第105:107条 第百五条から第百七条まで
第百五条から第百七条まで削除
第274:276条 第二百七十四条から第二百七十六条まで
第二百七十四条から第二百七十六条まで削除
第347:348条 第三百四十七条及び第三百四十八条
第三百四十七条及び第三百四十八条削除
第364:365条 第三百六十四条及び第三百六十五条
第三百六十四条及び第三百六十五条削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからヘまで略ト第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中保険業法第百十八条の改正規定、同法第百九十九条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二百四十五条の改正規定、同法第二百四十七条第一項の改正規定、同法第二百五十条の改正規定(同条第一項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める部分及び「第二百十条第一項」の下に「及び第二百七十二条の二十九」を加える部分、同条第二項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第四項中「第一項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第一項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「第百三十六条第一項」の下に「(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第五項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第二百五十四条の改正規定(同条第四項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百五十五条の二の改正規定(同条第三項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第二百六十七条の改正規定、同法第二百七十条の三の改正規定、同法第二百七十条の五第二項第一号の改正規定及び同法第二百七十条の六の八第二項の改正規定並びに同法附則第一条の二の十三の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法附則第一条の二の十四の改正規定及び同条を同法附則第一条の二の十五とし、同法附則第一条の二の十三の次に一条を加える改正規定並びに第三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十条の改正規定及び同法第四百四十五条の改正規定平成十八年四月一日
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六次に掲げる規定平成二十五年七月一日イ及びロ略ハ第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日二第一条、次条及び附則第十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成三十年四月一日イからハまで略ニ第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和四年四月一日イ略ロ第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日二及び三略四第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「銀行」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行2この法律において「協同組織金融機関」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。3この法律において「金融機関」とは、銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。4この法律(第九項第一号、第三百七十七条第一項、第四百四十六条第一項及び第四百九十条第一項を除く。)において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。5この法律において「保険会社」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社又は同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。6この法律において「相互会社」とは、保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。7この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。8この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。9この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。一銀行、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社(同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)、保険会社、保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。二労働金庫及び労働金庫連合会については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。三株式会社商工組合中央金庫については、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。10この法律において「組合員等」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。11この法律において「代表理事」とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。12この法律において「参事等」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。
第2_附2条 (金融機関の更生手続の特例に関する経過措置)
(金融機関の更生手続の特例に関する経過措置)第二条第四章の規定は、この法律の施行前に銀行について更生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。
第2_附3条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条6この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附7条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 (協同組織金融機関の更生手続)
(協同組織金融機関の更生手続)第三条協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
第3_附2条 (金融機関の破産手続の特例に関する経過措置)
(金融機関の破産手続の特例に関する経過措置)第三条第五章の規定は、この法律の施行前に金融機関について破産の申立てがあった事件については、適用しない。
第3_附3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
(大蔵省令等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附4条 第三条
第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (定義)
(定義)第四条この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第四章第三節及び第四節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。2この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第九十二条に規定する条項を定めた計画をいう。3この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。4この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。5この章(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。6この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。7この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。8この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。一更生手続開始後の利息の請求権二更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権三更生手続参加の費用の請求権四第三十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権五第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権六第四十一条第三項において準用する破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権七第四十一条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)八第六十条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利9この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。10この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。11この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。12この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。13この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。14この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。15この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
第4_附2条 (預金保険機構の権限に関する経過措置)
(預金保険機構の権限に関する経過措置)第四条民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、民事訴訟法の施行の日の前日までの間における第百七十一条及び第百八十八条の規定の適用については、第百七十一条中「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為」とあるのは「訴え、控訴若しくは上告の取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾若しくは民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第七十二条の規定による脱退」と、第百八十八条中「民事訴訟法第三十二条第二項第一号若しくは第二号に掲げる訴訟行為」とあるのは「訴え、控訴若しくは上告の取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾若しくは民事訴訟法第七十二条の規定による脱退」とする。
第4_附3条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)第五条この章(第七条、第百四条、第百二十七条第三項、第百三十八条第六項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十三条第六項及び第七項並びに第百六十二条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。2この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附4条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前にされた第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項、第九項、第十項及び第十七項から第二十一項まで並びに附則第十二条第一項及び第十三条において「旧更生特例法」という。)第十五条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第百五十八条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る協同組織金融機関(第四条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項から第十七項まで、第十九項及び第二十一項並びに附則第十二条第一項第三号及び第二項第三号において「新更生特例法」という。)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。第三項及び第四項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第四条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関(新更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この項から第六項まで及び第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第百五十八条の七の規定を適用する。3第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第一項本文に規定する新更生特例法第百五十条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の八の規定を適用する。4第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の九の規定を適用する。5第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関(新更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第百五十八条の十一の規定を適用する。