課の所掌事務)第二十五条地震火山技術・調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に係る技術の開発及び改良に関すること。二地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に関すること(地震津波監視課及び火山監視課の所掌に属するものを除く。)。三地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること。四大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。五地震予知情報に関すること。六地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第26条 (広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)
(広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)第二十六条総務課に、広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室を置く。2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。3広報室に、室長を置く。4業務評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の行政の考査に関すること。二気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。三気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。5業務評価室に、室長を置く。6調達管理室は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関する事務をつかさどる。7調達管理室に、室長を置く。8施設物品管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。二気象庁所属の建築物の営繕に関すること。9施設物品管理室に、室長を置く。
第27条 (厚生管理室及び人事企画官)
(厚生管理室及び人事企画官)第二十七条人事課に、厚生管理室及び人事企画官一人を置く。2厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。三恩給に関する連絡事務に関すること。3厚生管理室に、室長を置く。4人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第28条 (防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)
(防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)第二十八条企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官それぞれ一人を置く。2防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。3防災企画室に、室長を置く。4地域防災企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二地域における災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。5地域防災企画室に、室長を置く。6技術開発推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二気象業務に係る技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。三気象業務に関連する技術(人工知能関連技術を除く。以下この号において同じ。)に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。四図書及び資料の刊行に関すること。7技術開発推進室に、室長を置く。8国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する国際関係事務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(海外気象プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)。二気象業務に係る国際協力に関すること。三外国の気象業務の調査に関すること。9国際室に、室長を置く。10航空気象管理室は、航空気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務(国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。11航空気象管理室に、室長を置く。12危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一気象庁の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二気象業務に係る危機管理に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。13AI戦略企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する人工知能関連技術に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。14海外気象プロジェクト推進官は、気象業務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係るものに関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。15国際航空気象企画調整官は、航空気象業務に関する国際的な基準に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。16航空気象業務推進官は、命を受けて、航空気象業務に関する基本的な計画に関する重要事項についての推進に関する事務をつかさどる。
第29条 (情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官)
(情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官)第二十九条情報政策課に、情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官それぞれ一人を置く。2情報技術推進室は、気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(情報通信システム企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3情報技術推進室に、室長を置く。4情報通信システム企画官は、命を受けて、気象庁の情報システム及び気象通信における情報通信技術の活用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。5情報セキュリティ対策企画官は、気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第30条 (気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)
(気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)第三十条情報利用推進課に、気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官一人を置く。2気象ビジネス支援企画室は、気象ビジネス(気象情報を利用した産業活動をいう。)の生産性の向上に資する取組に対する支援に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。3気象ビジネス支援企画室に、室長を置く。4民間予報業務監理官は、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務の許可を受けた者の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
第31条 (数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)第三十一条数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官それぞれ一人を置く。2数値予報モデル基盤技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。一数値予報モデルの開発及び改良のための基盤の整備に関すること。二数値予報モデルの検証及び評価に関すること。三数値予報モデルによる予測の結果を予報に供するために変換し、及び補正するプログラムの開発及び改良に関すること。3数値予報モデル基盤技術開発室は、つくば市に置く。4数値予報モデル基盤技術開発室に、室長を置く。5数値予報モデル技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する数値予報モデルの開発及び改良に関する事務(地球システムモデル技術開発室及びデータ同化技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。6数値予報モデル技術開発室は、つくば市に置く。7数値予報モデル技術開発室に、室長を置く。8地球システムモデル技術開発室は、地球システムモデル(気候、海水象(津波を除く。)及び地球的規模の気象を予測する数値予報モデルをいう。)の開発及び改良に関する事務をつかさどる。9地球システムモデル技術開発室は、つくば市に置く。10地球システムモデル技術開発室に、室長を置く。11数値予報技術開発連携調整官は、次に掲げる事務に関する大学その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。一数値予報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。二数値予報の成果の活用に関すること。12データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。13データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。
