金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

法令番号
平成5年大蔵省令第14号
施行日
2025-06-12
最終改正
2025-06-11
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
405M50000040014
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附5 (施行期日)
  38. 1_附6 (施行期日)
  39. 1_附7 (施行期日)
  40. 1_附8 (施行期日)
  41. 1_附9 (施行期日)
  42. 2 (コマーシャル・ペーパー)
  43. 2_附2 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
  44. 2_附3 (証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)
  45. 2_附4 (経過措置)
  46. 2_附5 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  47. 2_附6 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  48. 2_附7 (適格機関投資家に関する経過措置)
  49. 2_附8 (電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置)
  50. 2_附9 (罰則に関する経過措置)
  51. 3 (外国貸付債権信託受益証券等)
  52. 3_附2 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  53. 3_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  54. 3_附4 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  55. 3_附5 (罰則に関する経過措置)
  56. 4 (学校債券に表示する事項)
  57. 4_附2 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  58. 4_附3 第四条
  59. 4_附4 (海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
  60. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  61. 4_2 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
  62. 5 (金銭の全部を充てて取得した物品)
  63. 5_附2 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  64. 5_附3 第五条
  65. 5_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  66. 5_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  67. 5_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  68. 5_附7 (罰則に関する経過措置)
  69. 5_附8 (罰則に関する経過措置)
  70. 6 (持株会)
  71. 6_附2 第六条
  72. 6_附3 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  73. 6_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  74. 6_附5 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  75. 7 (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)
  76. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  77. 7_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  78. 7_附4 (罰則に関する経過措置)
  79. 8 (学校法人等に対する貸付けに係る債権)
  80. 9 (取得勧誘類似行為)
  81. 9_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  82. 9_附3 (罰則に関する経過措置)
  83. 9_2 (電子記録移転権利から除かれる場合)
  84. 10 (適格機関投資家の範囲)
  85. 10_2 (同一種類の有価証券等)
  86. 11 (取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
  87. 11_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  88. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  89. 11_2 (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
  90. 12 (特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)
  91. 13 (取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
  92. 13_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  93. 13_2 (売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)
  94. 13_3 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
  95. 13_4 (売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
  96. 13_5 (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
  97. 13_6 (特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)
  98. 13_7 (売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)
  99. 14 (権利の発行)
  100. 14_2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
  101. 15 (専門的知識及び経験を有すると認められる者等)
  102. 16 (金融商品取引業から除かれるもの)
  103. 16_2 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)
  104. 17 (私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)
  105. 18 (有価証券の利率に準ずるもの)
  106. 19 (金融商品の利率に準ずるもの)
  107. 20 (信用状態に係る事由に類似するもの)
  108. 21 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
  109. 21_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  110. 21_2 (暗号等資産の範囲)
  111. 21_3 (不動産の価格等に準ずるもの)
  112. 22 (委託に際しあらかじめ特定すべき事項)
  113. 23 (特定投資家の範囲)
  114. 24 (信用格付の範囲)
  115. 25 (信用格付業から除かれる行為)
  116. 26 (高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)
  117. 28 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  118. 45 (罰則に関する経過措置)

第1条 (定義)

(定義)第一条この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。2この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。二出資対象事業法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。二の二電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。三適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。三の二特定投資家等法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。三の三特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。四投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。五登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。六商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。七金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。八所管金融庁長官等法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。九組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。十匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。十一投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。十二有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年五月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十六号」を「第二十七号」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第四項第四号、第五項及び第八項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「基金の総額」の下に「及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額」を、「第二十五号まで」の下に「及び第二十七号」を加える部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日の翌日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年七月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月二十二日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和七年六月十二日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十五年六月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

第2条 (コマーシャル・ペーパー)

(コマーシャル・ペーパー)第二条法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。一銀行二信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会三農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫四信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

第2_附2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第2_附3条 (証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)

(証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)第二条次に掲げる府令は、廃止する。一証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十五号)二証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(平成十七年内閣府令第八号)三証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第百四号)

