第1条 第一条
第一条気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000800010
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> 気象等証明及び鑑定規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kisho-nado-shomei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)