第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_2条 (気象庁の行う観測の方法)
(気象庁の行う観測の方法)第一条の二法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。一 気象 イ 気圧気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。ロ 気温温度計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。ハ 湿球温度湿度計を用いる。ニ 蒸気圧湿度計を用いる。ホ 露点温度湿度計を用いる。ヘ 相対湿度湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。ト 風風向計若しくは風速計(自由大気にあつては、ウィンドプロファイラー、測風気球等)を用い、又は目視による。チ 降水量雨量計又は雪量計を用いる。リ 積雪雪量計を用いる。ヌ 雲測雲器若しくは測雲気球を用い、又は目視による。ル 雲の表面の温度分布及び状態気象衛星に搭載された放射計を用いる。ヲ 大気の透明度視程計若しくは日射計を用い、又は目視による。ワ 日照時間日照計又は日射計を用いる。カ 日射量日射計を用いる。ヨ 降水粒子の分布及び状態レーダーを用いる。タ 雷雷監視システムを用い、又は目視若しくは聴音による。レ 大気の微量成分 (1) 大気オゾンオゾン測定器を用いる。(2) 大気二酸化炭素二酸化炭素濃度測定器を用いる。(3) 大気フロンフロン濃度測定器を用いる。(4) 大気メタンメタン濃度測定器を用いる。(5) 大気一酸化二窒素一酸化二窒素濃度測定器を用いる。(6) 大気一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる。(7) 大気四塩化炭素四塩化炭素濃度測定器を用いる。(8) 大気一酸化炭素一酸化炭素濃度測定器を用いる。(9) エーロゾルエーロゾル測定器を用いる。ソ その他の現象気象庁長官の定める手段による。二 地象 イ 地震 (1) 地殻のひずみひずみ計を用いる。(2) 地殻の傾斜傾斜計を用いる。(3) 地震波の位相地震計を用いる。(4) 地震波の振幅地震計を用いる。(5) 地震波の周期地震計を用いる。(6) 震度震度計を用いる。(7) その他の現象気象庁長官の定める手段による。ロ 火山現象 (1) 火山性微動地震計を用いる。(2) 火山の噴出の状態気象庁長官の定める手段による。(3) 火山の噴出物の状態気象庁長官の定める手段による。(4) その他の現象気象庁長官の定める手段による。ハ 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象 (1) 地面の温度温度計を用いる。(2) 地面の温度分布気象衛星に搭載された放射計を用いる。(3) 地中の温度温度計を用いる。(4) 地面の状態気象衛星に搭載された放射計を用い、又は気象庁長官の定める手段による。(5) 崖崩れ気象庁長官の定める手段による。(6) 土石流気象庁長官の定める手段による。(7) 地滑り気象庁長官の定める手段による。三 地動 イ 脈動の振幅地震計を用いる。ロ 脈動の周期地震計を用いる。ハ 地盤の傾斜傾斜計を用いる。ニ 地盤の伸縮伸縮計を用いる。四 地球磁気 イ 水平成分磁気儀を用いる。ロ 鉛直成分磁気儀を用いる。ハ 偏角磁気儀を用いる。ニ 伏角磁気儀を用いる。五 地球電気 イ 地電流 (1) 地電位差地電位差測定器を用いる。(2) 地電流傾度地電位差測定器を用いる。(3) 地中電気抵抗地中電気抵抗測定器を用いる。ロ 空中電気 (1) 大気電位傾度大気電位傾度測定器を用いる。(2) 大気電気伝導度大気電気伝導度測定器を用いる。(3) 大気イオンイオン測定器を用いる。(4) 空間電荷空間電荷測定器を用いる。六 水象 イ 水温温度計を用いる。ロ 水質 (1) 塩分塩分計を用いる。(2) 水中二酸化炭素二酸化炭素濃度測定器を用いる。(3) 水中フロンフロン濃度測定器を用いる。(4) 水中メタンメタン濃度測定器を用いる。(5) 水中一酸化二窒素一酸化二窒素濃度測定器を用いる。(6) その他の微量成分化学分析による。ハ 波浪波浪計を用い、又は目視による。ニ 海水及び陸水の流れ流速計を用いる。ホ 潮せき検潮儀又は津波計を用いる。ヘ 津波検潮儀又は津波計を用いる。ト 陸水位水位計を用いる。チ 海氷の状態目視による。リ 船舶の着氷の状態目視による。ヌ 海面の温度分布及び状態気象衛星に搭載された放射計を用いる。
第1_3条 (気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)
(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)第一条の三法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「令」という。)第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。一 気圧気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、ヘクトパスカルで測定する。一ヘクトパスカル二 気温温度計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。一度三 削除四 露点温度湿度計を用いて、度(摂氏)で測定する。一度五 相対湿度湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、パーセントで測定する。一パーセント六 風 イ 風向風向計(自由大気にあつては、測風気球等)を用い、又は目視により、十六方位又は八方位(自由大気にあつては度)で測定する。自由大気にあつては一度ロ 風速風速計(自由大気にあつては、測風気球等)を用いて、メートル毎秒で測定する。一メートル毎秒ハ 風力目視により、気象庁風力階級表を用いて、測定する。 七 降水量雨量計又は雪量計を用いて、ミリメートルで測定する。一ミリメートル八 積雪の深さ雪量計を用いて、センチメートルで測定する。一センチメートル九 雲 イ 雲量測雲器を用い、又は目視により、十分比で測定する。 ロ 雲形目視により、気象庁雲形種類表を用いて、測定する。 ハ 雲の高さ測雲器若しくは測雲気球を用い、又は目視により、メートルで測定する。百メートルニ その他の状態目視により、気象庁雲の状態種類表を用いて、測定する。 十 視程視程計を用い、又は目視により、気象庁視程階級表を用いて、測定する。 十一 日照時間日照計又は日射計を用いて、時で測定する。〇・一時十二 日射量日射計を用いて、メガジュール毎平方メートルで測定する。〇・一メガジュール毎平方メートル十三 降水粒子の分布及び状態気象庁長官が定める基準に適合するレーダーを用いて、測定する。十四 天気目視及び聴音により、気象庁天気種類表を用いて、測定する。 十五 水温温度計を用いて、度(摂氏)で測定する。一度十六 波浪 イ 方向目視により、十六方位で測定する。 ロ 高さ波浪計を用い、又は目視により、メートルで測定する。〇・五メートルハ 周期波浪計を用い、又は目視により、秒で測定する。一秒ニ その他の状態目視により、気象庁風浪階級表及び気象庁うねり階級表を用いて、測定する。 十七 海氷の状態目視により、気象庁海氷状態表を用いて、測定する。 十八 船舶の着氷の状態目視により、気象庁船舶着氷状態表を用いて、測定する。 2前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。3第一項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。
第1_4条 第一条の四
第一条の四法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。一畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測二次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測イ気圧ロ気温ハ相対湿度ニ風向ホ風速ヘ降水量ト積雪の深さチ視程リ日照時間ヌ日射量ル降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。)三臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。)四令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測五航空機で行う気象の観測
第2条 (観測施設の届出)
(観測施設の届出)第二条法第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。当該事項に変更を生じたときも同様とする。一氏名又は名称及び住所二事業所の名称及び所在地三観測施設の所在地四観測の目的五観測施設の明細六観測の種目及び時刻七観測の開始期日2法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。一氏名又は名称二事業所の名称及び所在地三廃止した観測施設四廃止の期日五廃止の理由
第3条 (船舶の備え付ける気象測器)
(船舶の備え付ける気象測器)第三条令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。一船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計二温度計三湿度計(漁船以外の船舶に限る。)四風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)五風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第4条 (船舶による気象及び水象の観測)
