金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

法令番号
昭和57年大蔵省令第16号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-02
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
357M50000040016
ステータス
active
目次
  1. 1 (兼営の認可の申請等)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附4 (施行期日)
  28. 1_附5 第一条
  29. 1_附6 (施行期日)
  30. 1_附7 (施行期日)
  31. 1_附8 (施行期日)
  32. 1_附9 (施行期日)
  33. 2 (兼営の認可の予備審査)
  34. 2_附2 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  35. 2_附3 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  36. 3 (金融機関が営むことができない業務)
  37. 3_附2 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  38. 3_附3 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  39. 3_附4 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
  40. 3_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  41. 4 (業務の種類及び方法)
  42. 4_附2 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  43. 5 (営業保証金の供託の届出等)
  44. 5_附2 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
  45. 5_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  46. 5_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  47. 5_附5 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  48. 5_附6 (罰則に関する経過措置)
  49. 5_附7 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  50. 6 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
  51. 6_附2 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
  52. 7 (営業保証金の追加供託の起算日)
  53. 8 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
  54. 8_附2 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  55. 9 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
  56. 9_附2 (禁止行為に関する経過措置)
  57. 10 (信託業務の委託の適用除外)
  58. 11 (親法人等又は関連法人等)
  59. 11_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  60. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  61. 11_2 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
  62. 12 (信託の引受けに係る行為準則)
  63. 13 (信託契約の内容の説明を要しない場合)
  64. 14 (信託契約締結時の情報の提供)
  65. 15 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  66. 16 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)
  67. 17 (計算期間の特例)
  68. 18 (信託財産の状況に係る情報の提供)
  69. 19 (信託財産状況報告書の記載事項)
  70. 19_2 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
  71. 20 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
  72. 21 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
  73. 22 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
  74. 22_附2 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  75. 22_附3 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  76. 23 (信託財産に係る行為準則)
  77. 23_附2 第二十三条
  78. 23_附3 第二十三条
  79. 24 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
  80. 24_附2 第二十四条
  81. 25 (重要な信託の変更等の公告の方法)
  82. 25_附2 第二十五条
  83. 26 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
  84. 27 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
  85. 28 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)
  86. 29 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
  87. 30 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
  88. 31 (第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)
  89. 31_2 (契約の種類)
  90. 31_3 第三十一条の三
  91. 31_4 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
  92. 31_5 (情報通信の技術を利用した提供)
  93. 31_6 (電磁的方法の種類及び内容)
  94. 31_6_2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
  95. 31_6_3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
  96. 31_7 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  97. 31_8 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
  98. 31_9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
  99. 31_9_2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
  100. 31_10 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
  101. 31_11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
  102. 31_12 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  103. 31_13 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
  104. 31_13_2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
  105. 31_13_3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
  106. 31_14 (広告類似行為)
  107. 31_15 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
  108. 31_16 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
  109. 31_17 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  110. 31_18 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
  111. 31_19 (誇大広告をしてはならない事項)
  112. 31_20 (契約締結前の情報の提供)
  113. 31_21 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  114. 31_22 (契約締結前交付書面の記載事項)
  115. 31_23 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  116. 31_24 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
  117. 31_25 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  118. 31_26 (禁止行為)
  119. 32 (業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)
  120. 33 (同一人に対する信用の供与等)
  121. 34 (定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)
  122. 35 (定型的信託約款の変更の公告)
  123. 36 (利益補足契約の最高利益歩合)
  124. 37 (損失の補てん等を行うことができる信託契約)
  125. 38 (信託業務報告書等)
  126. 39 (届出事項)
  127. 40 (廃業等の公告等)
  128. 41 (認可の失効)
  129. 42 (監督処分の公告)
  130. 42_2 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
  131. 42_2_2 (割合の算定)
  132. 42_3 (信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)
  133. 42_4 (業務規程で定めるべき事項)
  134. 42_5 (指定申請書の提出)
  135. 42_6 (指定申請書の添付書類)
  136. 42_7 (手続実施基本契約の内容)
  137. 42_8 (実質的支配者等)
  138. 42_9 (子会社等)
  139. 42_10 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
  140. 42_11 (紛争解決委員の利害関係等)
  141. 42_12 (特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)
  142. 42_13 (手続実施記録の保存及び作成)
  143. 42_14 (指定紛争解決機関の届出事項)
  144. 42_15 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
  145. 43 (経由官庁)
  146. 44 (予備審査)
  147. 45 (標準処理期間)