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「旧定義府令」という。)第十条第三項の規定により平成十八年七月一日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「旧届出者」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第三項において「新定義府令」という。)第十条第六項の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。2旧届出者は、この府令の施行の日の翌日から旧定義府令第十条第四項の規定により適格機関投資家に該当することとなる期間の末日までの間に、旧届出事項に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。3新定義府令第十条第四項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第四項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。4金融庁長官は、第一項又は第二項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。

第2_附5条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の三第一項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定の例により、書面による同意を得ることができる。3前二項の規定による申出及び書面による同意は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定によりされたものとみなす。4前三項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四及び第十一条の十の三、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七、改正法第五条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

第2_附6条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号ハに掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が前条ただし書に定める日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、前条ただし書に定める日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。

第2_附7条 (適格機関投資家に関する経過措置)

(適格機関投資家に関する経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第十一項後段の規定は、平成二十七年十月一日前に行う同条第三項又は第六項の規定による届出については、適用しない。

第2_附8条 (電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置)

(電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

第2_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 (外国貸付債権信託受益証券等)

(外国貸付債権信託受益証券等)第三条法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。

第3_附2条 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三条第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第二十一号、第二十二号及び第二十四号の規定により届出を行った者であって、同条第五項の規定によりその名称、住所及び適格機関投資家に該当する期間が金融庁長官により官報に公告されたものについては、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該期間の終了する日(当該日が施行日以後である場合に限る。)までの間は、適格機関投資家とみなす。2施行日において現に存する信用協同組合については、第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「新二条定義府令」という。)第十条第一項第九号の規定にかかわらず、平成二十年三月一日までの間は、適格機関投資家とみなす。

第3_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附4条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条第二項第一号の規定は、施行日以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法(次条において「法」という。)第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。

第3_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (学校債券に表示する事項)

(学校債券に表示する事項)第四条令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第一条第二号に掲げる証券又は証書(以下「学校債券」という。)を発行する学校法人等(同号に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の名称二当該学校債券に係る金銭債権の金額三当該学校債券に係る金銭債権の償還の方法及び期限四当該学校債券に係る金銭債権の利息並びにその支払の方法及び期限

第4_附2条 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第四条第九条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第十七号及び第十九号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第十七号及び第十九号並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第一号及び第二号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。この場合において、同条第一項第十七号及び第十九号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。

第4_附3条 第四条

第四条証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に次に掲げる規定により届出書を提出した者は、施行日において、新二条定義府令第十六条第一項第八号ロの規定により届出をしたものとみなす。一金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)附則第六条の規定による廃止前の証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号。第四号において「旧行為規制府令」という。)第一条第五項の規定二金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)第十八条第五項の規定三有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令(平成十九年第五十五号)の規定による廃止前の金融先物取引法施行規則(平成元年大蔵省令第十八号)第二十三条第四項の規定四有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定

第4_附4条 (海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)

(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)第四条改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_2条 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)第四条の二令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。

第5条 (金銭の全部を充てて取得した物品)

(金銭の全部を充てて取得した物品)第五条令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。

第5_附2条 (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第五条第六条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第五条、第六条及び第七条の規定は、施行日以後に開始する証券取引法第二条第三項に規定する新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(この条において「勧誘」という。)について適用し、同日前に開始した勧誘については、なお従前の例による。

第5_附3条 第五条

第五条改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四十一条の規定により改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為(改正法附則第一条に規定する施行日(ホにおいて「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。)」と、「同項」とあるのは「法第二条第八項」と、同号ホ中「出資契約等の成立前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」とする。

第5_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条 (持株会)

(持株会)第六条令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。2令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。3第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。

第6_附2条 第六条

第六条改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為」と、「一の相手方と締結した匿名組合契約」とあるのは「一の相手方と締結した匿名組合契約(改正法附則第一条に規定する施行日(ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。

第6_附3条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第六条第六条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条及び第十三条第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(同法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

第6_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附5条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第六条第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第十九号に掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が施行日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、施行日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。2この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を行っている金融商品取引業者であって、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号に掲げる行為を行っている者についての第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、なお従前の例によることができる。