(船舶による気象及び水象の観測)第四条令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。一気圧二気温三露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)四風イ風向ロ風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力五雲六視程七天気八水温九波浪十海氷の状態十一船舶の着氷の状態
第4_附2条 (気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の気象業務法施行規則第十条第三項、第三十三条第三項及び第三十八条第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第三十三条第三項及び第三十八条第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
第5条 (船舶による観測の成果の報告)
(船舶による観測の成果の報告)第五条前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。一東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。)零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)二東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき零時、六時、十二時及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)2前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報告すればよい。3前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。
第6条 (航空機による気象の報告)
(航空機による気象の報告)第六条法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。一気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後三十分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。)二気象の状況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合三気象庁が航空機の利用に適合する予報及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合2前項の航空機は、前項第一号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。3前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。
第7条 (検定を要しない気象測器)
(検定を要しない気象測器)第七条法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。
第7_2条 (確認の申請)
(確認の申請)第七条の二法第九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。一補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲二補完観測施設及び本観測施設の明細三補完観測及び本観測の種目四補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨五補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度又は補完観測及び本観測の成果の予報業務への使用方法2気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
第8条 (予報区等)
(予報区等)第八条令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。)週間天気予報及び季節予報地方予報区(二以上の府県を含む区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。)天気予報、週間天気予報、季節予報及び波浪予報府県予報区(一府県の区域又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。)天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、土砂崩れ注意報、高潮注意報、波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海氷予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報津波予報区(海に面する一府県の区域又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。)津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報並びに津波に関する海上予報及び海上警報航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。)空域予報及び空域警報全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。)海面水温予報、海流予報、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く。)地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。)海面水温予報、海氷予報、海上予報及び海上警報(津波に関する海上予報及び海上警報を除く。)2前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。
第9条 (航空予報図の交付)
(航空予報図の交付)第九条法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。2法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
第10条 (予報業務の許可の申請)
(予報業務の許可の申請)第十条法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二予報業務の目的三予報業務の範囲イ予報の種類ロ対象としようとする区域ハ火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山ニ気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別四予報業務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書イ予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地ロ予報事項及び発表の時刻ハ収集しようとする予報資料の内容及びその方法ニ現象の予想の方法ホ気象庁の警報事項を受ける方法二次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類イ気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者ロ気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの三事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類四予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)イ観測施設の所在地ロ観測施設の明細ハ観測の種目及び時刻五事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類イ予報資料の収集及び解析の施設ロ気象庁の警報事項を受ける施設六特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書イ特定予報業務に関する説明を行う施設の概要ロ特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況ハ特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置七地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の名簿八法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿九個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類十法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類3前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号に掲げる書類を添付することを要しない。4気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第10_2条 (技術上の基準)