第1条 (兼営の認可の申請等)

(兼営の認可の申請等)第一条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第一条第一項の規定による信託業務(法第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号。以下「令」という。)第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一理由書二定款三登記事項証明書四株主総会(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会)の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)五信託業務開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書類六最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記七取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書八会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面)九最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類十営業所(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類十一次に掲げる事項に関する社内規則イ信託財産に関する経理ロ帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧ハ信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第二項各号に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)十二その他法第一条第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類2内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。一当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。二信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。3内閣総理大臣は、第一項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。一申請者の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。二事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。三申請者の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。四信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年十月二十日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附5条 第一条

第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (兼営の認可の予備審査)

(兼営の認可の予備審査)第二条法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第2_附2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この府令の施行の際現に第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第四条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面の記載方法については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十四条の規定にかかわらず、同条第一項第三号及び同条第七項第一号に掲げる事項の記載を省略することができる。3この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十八条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第一項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。4この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の書面の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第二十二条第三項の規定にかかわらず、同項第四号から第十号までに掲げる事項の記載を省略することができる。5この府令による改正後の新兼営法施行規則第三十条の規定は平成十七年七月一日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。

第2_附3条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十三条第五項第八号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。

第3条 (金融機関が営むことができない業務)

(金融機関が営むことができない業務)第三条令第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する行為を行う信託(土地等(令第三条第一号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。)二法第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの三不動産の鑑定評価四不動産に係る投資に関し助言を行う業務五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業に該当する業務六令第二条第二号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)七暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第三項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託2信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。

第3_附2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第二号から第十三号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第九条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第一号及び第二号にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第3_附3条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第一条第一項の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第3_附4条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)

(業務に関する報告書等に係る経過措置)第三条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第3_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (業務の種類及び方法)

(業務の種類及び方法)第四条信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務の運営の基本方針二信託業務の実施体制三引受けを行う信託に関する次に掲げる事項イ引受けを行う信託財産の種類ロ信託財産の管理又は処分の方法ハ信託財産の分別管理の方法ニ信託業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)ホ法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足に関する事項ヘ信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針四併せ営む法第一条第一項各号に掲げる業務の種類(同項第二号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。)2前項第三号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。一金銭二有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。)三金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。)四動産五土地及びその定着物六地上権七土地及びその定着物の賃借権八担保権九知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第十九条第一項第七号において同じ。)十特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)十一電子決済手段十二暗号資産十三電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)十四前各号に掲げる財産以外の財産十五前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産

第4_附2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第十一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第八号は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。

第5条 (営業保証金の供託の届出等)

(営業保証金の供託の届出等)第五条法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第一号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。2信託業務を営む金融機関(法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。3金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

第5_附2条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)

(投資信託の目論見書等に関する経過措置)第五条3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。

第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附5条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第一条(第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額は、第一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額とみなす。

第5_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附7条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第6条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)第六条信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第二号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。2信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第三号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第四号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。4信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第五号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第六号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。5令第五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関三株式会社商工組合中央金庫

第6_附2条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第7条 (営業保証金の追加供託の起算日)

(営業保証金の追加供託の起算日)第七条法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。一信託業務を営む金融機関が令第五条第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第四条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日二信託業務を営む金融機関が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日三令第六条の権利の実行の手続が行われた場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則(平成十六年内閣府令・法務省令第四号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日四令第六条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日

第8条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)第八条法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項第一号において同じ。)二地方債証券三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

第8_附2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(次項において「新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」という。)別紙様式第七号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。2新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第9条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)第九条法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。一国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額三政府保証債券額面金額百円につき九十五円として計算した額四前条第四号に規定する社債券その他の債券額面金額百円につき八十円として計算した額2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第9_附2条 (禁止行為に関する経過措置)

(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界7平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