第7条 (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)

(出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)第七条令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株券の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利二株券の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利二の二投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者である投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号において同じ。)又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に該当する会社を含む。以下この号において同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利三法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第三項に規定するコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業を含む。)を行うことを約する契約に基づく権利であって、次に掲げる要件の全てに該当するものイ出資者(当該権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全てが、当該権利に係る出資対象事業の全部又は一部に従事すること(出資者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。ロにおいて同じ。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)が当該出資対象事業の全部又は一部に従事することを含む。)。ロ出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のほか、次に掲げる権利のいずれかを有すること(出資者の親会社等又は子会社等が次に掲げる権利のいずれかを有することを含む。)。(1)当該出資対象事業に従事した対価の支払を受ける権利(2)当該出資対象事業に係るコンテンツの利用(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第二条第二項第二号に掲げる行為をいう。)に際し、当該出資者(その親会社等又は子会社等を含む。以下(2)において同じ。)の名称の表示をし又は当該出資者の事業につき広告若しくは宣伝をすることができる権利ハ当該権利について、他の出資者に譲渡する場合及び他の出資者の全ての同意を得て出資者以外の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されること。2前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。一前条第三項に規定する被支配会社等二会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社三会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (学校法人等に対する貸付けに係る債権)

(学校法人等に対する貸付けに係る債権)第八条令第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。2令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一学校法人等の設置する学校(令第一条の三の四第二号イに規定する学校法人等の設置する学校をいう。次号において同じ。)に在学する者の父母その他これらに準ずる者で授業料その他在学に必要な費用を負担する者二学校法人等の設置する学校を卒業した者三学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十三条第二項(同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員(同法第二十三条第二項に規定する会計監査人を除く。)をいう。)及び職員(同法に規定する職員をいう。)

第9条 (取得勧誘類似行為)

(取得勧誘類似行為)第九条法第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一株券当該株券の発行者が会社法第百九十九条第一項又は第七百七十四条の二の規定に基づいて行う当該株券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘二特定目的信託の受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び第十四条第二項第一号において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘三受益証券発行信託の受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。)当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘四抵当証券(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの当該有価証券の発行者が当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘六法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘

第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_2条 (電子記録移転権利から除かれる場合)

(電子記録移転権利から除かれる場合)第九条の二法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該財産的価値を次のいずれかに該当する者以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(1)適格機関投資家(2)令第十七条の十二第一項第一号から第十一号まで又は第十三号に掲げる者(3)企業年金基金であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百三十三条の二第二項に定める要件に該当するもの(4)金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第三項に定める要件に該当する個人(5)金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第四項に定める者ロ当該財産的価値の移転は、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾がなければ、することができないようにする技術的措置がとられていること。二法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。イ当該財産的価値を業務を執行する社員(当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業に係る業務執行の決定について同意をするか否かの意思を表示し、かつ、当該事業の全部又は一部に従事する者に限る。)以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロ当該財産的価値に表示される権利を有する者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又はイに規定する事業に係る財産の分配を受けることがないこと。2前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。

第10条 (適格機関投資家の範囲)

(適格機関投資家の範囲)第十条法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。)二投資法人三投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人四銀行五保険会社六保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等七信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会八農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫九信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会十株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第一号、第二号イ及びハ、第三号、第七号並びに第八号に掲げる業務を行う場合に限る。)十の二株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十六条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。)十一財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者十二年金積立金管理運用独立行政法人十三株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫十四株式会社日本政策投資銀行十五業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会十六令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。)十七銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者十八投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合十九存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第二十三号及び第三項第二号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第三項第二号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第百七十六条第二項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。第三項第二号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。第三項第二号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会二十都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)二十一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者二十二信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者二十三次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第二十四号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)イ当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「直近日」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。ロ当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。(1)直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。(2)当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。二十三の二次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号において同じ。)イ資産流動化法第四条第一項の規定による届出が行われた資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画(当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第九条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第三項第三号トにおいて同じ。)における特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号において同じ。)に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が十億円以上であること。ロ資産流動化法第二百条第一項の規定により、特定資産(その取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいい、法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続を含む。第十三条第二項を除き、以下同じ。)が法第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため信託会社等(資産流動化法第三十三条第一項に規定する信託会社等のうち、適格機関投資家に該当する者をいう。第三項第三号チにおいて同じ。)と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。ハ資産流動化法第二百条第二項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の譲渡人である金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。以下この号及び第三項第三号リにおいて同じ。)又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。二十四次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)イ次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。(2)当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。ロ当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。(1)直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が

