金融商品取引業等に関する内閣府令

法令番号
平成19年内閣府令第52号
施行日
2026-01-01
最終改正
2025-12-15
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
419M60000002052
ステータス
active
目次
  1. 151:152 第百五十一条及び第百五十二条
  2. 1 (定義)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附48 (施行期日)
  45. 1_附49 (施行期日)
  46. 1_附5 (施行期日)
  47. 1_附50 (施行期日)
  48. 1_附51 (施行期日)
  49. 1_附52 (施行期日)
  50. 1_附53 (施行期日)
  51. 1_附54 (施行期日)
  52. 1_附55 (施行期日)
  53. 1_附56 (施行期日)
  54. 1_附57 (施行期日)
  55. 1_附58 (施行期日)
  56. 1_附59 (施行期日)
  57. 1_附6 (施行期日)
  58. 1_附60 (施行期日)
  59. 1_附61 (施行期日)
  60. 1_附7 (施行期日)
  61. 1_附8 (施行期日)
  62. 1_附9 (施行期日)
  63. 2 (英語による提出書類の記載等)
  64. 2_附10 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)
  65. 2_附11 (経過措置)
  66. 2_附12 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  67. 2_附13 (運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
  68. 2_附14 (金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置)
  69. 2_附15 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  70. 2_附16 (経過措置)
  71. 2_附17 (経過措置)
  72. 2_附18 (罰則に関する経過措置)
  73. 2_附19 (経過措置)
  74. 2_附2 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
  75. 2_附20 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  76. 2_附21 (経過措置)
  77. 2_附22 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  78. 2_附23 (罰則に関する経過措置)
  79. 2_附24 (経過措置)
  80. 2_附25 (経過措置)
  81. 2_附26 (電子募集業務等に関する経過措置)
  82. 2_附27 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  83. 2_附28 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  84. 2_附29 (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)
  85. 2_附3 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  86. 2_附30 (経過措置)
  87. 2_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  88. 2_附5 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  89. 2_附6 (経過措置)
  90. 2_附7 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
  91. 2_附8 (経過措置)
  92. 2_附9 第二条
  93. 3 (外国通貨又は暗号資産等の換算)
  94. 3_附10 第三条
  95. 3_附11 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  96. 3_附12 (暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)
  97. 3_附13 第三条
  98. 3_附14 (罰則に関する経過措置)
  99. 3_附15 (電子募集取扱業務に関する経過措置)
  100. 3_附16 (罰則に関する経過措置)
  101. 3_附17 第三条
  102. 3_附18 (罰則に関する経過措置)
  103. 3_附19 (運用権限の委託に関する経過措置)
  104. 3_附2 第三条
  105. 3_附20 (罰則に関する経過措置)
  106. 3_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  107. 3_附4 (分別管理の適用除外とならない取引)
  108. 3_附5 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  109. 3_附6 第三条
  110. 3_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  111. 3_附8 (罰則の適用に関する経過措置)
  112. 3_附9 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)
  113. 4 (幹事会社となる有価証券の元引受け)
  114. 4_附10 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  115. 4_附11 第四条
  116. 4_附12 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
  117. 4_附13 (事業報告書等に関する経過措置)
  118. 4_附14 第四条
  119. 4_附15 (罰則に関する経過措置)
  120. 4_附2 第四条
  121. 4_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  122. 4_附4 第四条
  123. 4_附5 第四条
  124. 4_附6 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  125. 4_附7 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置)
  126. 4_附8 第四条
  127. 4_附9 第四条
  128. 4_2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
  129. 5 (登録の申請)
  130. 5_附10 第五条
  131. 5_附11 (罰則に関する経過措置)
  132. 5_附12 (改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)
  133. 5_附13 (罰則に関する経過措置)
  134. 5_附2 第五条
  135. 5_附3 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
  136. 5_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  137. 5_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  138. 5_附6 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  139. 5_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  140. 5_附8 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)
  141. 5_附9 第五条
  142. 6 (登録の申請又は届出に係る使用人)
  143. 6_附2 (証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)
  144. 6_附3 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
  145. 6_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  146. 6_附5 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  147. 6_附6 第六条
  148. 6_附7 (暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)
  149. 6_2 (登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)
  150. 6_3 (有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)
  151. 6_4 (電子記録移転有価証券表示権利等)
  152. 6_5 (出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
  153. 6_6 (投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
  154. 7 (登録申請書の記載事項)
  155. 7_附2 (証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
  156. 7_附3 (事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
  157. 7_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  158. 7_附5 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  159. 7_附6 (運用報告書に関する経過措置)
  160. 7_附7 (罰則に関する経過措置)
  161. 7_附8 (罰則の適用に関する経過措置)
  162. 8 (業務の内容及び方法)
  163. 8_附2 (金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
  164. 8_附3 (信用格付業者に関する経過措置)
  165. 8_附4 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  166. 8_附5 (事業報告書等に関する経過措置)
  167. 9 (登録申請書の添付書類)
  168. 9_附2 (証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
  169. 9_附3 (禁止行為に関する経過措置)
  170. 9_附4 (罰則に関する経過措置)
  171. 10 第十条
  172. 10_附2 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
  173. 10_附3 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  174. 11 (電磁的記録)
  175. 11_附2 (広告等の規制に関する経過措置)
  176. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  177. 11_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  178. 11_附5 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  179. 12 (金融商品取引業者登録簿の縦覧)
  180. 12_附2 (上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
  181. 13 (人的構成の審査基準)
  182. 13_附2 (上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
  183. 13_附3 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  184. 13_附4 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
  185. 13_2 (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)
  186. 14 (純財産額の算出)
  187. 14_附2 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
  188. 14_附3 第十四条
  189. 14_2 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
  190. 15 (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
  191. 15_附2 (目論見書等の交付に関する経過措置)
  192. 15_附3 第十五条
  193. 15_2 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
  194. 16 (総資産の額等)
  195. 16_附2 (施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)
  196. 16_附3 第十六条
  197. 16_2 (発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
  198. 16_3 (一般投資家に含まれない者)
  199. 16_4 (適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
  200. 16_5 (金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
  201. 16_6 (特定投資家に準ずる者)
  202. 16_7 (適格投資家から除かれる者)
  203. 17 (認可に係る業務の内容及び方法)
  204. 17_附2 (非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
  205. 17_附3 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  206. 18 (認可申請書の添付書類)
  207. 18_附2 (帳簿書類に関する経過措置)
  208. 19 (審査等の対象となる業務の内容及び方法)
  209. 19_附2 第十九条
  210. 19_附3 (罰則に関する経過措置)
  211. 20 (登録申請書記載事項の変更の届出)
  212. 20_附2 (みなし登録業者に係る書類の提出)
  213. 20_2 (特定業務内容等)
  214. 21 (業務の内容又は方法の変更の届出)
  215. 21_附2 (親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
  216. 21_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  217. 22 (変更登録の申請)
  218. 22_附2 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)
  219. 23 (変更の認可の申請)
  220. 23_附2 (特例投資運用業務に係る届出)
  221. 24 (変更の認可の基準)
  222. 24_附2 (取引所取引許可業者に係る書面の提出)
  223. 24_2 (三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)
  224. 24_3 (業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)
  225. 25 (営業保証金の供託の届出等)
  226. 25_附2 (特例投資運用業務を行う者の使用人)
  227. 26 (営業保証金に代わる契約の相手方)
  228. 26_附2 (金融商品仲介業者に係る書類の提出)
  229. 27 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
  230. 27_附2 (書類等の提出先)
  231. 28 (営業保証金の追加供託の起算日)
  232. 29 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
  233. 29_附2 (処分等の効力)
  234. 30 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
  235. 30_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  236. 31 (兼職の届出)
  237. 31_附2 (移行期間特例業務に係る届出)
  238. 32 (親法人等及び子法人等から除かれる者)
  239. 32_附2 (外国投資運用業者等の使用人)
  240. 33 (親会社等となる者)
  241. 33_附2 (投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)
  242. 34 (関連会社等となる者)
  243. 34_附2 (移行期間特例業務に係る届出事項)
  244. 35 (議決権の保有の判定)
  245. 35_附2 (投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)
  246. 36 (対象議決権保有届出書の提出)
  247. 36_附2 (分割又は事業の譲渡)
  248. 37 (対象議決権保有届出書の記載事項等)
  249. 37_附2 (移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
  250. 38 (対象議決権保有届出書の添付書類)

