第1条 (有価証券となる証券又は証書)
(有価証券となる証券又は証書)第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの二学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十三号)の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条(第十四条の七第一項第二号及び第三十五条の改正規定を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定保険業法等の一部を改正する法律の施行の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十二月十三日から施行する。ただし、第十四条の四の改正規定、第十四条の五の二の改正規定、第十四条の六の次に一条を加える改正規定、第十四条の七の改正規定、第十四条の七の次に一条を加える改正規定及び第十四条の八の次に一条を加える改正規定(第十四条の八の二第一項に係る部分を除く。)は、平成十九年一月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第十九条の三の三の二第五項の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法施行令第一条の五の二第一項第一号、第二条の二、第二条の十第一項第一号リ、第三十八条の二第一項並びに第三十九条第二項第一号、第十八号及び第十九号の改正規定並びに同令第四十四条の四第三項の改正規定(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)公布の日二第一条中金融商品取引法施行令目次の改正規定(「第一条の十九」を「第一条の二十一」に改める部分に限る。)、同令第一章中第一条の十九の次に二条を加える改正規定、同令第十五条の二十五第二号の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分(「及び第十九条の三の三の二」を「、第十九条の三の三の二及び第十九条の三の四の二」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分に限る。)、同令第十九条の三の三の改正規定(同条第二号ハに係る部分(「又は金融商品取引所持株会社の」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の」に改める部分及び「同号ハ」を「次号ハ、第四号ハ及び第五号ハ」に改める部分に限る。)及び同条に二号を加える部分に限る。)、同令第十九条の三の三の二第四項の改正規定、同令第十九条の三の四の次に一条を加える改正規定、同令第三十七条の二に一号を加える改正規定、同令第三十八条の二第二項の改正規定(「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加える部分及び「並びに第百五十六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四並びに第百五十六条の五十八」に改める部分を除く。)、同令第四十三条の五第一項第二号及び第四十三条の六の改正規定、同令第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分(「金融商品取引所持株会社の本店」を「金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所」に改める部分、「営業所」の下に「若しくは事務所」を加える部分及び「当該金融商品取引所持株会社」を「当該金融商品取引所持株会社等」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同令第四十四条の四(同条第三項に係る部分(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)を除く。)の改正規定並びに第三十七条中金融庁組織令第三条第二号の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日三第一条中金融商品取引法施行令第十九条の三の十六並びに第三十七条の二第十三号及び第十四号の改正規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日四第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)五第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日六第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法施行令第十四条、第十四条の三の八及び第十四条の三の十一第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十七号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_2条 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)第一条の二法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの二資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第1_2_2条 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)第一条の二の二法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権イ株式会社ロ合同会社二その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権イ株式会社ロ合同会社
第1_3条 (金銭に類するもの)
(金銭に類するもの)第一条の三法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一有価証券二為替手形三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第1_3_2条 (出資対象事業に関与する場合)
(出資対象事業に関与する場合)第一条の三の二法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。一出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。二出資者の全てが次のいずれかに該当すること。イ出資対象事業に常時従事すること。ロ特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
第1_3_3条 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)第一条の三の三法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利二本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)三分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利四次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるものイ公認会計士ロ弁護士(外国法事務弁護士を含む。)ハ司法書士ニ土地家屋調査士ホ行政書士ヘ税理士ト不動産鑑定士チ社会保険労務士リ弁理士五株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利六前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第1_3_4条 (有価証券とみなす権利)
(有価証券とみなす権利)第一条の三の四法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。一当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。二当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。イ当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。ロ当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。三当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。イ銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。ロ当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
第1_4条 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)第一条の四法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合(内閣府令で定める場合を除く。第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第一条の七の四第一号ハ(1)、第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)並びに第十五条の十の八第一号において同じ。)当該財産的価値を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続をいう。第一条の七の三第七号及び第二条の四の二第一号において同じ。)が行われること。二新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1_5条 (勧誘の相手方が多数である場合)
(勧誘の相手方が多数である場合)第一条の五法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
第1_5_2条 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)第一条の五の二法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。一当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)二当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者2法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等の発行者と当該株券等の取得勧誘に応じて当該株券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の発行者と当該新株予約権証券等の取得勧誘に応じて当該新株予約権証券等を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
第1_6条 (取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)第一条の六法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第1_7条 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)第一条の七法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。一当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1_7_2条 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)第一条の七の二法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
第1_7_3条 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)第一条の七の三法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。一取引所金融商品市場における有価証券の売買二店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買三法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(次に掲げるものに限る。)の売買イ金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)ロ特定投資家向け有価証券(イに該当するものを除く。)四金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの五法第五十八条の二ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第二条の十二の二に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第二条の三第三項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第二条の三第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第一条の八の四第四号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け六譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第一条の八の四第四号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの七取得勧誘のうち法第二条第三項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第四項第二号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第二条の三第四項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第五項第二号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買イ当該譲渡制限のない有価証券の発行者ロ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ハ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ニ当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して五年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)ホ金融商品取引業者等八譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)九有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの十発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け十一金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買
第1_7_4条 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)第一条の七の四法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等を取得した者が当該株券等を適格機関投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、売付け勧誘等又は組織再編成交付手続が行われること。二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。ロ当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ハ当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ニ当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。ロ当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ハ前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1_8条 (多数の者を相手方とする場合)
(多数の者を相手方とする場合)第一条の八法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