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第10_2条 (同一種類の有価証券等)

(同一種類の有価証券等)第十条の二令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。一転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項イ償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)ロ金額を表示する通貨(当該有価証券に係る金額を表示するものについて単一の通貨で表示することとされている場合に限る。第十七号ロ及び第十八号ロにおいて同じ。)ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(同号において「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容二新優先出資引受権付特定社債券(令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。)次に掲げる事項イ前号イ及びロに掲げる事項ロ新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。)の行使により発行される優先出資一口の発行価額及び優先出資に係る利益の配当等の内容三社債券(特定社債券(法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第十一号に掲げる投資法人債券をいう。以下この号及び第十三条の三第二項第一号において同じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第二条の八に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券第一号イ及びロに掲げる事項四新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に掲げる新株予約権付社債券をいう。第十三条の三第二項第一号において同じ。)次に掲げる事項イ第一号イ及びロに掲げる事項ロ新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式一株の発行価額並びに株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び議決権を行使することができる事項(以下この項において「株式に係る剰余金の配当等」という。)の内容五社債券(第一号、第二号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項イ第一号イ及びロに掲げる事項ロ当該対象証券の発行者ハ当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容六社債券で、第一号、第二号及び前二号に掲げる有価証券に表示される権利以外の権利が表示されているもの次に掲げる事項イ第一号イ及びロに掲げる事項ロ当該社債券に表示される権利の内容七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容九株券株式に係る剰余金の配当等の内容十新株予約権証券新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式に係る剰余金の配当等の内容十一投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)及び外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券次に掲げる事項イ投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産ロ信託の元本の償還及び収益の分配の方法ハ信託の元本の償還期限十二投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次号において同じ。)又は当該外国投資証券に表示される権利(同号において「外国投資口」という。)に係る利益の分配の内容十二の二新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下この号及び第十四条の二第一項第三号において同じ。)及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び第十四条の二第二項第一号において同じ。)又は外国投資法人(同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第十四条の二第二項第三号において同じ。)に対する権利であって新投資口予約権に類するものの行使により発行され、又は移転される投資口又は外国投資口に係る利益の分配の内容十三特定目的信託の受益証券次に掲げる事項イ資産流動化法第二百二十三条に規定する特定目的信託契約の期間ロ特定信託財産(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号の三に規定する特定信託財産をいう。)ハ受益権に係る金銭の分配の内容十四受益証券発行信託の受益証券次に掲げる事項イ信託財産ロ信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益債権の内容ハ弁済期十五抵当証券次に掲げる事項イ抵当権の目的たる土地、建物又は地上権ロ債権額及び元本の弁済期ハ利率十六法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が有する第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質の区分に応じ、それぞれ第一号から第十号までに定める事項十七法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの次に掲げる事項イ当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)ロ金額を表示する通貨十八法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(次号及び第二十号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項イ当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)ロ金額を表示する通貨十九法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項イ前号に定める事項ロ当該対象証券の発行者ハ当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容二十法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、前号に規定する特約以外の特約が付されているもの次に掲げる事項イ第十八号に定める事項ロ当該有価証券に表示される権利の内容二十一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法二十二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの第十三号に定める事項に準ずる事項二十三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの第十四号に定める事項に準ずる事項二十四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で抵当証券の性質を有するもの第十五号に定める事項二十五法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券当該有価証券に表示されるオプションの内容二十六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利の内容二十七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)次に掲げる事項イ信託財産ロ信託法第二条第七項に規定する受益債権の内容ハ弁済期二十八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項二十九法第二条第二項の規定により有価証