第151:152条 第百五十一条及び第百五十二条

第百五十一条及び第百五十二条削除

第1条 (定義)

(定義)第一条この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」、「高速取引行為者」、「投資運用関係業務」、「投資運用関係業務受託業」又は「投資運用関係業務受託業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為、高速取引行為者、投資運用関係業務、投資運用関係業務受託業又は投資運用関係業務受託業者をいう。2この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。3この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。二電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。三適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。三の二特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。三の三商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。四外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。五店頭デリバティブ取引等法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。六有価証券の引受け法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。七店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。八投資顧問契約法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。九投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。十登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。十の二暗号等資産法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。十の三商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。十の四特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。十の五特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。十一役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。十二有価証券関連デリバティブ取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。十二の二第一種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。十二の三第一種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。十二の四第二種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。十二の五第二種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。十二の六非上場有価証券特例仲介等業者法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。十二の七非上場有価証券特例仲介等業務法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。十二の八適格投資家向け投資運用業法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。十二の九適格投資家法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。十三親銀行等法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。十四親法人等法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。十五子銀行等法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。十六子法人等法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。十七デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。十八有価証券関連デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。十九市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。二十外国市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。二十一登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。二十二金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。二十三金融商品取引行為法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。二十四金融商品取引契約法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。二十五運用財産法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。二十五の二顧客属性法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性をいう。二十五の三特定店頭デリバティブ取引法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。二十六有価証券の売買その他の取引等法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。二十七権利者法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。二十八自己資本規制比率法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。二十九金融商品取引業等法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。二十九の二特別金融商品取引業者法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。二十九の三対象特別金融商品取引業者法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。二十九の四指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。二十九の五最終指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。三十外国証券業者法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。三十一取引所取引許可業者法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。三十一の二電子店頭デリバティブ取引等業務法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。三十一の三電子店頭デリバティブ取引等許可業者法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。三十二適格機関投資家等法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。三十三適格機関投資家等特例業務法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。三十四特例業務届出者法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。三十四の二海外投資家等特例業務法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。三十四の三海外投資家等特例業務届出者法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。三十五外務員法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。三十六所属金融商品取引業者等法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。三十七金融商品仲介行為法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。三十八店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。三十九取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。四十認定金融商品取引業協会法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。四十一認定投資者保護団体法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。四十二投資者保護基金法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。四十三連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。四十四連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項

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第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十五年八月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十五年九月一日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和元年八月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年一月二十四日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日の翌日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和五年一月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和四年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年十二月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和七年二月二十五日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和七年五月三十一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和七年六月十二日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定公布の日二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)四略五第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に二号を加える改正規定、同条に十項を加える改正規定並びに同令第百五十三条第一項第三号、第二百七十五条第一項第二十五号及び第二十七号並びに第二百八十一条第九号の改正規定平成二十三年一月一日

第2条 (英語による提出書類の記載等)

