金融機関経理応急措置法

法令番号
昭和21年法律第6号
施行日
1980-10-01
最終改正
1979-03-30
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
321AC0000000006
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 第一条
  4. 1_附4 (施行の期日)
  5. 2 第二条
  6. 2_附2 第二条
  7. 3 第三条
  8. 3_附2 第三条
  9. 4 第四条
  10. 4_附2 第四条
  11. 5 第五条
  12. 5_附2 第五条
  13. 6 第六条
  14. 7 第七条
  15. 7_附2 第七条
  16. 8 第八条
  17. 9 第九条
  18. 10 第十条
  19. 11 第十一条
  20. 12 第十二条
  21. 13 第十三条
  22. 14 第十四条
  23. 15 第十五条
  24. 16 第十六条
  25. 17 第十七条
  26. 18 第十八条
  27. 19 第十九条
  28. 20 第二十条
  29. 21 第二十一条
  30. 22 第二十二条
  31. 23 第二十三条
  32. 24 第二十四条
  33. 25 第二十五条
  34. 26 第二十六条
  35. 27 第二十七条
  36. 28 第二十八条
  37. 29 第二十九条
  38. 30 第三十条
  39. 31 第三十一条
  40. 32 第三十二条
  41. 33 第三十三条
  42. 34 第三十四条
  43. 35 第三十五条
  44. 36 第三十六条
  45. 37 第三十七条
  46. 38 第三十八条
  47. 39 第三十九条

第1条 第一条

第一条金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定及び旧勘定が設けられる。金融機関の資産及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定又は旧勘定に属する。

第1_附2条 第一条

第一条この政令は、公布の日から、これを施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この法律は、公布の日から、これを施行する。

第1_附4条 (施行の期日)

(施行の期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

第2条 第二条

第二条金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。一資産イ現金ロ国債及び地方債ハ国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものニ日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第四条の規定による措置をなしたものに限る。)但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く。ホその他主務大臣の指定する資産二負債イ命令で定める預金等ロ国又は地方公共団体の公租公課ハ日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第四条の規定により請求又は通知を受けたものに限る。)但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く。ニその他主務大臣の指定する負債前項に規定する資産又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

第2_附2条 第二条

第二条この政令施行の際現に新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関で従前の金融機関経理応急措置法(以下応急措置法という。)第二条第一項第一号ニ又は同項第二号ハの規定により指定時において金融機関の新勘定の資産又は負債に属した金融債券で額面金額三十円を超えるもの(以下新勘定金融債券という。)を有するものは、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。

第3条 第三条

第三条削除

第3_附2条 第三条

第三条この政令施行の日までに新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関で指定時において新勘定金融債券を有するものは、新勘定及び旧勘定の区分は消滅しなかつたものとし、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。但し、その整理をするも金融機関再建整備法(以下再建整備法という。)第二十四条第一項第四号乃至第十号の規定の適用のないこととなる金融機関は、この限りでない。前項の場合において左に掲げる資産及び負債は旧勘定に属し、その他の資産及び負債は新勘定に属する。この場合においては、応急措置法第七条の規定を準用する。一資産再建整備法第二十四条第一項の確定損(新勘定金融債券について生ずる損失を含む。)二負債イ再建整備法第二十四条第一項第一号の確定益ロ再建整備法第二十四条第一項第二号の積立金ハ再建整備法第二十四条第一項第三号乃至第十号の規定により算出した確定損の整理負担額に相当する金額の当該資本、整理債務又は指定債務但し、整理債務又は指定債務についてはその現に残存する金額が当該整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額に達しないときは、その残存する金額に限る。前項の場合において第一号又は第二号の債務について新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日又は中間処理(再建整備法第十三条又は第十四条の規定による旧勘定の整理債務の新勘定への移換をいう。以下同じ。)をした日以後昭和二十三年二月十一日までに弁済があつたときは、その弁済は、同期間内に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。一前に新勘定及び旧勘定の区分の消滅した際に旧勘定に属していた預金等(応急措置法に定める預金等をいう。以下同じ。)の債務二中間処理をしている場合にはその際新勘定に移した預金等の債務第一項の場合においては、金融機関は、再建整備法第三十四条第一項の公告の取消を公告し、同条第三項の登記を抹消しなければならない。

