第1条 (特定金融取引)
(特定金融取引)第一条金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「担保取引」という。)二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引三有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引四有価証券の貸借及びその担保取引五当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引六先物外国為替取引及びその担保取引七商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその担保取引(第二号に掲げるものに該当するものを除く。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第2条 (評価額の算出)
(評価額の算出)第二条法第二条第六項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四条において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
第3条 (一括清算対象財産)
(一括清算対象財産)第三条法第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。
第4条 (一括清算対象財産の評価額の算出)
(一括清算対象財産の評価額の算出)第四条法第四条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。一法第四条第一項に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「担保権設定契約」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合当該期間を経過した時二担保権設定契約の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合更生手続開始の申立てがあった時2法第四条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。