(英語による提出書類の記載等)第二条法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。2前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。3法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第2_附10条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)第二条特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合においては、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百四十二条の三から第百四十二条の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「財産管理措置」という。)を講じることにより財産を管理することができる。一信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。イ信託契約は、特定会員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該特定会員の行う対象商品デリバティブ取引関連取引(新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とすること。ロ信託契約において、当該特定会員の役職員のうちから指定された者(特定会員が財産管理措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいい、当該特定会員が会員として加入しているものに限る。以下この項において同じ。)を受益者代理人とすること。ハロの規定にかかわらず、特定会員が通知金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、特定委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該特定委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。ニ信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。(1)国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有(2)金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金(3)その他金融庁長官の定める方法ホ信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。ヘ信託契約の解約又は一部の解約は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。(1)信託財産の元本の評価額が信託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合(2)他の財産管理措置に変更するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合(3)顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)についての取引証拠金として金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)に預託するために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合(4)顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合(5)顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合(6)手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合ト信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。チ信託契約に係る元本の受益権の行使は、特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が新金融商品取引法第四十三条の二の二の規定に基づき管理すべき財産の返還に係る債務(以下この項において「特定債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が全ての顧客について一括して行使するものであること。リ信託契約に係る元本の受益権が特定委託者保護基金により全ての顧客について一括して行使された場合には、当該信託契約を終了することができるものであること。ヌイからリまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務(改正法附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この項において同じ。)に関する部分に限る。)で定める要件二特定委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。イ特定委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。ロ預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。(1)預託財産の評価額が預託必要額(保全対象財産の額から他の財産管理措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合(2)他の財産管理措置に変更するために預託財産の払出しを行おうとする場合(3)顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引についての取引証拠金として金融商品取引所又は金融商品取引清算機関に預託するために預託財産の払出しを行おうとする場合(4)顧客の計算による商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために預託財産の払出しを行おうとする場合(5)顧客から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために預託財産の払出しを行おうとする場合(6)手数料の徴収その他受託に係る特定会員の顧客に対する権利の実行のために預託財産の払出しを行おうとする場合ハ特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が当該特定会員に代わって行う当該特定会員の特定債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。ニハの場合において、当該特定会員は、特定委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。ホイからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件三金融機関に対し、特定債務の弁済に必要な額の全部又は一部を特定委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この項において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。イ次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。(1)銀行(2)株式会社商工組合中央金庫(3)信用協同組合(4)信用金庫(5)農林中央金庫(6)業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会(7)信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)(8)保険会社ロ保証委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。ハあらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき特定委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。ニ特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該特定債務の弁済に必要と認められる額を当該特定委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。ホイからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件四前二号に掲げる措置のほか、特定委託者保護基金に対し、特定会員の特定債務の全部又は一部を当該特定会員に代わって弁済することを委託する契約(以下この号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。イ代位弁済委託契約の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。ロあらかじめ、特定委託者保護基金が当該特定会員に代わってその特定債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。ハ特定会員が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が特定債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、

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第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国法人である場合におけるこの府令の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十三条第一号並びに第百七十四条第二号及び第三号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十三条第一号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第三号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。2外国法人である金融商品取引業者が説明書類(金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、平成三十年四月一日以後も同項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。

第2_附12条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項において同じ。)に上場されていない有価証券(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。第三項において「新金融商品取引法施行令」という。)第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。附則第五条及び第六条第二項において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十三条第一項第十四号、第百五十七条第一項第十八号及び第百八十一条第一項第五号の規定は、適用しない。2この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十四条第八号及び第百八十四条第一項第六号の規定は、適用しない。3この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第六条の二各号に掲げる方法により新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為(新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(新金融商品取引法施行令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項の規定は、適用しない。

第2_附13条 (運用財産相互間取引の禁止の適用除外)

(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)第二条改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務(改正法附則第二条第一項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務をいい、出資対象事業持分(改正法による改正後の金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。

第2_附14条 (金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定の適用に係る経過措置)第二条金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定は、平成二十八年九月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。ただし、金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第一号ロからニまで及び第二号ロからホまでについては、施行日前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。一金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に掲げる措置次に掲げる取引イ非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び次項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の規定が適用されない取引に限る。)ロ店頭商品デリバティブ取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいい、同条第十八項に規定する商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において同条第十七項に規定する商品取引債務引受業と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)ハ先物外国為替取引ニ一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この号及び次号において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この号及び次号において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)二金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に掲げる措置次に掲げる取引イ非清算店頭デリバティブ取引(施行日前に行われた取引及び第三項の規定により読み替えて適用する金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定により金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の規定が適用されない取引に限る。)ロ法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分ハ店頭商品デリバティブ取引ニ先物外国為替取引ホ一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)2この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百二十三条第一項第二十一号の五の規定は、取引の当事者の一方又は双方の平成二十八年三月から五月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第一号イに規定する者又は同項第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下この項において「令」という。)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)については、平成二十九年二月二十八日までの間は、適用しない。一非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)二店頭商品デリバティブ取引三先物外国為替取引3金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定の適用については、同項中「一兆千億円」とあるのは、施行日から平成二十九年八月三十一日までの間は「四百二十兆円」と、同年九月一日から平成三十年八月三十一日までの間は「三百十五兆円」と、同年九月一日から令和元年八月三十一日までの間は「二百十兆円」と、同年九月一日から令和三年八月三十一日までの間は「百五兆円」と、同年九月一日から令和四年八月三十一日までの間は「七兆円」とする。

第2_附15条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第四項、第百二十三条第一項第十四号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)、第二百三十条の二及び第二百三十二条第三号(新金融商品取引法第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和元年八月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百十七条第一項第二十八号の二の規定は、適用しない。2金融商品取引業者(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四に規定する金融商品取引業者をいう。)については、施行日から令和元年十二月三十一日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四から第二十一号の六までの規定は、適用しない。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七及び第二十一号の八の規定は、適用しない。

第2_附18条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の際現に金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第五号の規定を適用する。2前項の規定にかかわらず、新令第八十条第一項第一号及び第八十三条第一項の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第2_附2条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)第二条金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。一証券取引所(改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。次号において同じ。)に上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第七十五条第一項の規定により登録を受けた旧有価証券二証券取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている旧有価証券又は旧証券取引法第六十七条第二項に規定する市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている旧有価証券2前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面を交付しなければならない。

第2_附20条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、施行日前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第百二十四条第二項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融商品取引法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。2前項の場合における新令第百二十四条第六項の規定の適用については、同項第三号中「金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第四号の規定は、適用しない。

第2_附22条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十二号は、金融商品取引法第六十四条第三項(同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して六月を経過した日(当該登録申請書が同法第六十四条の七第一項又は第二項(これらの規定を同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により同法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。

第2_附23条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項、第二百八条の十三及び第二百八条の二十六の規定並びに別紙様式第十七号の四並びに次条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号)附則第四条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)別紙様式第十七号の五は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。2施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結自己資本規制比率が施行日の前日において適用されていた金融商品取引法第五十七条の十七第一項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての新令別紙様式第十七号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附26条 (電子募集業務等に関する経過措置)