第10条 (信託業務の委託の適用除外)

(信託業務の委託の適用除外)第十条法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務二信託行為に信託業務の委託先が信託業務を営む金融機関(信託業務を営む金融機関から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務三信託業務を営む金融機関が行う業務の遂行にとつて補助的な機能を有する行為

第11条 (親法人等又は関連法人等)

(親法人等又は関連法人等)第十一条令第八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第八条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの3特別目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。4令第八条第六項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。

第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

(特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第十一条の二法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一次に掲げるすべての措置を講じること。イ特定兼営業務関連苦情(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ特定兼営業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第三十一条の二十二第一項第六号において同じ。)が行う苦情の解決により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。四令第十三条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。五特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第十二条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。2法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により特定兼営業務関連紛争(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。四令第十三条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。五特定兼営業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人二法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定により法第十二条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十三条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ロ法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定により法第十二条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十三条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第12条 (信託の引受けに係る行為準則)

(信託の引受けに係る行為準則)第十二条法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一委託者に対し、信託契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為二自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為三その他法令に違反する行為

第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)

(信託契約の内容の説明を要しない場合)第十三条法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家並びに信託業法第二条第二項、第六項及び第九項に規定する信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び同法第五十条の二第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)二委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)三信託業務を営む金融機関の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行つた場合四貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第三条第二項に規定する信託約款の内容について説明を行つた場合五資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第二百二十六条第一項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第百十六条第三号から第二十一号までに掲げる事項の説明を行つた場合六法第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)七その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権をいい、特定信託為替取引(同条第二十八項に規定する特定信託為替取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第十五条第六号及び第二十二条第十一項において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)2前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によつて生じる売掛債権をいう。

第14条 (信託契約締結時の情報の提供)

(信託契約締結時の情報の提供)第十四条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。一当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十一条の五第一項に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供2第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。

第15条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)

(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)第十五条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一委託者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合二委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第十三条第二項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行つたことがある場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)三貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同条第二項に規定する受益証券を交付した場合四資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同法第二百三十四条第一項に規定する受益証券を交付した場合五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者からの要請があつた場合に速やかに法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合六その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者が資金移動業関係業者であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合

第16条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)

(信託契約締結時の交付書面の記載事項)第十六条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量二信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)三第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたつての条件四特定寄附信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。第十九条第一項第十五号において同じ。)にあつては、当初信託元本額五電子決済手段の信託にあつては、次に掲げる事項イ電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。ロ電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由ハ電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。ニ取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要ホ電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続ヘ当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針トその他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項六暗号資産等の信託(暗号資産又は暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十一条の十七第二号において同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。第二十二条第十八項において同じ。)にあつては、次に掲げる事項イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。ロ暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由ハ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。ニ当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあつては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあつては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)ホその他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項2法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類二信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準3法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。4法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項二信託法(平成十八年法律第百八号)第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項三委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項四受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨5法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一受益者に交付する信託財産の種類二信託財産を交付する時期及び方法三前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容6法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一信託報酬の額又は計算方法二信託報酬の支払の時期及び方法7法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一損失の危険に関する事項二法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項三当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項四当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容五次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項イ受託者が複数である場合における信託業務の処理ロ受託者の辞任ハ受託者の任務終了の場合の新受託者の選任ニ信託終了の事由六受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)七次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十三の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合信託業務を営む金融機関の法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容八電子決済手段の信託にあつては、当該信託契約に係る電子決済手段の償還の方法8信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。一限定責任信託の名称二限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)三給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨

第17条 (計算期間の特例)

(計算期間の特例)第十七条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて二年未満である場合二計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合三応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合四応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合五元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第一項、第十九条第一項第五号、第二十条第一号の二、第六号、第七号及び第九号、第二十三条第一項第三号、第三項第三号並びに第七項第一号の二、第四号及び第五号、第二十六条、第三十四条第一項第三号並びに第三十五条第三号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

第18条 (信託財産の状況に係る情報の提供)

(信託財産の状況に係る情報の提供)第十八条信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により、法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。一当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。4第十九条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第十九条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。

第19条 (信託財産状況報告書の記載事項)