第4条 第四条

第四条日本銀行、金融機関及び主務大臣の指定する者は、その指定時において有する日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものをいふ。以下同じ。)については、昭和二十一年八月三十一日までに、その債務者(手形及び小切手の支払人を含む。)に対し、その弁済の請求をなし又は書面を以てその種類及び金額を通知しなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条この政令施行の日までに中間処理をした金融機関で指定時において新勘定金融債券を所有するものは、その中間処理をした日に遡つてその際新勘定に移した債務のうち再建整備法第二十四条の規定による確定損を負担しない部分を超える部分(中間処理の際新勘定に移した債務の現に残存する部分の金額が当該超過部分の金額に達しないときは、その残存する部分)を旧勘定に移さなければならない。但し、前条第一項の場合は、この限りでない。前項の場合において旧勘定から新勘定に移した預金等の債務について中間処理をした日以後昭和二十三年二月十一日までに弁済があつたときは、その弁済は、その弁済前に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。第一項の場合においては、金融機関は、再建整備法第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告の訂正を公告しなければならない。第一項の金融機関については、再建整備法第三十三条第五項の規定は、これを適用しない。

第5条 第五条

第五条金融機関の指定時における資産及び負債のうち、第二条の規定により新勘定に属するもの以外のものは、旧勘定に属する。

第5_附2条 第五条

第五条指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の償還は、これを無効とする。この場合においては、その償還を受けた者はその受けた償還金を昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券を償還した金融機関(以下償還金融機関という。)に返還しなければならない。前項の場合において、新勘定金融債券の償還に代えて、あらたに発行された金融債券(以下乗換金融債券という。)の交付を受けた者は償還金に代えて当該乗換金融債券を返還することができる。第一項の場合においては、償還金融機関は、社債等登録法により償還を原因として登録を抹消した新勘定金融債券について、その償還が第一項の規定により無効となつた旨を登録機関(社債等登録法に定める登録機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。前項の規定により通知を受けたときは、登録機関は、遅滞なくその事由を記載して抹消した登録の回復をしなければならない。指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の移転(相続による移転及びその後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人からの移転を除く。以下同じ。)は、これを無効とする。この場合においては、昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券の移転の際に受けた対価は、これをその移転を受けたものに返還し、その移転によつて消滅した権利義務は旧に復するものとする。

第6条 第六条

第六条信託会社、保険会社、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会その他命令で定める金融機関の指定時における資産及び負債の新勘定又は旧勘定への所属については、命令で第二条及び前条の規定の特例を設けることができる。

第7条 第七条

第七条金融機関の指定時における新勘定に属する負債の総額が新勘定に属する資産の総額を超えるときは、その超過額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。金融機関の指定時における新勘定に属する負債の総額が新勘定に属する資産の総額に不足するときは、その不足額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

第7_附2条 第七条

第七条左の各号に掲げる金額の損失は、政府において当該損失を受けた者に、これを補償する。一附則第三条第二項第二号ハ但書の場合において整理債務又は指定債務について算出した確定損の整理負担額と当該整理債務又は指定債務の現に残存する金額との差額二附則第四条第一項に規定する債務のうち確定損を負担しない部分を超える部分の金額が現に残存する部分の金額を超えるときのその超過額三指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人から新勘定金融債券の移転を受けた場合において当該新勘定金融債券について生ずる損失の金額四附則第五条第一項又は第六条の場合において、新勘定金融債券の償還又はその利息の支払を受けた者が指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人である場合における当該償還金又は当該利息に相当する金額の返還不能によつて生ずる損失の金額金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、前項の規定による損失の補償の場合に、これを準用する。