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第11条 (取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)

(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)第十一条令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。ロ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。ハ社債等振替法の規定により加入者(社債等振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。2令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。二次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合に該当すること。ロ法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。(1)有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券(第十三条第三項第二号ロ(1)、第十三条の四第二項第二号ロ(1)及び第十三条の七第三項第二号ロ(1)において「原有価証券」という。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合(2)当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合ハ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。(1)当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合(2)当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合ニ社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。(1)令第一条の四第一号又は第一条の七の四第一号に掲げる有価証券令第一条の四第一号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社(会社法第二条第四号に掲げる親会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)又は子会社(同法第二条第三号に掲げる子会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、令第一条の四第一号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第一号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)(2)令第一条の四第二号又は第一条の七の四第二号に掲げる有価証券令第一条の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)(3)ロに掲げる有価証券ロに定める要件に該当する場合(4)ハに掲げる有価証券ハに定める要件に該当する場合3第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法4前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。5第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。イ第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するものロファイルへの記録の方式二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。ロあらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。7前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_2条 (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

(特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)第十一条の二令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。2令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。一当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。二次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。イ公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。第十三条の五第二項第二号イにおいて同じ。)に応じて株券等(法第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。同号イにおいて同じ。)を公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。同号イにおいて同じ。)に対して譲渡する場合ロ令第二条の十二の四第二項第四号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合ハ当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び第十三条の五第二項第二号ハにおいて「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合ニ当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合3特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第二号ハ及びこの項の規定を適用する。4第二項第二号ハ及び前項の被支配法人等とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。5第二項第二号ハ及びニ、第三項(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第三項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第12条 (特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)

(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)第十二条令第一条の五の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。一社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる要件の全てイ当該有価証券と同一種類の有価証券(当該有価証券と発行者が同一で、第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいう。以下同じ。)が、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十三条の六において同じ。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。(1)当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合前条第二項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(i)当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下(2)において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、前条第二項に規定する事項((ii)において「転売制限」という。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。(ii)転売制限の内容が、取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に表示される権利の内容として記載されており(当該有価証券が外国において発行される有価証券である場合は、金融商品取引所が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める書面において、当該有価証券に係る取引の条件として記載されている場合を含む。)、かつ、当該有価証券の取得勧誘を行う者(金融商品取引業者等に限る。)が当該取得者に転売制限の内容を説明した上で、当該取得者が転売制限を遵守することに同意することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。二有価証券信託受益証券当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ受託有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ受託有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ受託有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合ニ当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合ニ当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合五社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合六法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。2前項第一号ロ(2)(ii)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。4第二項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。イ第二項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するものロファイルへの記録の方式二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。ロあらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。6前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該

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第13条 (取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)第十三条令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。ロ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。ハ社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。2令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)分割制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に分割制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に分割制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。3令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)次のいずれかの制限(以下ロにおいて「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(i)当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(ii)当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。二次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。ロ法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。(1)原有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件(2)当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。ハ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。(1)当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件(2)当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。ニ社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。(1)令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに掲げる有価証券令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号イ(1)又は第一条の八の四第三号イ(1)に掲げる要件を除く。)(2)令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに掲げる有価証券令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号ロ(2)又は第一条の八の四第三号ロ(2)に掲げる要件を除く。)(3)ロに掲げる有価証券ロに定める要件(4)ハに掲げる有価証券ハに定める要件4第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法5前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるもの

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第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_2条 (売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)

(売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)第十三条の二法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一法第六十七条の十九に規定する通知その他法令上の義務の履行として行う当該有価証券に関する情報の提供二認可金融商品取引業協会(令第一条の七の三第六号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第一項第四号及び第十三条の七第十項において同じ。)その他金融商品取引業者等を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供