第32条 (システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)
(システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)第三十二条情報通信基盤課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官一人を置く。2システム運用室は、気象庁の情報システムの管理及び気象通信の実施に関する事務(情報政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3システム運用室は、清瀬市に置く。4システム運用室に、室長を置く。5データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。6データネットワーク管理室に、室長を置く。7国際通信調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第八条の規定に基づく合衆国軍隊に対する気象業務の提供のための気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第33条 (衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)
(衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)第三十三条気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ一人を置く。2衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。3衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第34条 (気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)
(気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)第三十四条業務課に、気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官それぞれ一人を置く。2気象技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3気象技術開発室に、室長を置く。4気象情報企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する気象情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。5気象観測ビッグデータ連携調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する観測の成果及び情報のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表に係る環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。6観測船運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一観測船の運用に関する企画及び立案に関すること。二観測船による観測の実施に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第35条 (気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)第三十五条気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。2気候変動対策推進室は、気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。3気候変動対策推進室に、室長を置く。4アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5アジア太平洋気象防災センターに、所長を置く。6地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(広域避難支援気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。7広域避難支援気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う広域避難(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十一条の四第三項に規定する広域避難をいう。)に係る防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。8沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。9台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第36条 (航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官)
(航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官)第三十六条予報課に、航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官それぞれ一人を置く。2航空予報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(航空予報技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)。二航空機の利用に供するための気象に関する観測の実施に関すること。三前号の観測に係る気象測器の保守及び管理の実施に関すること。3航空予報室に、室長を置く。4気象監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報の実施に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課並びに航空予報室の所掌に属するものを除く。)。二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。三気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。四気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。5気象監視・警報センターに、所長を置く。6主任予報官は、命を受けて、予報課の所掌事務に関する予報及び警報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。7航空予報技術開発推進官は、航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
第37条 (観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官)
(観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官)第三十七条観測整備計画課に、観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官それぞれ一人を置く。2観測技術調整官は、命を受けて、観測整備計画課の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。3遠隔観測技術管理調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測(電磁波を利用して実施するものに限る。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第38条 (異常気象情報センター及び気候情報調整官)
(異常気象情報センター及び気候情報調整官)第三十八条気候情報課に、異常気象情報センター及び気候情報調整官一人を置く。2異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。3異常気象情報センターに、所長を置く。4気候情報調整官は、気候変動に関する情報の収集及び発表に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第39条 (海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)
(海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)第三十九条環境・海洋気象課に、海洋気象情報室及び全球大気監視調整官一人を置く。2海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。二海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること。3海洋気象情報室に、室長を置く。4全球大気監視調整官は、地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する地球的規模で行う組織的観測並びにその成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務をつかさどる。
第40条 (地震津波対策企画官及び火山対策企画官)
(地震津波対策企画官及び火山対策企画官)第四十条管理課に、地震津波対策企画官及び火山対策企画官それぞれ一人を置く。2地震津波対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。二管理課の所掌事務に関する地震及び津波による災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。3火山対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。二管理課の所掌事務に関する火山現象による災害(火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波によるものを除く。)の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第41条 (地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)