(電子募集業務等に関する経過措置)第二条金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第十四条第一項に規定する金融商品取引業者については、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号イに規定する電子募集業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十四条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。2整備政令第十五条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十五条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。3この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項に規定する行為(電子募集業務に係るもの及び第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条第一項において「旧金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項に規定する行為を除く。以下この項において同じ。)を業として行っている金融商品取引業者等については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項の規定(同項に規定する行為に係るものに限る。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

第2_附27条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の際現に金融商品取引法第三十条第一項の認可を受け又はその申請をしている金融商品取引業者については、この府令の施行の日から起算して七月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十九条第一号に掲げるもの(新令第十七条第七号及び第十三号に係る部分に限る。)について同法第三十一条第六項の認可の申請をした場合には、当該申請に係る認可又はその拒否の処分までの間)は、新令第十七条第七号及び第十三号の規定は、適用しない。

第2_附28条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十九条第一項、第九十八条の二第一項、第百二十四条第四項若しくは第九項又は第百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客又は権利者(新金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)から改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第三十八条第二項において同じ。)は、施行日に当該顧客又は権利者から新金融商品取引法第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百二十四条第四項第二号若しくは第九項第二号又は第百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後に行おうとする上場有価証券等売買等(新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「旧金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条及び附則第四条において同じ。)の交付について旧金融商品取引業等府令第八十条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次条及び附則第四条において同じ。)について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4この府令の施行の際現に顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融商品取引業等府令第百十条第三項に規定する方法による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第二項において準用する新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。5新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第二号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百十条第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第2_附29条 (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)

(登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)第二条改正法附則第七条の規定による申請をしようとする金融商品取引業者は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条において「新金融商品取引業等府令」という。)別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

第2_附3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。2第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。

第2_附30条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条第一項第九号ロの規定は、この府令の施行の日以後に算定する顧客分別金必要額(同項第六号に規定する顧客分別金必要額をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客分別金信託契約について適用し、同日前に算定した顧客分別金必要額に係る顧客分別金信託契約については、なお従前の例による。

第2_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二条この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。

第2_附7条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)第二条改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。一改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第百十七条第一項第二十九号ハ又はニに掲げる取引同号並びに同条第十七項、第十八項及び第二十項二新令第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に該当するものに限り、これに類似する新令第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引に該当するものに限る。)新令第百十七条第七項、第八項及び第十項並びに第百二十三条第三項及び第四項三店頭デリバティブ取引(新令第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものに限る。)新令第百四十三条第二項

第2_附9条 第二条

第二条第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

第3条 (外国通貨又は暗号資産等の換算)

(外国通貨又は暗号資産等の換算)第三条法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第3_附10条 第三条

第三条新金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第3_附11条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三条第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第百三十四条第一項第三号ハ及び第三項の規定は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務を行っている者が行う施行日前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。

第3_附12条 (暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)

(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)第三条当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。

第3_附13条 第三条

第三条新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第四項、第百五十九条第四項、第百七十条第三項及び第百七十一条第五項の規定は、改正法附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。

第3_附14条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附15条 (電子募集取扱業務に関する経過措置)

(電子募集取扱業務に関する経過措置)第三条整備政令第十六条第一項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号ロに規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引業等府令第八条第十号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十六条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。2整備政令第十七条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十七条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。

第3_附16条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附17条 第三条

第三条金融商品取引業者等が、施行日以後に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等(旧金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。2新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について行う新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融商品取引業者等は、施行日に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。

第3_附18条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附19条 (運用権限の委託に関する経過措置)

(運用権限の委託に関する経過措置)第三条この府令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同法第二十九条の二第一項第四号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第六条第二項第二号に係る部分に限る。)に係る改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十一条第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2この府令の施行の際現に金融商品取引法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)が施行日以後に行う金融商品取引法第三十三条の三第一項第十号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第四十四条第一号ロ(2)に係る部分に限る。)に係る新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第3_附2条 第三条

第三条金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「公社債投信受益証券」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(公社債投信受益証券の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、上場有価証券等売買等経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。

第3_附20条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附4条 (分別管理の適用除外とならない取引)

(分別管理の適用除外とならない取引)第三条金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。一新金融商品取引法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第三号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)二新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引三新金融商品取引法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)

第3_附5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三条新金融商品取引法第五十七条の四及び第五十七条の十六の説明書類の記載事項のうち、第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十三第二号ロ及び第三号並びに第二百八条の二十六第三号ロ及び第四号に掲げる事項については、施行日から起算して一月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

第3_附6条 第三条

第三条この府令の施行の際現に新令第百二十三条第六項に規定する特定店頭オプション取引につき業務を行っている金融商品取引業者等については、施行日から起算して四月を経過する日までの間は、同条第一項第二十一号の四の規定は、適用しない。

第3_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附8条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附9条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)第三条この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条の許可を受けている者であって、新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「特定金融商品取引業者」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十五条の規定は適用しないことができる。この場合において、特定金融商品取引業者は、商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百十一条第一項各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新金融商品取引法第四十六条の五第一項に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。

第4条 (幹事会社となる有価証券の元引受け)

(幹事会社となる有価証券の元引受け)第四条令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。一当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの二引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの

第4_附10条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第四条第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十五第一項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

第4_附11条 第四条

第四条新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号及び別紙様式第十九号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。

第4_附12条 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)

(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)第四条金融商品取引業者等(改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、施行日以後に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について顧客に対し新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第二号の規定を適用する。

第4_附13条 (事業報告書等に関する経過措置)

(事業報告書等に関する経過措置)第四条新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。2新金融商品取引業等府令別紙様式第二十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。3新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、第百八十三条第一項、第二百四十六条の五第一項及び第二百四十六条の三十五第一項並びに附則第五十七条第一項の規定並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十五号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の八及び別紙様式第三十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第4_附14条 第四条

第四条金融商品取引業者等が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

第4_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附2条 第四条

第四条金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。一旧証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引二旧証券取引法第二条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引三旧証券取引法第二条第二十二項に規定する有価証券オプション取引四旧証券取引法第二条第二十三項に規定する外国市場証券先物取引五旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する有価証券の売買その他の取引2前項の場合において、金融商品取引業者等は、信用取引等経過期間に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第4_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第三号イ、第二百八条の二十三第二項、第二百八条の二十五第一項第二号及び第二項、第二百八条の二十六第四号イ並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五において同じ。)」とする。