(信託財産状況報告書の記載事項)第十九条法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法施行規則第三十条の二第一項第一号イからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、この限りでない。一計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況二株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であつて、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数ロ当期末現在における株式数ハ当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額三公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)四デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあつては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第四項及び第二十三条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十一号において同じ。)からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)イ不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項ロ不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることができない場合には、その旨)ニ当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額六金銭債権につき、次に掲げる事項イ当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項ロ債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額七知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)イ知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項ロ知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項ハ知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額ニ知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況八電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量ロ当期末現在における数量ハ当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子決済手段の時価総額九暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量ロ当期末現在における数量ハ当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における暗号資産の時価総額十電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項イ信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量ロ当期末現在における数量ハ当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)イ当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項ロ対象財産に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項ハ対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、当期末現在における評価額ニ対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況十二受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項十三信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあつては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)十四当該信託財産に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあつては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容十五信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあつては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日十六計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。)十七信託財産の価額の推移十八信託業務を営む金融機関が信託業務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要2信託業務を営む金融機関は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たつては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。3第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもつて表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。4信託業務を営む金融機関は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。5対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第三十一条の二十二第三項において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項に係る情報の提供前一

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第19_2条 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度)

(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)第十九条の二法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。一信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二十二条第二十一項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第二十二条第二十一項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合三月

第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)

(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)第二十条法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第十八条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合四金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合五商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合六元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合七取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第十八条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合八確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行つた場合において、同法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第二十七条第一項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合九他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。第四十二条の三第四項において同じ。)に第十九条第一項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であつて、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合十受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当すること。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。ニ当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「特定信託口口座」という。)の残高を公表していること。ロ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。ハ当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。

第21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)第二十一条信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。2信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。3前二項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。一信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法二信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法4信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十八条第七項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。この場合においては、前項各号の規定を準用する。一信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証電子決済手段履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法二信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証電子決済手段当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法5信託業務を営む金融機関は、第三項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。この場合においては、第三項各号の規定を準用する。一信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証暗号資産履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法二信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証暗号資産当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法6信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。一信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によつて設定された期間の終了の日から十年間二総勘定元帳作成の日から五年間三信託業務(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書委託契約の終了の日から五年間7信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。一各営業日における当該信託業務を営む金融機関が発行した特定信託受益権の履行等金額(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。)の合計額の記録作成の日から五年間二各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録作成の日から五年間

第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)

(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)第二十二条信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。一内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。二内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。三内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。2前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。一法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務二内部監査及び内部検査に関する業務三財務に関する業務3信託業務を営む金融機関は、委託を行つた信託契約代理店の信託契約代理業(信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。4信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。5信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。6信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。7信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。8信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。9信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。10信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。一業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置二特定信託受益権の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる特定信託受益権を発行しないために必要な措置三その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十六条第一項に定める要件を満たす金融機関に対する預貯金により管理するための適切な措置11信託業務を営む金融機関は、顧客(資金移動業関係業者を除く。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示する方法により、当該特定信託為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。一取り扱う特定信託為替取引の額の上限二標準履行期間三顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法四第十六条第七項各号に掲げる事項五契約期間六契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)七その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項12信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。一当該信託業務を営む金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由二前号及び第十五項第二号に掲げるもののほか、当該特定信託為替取引について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由三その他当該特定信託為替取引の内容に関し参考となると認められる事項13前二項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。14信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、特定信託受益権の内容に関する説明を行わなければならない。15信託業務を営む金融機関は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。一特定信託受益権は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。二特定信託受益権の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由三特定信託受益権は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。四発行する特定信託受益権の概要及び特性(当該特定信託受益権の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)五当該信託業務を営む金融機関に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続六その他特定信託受益権の内容に関し参考となると認められる事項16第十四項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対し前二項の規定に準じて第十四項に規定する説明を行つたときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。17信託業務を営む金融機関は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。一電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置二電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、信託業法、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わな

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第22_附2条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十二条信託業務を営む金融機関(改正法第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該金融機関との間で施行日前に特定信託契約(改正法第二十条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、信託業務を営む金融機関は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第三十一条の十四第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第二十五条において同じ。)を交付しなければならない。