(地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)第四十一条地震津波監視課に、地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官一人を置く。2地震津波防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。二災害の防止のための地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。三災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。3地震津波防災推進室に、室長を置く。4地震津波監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一地震動及び津波の予報及び警報の実施に関すること。二地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。三地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること。四地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。五地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。5地震津波監視・警報センターに、所長を置く。6国際地震津波情報調整官は、次に掲げる事務に関する国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一津波の予報及び警報に関すること。二地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
第42条 (火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官)
(火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官)第四十二条火山監視課に、火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官それぞれ一人を置く。2火山防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。二災害の防止のための火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。三災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。3火山防災推進室に、室長を置く。4火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一火山現象の予報及び警報の実施に関すること。二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。三火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること(火山活動評価解析官の所掌に属するものを除く。)。四火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。五火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。5火山監視・警報センターに、所長を置く。6火山灰情報企画調整官は、命を受けて、火山監視課の所掌に関する火山灰に関する情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。7火山機動観測管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること(火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。二火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課及び火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。8火山活動評価解析官は、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表の実施に関する事務をつかさどる。
第43条 (大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官)
(大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官)第四十三条地震火山技術・調査課に、大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官それぞれ一人を置く。2大規模地震調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。二地震予知情報に関すること。3大規模地震調査室に、室長を置く。4地震動・津波予測モデル開発推進官は、地震動予測モデル及び津波予測モデルの開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。5地震火山観測企画調整官は、命を受けて、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。6地震火山解析技術開発推進官は、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
第44条 第四十四条
第四十四条削除
第45条 (気象研究所の位置)
(気象研究所の位置)第四十五条気象研究所は、茨城県に置く。
第46条 (所長)
(所長)第四十六条気象研究所に、所長を置く。2所長は、気象研究所の事務を掌理する。
第47条 (研究総務官)
(研究総務官)第四十七条気象研究所に、研究総務官一人を置く。2研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
第48条 (気象研究所に置く部等)
(気象研究所に置く部等)第四十八条気象研究所に、企画室及び次の九部並びに研究連携戦略官一人を置く。総務部全球大気海洋研究部気象予報研究部気象観測研究部台風・災害気象研究部気候・環境研究部地震津波研究部火山研究部応用気象研究部
第49条 (企画室の所掌事務)
(企画室の所掌事務)第四十九条企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一研究に関する企画及び立案に関すること。二研究に関する総括に関すること。三研究の成果に関すること。四広報に関すること。五図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
第50条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第五十条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二所長の官印及び所印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。六国有財産及び物品の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第51条 (総務部に置く課)
(総務部に置く課)第五十一条総務部に、次の二課を置く。総務課会計課
第52条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第五十二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二所長の官印及び所印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第53条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第五十三条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国有財産及び物品の管理に関すること。三気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。四研究用共通施設の供用に関すること。五研究用機械器具の試作及び工作に関すること。
第54条 (全球大気海洋研究部の所掌事務)
(全球大気海洋研究部の所掌事務)第五十四条全球大気海洋研究部は、地球全体に係る気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する研究に関する事務(他の研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第55条 (気象予報研究部の所掌事務)
(気象予報研究部の所掌事務)第五十五条気象予報研究部は、国内の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象の予報に関する研究に関する事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第56条 (気象観測研究部の所掌事務)
(気象観測研究部の所掌事務)第五十六条気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一観測に関する研究に関すること。二気象衛星に関する研究に関すること。三気象測器に関する研究に関すること。
第57条 (台風・災害気象研究部の所掌事務)
(台風・災害気象研究部の所掌事務)第五十七条台風・災害気象研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一台風に関する実践的研究に関すること。二前号に掲げるもののほか、災害を発生させるおそれがある気象に関する実践的研究に関すること。
第58条 (気候・環境研究部の所掌事務)
(気候・環境研究部の所掌事務)第五十八条気候・環境研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一気候に関する実践的研究に関すること。二地球的規模の気象に関する実践的研究に関すること。