(技術上の基準)第十条の二法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一地震動の予想の方法に係る基準イ気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。ロイの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。二火山現象の予想の方法に係る基準イ火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。ロイの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。三津波の予想の方法に係る基準イ気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。ロイの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。四土砂崩れの予想の方法に係る基準イ土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。ロイの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。(1)気象庁が行う気象の予想(2)気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想(3)気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想ハイの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。五高潮の予想の方法に係る基準イ高潮に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位その他の高潮の状況を予想するものであること。ロ前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。ハイの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。六波浪の予想の方法に係る基準イ波浪に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期及び波の向きを予想するものであること。ロ第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。ハイの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。七洪水の予想の方法に係る基準イ洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。ロ第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。ハイの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。
第11条 (予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)
(予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)第十一条法第十九条第一項の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更しようとする事項三変更の予定日四変更を必要とする理由2前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。3気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第11_2条 (気象予報士の設置の基準)
(気象予報士の設置の基準)第十一条の二法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。一日当たりの現象の予想を行う時間人員八時間以下の時間二人八時間を超え十六時間以下の時間三人十六時間を超える時間四人2法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
第11_3条 (特定予報業務に関する説明)
(特定予報業務に関する説明)第十一条の三特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。一法第十九条の三の規定の趣旨二法第十七条第一項の許可を受けた者の予報であること。三気象庁の予報事項と異なる予報事項となる場合があること。四現象の予想の精度五現象の予想を行う場合に仮定する条件及び考慮する施設に関する情報六当該特定予報業務の対象とする区域七当該特定予報業務の対象とする期間八当該特定予報業務に係る予報事項の発表の時刻九当該特定予報業務を利用しようとする者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置十前各号に掲げるもののほか、予報の利用に当たつて留意すべき事項2特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面又は電磁的記録とともに、二年間保存しなければならない。一説明を行つた年月日時二説明を行つた者及び当該特定予報業務を利用しようとする者の氏名三説明の方法四当該特定予報業務の利用が開始される年月日時
第12条 (予報業務の休廃止の届出)
(予報業務の休廃止の届出)第十二条法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二休止又は廃止した予報業務の範囲三休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間四休止又は廃止を必要とした理由
第12_2条 (予報事項等の記録)
(予報事項等の記録)第十二条の二法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。一予報事項の内容及び発表の時刻二法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名三気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)
第13条 (予報及び警報の標識)
(予報及び警報の標識)第十三条法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。津波注意報津波警報津波特別警報旗を用いるか、又は鐘音若しくはサイレン音による。2前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。
第14条 (試験の施行)
(試験の施行)第十四条試験は、学科試験及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。2気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
第15条 (試験の方法)
(試験の方法)第十五条試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。
第16条 (試験の申請)
(試験の申請)第十六条試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。一第十八条又は第十九条の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し二第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類三最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第17条 (気象予報士試験合格証明書の交付等)
(気象予報士試験合格証明書の交付等)第十七条気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。2気象庁長官は、学科試験のみに合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
第18条 (試験の一部免除)
(試験の一部免除)第十八条学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
第19条 第十九条
第十九条学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第20条 第二十条
第二十条試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。一予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識二技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識及び専門知識三国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識及び専門知識四観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの予報業務に関する一般知識五国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者予報業務に関する一般知識2前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。
第21条 (指定の申請)