第4_附5条 第四条

第四条この府令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附6条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第四条この府令の施行前に、旧金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者と旧金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)については、第十一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第十六条の三第一号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適格投資家とみなす。2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。3新金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十三条の規定及び新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十五号の二は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十七条の三に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第4_附7条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置)第四条この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法第百九十条の許可を受けている者が新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一号一 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)イ 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券ロ 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券ハ 国債証券一 固定資産のうち、次に掲げるものイ 無形固定資産ロ 長期未収債権ハ 長期貸付金ニ 長期前払費用ホ 繰延税金資産ヘ 貸倒引当金のうちロに掲げる債権に係るもの(次号に掲げるものを除く。)第三号イ 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)ロ 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)ハ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)ニ 前払金ホ 前払費用イ 顧客に対して有する債権(期間が二週間未満のものを除く。)が商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産及び当該顧客の計算に属する金銭(当該顧客の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の財産の合計額を超える場合における当該超える部分の額ロ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)ハ 前払金ニ 前払費用ホ 貸倒引当金のうちイに掲げる部分に係るもの(前号に掲げるものを除く。)第四号保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。)保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券及び法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)

第4_附8条 第四条

第四条新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第十五号の二((19)②及び③を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十六号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第十七号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。

第4_附9条 第四条

第四条新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第4_2条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)第四条の二法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一新株予約権付社債券二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で新投資口予約権証券に類する証券2法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの二新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)三外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

第5条 (登録の申請)

(登録の申請)第五条法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

第5_附10条 第五条

第五条改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出する者は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等(改正法附則第二条第一項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。2改正法附則第三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)に記載されている事項とする。3第一項の書面(旧法特例業務届出者等(改正法附則第三条第一項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものに限る。)は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。

第5_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附12条 (改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)

(改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)第五条改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引業等府令の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第百十七条第一項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び金融商品取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業に関して広告等をするに際し、顧客に対し、法第二十九条の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第百四十一条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第百四十三条の二第一項第四号イ及び第百七十四条第一号イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百四十三条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。

第5_附13条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附2条 第五条

第五条金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする契約(以下この項において「旧契約」という。)を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に旧契約と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。一旧証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(旧有価証券(附則第二条第一項各号に掲げるものに限る。)の売買その他の取引及び前条第一項各号に掲げる行為を除く。)二改正法第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者となること。三改正法第二十条の規定による改正前の信託業法第二条第八項に規定する信託契約の代理若しくは媒介又は同条第十項に規定する信託の受益権の販売若しくはその代理若しくは媒介四証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。附則第十四条第二項において「旧金融先物取引法」という。)第二条第十一項に規定する金融先物取引の受託等五整備法第百五十条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(附則第十四条第二項において「旧商品投資事業規制法」という。)第二条第四項各号に掲げる行為2前項の場合において、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第5_附3条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)

(投資信託の目論見書等に関する経過措置)第五条3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。

第5_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附6条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第五条この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。2前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。3この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十一号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。

第5_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附8条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)第五条新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、別紙様式第十六号及び別紙様式第十七号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第5_附9条 第五条

第五条外国の法令に準拠して設立された法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第一号(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに第二百一条第八号ホ及びヘの規定は、適用しない。

第6条 (登録の申請又は届出に係る使用人)

(登録の申請又は届出に係る使用人)第六条令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。2令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)イ投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものロ投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。)二法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者

第6_附2条 (証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)

(証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)第六条次に掲げる府令は、廃止する。一証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)二証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第五号)三証券取引法施行令第十七条の二第一項第二号及び同条第二項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第十二号)四証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)五金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)六証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十六号)七証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号)八証券仲介業者に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第一号)

第6_附3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

第6_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第六条この府令の施行の際現に運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産であって、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。2第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二は、平成二十七年四月一日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。

第6_附6条 第六条

第六条施行日から起算して六月以内に改正法による改正前の金融商品取引法第六十三条第二項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、新金融商品取引業等府令第二百三十九条第一項及び第二百四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2前項の書面(旧法特例業務届出者等に係るものに限る。)は、第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。

第6_附7条 (暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)

(暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)第六条新金融商品取引業等府令第百十七条第一項第四十七号から第五十号までの規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

第6_2条 (登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)

(登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)第六条の二令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)二銀行三協同組織金融機関四保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)五信託会社六株式会社商工組合中央金庫

第6_3条 (有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)

(有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)第六条の三法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法二前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)三第一号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等が、一の相手方(その代理人を含み、当該相手方が法人である場合にあっては、その役員及び使用人を含む。)に対し、当該相手方からの求めに応じ、音声の送受信による通話の方法により前二号に規定する情報(前二号に掲げる方法により当該相手方の閲覧に供し、又は当該相手方の使用に係る電子計算機に送信したものに限る。)に係る事項について説明する方法

第6_4条 (電子記録移転有価証券表示権利等)

(電子記録移転有価証券表示権利等)第六条の四法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。

第6_5条 (出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)

(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)第六条の五令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。

第6_6条 (投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)

(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)第六条の六法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号ヘ(2)、第百八十四条第一項第五号ロ、第二百四十六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第四号イ、第二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。

第7条 (登録申請書の記載事項)

(登録申請書の記載事項)第七条法第二十九条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称二会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号三有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項イその旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。)ロ第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務若しくは非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称三の二電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨三の三商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロ商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称四商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨ハその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨ニ競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨(1)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの(2)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの五法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨六不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項各号及び第百二十五条の二を除き、以下同じ。)が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨七不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨八特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨九特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨九の二法第二十九条の二第一項第六号(法第二十九条の四の二第一項及び第二十九条の四の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)九の三電子申込型電子募集業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務をいう。次条第十号イ(2)及び第四十四条第十号の三において同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。次条第十号ロ(4)及び第四十四条第十号の三において同じ。)を行う場合にあっては、その旨十金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称十一第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨十二本店等の名称及び所在地

第7_附2条 (証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

(証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)第七条旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。

第7_附3条 (事故の確認を要しない場合に関する経過措置)