第22_附3条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十二条第六条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新兼営法施行規則」という。)第十四条第一項、第十八条第一項、第二十三条第四項又は第三十一条の二十第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第四項において「新兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から改正法第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(第四項において「旧兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この項及び次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新兼営法施行規則第十四条第一項第二号、第十八条第一項第二号又は第二十三条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。3この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新兼営法規則第二十条第二号の規定による新兼営法規則第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第六条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「旧兼営法施行規則」という。)第二十条第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該受益者から新兼営法施行規則第二十条第二号の規定により行う新兼営法施行規則第十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十八条第二項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧兼営法第二条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。5新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第二号(新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託業務を営む金融機関は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第23条 (信託財産に係る行為準則)

(信託財産に係る行為準則)第二十三条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引二第三者が知り得る情報を利用して行う取引三当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引四その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引2法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。一信託財産の売買その他の取引を行つた後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。二他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。三特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。四信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。五重要な信託の変更等(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。六存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知つた場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。七存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第一号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があつた場合において、これに応じること。八積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。3法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合二信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であつて、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合イ次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であつてこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買(1)金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの(2)店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの(3)(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの(i)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であつて、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)(ii)金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの(iii)金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券ロ金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うものハ不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものニその他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの三個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合四その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官等の承認を受けて取引を行う場合4法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。6法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。一取引当事者が法人の場合にあつては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあつては個人である旨二信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関から信託業務(法第二条において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあつては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)三取引の方法四取引を行つた年月日五取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項六取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項七取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあつては、当該信託財産の計算期間における取引の数量)八取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)九取引を行つた理由十当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日十二その他参考となる事項7法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲

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第23_附2条 第二十三条

第二十三条新兼営法施行規則第三十一条の十一第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。

第23_附3条 第二十三条

第二十三条信託業務を営む金融機関が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行日前に、委託者から旧兼営法施行規則第十四条第二号の意思の表明があったときは、施行日に当該委託者から新兼営法施行規則第十五条第二号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。2信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(附則第三十六条第二項及び第三項において「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。次項及び附則第三十七条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧兼営法施行規則第十九条第七項に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。3信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第24条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)

(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)第二十四条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第五条第一項に規定する定型的信託契約による信託である場合二公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託である場合三投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合四貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託である場合五資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託である場合六社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託である場合七確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産運用契約のうち同条第一項第一号に規定する信託である場合八法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合

第24_附2条 第二十四条

第二十四条新兼営法施行規則第三十一条の十五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

第25条 (重要な信託の変更等の公告の方法)

(重要な信託の変更等の公告の方法)第二十五条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。

第25_附2条 第二十五条

第二十五条信託業務を営む金融機関は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。

第26条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)第二十六条受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。

第27条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)第二十七条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一重要な信託の変更等をしようとする理由二重要な信託の変更等の内容三重要な信託の変更等の予定年月日四異議を述べる期間五異議を述べる方法

第28条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)

(重要な信託の変更等をしてはならないとき)第二十八条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。

第29条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)第二十九条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

第30条 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)第三十条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一信託報酬に関する事項二信託財産に関する租税その他の費用に関する事項三信託受益権の損失の危険に関する事項四信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額

第31条 (第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)

(第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)第三十一条法第二条第二項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第三条第一号及び第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約とする。

第31_2条 (契約の種類)

(契約の種類)第三十一条の二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。

第31_3条 第三十一条の三

第三十一条の三削除

第31_4条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第三十一条の四法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十一条の六の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第31_5条 (情報通信の技術を利用した提供)

(情報通信の技術を利用した提供)第三十一条の五法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項及び法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第31_6条 (電磁的方法の種類及び内容)

(電磁的方法の種類及び内容)第三十一条の六令第十一条第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第三十一条の六の三第一項各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの二ファイルへの記録の方式

第31_6_2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第三十一条の六の二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定信託契約である旨三復帰申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第31_6_3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