第1_8_2条 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)第一条の八の二法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一株券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。二新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当する場合イ当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。(1)当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
第1_8_3条 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)第一条の八の三法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。一その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二条第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券二その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券三その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が有価証券の売出しに該当し、かつ、当該有価証券の売出しに関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券四その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)
第1_8_4条 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)第一条の八の四法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。一当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該売付け勧誘等に係る有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。二第一条の七第二号に掲げる要件に該当する有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、当該要件に従つて行うものであること。三前号に規定する有価証券以外の有価証券の売付け勧誘等を行う場合は、次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。(2)当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(3)当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(4)当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者(当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。(2)当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。(3)ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。四譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行う場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。イ金融商品取引業者等(認可金融商品取引業協会の会員に限る。)が譲渡制限のない海外発行証券の売付け勧誘等を行つた場合には、当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数として内閣府令で定めるところにより算出した数(以下この号において「所有者数」という。)その他内閣府令で定める事項を認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該認可金融商品取引業協会に報告することとされていること。ロイに規定する報告を受けた認可金融商品取引業協会は、当該認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数を算出し、公表することとされていること。ハイの譲渡制限のない海外発行証券の銘柄ごとの所有者数の総数が千を超えないものであること。
第1_8_5条 (売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)第一条の八の五法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
第1_8_6条 (金融商品取引業から除かれるもの)
(金融商品取引業から除かれるもの)第一条の八の六法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為イ国ロ地方公共団体ハ日本銀行ニ外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者二法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第十六条の四第一項第一号ニにおいて同じ。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引(法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)並びにその媒介、取次ぎ及び代理(特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等(法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)を除く。)イデリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者ロ資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社三法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)イ当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。ロ当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。ハ当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。四前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為2前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
第1_9条 (金融機関の範囲)
(金融機関の範囲)第一条の九法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一株式会社商工組合中央金庫二保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)三無尽会社四証券金融会社五主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
第1_9_2条 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)第一条の九の二法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一次に掲げるもの(その発行者が当該有価証券に係る信託の受託者とされるものを除く。)であつて、商品投資又は第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものに該当するものイ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券ロ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものハイ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものニ法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同条第八項第七号ホ及びヘ並びに前号に掲げるものを除き、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合(投資者の保護の必要性を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。)
第1_10条 (競売買の方法による場合の基準)
(競売買の方法による場合の基準)第一条の十法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十以下であること。二毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、その月の前月末日から起算して過去五月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の二十以下であること。
第1_11条 (投資運用業の範囲)
(投資運用業の範囲)第一条の十一法第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。
第1_12条 (金融商品取引業となる行為)
(金融商品取引業となる行為)第一条の十二法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一法第二条第八項第七号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券(次に掲げるものに限る。)の転売を目的としない買取りイ法第二条第八項第七号イ又はロに掲げる有価証券ロイに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの二その行う法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利(同条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)を除く。)の預託を受けること。
第1_13条 (法人の信用状態に係る事由に類似するもの)
(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)第一条の十三法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
第1_14条 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)第一条の十四法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象二戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由
第1_15条 (店頭デリバティブ取引から除かれるもの)
(店頭デリバティブ取引から除かれるもの)第一条の十五法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)二保険業法第二条第一項に規定する保険業及び同項各号に掲げる事業に係る契約の締結三債務の保証に係る契約の締結四貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることを内容とする契約の締結(前号に掲げるものを除く。)
第1_16条 (差金決済の原因となる行為)
(差金決済の原因となる行為)第一条の十六法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第1_17条 (預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)第一条の十七法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権並びに資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段(法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。
第1_17_2条 (商品)
(商品)第一条の十七の二法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
第1_18条 (金融指標の範囲)
(金融指標の範囲)第一条の十八法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一気象庁その他の者が発表する地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果に係る数値二統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計の数値、同条第七項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第二十四条第一項及び第二十五条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値三前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値四行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値、不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の価格又は二以上の不動産の価格の水準を総合的に表した数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値
第1_18_2条 (金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)
(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引)第一条の十八の二法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
第1_19条 (金融商品債務引受業の対象取引)
(金融商品債務引受業の対象取引)第一条の十九法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。一信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)二有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)三前二号に掲げる取引に係る担保の授受四証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、その受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第四条第一項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の設定(追加設定を含む。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等(第一条の十第一号に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の授受五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
第1_20条 (株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)第一条の二十法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。
第1_21条 (金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)
(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)第一条の二十一法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。
第1_22条 (高速取引行為となる行為)
(高速取引行為となる行為)第一条の二十二法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行うこと(同号に掲げるものを除く。)。二法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行う者を相手方として店頭デリバティブ取引を行うことその他の方法により、当該者に同号に掲げる行為を行わせることとなる取引又は行為を行うこと。
第1_23条 (金銭とみなされるもの)
(金銭とみなされるもの)第一条の二十三法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。
第2条 (組織再編成の範囲)
(組織再編成の範囲)第二条法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