(指定の申請)第二十一条法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三前号の事務所ごとの試験員の数四試験事務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員の名簿及び履歴書五指定の申請に関する意思の決定を証する書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類九試験員の選任に関する事項を記載した書類十現に行つている業務の概要を記載した書類十一役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類十二その他参考になることを記載した書類
第22条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第二十二条指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更の予定日
第23条 (試験員の要件)
(試験員の要件)第二十三条法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。
第24条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第二十四条指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名二選任の場合にあつては、その者の履歴三解任の場合にあつては、その理由2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
第25条 (試験員の選任及び解任の届出)
(試験員の選任及び解任の届出)第二十五条指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一試験員の氏名二選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試験の科目並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地三解任の場合にあつては、その理由2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
第26条 (試験事務規程)
(試験事務規程)第二十六条法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所に関する事項三手数料の収納の方法に関する事項四試験事務の実施の方法に関する事項五試験の結果の通知に関する事項六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項七試験事務に関する秘密の保持に関する事項八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九その他試験事務の実施に関し必要な事項2指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。3指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の予定日三変更を必要とする理由
第27条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第二十七条指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第28条 (帳簿)
(帳簿)第二十八条法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名及び生年月日四試験員の氏名五受験者の試験の結果六合格年月日七その他試験に関し必要な事項2法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
第29条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
(試験事務の休廃止の許可の申請)第二十九条指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由
第30条 (試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)第三十条指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。三その他気象庁長官が必要と認める事項
第31条 (役員の変更の報告等)
(役員の変更の報告等)第三十一条指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。一試験事務に従事しない役員に変更があつた場合二試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合三試験を実施した場合四法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。3第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。一試験年月日二試験地三受験者数四合格者数五合格年月日4第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。一不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名、住所及び生年月日二不正行為のあつた試験の年月日及び場所三不正行為の内容四処分を行つた日及びその内容
第32条 (公示)
(公示)第三十二条指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。名称住所試験事務を行う事務所の所在地試験事務の開始の日一般財団法人気象業務支援センター東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地平成六年五月十八日2法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第33条 (登録の申請)
(登録の申請)第三十三条法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一気象予報士試験合格証明書の写し二住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類三法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類3前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
第34条 (気象予報士名簿の登録事項)
(気象予報士名簿の登録事項)第三十四条法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。2法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。
第35条 (登録の通知)
(登録の通知)第三十五条気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
第36条 (登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)第三十六条気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名及び住所二登録年月日及び登録番号三変更の生じた事項及びその期日
第37条 (登録の抹消)
(登録の抹消)第三十七条気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名及び住所二登録年月日及び登録番号
第38条 第三十八条
第三十八条法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名及び住所二気象予報士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)三登録年月日及び登録番号四該当することとなつた抹消の事由及びその期日2前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。
第39条 第三十九条
第三十九条気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者又はその相続人に通知しなければならない。2気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。
第40条 (試験手数料等)
(試験手数料等)第四十条法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。一試験を受けようとする者一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)二法第二十四条の二十の登録を受けようとする者三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)2前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
第41条 (指定の申請)
(指定の申請)第四十一条法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三支援業務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員の名簿及び履歴書五指定の申請に関する意思の決定を証する書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類八支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類九役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類十その他参考になることを記載した書類