6施行日前に更生債権者等(新更生特例法第四条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生協同組織金融機関に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生協同組織金融機関に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第四条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第三十五条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。7施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第二章第三節第四款(第六十条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。8第一項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。9施行日前にされた旧更生特例法第百八十条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第三百三十一条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る相互会社(新更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第十三項まで、第十五項及び第十六項において同じ。)については、なお従前の例による。10前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第三百三十一条の七の規定を適用する。11第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第一項本文に規定する新更生特例法第三百二十三条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の八の規定を適用する。12第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第九項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の九の規定を適用する。13第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第三百三十一条の十一の規定を適用する。14施行日前に更生債権者等(新更生特例法第百六十九条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第二百条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。15施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第三章第三節第四款(第二百二十六条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。16第九項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該
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第6条 (外国人の地位)
(外国人の地位)第六条会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (更生事件の管轄)
(更生事件の管轄)第七条会社更生法第五条(第二項、第四項及び第五項を除く。)及び第六条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第六条中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と読み替えるものとする。
第7_附2条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 (更生事件の移送)
(更生事件の移送)第八条会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項」と読み替えるものとする。
第9条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)
(任意的口頭弁論、不服申立て等)第九条会社更生法第八条及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九条前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第三百二条第一項及び第二項(新更生特例法第三百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にされる会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第六項(新更生特例法第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた会社更生法第百九十九条第六項(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。
第10条 (公告等)
(公告等)第十条会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第11条 (事件に関する文書の閲覧等)
(事件に関する文書の閲覧等)第十一条会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第四項第一号中「第二十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号中「第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第三十三条第二項前段又は更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と、「第百二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第七十二条第二項」と読み替えるものとする。
第11_附2条 (検討)
(検討)第十一条政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第12条 (民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)第十二条特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
第12_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十二条第十一条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章の二の規定は、施行日前に金融機関(同条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧更生特例法」という。)第二条第三項に規定する金融機関をいう。)又は証券会社(旧更生特例法第二条第四項に規定する証券会社をいう。)について再生手続の申立てがあった事件については、適用しない。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。一及び二略三新更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する新会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定旧更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する旧会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定
第12_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (最高裁判所規則)
(最高裁判所規則)第十三条この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条 第十四条
第十四条削除
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第15条 (更生手続開始の申立て)
(更生手続開始の申立て)第十五条協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。一破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合二弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合2協同組織金融機関に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。3協同組織金融機関に第一項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。一信用協同組合総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員二信用金庫総会員の十分の一以上に当たる数の会員三労働金庫総会員(個人会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)
第15_附2条 (検討)
(検討)第十五条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条 (破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)
(破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)第十六条会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
第16_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十六条第二条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四章の規定は、施行日前に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。次条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。
第17条 (解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)第十七条清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。
第17_附2条 第十七条
第十七条新更生特例法第五章の規定は、施行日前に保険会社について破産の申立てがあった事件については、適用しない。
第17_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 (更生手続開始の申立ての手続等)
(更生手続開始の申立ての手続等)第十八条会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第十五条第一項」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第二十二条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項又は第三項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第二十三条中「次条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する次条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
第18_附2条 (保険会社の更生計画に関する経過措置)
(保険会社の更生計画に関する経過措置)第十八条第三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四百四十五条の規定は、平成十八年四月一日以後に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に保険会社について更生手続開始の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
第18_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 第十九条
第十九条会社更生法第二十四条(第一項第三号を除く。)及び第二十五条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十四条第一項第一号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第20条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)
(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)第二十条会社更生法第二十八条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第21条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)第二十一条会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
第22条 (保全管理命令)
(保全管理命令)第二十二条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。2裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第四十四条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。3会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
第23条 (保全管理人の権限)
(保全管理人の権限)第二十三条会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第四十四条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。