第2_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (有価証券債務引受業の免許の申請に関する経過措置)
(有価証券債務引受業の免許の申請に関する経過措置)第二条証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)第八条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、新証券取引法第百五十六条の三の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
第2_附13条 (上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則の廃止)
(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則の廃止)第二条上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十三号)は、廃止する。
第2_附14条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号。次項において「経過措置政令」という。)第一条の二第二項の規定により行われた届出については、改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)第十四条の十第二項の規定により行われた届出とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。2この政令の施行前に経過措置政令第二条第一項の規定により得られた承認については、新証券取引法施行令第十四条の十一第一項の規定により得られた承認とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
第2_附16条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附17条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附18条 (外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)第二条証券取引法の一部を改正する法律附則第二条第一号に規定する政令で定める有価証券は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる証券投資信託の受益証券に類するものとする。
第2_附19条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日前に有価証券市場外において行った株券等の買付け等がある場合における改正後の第七条第四項の規定の適用については、当該買付け等の相手方の人数は、同項に規定する株券等の買付け等の相手方の人数に含まないものとする。
第2_附20条 (金融機関の範囲)
(金融機関の範囲)第二条改正法附則第十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第五十四条第一項、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項、第百四十九条第一項及び第二項、第百五十四条第二項、第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第一項及び第二項、第二百条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項及び第二項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項及び第三項、第二百十三条第一項及び第二項並びに第二百十四条第一項及び第二項並びに整備法第七条第三項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項から第四項まで並びに第八十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める金融機関は、新金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げるものとする。
第2_附21条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第一条の三の三第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人並びに整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含まないものとする。2整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号。以下「旧中間法人法」という。)の規定(整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、新金融商品取引法施行令第十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附22条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第2_附23条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)第二条改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。2改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。3改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。4改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。5改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。6改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。7改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第八十二条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。8改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第五項ただし書に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第2_附24条 (特別の関係にある者に関する規定の準用)
(特別の関係にある者に関する規定の準用)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十九条の四の三第一項から第五項までの規定は、改正法附則第四条第三項において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。
第2_附25条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の金融商品取引法施行令第一条の六及び第一条の八の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
第2_附26条 (委託者保護基金に関する経過措置)
(委託者保護基金に関する経過措置)第二条改正法附則第四条第一項前段の場合においては、特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。次項において同じ。)の理事長を改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものの理事長と、特定委託者保護基金の運営審議会を当該定款の定めがある投資者保護基金の運営審議会とみなして、新金融商品取引法第七十九条の四十五第二項及び第五項の規定を適用する。2特定委託者保護基金についての改正法第四条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下この項において「新商品先物取引法」という。)の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第四項中「商品先物取引業者は」とあるのは「商品先物取引業者又は特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者は」と、「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、「脱退した商品先物取引業者」とあるのは「脱退した商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、新商品先物取引法第三百条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び改正法附則第四条第一項に規定する特定業務」と、新商品先物取引法第三百十三条第一項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務並びに改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、同条第二項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務又は改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、新商品先物取引法第三百十四条第一項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」と、同条第二項中「通知商品先物取引業者」とあるのは「通知商品先物取引業者又は特定会員である通知金融商品取引業者(金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。)」と、新商品先物取引法第三百十五条第二項第一号中「第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資」とあるのは「第三百六条第一項の支払、第三百八条第一項の返還資金融資、金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の支払及び同法第七十九条の五十九第一項の返還資金融資」と、同項第二号及び同条第三項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」とする。
第2_附27条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集取扱業務(同号に規定する電子募集取扱業務をいう。次条第一項において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項及び附則第四条において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に同号に掲げる事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、同号に掲げる事項について、同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。2前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第2_附28条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附29条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新令」という。)第二十九条の三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。2改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新令第三十六条及び第三十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (有価証券の空売に関する規則の廃止)
(有価証券の空売に関する規則の廃止)第二条有価証券の空売に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十六号)は、廃止する。
第2_附30条 (権限の委任)
(権限の委任)第二条改正法附則第十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第七条の規定による申請書の受理(金融商品取引法施行令第四十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、改正法附則第七条の規定により申請書を提出する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第2_附31条 (公開買付けに関する経過措置)
(公開買付けに関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(附則第五条において「新金融商品取引法施行令」という。)第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条及び附則第四条において「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した新有価証券(改正後の証券取引法施行令(以下「新令」という。)第一条の三の権利(改正前の証券取引法施行令(以下「旧令」という。)第一条の三の権利に該当するものを除く。)及び法第二条第二項第二号に掲げる権利(旧令第一条の三の権利の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)については、法第二章の規定は、適用しない。
第2_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附7条 (財団法人寄託証券補償基金による業務等の承継申出の期限)
(財団法人寄託証券補償基金による業務等の承継申出の期限)第二条金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)附則第四十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
第2_附8条 (発行者である会社による公開買付けに関する規定の適用)
(発行者である会社による公開買付けに関する規定の適用)第二条第一条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第十四条の三の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二十七条の二十二の二第一項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第2_2条 (組織再編成対象会社の範囲)
(組織再編成対象会社の範囲)第二条の二法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
第2_3条 (組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)第二条の三法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一新株予約権証券二新株予約権付社債券三有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
第2_4条 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)第二条の四法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
第2_4_2条 (組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合)第二条の四の二法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。一当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等第一条の七第二号イに定める要件に該当すること。ロ新株予約権証券等第一条の七第二号ロに定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の七第二号ハに定める要件に該当すること。
第2_5条 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)第二条の五法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第2_6条 (組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)
(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合)第二条の六法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
第2_6_2条 (組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)