第13_3条 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)第十三条の三令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。一発行者の名称及び本店所在地二銘柄三当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項四当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前三号に掲げる事項を除く。)2令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。一法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第十五号に掲げる有価証券二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの三法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券四令第一条第一号に規定する譲渡性預金の預金証書

第13_4条 (売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)

(売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)第十三条の四令第一条の七の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。ロ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。ハ社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。2令第一条の七の四第三号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。二次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合に該当すること。ロ法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。(1)原有価証券が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合(2)当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合ハ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの場合に該当すること。(1)当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合(2)当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合ニ社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。(1)令第一条の四第一号又は第一条の七の四第一号に掲げる有価証券令第一条の四第一号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、同号イに掲げる要件を除く。)又は令第一条の七の四第一号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件を除く。)(2)令第一条の四第二号又は第一条の七の四第二号に掲げる有価証券令第一条の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)又は令第一条の七の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)(3)ロに掲げる有価証券ロに定める要件に該当する場合(4)ハに掲げる有価証券ハに定める要件に該当する場合3第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法4前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。5第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。イ第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するものロファイルへの記録の方式二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。ロあらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。7前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第13_5条 (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)第十三条の五令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。2令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。一当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。二次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。イ公開買付けに応じて株券等を公開買付者に対して譲渡する場合ロ令第二条の十二の四第二項第四号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合ハ当該有価証券の発行者又はその特定役員若しくは当該特定役員の被支配法人等に対して譲渡する場合ニ当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合3第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。

第13_6条 (特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)

(特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)第十三条の六令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。一社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる要件の全てイ当該有価証券と同一種類の有価証券が、法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。(1)当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合前条第二項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該有価証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、前条第二項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。二有価証券信託受益証券当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ受託有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ受託有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ受託有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合三法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合ニ当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合ニ当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合五社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。イ当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ロ当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合ハ当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合六法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

第13_7条 (売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)第十三条の七令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。ロ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。ハ社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。2令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第一条の七の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)分割制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に分割制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に分割制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。3令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)次のいずれかの制限(以下ロにおいて「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。(i)当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(ii)当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(2)当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。(3)社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。二次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。イ有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。ロ法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。(1)原有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件(2)当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。ハ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。(1)当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件(2)当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。ニ社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。(1)令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに掲げる有価証券令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号イ(1)又は第一条の八の四第三号イ(1)に掲げる要件を除く。)(2)令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに掲げる有価証券令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号ロ(2)又は第一条の八の四第三号ロ(2)に掲げる要件を除く。)(3)ロに掲げる有価証券ロに定める要件(4)ハに掲げる有価証券ハに定める要件4第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法5前項各号に掲げる方法は、書面被

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第14条 (権利の発行)

(権利の発行)第十四条法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。2法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一特定目的信託の受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者二受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者イ委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第三項第一号イにおいて同じ。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該有価証券に係る信託の委託者ロイに掲げる場合以外の場合(当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該有価証券に係る信託の受託者ハイ及びロに掲げる場合以外の場合当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者三受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者四抵当証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者3法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一法第二条第二項第一号に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者イ委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該権利に係る信託の委託者ロイに掲げる場合以外の場合(当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該権利に係る信託の受託者ハイ及びロに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の委託者及び受託者一の二法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者二法第二条第二項第三号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者イ当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者(1)当該権利が特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。次号イ(1)において同じ。)に該当する場合業務を執行する社員(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社ロイに掲げる場合以外の場合業務を執行する社員三法第二条第二項第四号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者イ当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者(1)当該権利が特定有価証券に該当する場合業務を執行する者(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該権利を有する者が社員となる外国法人ロイに掲げる場合以外の場合業務を執行する者四法第二条第二項第五号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者イ組合契約に基づく権利当該組合契約によって成立する組合の業務の執行を委任される組合員ロ匿名組合契約に基づく権利当該匿名組合契約における営業者ハ投資事業有限責任組合契約に基づく権利当該投資事業有限責任組合契約によって成立する組合の無限責任組合員ニ有限責任事業組合契約に基づく権利当該有限責任事業組合契約によって成立する組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員ホ法第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利出資対象事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者(無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者)五法第二条第二項第六号に掲げる権利前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者六令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該学校法人等4法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。一法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時イ当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者である場合(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡する時ロイに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の効力が生ずる時二法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時三法第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時イ前項第四号イからホまでに掲げる権利又は同項第五号に掲げる権利のうち同項第四号イからホまでに掲げる権利に類する権利当該権利に係る契約の効力が生ずる時ロ前項第五号に掲げる権利のうち法人に対する出資又は拠出に係る権利前号に定める時四令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該債権の発生の時