第23_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)第二十四条第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第五十三条第一項から第四項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十七条第二項及び第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第二十二条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告」と、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と、同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。2会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。3開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。一保全管理命令が発せられた場合会社更生法第五十二条第一項から第三項まで二保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)会社更生法第五十二条第四項から第六項まで4会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項」と読み替えるものとする。
第24_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十四条附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第25条 (監督命令)
(監督命令)第二十五条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。2裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。3会社更生法第三十五条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
第25_附2条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
(民法等の一部改正に伴う経過措置)第二十五条この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一から十八まで略十九金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
第26条 (監督命令に関する公告及び送達)
(監督命令に関する公告及び送達)第二十六条会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
第26_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条 (理事等の管財人の適性に関する調査)
(理事等の管財人の適性に関する調査)第二十七条会社更生法第三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第28条 (管財人に関する規定の監督委員への準用)
(管財人に関する規定の監督委員への準用)第二十八条第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
第29条 (更生手続開始前の調査命令)
(更生手続開始前の調査命令)第二十九条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第七十二条第二項に規定する調査命令を発することができる。一第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否二第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第三十条の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否三その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
第29_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十九条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29_2条 (否認権のための保全処分)
(否認権のための保全処分)第二十九条の二裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。2会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第30条 (更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)第三十条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。2会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第30_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十条附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条 第三十一条
第三十一条会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同項第二号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と、同法第四十三条第一項中「公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第二十九条」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第二章第二節第二款」と読み替えるものとする。
第32条 (更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
(更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)第三十二条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。一出資の受入れ二出資一口の金額の減少三剰余金の配当四合併五解散六転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第七項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)2更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は転換後銀行の定款の変更をすることができない。
第33条 (事業の譲渡)
(事業の譲渡)第三十三条更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合は、この限りでない。2更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。3裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。一知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第六十七条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。二知れている更生担保権者。ただし、第六十七条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。三労働組合等(更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。)4管財人は、第二項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。一当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容二当該譲渡に反対の意思を有する組合員等は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨5前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第五十条第一項、信用金庫法第四十八条第一項若しくは労働金庫法第五十条第一項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。6第四項の規定による組合員等に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。7裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。一第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。二第四項第二号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。イ信用協同組合事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の三分の一を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の二分の一以上に当たる数の組合員ロ信用金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の三分の一を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員ハ労働金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の三分の一を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員8第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生協同組織金融機関がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。9第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。10第二項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項、信用金庫法第五十八条第一項又は労働金庫法第六十二条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。11前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第六項において準用する同法第五十七条、信用金庫法第五十八条第七項において準用する同法第五十二条の二又は労働金庫法第六十二条第七項において準用する同法第五十七条の二において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。
第34条 (更生債権等の弁済の禁止等)
(更生債権等の弁済の禁止等)第三十四条会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第34_附2条 (内閣府令等への委任)
(内閣府令等への委任)第三十四条この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34_2条 (行政庁等)
(行政庁等)第三十四条の二この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)二前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣2この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条 (相殺)
(相殺)第三十五条会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第四十九条第一項第四号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。
第35_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 (他の手続の中止等)
(他の手続の中止等)第三十六条会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等、企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第五項第一号中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号」と、「強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十五条第三項において準用する第二百四条第二項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
第36_附2条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十六条内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。2この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。3第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第36_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 (更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)
(更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)第三十七条会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
第37_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第37_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十七条附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第37_2条 (債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)第三十七条の二民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。2会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第38条 (行政庁に係属する事件の取扱い)
(行政庁に係属する事件の取扱い)第三十八条会社更生法第五十三条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
第38_附2条 (検討)
(検討)第三十八条政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。2政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第38_附3条 (検討)