(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合)第二条の六の二法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。一当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。イ株券等第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。ロ新株予約権証券等第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。
第2_7条 (組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)
(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)第二条の七法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第2_8条 (法第二章の規定を適用する有価証券)
(法第二章の規定を適用する有価証券)第二条の八法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。
第2_9条 (法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)
(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲)第二条の九法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権(同項第一号に掲げる権利に係るものに限る。)を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この条において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行うものでないこと。ロ法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。二第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資(以下この号において「特定現物出資」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ法令、当該特定現物出資を受ける者の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。ロ当該特定現物出資に係る契約により当該特定現物出資を受ける者が当該特定現物出資に係る物品をもつて有価証券を取得しない旨が定められていること。2前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
第2_10条 (法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)第二条の十法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。一法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)イ公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下イにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下イにおいて「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項並びに第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに同条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権ロ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権ハ国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権ニ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権ホ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権ヘ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権ト年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権チ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権リ法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権その他これに類するものとして内閣府令で定める信託の受益権ヌ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権ル商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権(1)当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。(2)法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。二法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの三法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権四法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの五法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの2法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。3第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
第2_11条 (法第二章の規定が適用されない有価証券)
(法第二章の規定が適用されない有価証券)第二条の十一法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
第2_12条 (募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)第二条の十二法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日(以下この号において「交付日」という。)の属する事業年度に係る当該発行者である会社の有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)(交付日が当該会社の事業年度開始後六月以内の日である場合にあつては、当該事業年度に係る当該会社の半期報告書(法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。))が提出されるまで譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合二新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
第2_12_2条 (外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)
(外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券)第二条の十二の二法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
第2_12_3条 (有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)
(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し)第二条の十二の三法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国国債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国国債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国国債又は当該外国国債の発行者が発行する他の外国国債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国国債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国地方債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国地方債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国地方債又は当該外国地方債の発行者が発行する他の外国地方債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国地方債の発行者の財政に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国特殊法人債」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該外国特殊法人債に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該外国特殊法人債又は当該外国特殊法人債の発行者が発行する他の外国特殊法人債の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該外国特殊法人債の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限り、かつ、発行者の経理に関する情報にあつては、公益又は投資者保護のため金融庁長官が適当であると認める基準に従つて作成された情報に限る。次号ニ及び第六号ハにおいて同じ。)が当該発行者その他これに準ずる者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。四社債券(あらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において、当該社債券の発行者以外の者が発行する株券に転換されるものに限る。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するもの(以下この号及び第六号において「海外発行転換可能社債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行転換可能社債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行転換可能社債券が外国の金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。第十二条第八号及び第十四条の三の七第二号において同じ。)のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定するもの(以下「指定外国金融商品取引所」という。)に上場されていること、又は当該海外発行転換可能社債券の売買が外国において継続して行われていること。ハあらかじめ定められた一定の条件に該当する場合において転換されることとなる株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この条において「株券」という。)が金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されていること。ニ当該海外発行転換可能社債券又は当該海外発行転換可能社債券の発行者が発行する株券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行転換可能社債券の売買が継続して行われている外国の法令(これに類する国際機関の規則を含む。以下この条において同じ。)に基づき、当該海外発行転換可能社債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。五法第二条第一項第五号から第七号までに掲げる有価証券(次号において「債券等」という。)で新株予約権証券等に該当するもの(以下この号において「新株予約権付債券」という。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付債券の性質を有するもの(以下この号及び次号において「海外発行新株予約権付債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行新株予約権付債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行新株予約権付債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行新株予約権付債券の売買が外国において継続して行われていること。ハ当該海外発行新株予約権付債券に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が指定外国金融商品取引所に上場されていること。ニ当該海外発行新株予約権付債券又はハに規定する株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該海外発行新株予約権付債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。六債券等(海外発行転換可能社債券及び海外発行新株予約権付債券を除く。以下この号において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち債券等の性質を有するもの(以下この号において「海外発行債券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外発行債券に係る売買価格に関する情報をインターネットの利用その他の方法により容易に取得することができること。ロ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されていること、又は当該海外発行債券の売買が外国において継続して行われていること(当該海外発行債券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する会社(金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所に上場されている株券の発行者に限る。以下この号において「親会社」という。)が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している場合を除く。)。ハ当該海外発行債券が指定外国金融商品取引所に上場されている場合にあつては当該指定外国金融商品取引所の定める規則、それ以外の場合にあつては当該海外発行債券の売買が継続して行われている外国の法令に基づき、当該海外発行債券の発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報(ロ括弧書に規定する場合に該当する場合であつて、親会社が法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しているとき、又は当該親会社の株券が上場されている指定外国金融商品取引所の定める規則に基づき、当該親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)が当該親会社により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができるときは、当該海外発行債券について保証を受けている旨、当該保証を行つている親会社の名称及び発行者の事業の内容その他の内閣府令で定める情報)が発行者により公表されており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により当該情報を容易に取得することができること(当該発行者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出している場合を除く。)。七株券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「海外発行株券」という。)次に掲げる要件の全てに該当すること。イ国内における当該海外
