第1条 (定義)
(定義)第一条この政令において「信託業務」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する信託業務をいう。2この政令において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。3この政令において「長期信用銀行」とは、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日六第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第2条 (信託業務を兼営する金融機関の範囲)
(信託業務を兼営する金融機関の範囲)第二条法第一条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。一銀行二長期信用銀行二の二株式会社商工組合中央金庫三信用金庫四労働金庫五信用協同組合六農林中央金庫七農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合八水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合九水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合十信用金庫連合会十一労働金庫連合会十二中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会十三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会十四水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会十五水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
第2_附2条 (信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)
(信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)第二条信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令(昭和五十七年政令第四十七号)は、廃止する。
第2_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第3条 (金融機関が営むことができない業務)
(金融機関が営むことができない業務)第三条法第一条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)イ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託ロその受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託二法第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの三法第一条第一項第六号に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理及び媒介四その他内閣府令で定める業務
第3_附2条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条3第二条第三号の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
第4条 (信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)
(信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)第四条法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。
第4_附2条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)第四条次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
第5条 (営業保証金に代わる契約の内容)
(営業保証金に代わる契約の内容)第五条信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託業務を営む金融機関のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
第6条 (営業保証金に係る権利の実行の手続)
(営業保証金に係る権利の実行の手続)第六条法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。2金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき信託業務を営む金融機関のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託業務を営む金融機関を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。3前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。7金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第7条 (営業保証金の取戻し)
(営業保証金の取戻し)第七条信託業務を営む金融機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。一信託業務を営む金融機関の本店等(信託業務を営む金融機関の本店又は主たる事務所をいう。第十八条第一項、第二項及び第四項並びに第十九条第二項において同じ。)の位置の変更により法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合二次に掲げる場合のいずれかに該当した場合において、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了したとき。イ法第十条の規定により法第一条第一項の認可が取り消された場合ロ法第十一条の規定により法第一条第一項の認可がその効力を失った場合2信託業務を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第8条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)第八条法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。一当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は使用人二当該委託者の子法人等三当該委託者を子法人等とする親法人等四当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)五当該委託者の関連法人等六当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七当該委託者の特定個人株主八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等2法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。一当該受託者の役員又は使用人二当該受託者の子法人等三当該受託者を子法人等とする親法人等四当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)五当該受託者の関連法人等六当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七当該受託者の特定個人株主八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等3前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。4第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。5第一項及び第二項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。6第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第9条 (信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
(信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)第九条法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。一信託業務を営む金融機関の役員又は使用人二信託業務を営む金融機関の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)三信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)四信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前二号に掲げる者を除く。)五信託業務を営む金融機関の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)六信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七信託業務を営む金融機関の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。)八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託業務を営む金融機関を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等2信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。3前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
第10条 (説明書類に関する規定)
(説明書類に関する規定)第十条法第二条第二項の規定により読み替えて適用する信託業法第七十八条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一銀行法第二十一条第一項及び第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)二株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項四農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項五水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)
第11条 (情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)第十一条信託業務を営む金融機関は、法第二条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11_2条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)第十一条の二信託業務を営む金融機関は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11_3条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第十一条の三法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの二顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。一顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第11_4条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)第十一条の四法第二条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十四条同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号第三十七条第一項第一号商号、名称又は氏名商号又は名称第四十条第二号前号に掲げるもの金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況
第12条 (同一人に対する信用の供与)
(同一人に対する信用の供与)第十二条信託業務を営む金融機関が元本補塡付き金銭信託(法第六条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補塡付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。一第二条第一号に掲げる金融機関銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第六項第一号に規定する貸出金二第二条第二号に掲げる金融機関長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金二の二第二条第二号の二に掲げる金融機関株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第六条第七項第一号に規定する貸出金三第二条第三号又は第十号に掲げる金融機関信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条第七項第一号に規定する貸出金四第二条第四号又は第十一号に掲げる金融機関労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第七項第一号に規定する貸出金五第二条第五号又は第十二号に掲げる金融機関協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第七項第一号に規定する貸出金六第二条第六号に掲げる金融機関農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第七条第七項第一号に規定する貸出金七第二条第七号又は第十三号に掲げる金融機関農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十条第七項第一号に規定する貸出金八第二条第八号、第九号、第十四号又は第十五号に掲げる金融機関水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金
第13条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)第十三条法第十二条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定二第十五条各号に掲げる指定
第14条 (異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)
(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)第十四条法第十二条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第15条 (名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)第十五条法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定二農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定三水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定四中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定五協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定六信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定九銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
第16条 (信託業法を準用する場合の読替え)
(信託業法を準用する場合の読替え)第十六条法第十二条の四の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十五条の三第一項第二号紛争解決等業務紛争解決等業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)第八十五条の四第一項指定紛争解決機関指定紛争解決機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)第八十五条の五第二項加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等加入金融機関(手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結した相手方である信託業務を営む金融機関第八十五条の六苦情処理手続苦情処理手続(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。) 紛争解決手続紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)第八十五条の七第二項第一号手続対象信託業務関連苦情特定兼営業務関連苦情(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下同じ。)第八十五条の七第二項第四号手続対象信託業務関連紛争特定兼営業務関連紛争(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下同じ。)第八十五条の七第三項信託会社等信託業務を営む金融機関第八十五条の十三第三項第二号手続対象信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務第八十五条の十九第一号信託会社等信託業務を営む金融機関
第17条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第十七条法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第一条第一項の規定による認可二法第十条の規定による法第一条第一項の認可の取消し
第18条 (信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)
(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)第十八条法第十四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第四号及び第六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第三条及び第五条第一項の規定による認可二法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項、第五項及び第八項並びに法第八条第一項、第二項及び第四項の規定による届出の受理三法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令四法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査五法第七条の規定による業務報告書の受理六法第九条の規定による命令(信託業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)七第五条第三号並びに第七条第一項及び第二項の規定による承認八第六条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価2前項第四号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第五条第六項に規定する子会社をいう。)とする同条第二項第九号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。3第一項第四号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を兼営する金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。4前二項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。5金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第19条 (信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)第十九条長官権限のうち、法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。2前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。3第一項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
第35条 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十五条改正法第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。