(検討)第三十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第39条 (更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)
(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)第三十九条会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十六条第二項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
第40条 (共有関係)
(共有関係)第四十条会社更生法第六十条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
第41条 (双務契約)
(双務契約)第四十一条会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。2破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。3破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第42条 (取戻権)
(取戻権)第四十二条会社更生法第六十四条第一項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。2破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第42_附2条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四十二条前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告とみなす。
第42_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条 (理事等の報酬等)
(理事等の報酬等)第四十三条会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五若しくは第六条の二第二項、信用金庫法第三十五条の六若しくは第六十四条又は労働金庫法第三十七条の四若しくは第六十八条において準用する会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第五条の六、信用金庫法第三十五条の七又は労働金庫法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第43_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第44条 第四十四条
第四十四条会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
第45条 (管財人の権限)
(管財人の権限)第四十五条会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
第46条 (更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)
(更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)第四十六条会社更生法第七十三条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。
第47条 (当事者適格等)
(当事者適格等)第四十七条会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
第48条 (郵便物等の管理)
(郵便物等の管理)第四十八条会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第49条 (更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)
(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)第四十九条会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
第50条 (管財人の自己取引)
(管財人の自己取引)第五十条会社更生法第七十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
第51条 (管財人の競業の制限)
(管財人の競業の制限)第五十一条会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
第52条 (管財人の注意義務)
(管財人の注意義務)第五十二条会社更生法第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
第52_2条 (管財人の情報提供努力義務)
(管財人の情報提供努力義務)第五十二条の二管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第53条 (管財人の報酬等)
(管財人の報酬等)第五十三条管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。5前各項の規定は、管財人代理及び第四十四条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。
第54条 (任務終了の場合の報告義務等)
(任務終了の場合の報告義務等)第五十四条管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。2前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。3管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。4第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第百五十八条の十第六項又は第百五十八条の十三に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第55条 (財産の価額の評定等)
(財産の価額の評定等)第五十五条会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
第56条 (財産状況報告集会への報告)
(財産状況報告集会への報告)第五十六条会社更生法第八十五条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第57条 (更生債権者等を害する行為の否認)
(更生債権者等を害する行為の否認)第五十七条次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。一更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。二更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。2更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。3更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第57_2条 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)第五十七条の二更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。一当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。二更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。三相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。2前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
第57_3条 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)第五十七条の三次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。一更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。イ当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。ロ当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合更生手続開始の申立て等があったこと。二更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。2前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。一債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合二前項第一号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合3第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第58条 (手形債務支払の場合等の例外)
(手形債務支払の場合等の例外)第五十八条前条第一項第一号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。2前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。3前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第59条 (権利変動の対抗要件の否認)
(権利変動の対抗要件の否認)第五十九条支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。2前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
第60条 (否認権行使の効果等)
(否認権行使の効果等)第六十条会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項、第九十三条の二第五項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項並びに第九十三条の二第一項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同法第九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の二第三項中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条及び第九十三条の三中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第61条 第六十一条
第六十一条削除
第62条 (役員等の財産に対する保全処分)
(役員等の財産に対する保全処分)第六十二条会社更生法第九十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同項第二号中「役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)」とあるのは「理事」と、「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第63条 (役員等の責任の査定の申立て等)
(役員等の責任の査定の申立て等)第六十三条会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項各号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第64条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)第六十四条会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百九条及び第百十一条第六項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第65条 第六十五条
第六十五条会社更生法第百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第66条 第六十六条
第六十六条会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第六十七条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第六十七条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第六十七条第三項に規定する組合員等委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第十五条第三項各号に定める」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第67条 (更生債権者委員会等)
(更生債権者委員会等)第六十七条会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。2会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。3会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「組合員等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第68条 (更生債権者委員会の意見聴取等)
(更生債権者委員会の意見聴取等)第六十八条会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
第69条 (更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)
(更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)第六十九条会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
第70条 (代理委員)
(代理委員)第七十条会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第71条 (報償金等)
(報償金等)第七十一条会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第72条 (調査命令)