第14_2条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)第十四条の二法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一新株予約権付社債券二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの三新投資口予約権証券四外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券2法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの二新投資口予約権三外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

第15条 (専門的知識及び経験を有すると認められる者等)

(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)第十五条令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)又は登録金融機関二第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)三外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者四前三号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者2令第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。

第16条 (金融商品取引業から除かれるもの)

(金融商品取引業から除かれるもの)第十六条令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等(法第六十五条の五第二項及び第四項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類(電磁的記録を含む。)において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。)一の二法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第五号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するものイ外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(1)政府又は日本銀行(2)金融商品取引業者及び金融機関(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条各号に掲げる金融機関をいう。(3)並びに第四号の二ロ及びハにおいて同じ。)のうち、外国市場デリバティブ取引等を業として行う者(3)金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において外国市場デリバティブ取引を行う場合に限る。)(4)金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。)ロ外国市場デリバティブ取引等についての勧誘をすることなく、外国から行う次に掲げる行為(イに該当するものを除く。)(1)国内にある者(令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。(2)において同じ。)の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為(2)外国市場デリバティブ取引等を業として行う金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う法第二条第八項第二号に掲げる行為二法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為(媒介、取次ぎ又は代理に限る。以下この号において同じ。)のうち、金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。)が関係外国運用業者の委託(当該関係外国運用業者が外国において行う投資運用業に係る運用(その指図を含む。以下同じ。)として行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)又はデリバティブ取引に係るものに限る。)を受けて行うもの(同項第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、関係外国運用業者の委託を受けて行う同項第二号又は第四号に掲げる行為の相手方が金融商品取引業者等である場合に限る。)二の二法第二条第八項第三号に掲げる行為(同項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)のうち、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者(金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第三号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が、同項第三号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から、同令第二条第二号に規定する国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う同項第三号に規定する取次ぎ三法第二条第八項第四号に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)イ売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引四法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第四条の二の七第一項に定めるものに限る。)が、子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。)四の二法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)イ政府又は日本銀行ロ金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者ハ金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。)ニ金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。)五法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約(当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為六法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が不動産に係る同項第一号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第六項第一号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の一の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為七法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第二条第二項第一号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為七の二法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものイ次に掲げる買付けが行われることを目的として、株券を取得するものであること。(1)次に掲げる契約に基づき対象従業員(株券の発行者である会社又はその被支配会社等(第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。以下この号において同じ。)若しくは関係会社(第七条第二項に規定する関係会社をいう。以下この号において同じ。)の従業員をいう。以下この号において同じ。)が行う買付け(i)令第一条の三の三第五号に規定する契約(第六条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)(ii)第七条第一項第一号に規定する契約(2)株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社の従業員が、当該株券に対する投資として信託財産を運用することを目的とした信託契約(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に基づく買付け(i)対象従業員が委託者であること。(ii)対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けの指図を行うこと。(iii)信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用されるものであること。(iv)信託財産への各対象従業員の一

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第16_2条 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)

(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)第十六条の二令第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利以外のものが当該財産的価値に表示される場合二法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが第九条の二第一項第二号イ又はロに掲げる要件に該当するとき。

第17条 (私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)

(私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)第十七条法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法二金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。)

第18条 (有価証券の利率に準ずるもの)

(有価証券の利率に準ずるもの)第十八条法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。

第19条 (金融商品の利率に準ずるもの)

(金融商品の利率に準ずるもの)第十九条法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。

第20条 (信用状態に係る事由に類似するもの)