(情報通信の技術を利用した同意の取得)第三十一条の六の三法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第31_7条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十一条の七法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十一条の九において同じ。)とする旨2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十一条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第31_8条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)第三十一条の八法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の九の二において同じ。)に関して申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第31_9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)第三十一条の九法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第31_9_2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第三十一条の九の二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定信託契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第31_10条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第三十一条の十法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。一組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第31_11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第三十一条の十一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十一条の十三第二項第三号及び第三十一条の十三の二において同じ。)における申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十一条の十三において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引に係る権利ハ農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等ニ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三十七条第三号において同じ。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に当該信託業務を営む金融機関との間で特定信託契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第31_12条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十一条の十二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十一条の十三の二において同じ。)とする旨2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第31_13条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)第三十一条の十三法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の十三の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第31_13_2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)第三十一条の十三の二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第31_13_3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第三十一条の十三の三法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二対象契約が特定信託契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第31_14条 (広告類似行為)

(広告類似行為)第三十一条の十四法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託業務を営む金融機関の商号若しくは名称又はこれらの通称ハ令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)ニ第三十一条の二十第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第31_15条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)第三十一条の十五信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条の三第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。3信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第31_16条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

(顧客が支払うべき対価に関する事項)第三十一条の十六令第十一条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。2特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。3前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

第31_17条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第三十一条の十七令第十一条の三第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実二暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。ロ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

第31_18条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第三十一条の十八令第十一条の三第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法二信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの2令第十一条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。

第31_19条 (誇大広告をしてはならない事項)

(誇大広告をしてはならない事項)第三十一条の十九法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定信託契約の解除に関する事項二特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項五電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項イ電子記録移転有価証券表示権利等の性質ロ電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項六暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項イ暗号等資産の性質ロ暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項ハ暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項ニ暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項ホ暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力、信用又はその行う事業に関する事項

第31_20条 (契約締結前の情報の提供)

(契約締結前の情報の提供)第三十一条の二十法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十一条の二十二において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託業務を営む金融機関は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十一条の六各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第三十一条の六各号に掲げる事項ロ当該信託業務を営む金融機関に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第三十一条の二十二第一項第一号に掲げる事項二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。6第一項の規定にかかわらず、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。8金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。

第31_21条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第三十一条の二十一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)二金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合三既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十一条の五第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的((1)及び第三十一条の二十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第31_22条 (契約締結前交付書面の記載事項)

(契約締結前交付書面の記載事項)第三十一条の二十二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第一号の二及び第七号並びに第三項に規定する第十九条第五項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨一の二信託の目的の概要二第十六条第七項各号に掲げる事項三顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由四当該特定信託契約に関する租税の概要五顧客が当該金融機関に連絡する方法六当該金融機関が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)七当該金融機関の信託業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあつては、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要八当該特定信託契約が電子決済手段の信託に係るものである場合にあつては、次に掲げる事項イ当該特定信託契約に係る電子決済手段の名称ロ当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所ハ当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名ニ取引の最低単位その他の当該特定信託契約に係る電子決済手段の取引の条件ホその他特定信託契約の締結に関し参考となると認められる事項九当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあつては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項2信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第十六条第八項各号に掲げる事項とする。3信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第十九条第五項各号に掲げる事項とする。

第31_23条 (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第三十一条の二十三法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第三号に掲げる事項とする。2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客属性に照らして、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第31_24条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)第三十一条の二十四法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)二前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)

第31_25条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第三十一条の二十五法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界

第31_26条 (禁止行為)

(禁止行為)第三十一条の二十六法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第十二条各号に掲げる行為二特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為三暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第三十一条の十九第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為四顧客に対し、第三十一条の十七第二号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあつては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為五自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)六自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

第32条 (業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)

(業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)第三十二条信託業務を営む金融機関は、法第三条の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二変更後の業務の種類又は方法書案三業務の種類又は方法書の変更箇所の新旧対照表四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。二信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。三当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。

第33条 (同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)第三十三条令第十二条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第八号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。2令第十二条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。一当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、銀行法第二条第四項に規定する定期積金等)の債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額二国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額三貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額四貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額五信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額

第34条 (定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)

(定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)第三十四条信託業務を営む金融機関は、法第五条第一項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二公告の内容及び方法を記載した書類三委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