(事故の確認を要しない場合に関する経過措置)第七条平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十四条第二号ロ(3)、第二百八条の十三第二号ロ(3)及び第二百八条の二十六第三号ロ(3)並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。3第一項の規定にかかわらず、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五(2(1)④に限る。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

第7_附6条 (運用報告書に関する経過措置)

(運用報告書に関する経過措置)第七条新金融商品取引業等府令第百三十四条第一項第二号イの規定は、施行日以後に到来する同項第一号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した第六条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十四条第一項第一号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

第7_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附8条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (業務の内容及び方法)

(業務の内容及び方法)第八条法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一業務運営に関する基本原則二業務執行の方法三業務分掌の方法四業として行う金融商品取引行為の種類五苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)六第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる事項を除く。)イ取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)ロ損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項(1)損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法(2)損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法(3)損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(4)損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法(5)損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(6)その他損失の危険の管理に関する重要な事項ハ店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る顧客との取引開始基準(4)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)(5)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法(6)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(7)当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度(8)当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法(9)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(10)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ニ有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法(4)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法(5)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(6)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(7)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ホ私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項(1)私設取引システム運営業務において行う取引の種類(2)私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名(3)私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。第七十条の二第九項第八号において同じ。)の名称及び組織の体制(4)私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位(5)私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法(6)売買価格の決定方法(7)気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制(8)私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法(9)私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法(10)顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項(11)私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法(12)私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(13)私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項(14)その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項ヘ有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法ト有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項(1)当該措置の実施の方法(2)当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置チ非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、次に掲げる事項(1)第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。)(2)非上場有価証券特例仲介等業務のうち法第二十九条の四の四第八項第一号に掲げる行為(特定投資家を相手方として行うものに限り、法第二条第八項第十号に掲げるものを除く。)に係る業務のみを行う場合には、その旨リ電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容(2)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名(3)電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制(4)電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法(5)料金に関する事項(6)売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)(7)取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(i)に掲げるもの又は次の(i)若しくは(ii)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期(i)(6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(ii)顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法(8)法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法(9)電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法(10)電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法(11)電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法(12)電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(13)不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項(14)その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ヌ第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項(1)当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称(2)業務執行の方法(3)当該業務を所掌する組

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第8_附2条 (金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

(金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)第八条旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。

第8_附3条 (信用格付業者に関する経過措置)

(信用格付業者に関する経過措置)第八条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。

第8_附4条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第八条第七条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。

第8_附5条 (事業報告書等に関する経過措置)

(事業報告書等に関する経過措置)第八条新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第三十号の規定は、令和二年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。2新金融商品取引業等府令別紙様式第十七号の規定は、令和三年一月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、令和二年十二月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。

第9条 (登録申請書の添付書類)

(登録申請書の添付書類)第九条法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面二法人であるときは、次に掲げる書類イ役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第二号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号、第三百四十三条第一項第四号、第三百五十条第一項第二号、第三百五十五条第二号並びに第三百六十条第一項第一号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号ロ及び第五号、第九十一条第一項第四号、第六節並びに第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)ロ役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ハ役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面ホ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面三個人であるときは、次に掲げる書類イ登録申請者及び重要な使用人の履歴書ロ登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面ホ重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面四特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類イ商号又は名称ロ資本金の額、基金の総額又は出資の総額ハ本店又は主たる事務所の所在地ニ事業の種類ホ登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係ヘ親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別五第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面八不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面九金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類イ外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類(1)国内における代理人の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面(2)国内における代理人の旧氏及び名を当該国内における代理人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該国内における代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ロ個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面ハ高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書ニ第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面十前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類十一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写しロ当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。)ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号ロに掲げる書類を除く。)ニ当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第9_附2条 (証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

(証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)第九条信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。

第9_附3条 (禁止行為に関する経過措置)

(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界

第9_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 第十条

第十条法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)二第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類イ純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面ロ主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面ハ外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる書類を除く。)イ外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面ロ法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面ハ店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)当該業務を管理する責任者の履歴書(2)当該業務に関する社内規則(3)当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類ニ私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書(2)私設取引システム運営業務に関する社内規則(3)私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類(4)第八条第六号ホ(8)に掲げる事項が私設取引システム運営業務の安定的な遂行に支障を生ずるおそれがないことを検証し、その結果を記載した書類ホ電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書(2)電子取引基盤運営業務に関する社内規則(3)電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類(4)第八条第六号リ(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書2前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

第10_附2条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)第十条第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。

第10_附3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十条第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第11条 (電磁的記録)

(電磁的記録)第十一条法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第11_附2条 (広告等の規制に関する経過措置)

(広告等の規制に関する経過措置)第十一条第七十三条、第七十六条第二号、第二百六十七条及び第二百六十九条第二号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十一条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十三号の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三注意事項1(4)及び(6)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。3新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三(注意事項1(4)及び(6)を除く。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第12条 (金融商品取引業者登録簿の縦覧)

(金融商品取引業者登録簿の縦覧)第十二条管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第12_附2条 (上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)

(上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)第十二条第八十条第一項第一号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号中「法第三十七条の三第一号から第五号まで」とあるのは、「法第三十七条の三第一号、第二号(登録番号に係る部分を除く。)及び第三号から第五号まで」とする。

第13条 (人的構成の審査基準)

(人的構成の審査基準)第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イあらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。ロその行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。ハ第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。二登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イ宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。(1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門(2)内部監査に係る部門(3)法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第二号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号ロ、第二百二十三条第十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条第五号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。三登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。

第13_附2条 (上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)

(上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)第十三条旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。2第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。

第13_附3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十三条第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第九十一条第一項第三十号ハの規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」とあるのは、「又は売出し」とする。2新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九条第八号の規定は、施行日以後に終了した計算期間(新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(第九条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。

第13_附4条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)

(業務報告書等の様式に係る経過措置)第十三条第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第13_2条 (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)第十三条の二法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第14条 (純財産額の算出)

(純財産額の算出)第十四条法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。一金融商品取引責任準備金二他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金2前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。3前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

第14_附2条 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)

(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)第十四条金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。2金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。3第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。

第14_附3条 第十四条

第十四条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。2株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第二百七十五の二第一項第二号、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。

第14_2条 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)