第42条 (気象庁長官が提供する気象情報)
(気象庁長官が提供する気象情報)第四十二条法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。
第43条 (情報提供業務規程)
(情報提供業務規程)第四十三条法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項二情報提供業務を行う事務所に関する事項三情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項四情報提供業務の実施の方法に関する事項五情報提供業務に関する書類の管理に関する事項六その他情報提供業務の実施に関し必要な事項2センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。3センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の予定日三変更を必要とする理由
第44条 (区分経理の方法)
(区分経理の方法)第四十四条センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第45条 (準用規定)
(準用規定)第四十五条第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十九条並びに第三十一条第一項(第一号に限る。)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。この場合において、第二十二条中「法第二十四条の七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第二十四条第一項中「法第二十四条の九第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第二項及び第三十一条第二項中「法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ及びロ」と、第二十七条第一項中「法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、同条第二項中「法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、第二十九条の見出し及び同条第一号並びに第三十一条第一項第一号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第二十九条中「法第二十四条の十五第一項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第三十二条第二項中「法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項及び第三項、第二十四条の十五第二項並びに第二十四条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第46条 (無線通信による資料の発表)
(無線通信による資料の発表)第四十六条法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。一気象庁船舶気象無線通報二東京ボルメット無線電話通報三気象庁気象無線模写通報四気象庁気象衛星無線通報
第47条 (発表業務の許可の申請)
(発表業務の許可の申請)第四十七条法第二十六条第一項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二発表の目的三発表業務の開始の予定日四電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第六条第一項の規定による申請の有無2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書イ発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地ロ観測の種目及び時刻並びに発表の時刻ハ観測の成果の収集の方法二観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)イ観測施設の所在地ロ観測施設の明細三電波法第四条の規定による無線局の免許を受けているときは、同法第十四条の二に規定する免許記録の写し又は同条の書面四法第二十六条第二項において準用する法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類3気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第48条 (発表業務の休廃止の届出)
(発表業務の休廃止の届出)第四十八条第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十二条中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と、同条第二号中「予報業務」とあるのは「発表業務」と読み替えるものとする。
第49条 第四十九条
第四十九条法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。
第49_2条 (許可等の条件)
(許可等の条件)第四十九条の二法第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。一気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。二前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。
第50条 (報告)
(報告)第五十条法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。一法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合二その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合三前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき四法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合五法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又は役員に変更があつた場合六第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合七第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合八法第二十条の二(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合2前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。一前項第一号から第三号までに掲げる場合報告事由の発生した後三十日以内二前項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる場合報告事由の発生した後遅滞なく三前項第七号に掲げる場合変更の予定日の三十日前まで3第一項第一号から第三号までの報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第四号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。4第一項第四号から第八号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二報告事項三報告事由の発生の日(第一項第七号の報告にあつては、変更の予定日)5法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第一項第六号の報告(第十条第二項第四号又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。
第51条 (身分証票)
(身分証票)第五十一条法第四十二条の身分を示す証票は、別記第五号様式によるものとする。
第52条 (委託による業務に係る手数料)
(委託による業務に係る手数料)第五十二条法第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。2前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
第53条 (権限の委任)
(権限の委任)第五十三条法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。一法第五条、法第六条第三項及び第四項並びに法第十条に規定する権限二法第十二条第二項に規定する権限2法第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。3法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長も行うことができる。一法第五章に規定する権限二法第三十八条、法第三十九条及び法第四十一条に規定する権限4管区気象台長及び沖縄気象台長は、第一項第一号及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。5第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。