第35条 (定型的信託約款の変更の公告)

(定型的信託約款の変更の公告)第三十五条信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。一変更の内容及び理由二金融庁長官等の認可を受けた年月日三委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

第36条 (利益補足契約の最高利益歩合)

(利益補足契約の最高利益歩合)第三十六条信託業務を営む金融機関が、法第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。

第37条 (損失の補てん等を行うことができる信託契約)

(損失の補てん等を行うことができる信託契約)第三十七条法第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。一金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を含む。第五号において同じ。)二デリバティブ取引に係る権利三商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利四主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)五有価証券を信託する信託の受益権

第38条 (信託業務報告書等)

(信託業務報告書等)第三十八条信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日(令第二条第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から六月を経過した月の末日。第六項第一号において同じ。)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第七号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。2信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第八号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。3信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前二項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。4信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。5第二項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一別紙様式第九号により作成した法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定による業務委託(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表二法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する取引の概要を記載した書類6信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一第一項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における特定信託口口座に係る残高証明書二第二項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における特定信託口口座に係る残高証明書

第39条 (届出事項)

(届出事項)第三十九条法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する契約の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この条において同じ。)の設置若しくは廃止又は当該代理店において行う業務の内容の変更をした場合二信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となつたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したとき。三自己を所属信託兼営金融機関(法第二条第二項の規定により読み替えて適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となつたことを知つたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知つたとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。四自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店が当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行つたことを知つた場合イ詐欺、横領、背任その他の犯罪行為ロ出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為ハ法若しくは信託業法又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為ニ現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、信託業務を営む金融機関の業務又は信託契約代理店の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大なものと認められるものホ管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた行為ヘ海外で発生したイからホまでに掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したものトその他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつてイからヘまでに掲げる行為に準ずるもの五特定信託為替取引の内容又は方法を変更した場合(第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)2信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二代理店の設置をした場合には、当該代理店において行う業務の内容を記載した代理店契約書三その他参考となるべき事項を記載した書類3法第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新たに特定信託為替取引を行おうとする場合二特定信託為替取引を行つている場合にあつては、発行する特定信託受益権を変更しようとする場合三特定信託口口座に関する次に掲げる事項(次項第二号において「特定信託口口座特定事項」という。)を変更しようとする場合イ当該特定信託口口座のある金融機関の商号又は名称ロ当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地ハ当該特定信託口口座の名義ニ当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項4信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一特定信託為替取引の内容及び方法を記載した書類二特定信託口口座特定事項を記載した書類三その他参考となるべき事項を記載した書類

第40条 (廃業等の公告等)

(廃業等の公告等)第四十条法第八条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託業務を営む金融機関は、同項の規定による掲示の内容を当該信託業務を営む金融機関のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。2法第八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。一信託業務の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日二引受けを行つた信託関係の処理の方法3法第八条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一公告の内容二公告の方法三公告年月日4法第八条第三項の規定による公告を電子公告によつてする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

第41条 (認可の失効)

(認可の失効)第四十一条金融機関は、法第十一条第四号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。二合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。三当該認可の際に審査の基礎となつた事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第42条 (監督処分の公告)

(監督処分の公告)第四十二条法第十二条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

第42_2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)第四十二条の二法第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第42_2_2条 (割合の算定)

(割合の算定)第四十二条の二の二法第十二条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第四十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第四十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第四十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び第四十二条の六第二項において「全ての信託業務を営む金融機関」という。)の数で除して行うものとする。

第42_3条 (信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)

(信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)第四十二条の三法第十二条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。一説明会を開催する日時及び場所は、全ての信託業務を営む金融機関の参集の便を考慮して定めること。二当該申請をしようとする者は、全ての信託業務を営む金融機関に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第四十二条の五及び第四十二条の六第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。イ当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先ロ説明会の開催年月日時及び場所ハ信託業務を営む金融機関は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。2法第十二条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。一全ての説明会の開催年月日時及び場所二全ての信託業務を営む金融機関の説明会への出席の有無三全ての信託業務を営む金融機関の意見書の提出の有無四提出を受けた意見書における異議の記載の有無五提出を受けた意見書に法第十二条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由3前項の書類には、信託業務を営む金融機関から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものをもつて行うことができる。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法5前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第42_4条 (業務規程で定めるべき事項)