(信用状態に係る事由に類似するもの)第二十条令第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。

第21条 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)第二十一条令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。一為替取引の制限又は禁止二私人の債務の支払の猶予又は免除について講ずる措置三その債務に係る債務不履行宣言

第21_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第21_2条 (暗号等資産の範囲)

(暗号等資産の範囲)第二十一条の二法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。

第21_3条 (不動産の価格等に準ずるもの)

(不動産の価格等に準ずるもの)第二十一条の三令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。一行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値二不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値

第22条 (委託に際しあらかじめ特定すべき事項)

(委託に際しあらかじめ特定すべき事項)第二十二条法第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。一有価証券の売買売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額(これらの事項が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第十三号及び第十四号において「有価証券の銘柄等」という。)、価格並びに受渡日二法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日三法第二条第二十一項第二号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引現実数値(同号に規定する現実数値をいう。第八号において同じ。)が約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。第八号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日四法第二条第二十一項第三号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日五法第二条第二十一項第四号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日五の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が商品について定めた数量並びに受渡日六法第二条第二十一項第五号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日七法第二条第二十二項第一号に掲げる取引売買の別、金融商品の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日八法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日九法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第二条第二十二項第三号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前二号、次号又は第十一号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日十法第二条第二十二項第五号に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日十一法第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日十二令第一条の十九第一号に掲げる取引貸借の別、金銭の額及び受渡日十三令第一条の十九第二号に掲げる取引貸借の別、有価証券の銘柄等及び受渡日十四令第一条の十九第三号から第五号までに掲げる取引受渡しの別、有価証券の銘柄等又は金銭の額及び受渡日

第23条 (特定投資家の範囲)

(特定投資家の範囲)第二十三条法第二条第三十一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。一特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人二法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金三預金保険機構四農水産業協同組合貯金保険機構五保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構六特定目的会社七金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社八取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社九金融商品取引業者、法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者又は法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者である法人十外国法人

第24条 (信用格付の範囲)

(信用格付の範囲)第二十四条法第二条第三十四項に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法人でない団体二事業を行う個人三法人又は個人の集合体四信託財産2法第二条第三十四項に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。3法第二条第三十四項に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金利、通貨又は商品の価格、金融商品市場における流動性及び相場その他の指標に係る変動に関する評価の結果について表示した等級二有価証券の発行者その他の者が行う資産の運用その他これに類似する事業の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級三債権の管理及び回収に関する業務の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級四信託財産の管理能力その他信託業務の運営の適切性に関する評価の結果について表示した等級五前各号に掲げるもののほか、主として信用状態以外の事項に関する評価の結果について表示した等級

第25条 (信用格付業から除かれる行為)

(信用格付業から除かれる行為)第二十五条法第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一格付関係者(法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。)二法人(前条第一項第一号又は第二号に掲げるものを含み、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第二項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為

第26条 (高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)

(高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)第二十六条法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。一金融商品取引所二法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者2法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。一法第二条第四十一項の伝達に係る同項の判断を行う電子情報処理組織が設置されている施設が、前項に定める者が当該伝達を受けるための電子情報処理組織を設置する場所(これに隣接し、又は近接する場所を含む。)に所在すること。二法第二条第四十一項の伝達が他の伝達(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の前項に定める者に対する伝達をいう。)と競合することを防ぐ仕組みが講じられていること。

第28条 (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二十八条第九条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「新定義府令」という。)第十一条第六項第二号ロ、第十二条第五項第二号ロ、第十三条第七項第二号ロ、第十三条の四第六項第二号ロ又は第十三条の七第七項第二号ロの規定による告知をしようとする書面交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2前項の規定による告知を受けた書面被交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。3前項の規定による請求をした書面被交付者であって、新定義府令第十一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、新定義府令第十二条第六項ただし書の規定による同条第五項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条の四第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意又は新定義府令第十三条の七第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。4施行日前に第九条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた申出は、それぞれ新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。

第45条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040014

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-shohin-torihiki_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinyu-shohin-torihiki_6