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第2_12_4条 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)第二条の十二の四法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。2法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等二外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等三公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み四当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等イ法第二条第一項第九号に掲げる有価証券ロ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券等又は新投資口予約権証券等ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ、ロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するものホイ、ロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券3法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)であつた有価証券二店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)三特定店頭売買有価証券であつた有価証券
第2_13条 (特定有価証券の範囲)
(特定有価証券の範囲)第二条の十三法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。一法第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)二法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券三法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)四法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券六有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)十三前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第3条 (上場有価証券に準ずる有価証券等)
(上場有価証券に準ずる有価証券等)第三条法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第3_附10条 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)第三条改正法の施行の際現に約定している新金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(新金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(取引の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)に限る。)については、新金融商品取引法第四十三条の二の規定は、適用しない。
第3_附11条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附12条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附13条 第三条
第三条改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。次項において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。この場合において、当該登録金融機関は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。2前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
第3_附14条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条2第二条第二号の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十五条の十四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融商品取引法施行令第十五条の十四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
第3_附15条 第三条
第三条施行日前に行った旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第一条の規定による改正前の金融商品取引法施行令(次条において「旧金融商品取引法施行令」という。)第三章第一節の規定の適用については、なお従前の例による。
第3_附2条 (証券業協会の登記に係る経過措置)
(証券業協会の登記に係る経過措置)第三条改正法の公布の際改正法による改正前の証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)が改正法附則第四条第二項の規定により、改正法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会(以下「新協会」という。)として存続するときは、同項に規定する定款変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧協会については解散の登記、新協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。2前項の規定により新協会についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。3登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。4商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七十三号)附則第四条第二項の規定により同法による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定による証券業協会として存続することとなつた旨」と読み替えるものとする。
第3_附3条 第三条
第三条この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第3_附4条 (証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)第三条この政令の施行の際現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二十八条の規定により内閣総理大臣の免許を受けている者のうち、証券会社(新証券取引法第十五条第一項に規定する外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)のみを相手方とする取引を行う者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に証券会社以外の者を相手方として取引を行うこととなった場合には、この限りでない。
第3_附5条 (証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、第三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)の規定を適用する。2商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。3前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
第3_附6条 (届出に関する経過措置)
(届出に関する経過措置)第三条この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
第3_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附8条 (有価証券の元引受けに係る業務に関する経過措置)
(有価証券の元引受けに係る業務に関する経過措置)第三条改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第十五条の三第二号イに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で整備法の施行の際現に整備法第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。次項及び附則第五十条において「旧外国証券業者法」という。)第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第十七条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律施行令(次項及び附則第六十三条において「旧外国証券業者法施行令」という。)第九条第一項第二号イに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ及びロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。2改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧証券取引法施行令第十五条の三第二号ロに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧外国証券業者法施行令第九条第一項第二号ロに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
第3_附9条 第三条
第三条新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。
第3_2条 (法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)
(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券)第三条の二法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。
第3_2_2条 (法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)
(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの)第三条の二の二法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一保険業法に規定する短期社債二資産流動化法に規定する特定短期社債三投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第3_3条 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)第三条の三法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。一新優先出資引受権証券二法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)三資産流動化法に規定する特定短期社債、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
第3_4条 (外国の者の有価証券報告書の提出期限)
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)第三条の四法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第3_5条 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)第三条の五法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一株券二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第3_6条 (有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)第三条の六法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。)五億円二法第二条第二項第三号に掲げる権利一億円3法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。4法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。5法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。6法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。一株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)二前号に掲げる有価証券以外の有価証券五百
第4条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)第四条法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。一清算中の者二相当の期間事業を休止している者三法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券の発行者で、内閣府令で定めるところにより算定した当該有価証券の所有者の数が内閣府令で定める数未満である者3前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。4金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
第4_附10条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)第四条次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
第4_附11条 第四条
第四条外国法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハの規定は、適用しない。
第4_附12条 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)
(改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)第四条改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。2新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(改正法第二条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第十一条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第4_附13条 (大量保有報告書に関する経過措置)
(大量保有報告書に関する経過措置)第四条株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)であって、当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者とこの政令の施行の際現に旧金融商品取引法施行令第十四条の七第一項第一号に掲げる関係又は同条第二項の規定によりみなして適用される同条第一項第二号から第四号までに掲げる関係にある者は、この政令の施行により当該他の保有者が新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者とみなされる者に該当しないこととなることに伴う金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は同法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更について、同法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書及び同法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出を要しない。
第4_附2条 (安定操作取引に関する経過措置)
(安定操作取引に関する経過措置)第四条第一条の規定による改正後の証券取引法施行令第二十条から第二十六条までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした改正法による改正前の証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
第4_附3条 第四条
第四条この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他新令第一条の二各号に掲げる金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。2前項の規定による届出をした銀行等は、大蔵大臣の定めるところにより、施行日において法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第4_附4条 (基金への加入を要しない証券会社)