(業務規程で定めるべき事項)第四十二条の四法第十二条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一紛争解決等業務(法第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項四苦情処理手続(法第十二条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第四十二条の十において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第四十二条の七、第四十二条の十二第二項及び第四十二条の十三において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項五その他紛争解決等業務に関し必要な事項

第42_5条 (指定申請書の提出)

(指定申請書の提出)第四十二条の五法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

第42_6条 (指定申請書の添付書類)

(指定申請書の添付書類)第四十二条の六法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第十二条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第四十二条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)二法第十二条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類2法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一第四十二条の三第一項第二号の規定により全ての信託業務を営む金融機関に対して交付し、又は送付した業務規程等二全ての信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類三信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を送付した場合には、当該信託業務を営む金融機関に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類イ到達した場合到達した年月日ロ到達しなかつた場合通常の送付方法によつて到達しなかつた原因3法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第四十二条の十四第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面三役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第四十二条の八及び第四十二条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面四役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面五役員が法第十二条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)六役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)七紛争解決委員(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第四十二条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第四十二条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面八役員等が、暴力団員等(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の九に規定する暴力団員等をいう。第四十二条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面九その他参考となるべき事項を記載した書類

第42_7条 (手続実施基本契約の内容)

(手続実施基本契約の内容)第四十二条の七法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第四十二条の十まで及び第四十二条の十二から第四十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第十二条の三第四号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

第42_8条 (実質的支配者等)

(実質的支配者等)第四十二条の八法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。一特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者二指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族四前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者五指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者六指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者七指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者九特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者十第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第42_9条 (子会社等)

(子会社等)第四十二条の九法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。一指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等二指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者三指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族四前二号に掲げる者を代表者とする者五第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等六指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者七特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者八前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者九前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第42_10条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)第四十二条の十法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。一加入金融機関の顧客が特定兼営業務関連苦情(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容二前号の申立てをした加入金融機関の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融機関の商号三苦情処理手続の実施の経緯四苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

第42_11条 (紛争解決委員の利害関係等)

(紛争解決委員の利害関係等)第四十二条の十一法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項に規定する法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第一項の申立てに係る法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。一当事者の配偶者又は配偶者であつた者二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人四当該申立てに係る特定兼営業務関連紛争(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者2法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格3法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者イ判事ロ判事補ハ検事ニ弁護士ホ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授二次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者イ公認会計士ロ税理士ハ学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授三特定兼営業務関連苦情を処理する業務又は特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第42_12条 (特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)

(特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)第四十二条の十二指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。2法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている特定兼営業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法二特定兼営業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式三紛争解決委員が紛争解決手続によつては特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該特定兼営業務関連紛争の当事者に通知すること。四特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

第42_13条 (手続実施記録の保存及び作成)

(手続実施記録の保存及び作成)第四十二条の十三指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。2法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一紛争解決手続の申立ての内容二紛争解決手続において特別調停案(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第42_14条 (指定紛争解決機関の届出事項)

(指定紛争解決機関の届出事項)第四十二条の十四指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託業務を営む金融機関の商号二次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約三次項第七号に掲げる場合信託業務を営む金融機関が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託業務を営む金融機関の商号四次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項イ行為が発生した営業所又は事務所の名称ロ行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名ハ行為の概要ニ改善策2法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合二親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合三親法人が親法人でなくなつた場合四子法人が子法人でなくなつた場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合五総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつた場合六法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいる場合七信託業務を営む金融機関から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否した場合八指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つた場合九加入金融機関又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つた場合3前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

第42_15条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)第四十二条の十五法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第43条 (経由官庁)

(経由官庁)第四十三条金融機関は、第一条第一項、第二条及び第四十一条第一項に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十八条第一項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。2金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。

第44条 (予備審査)

(予備審査)第四十四条信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

第45条 (標準処理期間)

(標準処理期間)第四十五条内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第十二条の二第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040016

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyukikan-no-shintaku_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinyukikan-no-shintaku_3