第8条 第八条

第八条金融機関は、指定時における新勘定に属する資産について目録を作成し、命令で定める日までに、公証人の認証を受けなければならない。公証人法中商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二を除く。)は、前項に規定する目録の認証について、これを準用する。

第9条 第九条

第九条金融機関の旧勘定に属する資産又は負債に関し指定時後生ずる財産上の権利及び義務は、命令で定めるものを除いては、旧勘定に属する。金融機関の指定時後生ずる財産上の権利及び義務のうち、前項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務の新勘定又は旧勘定への所属については、命令の定めるところによる。

第10条 第十条

第十条前条第一項の規定により、金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、命令の定めるところにより、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

第11条 第十一条

第十一条金融機関が新勘定の業務を営むため旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、命令の定めるところにより、その対価に相当する金額を、新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

第12条 第十二条

第十二条第九条第三項に規定する給与の支出金額は、命令の定めるところにより、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

第13条 第十三条

第十三条金融機関は、第十六条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済をなす場合においては、命令で特別の定をなす場合を除いては、その弁済に必要な資金を新勘定から旧勘定に移し、旧勘定からその債務の弁済に充てるために、これを支出する。この場合においては、その移した資金に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

第14条 第十四条

第十四条第七条、第十条、第十一条、第十二条又は前条の規定により新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額については、差引計算をした残額を新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理する。第七条、第十条、第十一条、第十二条又は前条の規定による新勘定の旧勘定に対する貸又は借(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した結果生ずる貸又は借)の金額には、命令の定めるところにより、利息に相当する金額を加算して整理する。

第15条 第十五条

第十五条金融機関の資産のうち、新勘定又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、旧勘定に属するものと推定する。

第16条 第十六条

第十六条金融機関は、旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなすことができない。但し、命令の定める場合は、この限りでない。

第17条 第十七条

第十七条金融機関の旧勘定に属する負債に関する権利者は、新勘定に属する資産及び旧勘定に属する資産のいづれについても、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。但し、前条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する資産については、この限りでない。

第18条 第十八条

第十八条金融機関の旧勘定に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、これをなすことができない。金融機関の財産に対し既になされた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、これを中止する。前二項の規定は、第十六条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する財産についてなすときは、これを適用しない。

第19条 第十九条

第十九条金融機関の新勘定に属する負債に関する権利者は、旧勘定に属する資産については、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。

第20条 第二十条

第二十条削除

第21条 第二十一条

第二十一条日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受その他一切の処分をなすことができない。

第22条 第二十二条

第二十二条金融機関については、別に法律で定めるまでは、破産の宣告をなすことができない。金融機関の解散、合併、分割、組織変更又は資本(出資金及び基金を含む。)の増加若しくは減少は、他の法令に基く命令に因る場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。

第23条 第二十三条

第二十三条金融機関の旧勘定に属する債務については、その債権は、その権利の行使ができることとなつた日から一箇月以内は、時効が完成しない。

第24条 第二十四条

第二十四条生命保険会社又は生命保険中央会の旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金の部分(以下旧生命保険金といふ。)について、契約者が、指定時後払込期日の到来する保険料を、命令の定める日まで払ひ込まない場合においても、その旧生命保険金の保険契約は、一切変更を生じない。旧生命保険金の保険契約については、保険契約の解除又は保険金額の減少その他の保険契約の条件の変更若しくは保険約款に基く貸付の請求は、これをなすことができない。