(基金への加入を要しない証券会社)第四条平成十年十二月一日において現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第三十五条第一項若しくは金融システム改革法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)若しくは旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けているみなし登録証券会社(金融システム改革法附則第十二条第二項に規定するみなし登録証券会社をいう。以下同じ。)若しくはみなし登録外国証券会社(金融システム改革法附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。以下同じ。)であって、当該みなし登録証券会社又は当該みなし登録外国証券会社について投資者保護のための措置がとられているとして金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社については、金融システム改革法附則第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。2前項の規定の適用を受けるみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、平成十年十二月一日後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融監督庁長官が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
第4_附5条 (外国投資信託の受益証券等に関する経過措置)
(外国投資信託の受益証券等に関する経過措置)第四条施行日前に開始した旧証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(新証券取引法施行令第三条の四第二号に掲げる有価証券に該当する有価証券に限る。)の取得の申込みの勧誘(旧証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第4_附6条 (証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
(証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)第四条銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次項において「新銀行法」という。)第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、当該外国銀行に係る同法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可とみなす。2前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により新銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、その効力を失う。3内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第六十五条の二第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。4内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第二項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第4_附7条 (特例投資運用業務を行う者の使用人)
(特例投資運用業務を行う者の使用人)第四条改正法附則第四十八条第二項第四号に規定する政令で定める使用人は、同条第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務(同項に規定する特例投資運用業務をいう。以下同じ。)を行う者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。一特例投資運用業務に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者二特例投資運用業務に関し、運用(新金融商品取引法第二条第八項第十二号に規定する運用をいう。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
第4_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 第四条
第四条新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十四条の五第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十四条の五第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「旧半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧半期報告書については、なお従前の例による。
第4_2条 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)第四条の二前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。2法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第二条第二項第一号に掲げる権利信託財産に属する資産の価額の総額二法第二条第二項第三号に掲げる権利資本金の額三法第二条第二項第五号に掲げる権利出資の総額又は拠出金の総額3法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。4法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。5法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
第4_2_附2条 (金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数)
(金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数)第四条の二金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数は、五百とする。2前項の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第4_2_2条 (外国会社報告書の提出期限)
(外国会社報告書の提出期限)第四条の二の二法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第4_2_3条 (外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)
(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限)第四条の二の三法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条第十二項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第4_2_4条 (訂正報告書を提出した旨の公告)
(訂正報告書を提出した旨の公告)第四条の二の四法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法2前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。3第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。4第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。一公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。三内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
第4_2_5条 (確認書を提出しなければならない会社の範囲等)
(確認書を提出しなければならない会社の範囲等)第四条の二の五法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。一株券二優先出資証券三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十四条の四の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の二第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条の四の二第一項有価証券報告書の記載内容訂正報告書の記載内容 有価証券報告書等訂正報告書 外国会社報告書を当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを 当該外国会社報告書当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの第二十四条の四の二第二項有価証券報告書と併せて訂正報告書と併せて3法第二十四条の四の二第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六条前条第一項及び第十三項の規定による届出書類確認書4法第二十四条の四の二第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで有価証券報告書確認書外国会社報告書外国会社確認書 報告書提出外国会社外国会社
第4_2_6条 (訂正確認書に関する読替え)
(訂正確認書に関する読替え)第四条の二の六法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七条第一項当該届出書類当該確認書第九条第一項第五条第一項及び第十三項確認書 届出書類訂正確認書第十条第一項有価証券届出書確認書2法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六条前条第一項及び第十三項の規定による届出書類訂正確認書3法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第八項有価証券報告書訂正確認書 外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正確認書 外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する訂正確認書に記載すべき事項を記載した 外国会社報告書外国会社訂正確認書第二十四条第九項外国会社報告書外国会社訂正確認書 、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他第二十四条第十一項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 外国会社報告書外国会社訂正確認書 有価証券報告書と訂正確認書と 有価証券報告書等訂正確認書
第4_2_7条 (内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)第四条の二の七法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。一株券二優先出資証券三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六条前条第一項及び第十三項の規定による届出書類内部統制報告書及びその添付書類3法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで外国会社報告書外国会社内部統制報告書報告書提出外国会社外国会社 有価証券報告書内部統制報告書
第4_2_8条 (訂正内部統制報告書に関する読替え)
(訂正内部統制報告書に関する読替え)第四条の二の八法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七条第一項届出書類内部統制報告書及びその添付書類第九条第一項第五条第一項及び第十三項内部統制報告書及びその添付書類 届出書類訂正報告書第十条第一項有価証券届出書内部統制報告書及びその添付書類2法第二十四条の四の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第二十四条の四の五第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六条前条第一項及び第十三項の規定による届出書類当該訂正報告書3法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第八項有価証券報告書を訂正報告書を 外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)訂正報告書 外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する訂正報告書に記載すべき事項を記載した 外国会社報告書外国会社訂正報告書第二十四条第九項外国会社報告書外国会社訂正報告書 、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他その他第二十四条第十一項報告書提出外国会社外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 外国会社報告書外国会社訂正報告書 有価証券報告書と訂正報告書と 有価証券報告書等訂正報告書
第4_2_9条 (内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)
(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)第四条の二の九法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十二条第二項前項第二十四条の四の六において準用する前項
第4_2_10条 (半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)第四条の二の十法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。一株券二優先出資証券三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。3法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。4法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第4_2_11条 (半期報告書に係る確認書に関する読替え)
(半期報告書に係る確認書に関する読替え)第四条の二の十一法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条の四の二第一項を当該有価証券報告書を当該半期報告書
第4_3条 (上場株券に準ずる株券等)
(上場株券に準ずる株券等)第四条の三法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。2法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。)二店頭売買有価証券に該当する投資証券三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの四有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの3法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。4法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。5法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。
第4_4条 (密接な関係を有する会社)
(密接な関係を有する会社)第四条の四法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。一提出子会社(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第四条の七第一項、第三十九条第三項及び第四十一条の二第三項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第四条の七において同じ。)の名義をもつて所有する会社二会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社2会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。3前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第4_5条 (外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)第四条の五法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第4_6条 (親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)