第59条 (地震津波研究部の所掌事務)
(地震津波研究部の所掌事務)第五十九条地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。二地震動及び津波の予報の研究に関すること。三地震の発生の予知に関する研究に関すること。四地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。五応用地震の研究に関すること。
第59_2条 (火山研究部の所掌事務)
(火山研究部の所掌事務)第五十九条の二火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一火山現象に関する物理的研究に関すること。二火山現象の予報の研究に関すること。三火山現象に関する測器の研究に関すること。
第60条 (応用気象研究部の所掌事務)
(応用気象研究部の所掌事務)第六十条応用気象研究部は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する先端的研究に関する事務をつかさどる。
第61条 (研究連携戦略官の職務)
(研究連携戦略官の職務)第六十一条研究連携戦略官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る重要事項についての研究及び研究機関その他の関係機関との連携に関する事務をつかさどる。
第62条 (気象衛星センターの位置)
(気象衛星センターの位置)第六十二条気象衛星センターは、清瀬市に置く。
第63条 (所長)
(所長)第六十三条気象衛星センターに、所長を置く。2所長は、気象衛星センターの事務を掌理する。
第64条 (気象衛星センターに置く部)
(気象衛星センターに置く部)第六十四条気象衛星センターに、次の二部を置く。総務部データ処理部
第65条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第六十五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四広報に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七国有財産及び物品の管理に関すること。八前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第66条 (データ処理部の所掌事務)
(データ処理部の所掌事務)第六十六条データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。二気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。三気象無線報の受信に関すること。四前二号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。五電気施設及び機械施設に関すること。六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
第67条 第六十七条
第六十七条削除
第68条 (高層気象台の位置)
(高層気象台の位置)第六十八条高層気象台は、茨城県に置く。
第69条 (台長)
(台長)第六十九条高層気象台に、台長を置く。2台長は、高層気象台の事務を掌理する。
第70条 (高層気象台に置く課)
(高層気象台に置く課)第七十条高層気象台に、次の三課を置く。総務課観測第一課観測第二課
第71条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第七十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二台長の官印及び台印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。五国有財産及び物品の管理に関すること。六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。七気象に関する証明及び鑑定に関すること。八前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第72条 (観測第一課の所掌事務)
(観測第一課の所掌事務)第七十二条観測第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。二下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。三下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。四下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。五高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
第73条 (観測第二課の所掌事務)
(観測第二課の所掌事務)第七十三条観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。二超高層気象の精密な調査に関すること。三超高層気象の観測技術に関すること。四超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。五太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。
第74条 第七十四条
第七十四条削除
第75条 (地磁気観測所の位置)
(地磁気観測所の位置)第七十五条地磁気観測所は、茨城県に置く。
第76条 (所長)
(所長)第七十六条地磁気観測所に、所長を置く。2所長は、地磁気観測所の事務を掌理する。
第77条 (地磁気観測所に置く課)
(地磁気観測所に置く課)第七十七条地磁気観測所に、次の三課を置く。総務課技術課観測課
第78条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第七十八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二所長の官印及び所印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。五国有財産及び物品の管理に関すること。六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。七気象に関する証明及び鑑定に関すること。八前各号に掲げるもののほか、地磁気観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第79条 (技術課の所掌事務)
(技術課の所掌事務)第七十九条技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する企画及び立案に関すること。二気象業務に関する総括に関すること。三地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測成果の審査及び観測技術に関すること。四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、試作及び工作に関すること。
第80条 (観測課の所掌事務)
(観測課の所掌事務)第八十条観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。二地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。三地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。五広報に関すること。
第83条 (気象大学校の位置)
(気象大学校の位置)第八十三条気象大学校は、千葉県に置く。
第84条 (校長)
(校長)第八十四条気象大学校に、校長を置く。2校長は、気象大学校の事務を掌理する。
第85条 (教頭)
(教頭)第八十五条気象大学校に、教頭一人を置く。2教頭は、校長を助け、気象大学校の事務を整理する。
第86条 (教授等)
(教授等)第八十六条気象大学校に、教授、准教授及び講師を置く。2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。4講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
第87条 (気象大学校に置く課)
(気象大学校に置く課)第八十七条気象大学校に、次の三課を置く。総務課教務課学生課
第88条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第八十八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二校長の官印及び校印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。五国有財産及び物品の管理に関すること。六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。七前各号に掲げるもののほか、気象大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第89条 (教務課の所掌事務)
(教務課の所掌事務)第八十九条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一教科課程、教授要目その他教務に関すること。二教材及び図書の整理に関すること。三実習に関すること。
第90条 (学生課の所掌事務)
(学生課の所掌事務)第九十条学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一学生の規律、教養及び福利厚生に関すること。二学生の寮内規律に関すること。三寮の設備に関すること。
第91条 (管区気象台の管轄区域)
(管区気象台の管轄区域)第九十一条管区気象台の管轄区域は、次のとおりとする。名称管轄区域札幌管区気象台北海道及びその地先水面の区域仙台管区気象台青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県並びにそれらの地先水面の区域東京管区気象台茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県並びにそれらの地先水面の区域大阪管区気象台滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県並びにそれらの地先水面の区域福岡管区気象台山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県並びにそれらの地先水面の区域