(調査命令)第七十二条裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。一第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否二管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否三更生計画案又は更生計画の当否四その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項2裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。3会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第73条 (管財人に関する規定の調査委員への準用)
(管財人に関する規定の調査委員への準用)第七十三条第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
第74条 (共益債権となる請求権)
(共益債権となる請求権)第七十四条次に掲げる請求権は、共益債権とする。一更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権二更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権三更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)四第五十三条第一項(第二十四条第一項、第二十八条、第五十三条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第六十七条において準用する会社更生法第百十七条第四項の規定、第七十条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第七十一条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第八十八条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権五更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権六事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生協同組織金融機関に対して生じた請求権七更生協同組織金融機関のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
第75条 (開始前の借入金等)
(開始前の借入金等)第七十五条保全管理人が開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。2開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。3裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。4開始前協同組織金融機関が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
第76条 (源泉徴収所得税等)
(源泉徴収所得税等)第七十六条更生協同組織金融機関に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
第77条 (使用人の給料等)
(使用人の給料等)第七十七条協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。2前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。3前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。4前二項の規定は、第七十四条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。5第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
第78条 (共益債権の取扱い)
(共益債権の取扱い)第七十八条会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百三十三条第一項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第78_附2条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第七十八条施行日前に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。
第79条 第七十九条
第七十九条更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。2会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行」と読み替えるものとする。
第79_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条 第八十条
第八十条会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第八十四条第二号」と読み替えるものとする。2破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。3第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第二百四十七条第三項において同じ。)を得なければならない。
第80_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第81条 (更生債権等の届出)
(更生債権等の届出)第八十一条会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
第82条 (退職手当の請求権の届出の特例)
(退職手当の請求権の届出の特例)第八十二条会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第83条 (届出名義の変更)
(届出名義の変更)第八十三条会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第84条 (租税等の請求権等の届出)
(租税等の請求権等の届出)第八十四条次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。一租税等の請求権二更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
第85条 第八十五条
第八十五条削除
第86条 (更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)第八十六条裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。2前項の更生債権者表には、各更生債権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。3第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。4更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第87条 (更生債権等の調査)
(更生債権等の調査)第八十七条会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第八十六条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第二項及び第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。
第88条 (更生債権等査定決定等)
(更生債権等査定決定等)第八十八条会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第六項」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第六項」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第八条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十二条中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第89条 第八十九条
第八十九条会社更生法第百六十四条第一項から第四項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中「前二款(第百四十四条を除く。)」とあるのは「更生特例法第二章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第八十六条を除く。)」と、同条第二項中「第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十四条」と読み替えるものとする。2会社更生法第百五十条第二項の規定は第八十四条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は同条第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
第89_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第90条 (組合員等の手続参加)
(組合員等の手続参加)第九十条組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。2組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。3裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。4裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。5第三項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。6前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条において準用する会社更生法第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第91条 (組合員等の議決権)
(組合員等の議決権)第九十一条組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。2労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。3前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。
第92条 (更生計画において定める事項)
(更生計画において定める事項)第九十二条更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。一全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更二更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人三共益債権の弁済四債務の弁済資金の調達方法五更生計画において予想された額を超える収益金の使途六次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途イ第三十六条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額ロ第六十四条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第六十四条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第六十四条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)七知れている開始後債権があるときは、その内容2第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第三十二条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
第93条 (更生計画による権利の変更)
(更生計画による権利の変更)第九十三条次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。一更生担保権二一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権三前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権四約定劣後更生債権五組合員等の持分2前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。3会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中「第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同条第四項及び第七項中「第百四十二条第二号」とあるのは「更生特例法第八十四条第二号」と、同法第百七十二条中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
第94条 (更生協同組織金融機関の理事等)
(更生協同組織金融機関の理事等)第九十四条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生協同組織金融機関の理事に関する条項理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期二更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期三更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。)又は特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期2更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において中小企業等協同組合法第六十九条、信用金庫法第六十三条又は労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。一更生協同組織金融機関の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期二更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期3第一項第一号及び第二号並びに前項第二号の任期は、一年を超えることができない。