(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)第四条の六法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句法第九条第一項第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類親会社等状況報告書若しくは第七条第一項の規定による訂正報告書
第4_7条 (密接な関係を有する会社以外の者)
(密接な関係を有する会社以外の者)第四条の七法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。一提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)二協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等2協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。3第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。
第4_8条 (会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)
(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)第四条の八法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句法第二十四条の七第一項外国会社外国の者
第4_9条 (発行者が会社以外の者である場合の読替え)
(発行者が会社以外の者である場合の読替え)第四条の九法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句法第十三条第一項新株予約権証券新投資口予約権証券会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て法第二十三条の三第一項新株予約権証券新投資口予約権証券新株予約権の新投資口予約権の法第二十四条第十項外国会社外国の者
第4_10条 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)第四条の十法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一優先出資証券二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第4_11条 (会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)第四条の十一法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。2法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。3法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。4法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。5法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。一優先出資証券千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)二第一条の三の四に規定する債権五百
第5条 (半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)
(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)第五条法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
第5_附10条 第五条
第五条施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新金融商品取引法施行令第十四条の八の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。一金融商品取引法第二十七条の二十三第一項同項に規定する大量保有報告書二金融商品取引法第二十七条の二十五第一項同項に規定する変更報告書三金融商品取引法第二十七条の二十六第一項同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書四金融商品取引法第二十七条の二十六第二項同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書五金融商品取引法第二十七条の二十六第四項同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書六金融商品取引法第二十七条の二十六第五項同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
第5_附2条 (少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)
(少人数向け勧誘に該当しないための要件に関する経過措置)第五条制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(以下この条において「新有価証券」という。)の同条第三項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該新有価証券の発行される日以前六月以内に発行された第十三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第一条の六に規定する同種の新規発行証券(以下この条において「同種の新規発行証券」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第一項の規定による届出若しくは旧証券取引法第二十三条の三第一項(旧証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が施行日前に開始したものであって、旧証券取引法第二条第三項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第一項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして新証券取引法施行令第一条の六の規定を適用する。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)
(金融機関の国債証券等の引受けに関する経過措置)第五条この政令の施行日前五年以内に旧証券取引法第六十五条の二第一項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第一条の二に規定する金融機関(旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新証券取引法第六十五条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
第5_附5条 (主要株主適格者)
(主要株主適格者)第五条改正法附則第百八条第一項及び第百十四条第一項並びに整備法第九十八条第一項及び第百四条第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体とする。
第5_附6条 (金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条新金融商品取引法施行令第二条の四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
第5_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附8条 (新金融商品取引業者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
(新金融商品取引業者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)第五条改正法附則第十条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第七条において「新金融商品取引業者」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第5_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (公開買付けによらなければならない有価証券等)
(公開買付けによらなければならない有価証券等)第六条法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの三投資証券等及び新投資口予約権証券等四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。3法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)二株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)三その他内閣府令で定めるもの
第6_附2条 (開示が行われている場合に関する経過措置)
(開示が行われている場合に関する経過措置)第六条旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、新証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして同条第六項の規定を適用する。
第6_附3条 (金融システム改革法附則第三十六条第九項に規定する読替え)
(金融システム改革法附則第三十六条第九項に規定する読替え)第六条金融システム改革法附則第三十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「みなし登録金融機関」という。)について金融システム改革法附則第三十六条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第三十六条第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融システム改革法附則の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十二条第二項及び第三項新証券取引法第二十八条の二第一項各号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の二第一項各号 新証券取引法第二十八条の三第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の三第一項第二号 証券会社登録簿金融機関登録簿附則第十四条第二項及び第三項前項の規定附則第三十六条第三項の規定 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可 新証券取引法第二十九条の三第一項各号新証券取引法第六十五条の二第四項において準用する新証券取引法第二十九条の三第一項各号 証券会社登録金融機関附則第十五条新証券取引法第三十条第一項から第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第一項から第三項 附則第十二条第二項附則第三十六条第二項において準用する附則第十二条第二項 新証券取引法第三十条第四項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第四項 前条第一項附則第三十六条第三項 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可附則第十八条旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第四項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書 新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書新証券取引法第六十五条の二第六項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書附則第二十条新証券取引法第四十七条新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十七条附則第二十一条新証券取引法第四十九条第一項及び第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十九条第一項及び第三項 営業年度営業年度又は事業年度 適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による適用する附則第二十三条新証券取引法第五十一条の規定新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条の規定 営業年度営業年度又は事業年度 同条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 旧証券取引法第五十九条第一項旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第一項 新証券取引法第五十一条第一項新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 旧証券取引法第五十九条第二項ただし書旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書 新証券取引法第五十一条第二項ただし書新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書附則第二十六条新証券取引法第五十五条第三項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十五条第三項 証券業新証券取引法第六十五条の二第一項の登録に係る業務附則第二十七条旧証券取引法第三十五条第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項第二号 新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号附則第二十九条第一項旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十四条第一項 新証券取引法第五十六条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項(第一号(新証券取引法第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(新証券取引法第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。)附則第三十条旧証券取引法第二十八条の免許旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可 証券会社金融機関 証券業旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可に係る業務 有価証券旧証券取引法第六十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券 並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、旧証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び旧証券取引法第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る旧証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為 旧証券取引法第三十八条旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十八条附則第三十二条旧証券取引法第六十二条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第一項 新証券取引法第六十四条第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第一項 新証券取引法第六十四条第二項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第二項 営業所営業所又は事務所附則第三十三条旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項 新証券取引法第六十四条の五第一項新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項附則第三十四条新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。) 附則第三十二条第一項附則第三十六条第五項において準用する附則第三十二条第一項 旧証券取引法第三十二条第四号イからニまで旧証券取引法第三十二条第四号イ及びロ 旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号 新証券取引法第六十四条の五第一項第二号新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号附則第三十五条旧証券取引法第六十二条第三項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第三項 旧証券取引法第六十三条第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十三条第一項 旧証券取引法第六十四条の三第一項旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項