第92条 (管区気象台に置く部)
(管区気象台に置く部)第九十二条管区気象台に、次の二部を置く。総務部気象防災部
第93条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第九十三条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二台長の官印及び台印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。六国有財産及び物品の管理に関すること。七気象業務に関する総括に関すること。八広報に関すること。九管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。十気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。十一気象測器の需給計画に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第94条 (気象防災部の所掌事務)
(気象防災部の所掌事務)第九十四条気象防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。二気象通信に関すること。三気象、地象、地動及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。四気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。五気象測器その他の測器に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。六図書の刊行及び整理に関すること。
第94_2条 (防災調整官)
(防災調整官)第九十四条の二管区気象台の総務部に、それぞれ防災調整官一人を置く。2防災調整官は、管区気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第94_3条 (危機管理調整官)
(危機管理調整官)第九十四条の三管区気象台の総務部に、それぞれ危機管理調整官一人を置く。2危機管理調整官は、管区気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第94_4条 (情報セキュリティ管理官)
(情報セキュリティ管理官)第九十四条の四管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官一人を置く。2情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第94_5条 (次長)
(次長)第九十四条の五管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第94_6条 (気象防災情報調整官)
(気象防災情報調整官)第九十四条の六管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第95条 (地震津波対策調整官)
(地震津波対策調整官)第九十五条管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震津波対策調整官一人を置く。2地震津波対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一地震防災対策特別措置法第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。二災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること。三災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
第95_2条 (火山対策調整官)
(火山対策調整官)第九十五条の二管区気象台(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ火山対策調整官一人を置く。2火山対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一活動火山対策特別措置法第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。二災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること。三災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
第95_3条 (気候変動・海洋情報調整官)
(気候変動・海洋情報調整官)第九十五条の三管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官一人を置く。2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一海面水温の予報に関すること。二海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。三気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
第95_4条 (地震津波火山防災情報調整官)
(地震津波火山防災情報調整官)第九十五条の四管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第96条 (総務部に置く課)
(総務部に置く課)第九十六条総務部に、次の三課を置く。総務課会計課業務課
第97条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第九十七条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二台長の官印及び台印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第98条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第九十八条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三建築物の営繕に関すること。
第99条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第九十九条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象業務に関する総括に関すること。二広報に関すること。三管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。四気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。五気象測器の需給計画に関すること。六行政の考査に関すること。
第100条 (気象防災部に置く課等)
(気象防災部に置く課等)第百条気象防災部に、次に掲げる課及びセンターを置く。地域防災推進課予報課(東京管区気象台を除く。)観測整備課(東京管区気象台を除く。)地震火山課通信課(大阪管区気象台に限る。)観測予報課(東京管区気象台に限る。)地域火山監視・警報センター(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)
第101条 (地域防災推進課の所掌事務)
(地域防災推進課の所掌事務)第百一条地域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関すること。二気象情報の地域における利用に関すること。三産業気象に関する調査に関すること。四災害に関連する気象、地象及び水象の調査に関すること。五図書の刊行及び整理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、気象防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第102条 (予報課の所掌事務)
(予報課の所掌事務)第百二条予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。)。二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。三気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。四天気相談に関すること。2管区気象台(大阪管区気象台を除く。)の予報課は、前項各号に掲げる事務のほか、気象通信に関する事務をつかさどる。3大阪管区気象台の予報課は、第一項各号に掲げる事務のほか、気象通信により収集した気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の整理に関する事務をつかさどる。
第103条 (観測整備課の所掌事務)
(観測整備課の所掌事務)第百三条観測整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属するものを除く。)。二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。三気象測器その他の測器に関すること(総務部及び地震火山課の所掌に属するものを除く。)。
第104条 (地震火山課の所掌事務)
(地震火山課の所掌事務)第百四条地震火山課は、次に掲げる事務(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。二地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。四地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。
第105条 (通信課の所掌事務)
(通信課の所掌事務)第百五条通信課は、気象通信に関する事務(予報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第106条 第百六条
第百六条削除
第107条 (観測予報課の所掌事務)
(観測予報課の所掌事務)第百七条観測予報課は、第百二条第一項、第百三条及び第百五条に規定する事務をつかさどる。
第107_2条 (地域火山監視・警報センターの所掌事務)