第95条 (出資一口の金額の減少等)
(出資一口の金額の減少等)第九十五条次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。一出資一口の金額の減少二定款の変更三中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為四剰余金の配当
第96条 (出資の受入れ)
(出資の受入れ)第九十六条出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一受け入れる出資の口数二金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額三出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間四第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号及び第六号並びに第百三十三条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨五更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより更生協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日六前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
第96_附2条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九十六条前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十六条又は第二百四十二条の規定を適用する。
第97条 (更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)
(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)第九十七条更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。第二号及び第百三十四条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一受け入れる出資の口数二更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
第98条 (吸収合併)
(吸収合併)第九十八条吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この章において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一吸収合併契約において定めるべき事項二吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項イ当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項2吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一吸収合併契約において定めるべき事項二吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項イ当該株式等が吸収合併存続金融機関の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項四吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生協同組織金融機関の組合員等に対して当該吸収合併存続金融機関の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項イ当該社債等が吸収合併存続金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法ロ当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項五前号に規定する場合には、更生協同組織金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項3吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。
第99条 (新設合併)
(新設合併)第九十九条新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この章において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一新設合併契約において定めるべき事項二新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資の割当てに関する事項2新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一新設合併契約において定めるべき事項二新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項四新設合併設立金融機関が新設合併に際して新設合併により消滅する金融機関(以下この章において「新設合併消滅金融機関」という。)の組合員等又は株主に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項イ当該社債等が新設合併設立金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法ロ当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項五前号に規定する場合には、新設合併消滅金融機関の組合員等又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項
第100条 (解散)
(解散)第百条会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
第100_附2条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 (転換)
(転換)第百一条転換(更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一転換計画において定めるべき事項(合併転換法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)二転換後協同組織金融機関の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項イ転換後協同組織金融機関の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期ロ転換後協同組織金融機関の監事の氏名又はその選任の方法及び任期ハ転換後協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期三転換後協同組織金融機関が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項イ当該出資等が転換後協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項2第九十六条の規定は、転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。3第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。
第101_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第百一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第101_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 第百二条
第百二条転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)二転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別三次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ転換後銀行が会計参与設置会社(会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期ロ転換後銀行が監査役設置会社(会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社をいう。)である場合代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期ハ転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期ニ転換後銀行が指名委員会等設置会社(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期四転換後銀行が転換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項イ当該株式等が転換後銀行の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法五前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項2会社更生法第百七十五条から第百七十七条までの規定は、前項の転換後銀行の募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号及び第百七十七条第三号中「第二百五条第一項」とあるのは、「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と読み替えるものとする。
第102_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第102_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 (新協同組織金融機関の設立)
(新協同組織金融機関の設立)第百三条協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。一設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての中小企業等協同組合法第三十三条第一項各号、信用金庫法第二十三条第三項各号又は労働金庫法第二十三条の二第一項各号に掲げる事項二新協同組織金融機関の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)三第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨四更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより新協同組織金融機関に対する出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日五前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項六更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額七新協同組織金融機関の理事、監事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期八新協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、新協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期九新協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新協同組織金融機関の出資の受入れをするときは、第九十七条各号に掲げる事項2前項第七号の任期は、一年を超えることができない。
第103_附2条 第百三条
第百三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第104条 (新株式会社の設立)
(新株式会社の設立)第百四条会社更生法第百八十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、同条第七号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。
第108条 (更生計画案の提出時期)
(更生計画案の提出時期)第百八条会社更生法第百八十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第109条 (事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)第百九条更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。2会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。
第110条 (更生計画案の修正)
(更生計画案の修正)第百十条会社更生法第百八十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
第111条 (行政庁の意見)
(行政庁の意見)第百十一条会社更生法第百八十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第百十条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第112条 (更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)
(更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)第百十二条裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第113条 (決議に付する旨の決定)