(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)第十四条の二法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第15条 (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)第十五条法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。二会社に対して重要な融資を行っていること。三会社に対して重要な技術を提供していること。四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

第15_附2条 (目論見書等の交付に関する経過措置)

(目論見書等の交付に関する経過措置)第十五条金融商品取引業者等が第八十条第一項第三号の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。2金融商品取引業者等は、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、第八十条第一項第三号の規定の例により、顧客に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項(法第三十七条の三第一項第二号に掲げる事項を除く。)」とする。

第15_附3条 第十五条

第十五条この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行っている者が施行日以後に行う新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号ニに規定する発注伝票の記載については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十一条の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第15_2条 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)第十五条の二法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)四相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権五有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権六銀行等保有株式取得機構が保有する議決権

第16条 (総資産の額等)

(総資産の額等)第十六条法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。2法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。3法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。

第16_附2条 (施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)

(施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)第十六条法第四十四条の三第一項第二号に掲げる行為について同項ただし書の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第百五十一条第二項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した承認申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に準ずる書類を金融庁長官に提出して、当該承認を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

第16_附3条 第十六条

第十六条新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。2新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

第16_2条 (発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)

(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)第十六条の二令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一募集又は私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)当該有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる額を合算する方法イ当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。以下この項及び次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額ロ当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期間をいう。次号において同じ。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額二私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。)当該有価証券の発行価額の総額に次に掲げる額を合算する方法イ当該有価証券の私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額ロ当該有価証券の私募と申込期間の重複する同一の発行者により行われる私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額2令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。3令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一募集又は私募に係る有価証券を取得する者が個人である場合次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円)イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該有価証券の取得の申込みをした日(以下この項及び次項において「申込日」という。)における当該者の資産(当該者の居住の用に供する建物及びその敷地を除く。)の合計額から負債の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する年の前年における当該者の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。第六十二条第一項第二号ハ及び第四号ハ並びに第二百四十六条の十第一項第二号ハ及び第四号ハにおいて同じ。)として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ハ五十万円二募集又は私募に係る有価証券を取得する者が法人である場合次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円)イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日における当該者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ハ五十万円4前項第二号イの資産及び負債の評価は、申込日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

第16_3条 (一般投資家に含まれない者)

(一般投資家に含まれない者)第十六条の三法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該有価証券の発行者の取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事若しくはこれらに準ずる者若しくは使用人(以下この条において「特定役員等」という。)又は当該特定役員等の被支配法人等(当該発行者を除く。)二当該有価証券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)2特定役員等とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員等の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。3第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

第16_4条 (適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)第十六条の四令第十五条の十の八第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。2令第十五条の十の八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。二当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。

第16_5条 (金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)第十六条の五令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第七十条の二第九項第五号ロ、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第七十条の二第九項第五号イ、第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等二当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者三当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者四令第十五条の十の九第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人五令第十五条の十の九第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)

第16_6条 (特定投資家に準ずる者)

(特定投資家に準ずる者)第十六条の六法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者二その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者

第16_7条 (適格投資家から除かれる者)

(適格投資家から除かれる者)第十六条の七法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。

第17条 (認可に係る業務の内容及び方法)

(認可に係る業務の内容及び方法)第十七条法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一私設取引システム運営業務において行う取引の種類二私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名三私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制四私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位五私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法六売買価格の決定方法七価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ上場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制(1)法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法(2)法第二条第八項第十号ロに掲げる売買価格の決定方法(3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第一号に掲げる方法(4)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第二号に掲げる方法(5)(1)から(4)までに掲げる方法に類似する方法ロイに掲げる場合以外の場合気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制八私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法九私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法十顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項十一私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法十二私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制十三私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項十四その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項

第17_附2条 (非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)

(非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)第十七条第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。

第17_附3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十七条施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十八条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

第18条 (認可申請書の添付書類)

(認可申請書の添付書類)第十八条法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書二私設取引システム運営業務に関する社内規則三私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類四前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書

第18_附2条 (帳簿書類に関する経過措置)

(帳簿書類に関する経過措置)第十八条金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。

第19条 (審査等の対象となる業務の内容及び方法)

(審査等の対象となる業務の内容及び方法)第十九条法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。一第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。)二その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項

第19_附2条 第十九条

第十九条登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。

第19_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

(登録申請書記載事項の変更の届出)第二十条法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。一法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面二法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面三法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面ロ役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面ハ新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面(6)当該金融商品取引業者が法人であるときは、法第二十九条の四第一項第二号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(7)当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面四法第二十九条の二第一項第十一号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面五法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写しロ新たに法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類(1)履歴書(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面六第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類イ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書ロ電子取引基盤運営業務に関する社内規則ハ電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類ニ第八条第六号リ(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書七第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面八第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面九第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面十第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類イ住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面2所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

第20_附2条 (みなし登録業者に係る書類の提出)

(みなし登録業者に係る書類の提出)第二十条改正法附則第十八条第二項、第百四十七条第二項、第百五十九条第二項及び第二百条第二項並びに整備法第二条第二項、第三十七条第二項、第六十条第二項及び第百五十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第一号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第二十九条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。2改正法附則第五十四条第二項、第百四十八条第二項及び第二百一条第二項並びに整備法第六十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第九号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第三十三条の三第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

第20_2条 (特定業務内容等)

(特定業務内容等)第二十条の二法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。

第21条 (業務の内容又は方法の変更の届出)

(業務の内容又は方法の変更の届出)第二十一条法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

第21_附2条 (親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)

(親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)第二十一条改正法附則第二十八条第一項、整備法第七条第一項及び金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。一次に掲げる書類を記載した届出書イ取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。次項第一号において同じ。)又は使用人を兼ねている親銀行等の商号又は名称及び役職名ロ引き続き兼職しようとする理由二届出に係る金融商品取引業者の同意書三引き続き兼職しようとする親銀行等の業務の概要を記載した書面2改正法附則第二十八条第二項、整備法第七条第二項及び平成二十年改正法附則第三条第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。一次に掲げる書類を記載した届出書イ取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねている子銀行等の商号又は名称及び役職名ロ引き続き兼職しようとする理由二届出に係る金融商品取引業者の同意書三引き続き兼職しようとする子銀行等の業務の概要を記載した書面3改正法附則第二十八条第三項、整備法第七条第三項及び平成二十年改正法附則第三条第三項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。一次に掲げる書類を記載した届出書イ常務に従事している銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の商号又は名称及び役職名ロ引き続き兼職しようとする理由二届出に係る金融商品取引業者の同意書三引き続き兼職しようとする銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の業務の概要を記載した書面