第25条 第二十五条

第二十五条損害保険会社又は損害保険中央会(以下損害保険会社等といふ。)の旧勘定に属する責任準備金に対応する損害保険金に関する保険契約(以下旧契約といふ。)について、指定時後二箇月以内に、旧契約と保険の目的及び保険者を同じくする保険契約(以下新契約といふ。)が成立した場合においては、その損害保険会社等は、先づ、指定時においてその新勘定に属する責任準備金に対応する損害保険金に関する保険契約と新契約とに基いて損害を負担し、その負担額が損害の全部を填補するに足りないときは、旧契約に基いて、その保険金額が新契約の保険金額を超える金額を限度として、命令の定めるところにより、損害を負担する。前項の規定により新契約が成立した場合においては、旧契約の契約者に対しては、その損害保険会社等は、命令の定めるところにより、旧契約の保険料の一部を返還する。

第26条 第二十六条

第二十六条金融機関の事業年度については、他の法令又は定款にかかはらず、その指定時を含む事業年度は、指定時までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で特別の定をなす場合を除いては、昭和二十二年三月三十一日で終了するものとする。指定時までで終了する事業年度について、利益又は剰余金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを特別準備金として積み立て、欠損を生じたときは、これを繰り越さなければならない。

第27条 第二十七条

第二十七条この法律において、金融機関とは、左に掲げる者(この法律施行前既に解散した者及び主務大臣の指定する者を除く。)をいふ。一銀行(日本銀行を除く。)、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び産業組合(産業組合法第一条第一項第一号に掲げる事項のみを目的とするものに限る。)二都道府県水産業会、漁業会その他業として預金等の受入をなすことができる組合で指定時において預金等の金銭債務を有するもの

第28条 第二十八条

第二十八条前条第二号に掲げる金融機関は、この法律施行の日から二週間以内に、主務大臣に対して、指定時において預金等の金銭債務を有した旨の届出をしなければならない。前条第二号に掲げる金融機関は、主たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から二週間以内に、従たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から三週間以内に、この法律の規定による金融機関である旨の登記をしなければならない。前項の登記に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

第29条 第二十九条

第二十九条この法律において、預金等とは、預金その他の金融業務上の債務で命令で定めるものをいふ。

第30条 第三十条

第三十条金融機関の業務又は財産に関し作成する帳簿は、その記載事項が新勘定又は旧勘定のいづれに関するかの区分を明らかにして、これを整理しなければならない。

第31条 第三十一条

第三十一条この法律は、他の法令により金融機関に二以上の勘定があるときは、その各勘定について、これを適用する。

第32条 第三十二条

第三十二条この法律の施行地内に本店又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地外に支店又は従たる事務所を有するときは、その支店又は従たる事務所に係る資産及び負債を除いて、この法律を適用する。この法律の施行地外に本店又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地内に支店又は従たる事務所を有するときは、この法律の適用については、その支店又は従たる事務所を以て、(支店又は従たる事務所が二以上あるときは、他の法令にかかはらず、これを合せて、)一の金融機関とみなす。前二項の場合において、この法律の施行地内にある店舗又は事務所のこの法律の施行地外にある店舗又は事務所に対する貸又は借があるときは、金融機関は、その貸又は借を旧勘定に属する資産又は負債として整理するものとする。

第33条 第三十三条

第三十三条この法律に規定するものの外、金融機関の新勘定及び旧勘定の分離等に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第34条 第三十四条

第三十四条左の場合においては、その行為をなした日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。一第三条又は第四条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたとき二第八条第一項の規定による認証を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした目録について認証を受けたとき三第十六条の規定に違反したとき四第二十条の規定に違反したとき

第35条 第三十五条

第三十五条第四条の規定により主務大臣の指定する者が、同条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたときは、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第36条 第三十六条

第三十六条左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。一第十七条の規定に違反した者二第十九条の規定に違反した者三第二十一条の規定に違反した者

第37条 第三十七条

第三十七条第三十条の規定に違反した場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第38条 第三十八条

第三十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し第三十四条乃至前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第39条 第三十九条

第三十九条左の場合においては、金融機関の代表者は、これを三千円以下の過料に処する。一第二十八条第一項に規定する届出を怠つたとき二第二十八条第二項に規定する登記を怠つたとき

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000006

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