(地域火山監視・警報センターの所掌事務)第百七条の二地域火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一火山現象の予報及び警報の発表に関すること。二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。三火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること。四火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。
第108条 (沖縄気象台の管轄区域)
(沖縄気象台の管轄区域)第百八条沖縄気象台の管轄区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。
第109条 (沖縄気象台の次長)
(沖縄気象台の次長)第百九条沖縄気象台に、次長二人を置く。2次長は、台長を助け、沖縄気象台の事務を整理する。
第109_2条 (沖縄気象台の防災調整官)
(沖縄気象台の防災調整官)第百九条の二沖縄気象台に、防災調整官一人を置く。2防災調整官は、沖縄気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第109_3条 (沖縄気象台の危機管理調整官)
(沖縄気象台の危機管理調整官)第百九条の三沖縄気象台に、危機管理調整官一人を置く。2危機管理調整官は、沖縄気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第109_4条 (沖縄気象台の情報セキュリティ管理官)
(沖縄気象台の情報セキュリティ管理官)第百九条の四沖縄気象台に、情報セキュリティ管理官一人を置く。2情報セキュリティ管理官は、沖縄気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第109_5条 (沖縄気象台の気象防災情報調整官)
(沖縄気象台の気象防災情報調整官)第百九条の五沖縄気象台に、気象防災情報調整官一人を置く。2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第109_6条 (沖縄気象台の地震津波火山防災情報調整官)
(沖縄気象台の地震津波火山防災情報調整官)第百九条の六沖縄気象台に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第109_7条 (沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)
(沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)第百九条の七沖縄気象台に、気候変動・海洋情報調整官一人を置く。2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。一海面水温の予報に関すること。二海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。三気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
第110条 (沖縄気象台に置く課)
(沖縄気象台に置く課)第百十条沖縄気象台に、次の七課を置く。総務課会計課業務課地域防災推進課予報課観測整備課地震火山課
第111条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第九十七条第一号から第四号までに掲げる事務二前号に掲げるもののほか、沖縄気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第112条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第百十二条会計課は、第九十八条に規定する事務をつかさどる。
第113条 (業務課の所掌事務)
(業務課の所掌事務)第百十三条業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第九十九条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務二沖縄気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
第113_2条 (地域防災推進課の所掌事務)
(地域防災推進課の所掌事務)第百十三条の二地域防災推進課は、第百一条第一号から第五号までに規定する事務をつかさどる。
第114条 (予報課の所掌事務)
(予報課の所掌事務)第百十四条予報課は、第百二条第一項及び第二項に規定する事務をつかさどる。
第115条 (観測整備課の所掌事務)
(観測整備課の所掌事務)第百十五条観測整備課は、第百三条に規定する事務をつかさどる。
第116条 (地震火山課の所掌事務)
(地震火山課の所掌事務)第百十六条地震火山課は、第百四条に規定する事務をつかさどる。
第117条 第百十七条
第百十七条削除
第118条 第百十八条
第百十八条削除
第119条 (地方気象台の名称、位置及び管轄区域)
(地方気象台の名称、位置及び管轄区域)第百十九条地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。2航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
第120条 (地方気象台の所掌事務及び内部組織)
(地方気象台の所掌事務及び内部組織)第百二十条地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から第百二十一条の四までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。2航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。一航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。二航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。三前二号に掲げるもののほか、航空気象業務の実施に関すること。
第121条 (次長)
(次長)第百二十一条地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。
第121_2条 (広域防災管理官)
(広域防災管理官)第百二十一条の二地方気象台(新潟、名古屋、広島及び高松地方気象台に限る。)に、それぞれ広域防災管理官一人を置く。2広域防災管理官は、防災気象業務に関する実施計画に係る国及び地方公共団体その他の関係者相互の連携に関する調整に関する事務をつかさどる。
第121_3条 (気象防災情報調整官)
(気象防災情報調整官)第百二十一条の三地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第121_4条 (地震津波火山防災情報調整官)
(地震津波火山防災情報調整官)第百二十一条の四地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官一人を置く。2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第122条 (測候所の名称、位置及び管轄区域)
(測候所の名称、位置及び管轄区域)第百二十二条測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。2航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
第123条 (測候所の所掌事務及び内部組織)
(測候所の所掌事務及び内部組織)第百二十三条測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。2航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第百二十条第二項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
第123_2条 (次長)
(次長)第百二十三条の二航空測候所に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、所長を助け、航空測候所の事務を整理する。
第124条 (出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)
(出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)第百二十四条管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
第125条 (管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)
(管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)第百二十五条管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、航空気象業務については、これらの規定による管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄区域とするものとする。2仙台管区気象台の管轄区域における第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第九十一条及び前項の規定にかかわらず、東京管区気象台が仙台管区気象台の管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄するものとする。3管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、地方海上予報区を対象として行う予報及び警報の業務については、気象庁長官が指定する区域を管轄区域とするものとする。
第126条 (航空地方気象台の管轄区域の特例)
(航空地方気象台の管轄区域の特例)第百二十六条第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第百十九条第二項の規定にかかわらず、別表第三の上欄に掲げる航空地方気象台が、同表の下欄に掲げる空港等及びその周辺を管轄するものとする。
第127条 (雑則)
(雑則)第百二十七条この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。