第21_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第22条 (変更登録の申請)

(変更登録の申請)第二十二条法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。一法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面二第八条各号に掲げるものを記載した書類三第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類3第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

第22_附2条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)

(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)第二十二条改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項の規定により届出を行う者は、改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項に規定する事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

第23条 (変更の認可の申請)

(変更の認可の申請)第二十三条法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。一商号二登録年月日及び登録番号三変更の内容及び理由2前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。

第23_附2条 (特例投資運用業務に係る届出)

(特例投資運用業務に係る届出)第二十三条改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。2改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

第24条 (変更の認可の基準)

(変更の認可の基準)第二十四条所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

第24_附2条 (取引所取引許可業者に係る書面の提出)

(取引所取引許可業者に係る書面の提出)第二十四条整備法第二十七条第二項の規定により書面の提出を行う者は、法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。

第24_2条 (三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)

(三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)第二十四条の二法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。

第24_3条 (業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)

(業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)第二十四条の三法第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号ニに掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

第25条 (営業保証金の供託の届出等)

(営業保証金の供託の届出等)第二十五条法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。2金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。3所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

第25_附2条 (特例投資運用業務を行う者の使用人)

(特例投資運用業務を行う者の使用人)第二十五条整備政令附則第四条第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、統括者(同号に規定する業務を統括する者をいう。)の権限を代行し得る地位にある者とする。2整備政令附則第四条第二号に規定する内閣府令で定める者は、法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。

第26条 (営業保証金に代わる契約の相手方)

(営業保証金に代わる契約の相手方)第二十六条令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。

第26_附2条 (金融商品仲介業者に係る書類の提出)

(金融商品仲介業者に係る書類の提出)第二十六条整備政令附則第二十七条第一項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第二十四号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第六十六条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。

第27条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)第二十七条金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。2金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。3所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。4金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。

第27_附2条 (書類等の提出先)

(書類等の提出先)第二十七条附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。

第28条 (営業保証金の追加供託の起算日)

(営業保証金の追加供託の起算日)第二十八条法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日二金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日三令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日四令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日五金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合当該変更登録を受けた日

第29条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)第二十九条法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。一国債証券二地方債証券三政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

第29_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十九条改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

第30条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)第三十条法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前条第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)二前条第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額三前条第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額四前条第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第30_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第31条 (兼職の届出)

(兼職の届出)第三十一条法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一氏名二金融商品取引業者の商号三金融商品取引業者における役職名四兼職先の商号五兼職先における役職名及び代表権の有無六就任年月日及び任期2前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。一氏名二金融商品取引業者の商号三金融商品取引業者における役職名四変更の内容五変更年月日3法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一氏名二金融商品取引業者の商号三金融商品取引業者における役職名四兼職をしていた会社の商号五兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無六退任年月日

第31_附2条 (移行期間特例業務に係る届出)

(移行期間特例業務に係る届出)第三十一条法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十三号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。2前項の届出書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。

第32条 (親法人等及び子法人等から除かれる者)

(親法人等及び子法人等から除かれる者)第三十二条令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者イ自己ロ自己及びその親法人等又は子法人等二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者イ自己ロ自己及びその親法人等又は子法人等三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

第32_附2条 (外国投資運用業者等の使用人)

(外国投資運用業者等の使用人)第三十二条令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。2令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。

第33条 (親会社等となる者)

(親会社等となる者)第三十三条令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。

第33_附2条 (投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)

(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)第三十三条法附則第三条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。附則第四十四条第一項第十二号、第四十七条第二項第四号イ及び第五十四条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称二法附則第三条の三第三項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である場合その旨

第34条 (関連会社等となる者)

(関連会社等となる者)第三十四条令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該会社等から重要な融資を受けていること。ハ当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第34_附2条 (移行期間特例業務に係る届出事項)

(移行期間特例業務に係る届出事項)第三十四条法附則第三条の三第一項第十号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス二当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第三項第一号イに規定する外国をいう。附則第四十四条第一項第一号並びに第四十九条第一項第十一号及び第十五号ヘ並びに第二項第一号及び第十一号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日三当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容四法人であるときは、次に掲げる事項イ相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称ロ主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号ヘ並びに附則第四十四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第五号ロ及びハ、第四十九条第一項第十三号及び第十五号チ並びに第二項第十一号カ、第五十条第一号ニ及び第九号ニ、第五十一条第一項第六号並びに第五十二条第一項第四号において同じ。)に関する次に掲げる事項(1)商号、名称又は氏名(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)(3)法人であるときは、代表者の氏名五外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号六法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項イ商号又は名称ロ資本金の額又は出資の総額ハ役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、第五十条第一号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)の氏名又は名称ニ重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ及び第四号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者の氏名ホ主たる営業所又は事務所の名称及び所在地ヘ主要株主に関する次に掲げる事項(1)商号、名称又は氏名(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)(3)法人であるときは、代表者の氏名

第35条 (議決権の保有の判定)

(議決権の保有の判定)第三十五条令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合二令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合三社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十五条の十六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合2前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

第35_附2条 (投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)

(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)第三十五条法附則第三条の三第三項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。

第36条 (対象議決権保有届出書の提出)

(対象議決権保有届出書の提出)第三十六条法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。

第36_附2条 (分割又は事業の譲渡)

(分割又は事業の譲渡)第三十六条令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。2令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。

第37条 (対象議決権保有届出書の記載事項等)

(対象議決権保有届出書の記載事項等)第三十七条法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一商号、名称又は氏名二本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)三法人であるときは、代表者の氏名四保有する議決権の数2法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。

第37_附2条 (移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)

(移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)第三十七条法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の六第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。

第38条 (対象議決権保有届出書の添付書類)

(対象議決権保有届出書の添付書類)第三十八条法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面二旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面

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> 金融商品取引業等に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-shohin-torihiki_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinyu-shohin-torihiki_5