(決議に付する旨の決定)第百十三条会社更生法第百八十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十六条第三項」と、同項第二号中「第八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第一項」と、「第八十五条第一項」とあるのは「更生特例法第五十六条において準用する第八十五条第一項」と、同項第三号中「第百九十九条第二項各号」とあるのは「更生特例法第百二十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号」と、同項第四号中「第二百三十六条第二号」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条第二号」と、同条第二項中「第百九十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百十六条において準用する第百九十三条第二項」と、同条第三項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文」と、同条第五項中「第百十四条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第114条 (関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)第百十四条裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第八十七条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。2前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。一第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額二前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額三前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個四前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員一個の議決権の四百分の一五前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第五号の規定による決定を変更することができる。
第115条 (関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)第百十五条裁判所が議決権行使の方法として第百十三条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。一第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額二届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。三組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個四労働金庫の個人会員一個の議決権の四百分の一2裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
第116条 (議決権の行使の方法等)
(議決権の行使の方法等)第百十六条会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。
第117条 (更生計画案の可決の要件)
(更生計画案の可決の要件)第百十七条会社更生法第百九十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
第118条 (更生計画案の変更)
(更生計画案の変更)第百十八条会社更生法第百九十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
第119条 (関係人集会の期日の続行)
(関係人集会の期日の続行)第百十九条会社更生法第百九十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と、「第百九十六条第一項」とあるのは「更生特例法第百十七条において準用する第百九十六条第一項」と、同項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
第120条 (更生計画認可の要件等)
(更生計画認可の要件等)第百二十条更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。2会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第二項第五号中「他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第百二十条第一項」と、「当該他の会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第六号中「第百八十七条」とあるのは「更生特例法第百十一条において準用する第百八十七条」と、同条第四項中「前二項又は次条第一項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第百二十一条において準用する次条第一項」と、同条第五項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文」と、同項及び同条第七項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第121条 (同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)第百二十一条会社更生法第二百条第一項の規定は第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
第122条 (更生計画の効力発生の時期)
(更生計画の効力発生の時期)第百二十二条更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
第123条 (更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)第百二十三条会社更生法第二百二条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
第124条 (更生計画の効力範囲)
(更生計画の効力範囲)第百二十四条更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。一更生協同組織金融機関二すべての更生債権者等及び組合員等三更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者四転換後協同組織金融機関又は転換後銀行五新協同組織金融機関(更生計画の定めるところにより第百三条第一項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)六新株式会社(更生計画の定めるところにより第百四条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)2更生計画は、更生債権者等が更生協同組織金融機関の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
第125条 (更生債権等の免責等)
(更生債権等の免責等)第百二十五条更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。一更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利二更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、監事、代表理事、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権三第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権四租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条の二十八第一項の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの2前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。3会社更生法第二百四条第二項の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における第一項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。
第125_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第百二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第126条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等)
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)第百二十六条会社更生法第二百五条から第二百八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第四項中「第百五十一条から第百五十三条までの規定」とあるのは「第百五十一条の規定」と、同法第二百六条第二項中「第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関及び転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関、同項第六号に規定する新株式会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第二百七条中「第百六十九条第一項」とあるのは「更生特例法第九十三条第三項において準用する第百六十九条第一項」と、同法第二百八条中「第五十条第一項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第一項」と、「第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続」と、「第五十条第五項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第五項」と読み替えるものとする。
第127条 (更生計画の遂行)
(更生計画の遂行)第百二十七条会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第三十二条第一項に規定する転換後協同組織金融機関及び転換後銀行を含む。)」と、同条第二項中「第二百三条第一項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第五号に規定する新協同組織金融機関及び同項第六号に規定する新株式会社」と、同条第四項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同項第二号中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。2会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。3会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後銀行に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
第128条 (総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)第百二十八条更生計画の遂行については、中小企業等協同組合法、信用金庫法、労働金庫法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の総会の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。2更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、転換後銀行又は新株式会社の株主は、転換後銀行又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の規定、信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七の規定、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の規定、合併転換法第五十三条第一項及び第六十五条第一項の規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第三項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条各号(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項第一号及び第二号の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の組合員等、理事、監事、清算人、株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十三条第一項の優先出資者をいう。)、破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
第129条 (更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)
(更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)第百二十九条第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。2第九十四条の規定により更生計画において理事、監事、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。3第九十四条第一項第一号又は第二項第一号の規定により更生計画において代表理事又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。4更生協同組織金融機関の従前の理事、監事、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き理事、監事、会計監査人又は清算人となることを妨げない。5前項の規定は、更生協同組織金融機関の従前の代表理事又は代表清算人について準用する。6第一項から第三項までの規定により理事、監事、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表理事又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。
第130条 (出資一口の金額の減少に関する特例)
(出資一口の金額の減少に関する特例)第百三十条第九十五条第一号の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十六条の二、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。
第131条 (定款の変更に関する特例)
(定款の変更に関する特例)第百三十一条会社更生法第二百十三条の規定は、第九十五条第二号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。