第6_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附6条 (上場の承認)
(上場の承認)第六条改正法附則第百二十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める市場は、新金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
第6_附7条 第六条
第六条新金融商品取引法施行令第三条の四の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は旧有価証券報告書について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第6_附8条 (改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)
(改正法附則第十条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)第六条改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引法の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。2前項の規定により新金融商品取引法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条」と、同条第二項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、同条第四項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「者を同項」とあるのは「者を金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「により金融商品取引法」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「同条」とあるのは「同法第二十九条」とする。
第6_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等)
(公開買付けの適用除外となる買付け等)第七条法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。ただし、第七号及び第八号に掲げる株券等の買付け等にあつては、同項第二号に規定する特定市場外買付け等を除く。一金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者(第十一号、第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において「第一種金融商品取引業者」という。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者が行う株券等の買付け等であつて、株券等の売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。次条第五項第三号、第十二条第八号及び第十四条の三の二第三項において同じ。)の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為のために行うもの二株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等三投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号イの交換により行う株券等の買付け等四投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる投資信託の受益証券を有する者が同号ハの交換により行う株券等の買付け等五発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等六発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等七法人等の行う株券等の買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)を有する法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの八株券等の買付け等を行う者と当該株券等の買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の百分の三十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。次項第二号において同じ。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の買付け等(前号に掲げるものを除く。)九株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等の買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該株券等の買付け等十株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)十一株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第二項第一号及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を第一種金融商品取引業者に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等十二法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)が発行する株券等の買付け等十三公開買付けが行われる場合において当該公開買付けに係る株券等の発行者が発行する株券等について行う買付け等であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものイ当該公開買付けによる買付け等を行う者と同一の者が行うものであること。ロ当該買付け等に係る買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下ロ及び次条第三項において同じ。)が当該公開買付けに係る買付け等の価格を下回ること。ハ当該買付け等に係る株券等の受渡しその他の決済が当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済と同時に行われること。ニ当該買付け等に係る契約の締結までに、当該買付け等を行う者が、当該買付け等の相手方に対し、当該公開買付けの内容を記載した書面を交付し、又は当該内容を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十七条の十二第二項第四号、第三十六条の三及び第三十六条の四において同じ。)を提供したこと。ホ当該公開買付けに係る公開買付開始公告(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告をいう。以下この節において同じ。)及び公開買付届出書(同項に規定する公開買付届出書をいう。ヘにおいて同じ。)において法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付していないこと。ヘ当該公開買付けに係る公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)においてニに規定する契約があること及びその内容を明らかにしていること。十四担保権の実行による株券等の買付け等十五事業の全部又は一部の譲受けによる株券等の買付け等十六金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等十七株式等売渡請求(会社法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第二十八条の二第十三号、第二十九条の二の五第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが次条第五項第三号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求に併せて同条第三項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)2法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、外国投資法人の社員を含む。第十四条の六の二第二号において同じ。)としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合三投資一任契約(法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する場合四株券等の売買の一方の予約を行つている場合(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)五株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている場合六その他内閣府令で定める場合3法第二十七条の二第一項第一号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株
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第7_附2条 (発行登録の利用適格要件に関する経過措置)
(発行登録の利用適格要件に関する経過措置)第七条制度改革法の施行の際現に新証券取引法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券を発行している会社であって、新証券取引法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第八号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)の同条第三項に規定する募集を予定している当該有価証券の発行者である者が、施行日から起算して二年を経過する日までの間に当該募集の新証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録をしようとする場合には、新証券取引法第五条第三項第一号の規定にかかわらず、当該発行者を同項に規定する者に該当する者とみなして新証券取引法第二十三条の三第一項の規定を適用する。
第7_附3条 (財団法人寄託証券補償基金の解散の登記の嘱託等)
(財団法人寄託証券補償基金の解散の登記の嘱託等)第七条金融システム改革法附則第四十二条第四項の規定により財団法人寄託証券補償基金が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第7_附4条 (証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(証券取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条第九条の規定による改正後の証券取引法施行令第一条の五第一号及び第三号、第一条の七第一号並びに第三条の四第一号の規定の適用については、施行日前に成立した改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形とみなす。
第7_附5条 (営業保証金の取戻し)
(営業保証金の取戻し)第七条みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、個人である場合を除く。)は、改正法附則第二百三条第二項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第7_附6条 第七条
第七条新金融商品取引法施行令第四条の二の二の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条第八項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書又は旧金融商品取引法第二十四条第八項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書(以下「旧外国会社報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧外国会社報告書については、なお従前の例による。
第7_附7条 (新金融商品取引業者の外務員の登録に関する経過措置)
(新金融商品取引業者の外務員の登録に関する経過措置)第七条新金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。2前項の規定により新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六を除く。)を適用する。
第8条 (買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)第八条法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。2法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。3公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格は、当該株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。4法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。一応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)三あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務5法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。三買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行うこと。6前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第8_附2条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)第八条大蔵大臣は、新証券取引法施行令第四条第二項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第二十四条第一項第四号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第四条第一項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で施行日から起算して一年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第三条の六第二項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。2施行日前に第十三条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第四条第三項に規定する条件を付されて同条第二項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において新証券取引法施行令第四条第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、旧証券取引法施行令第三条の二に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第四条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
第8_附3条 (金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する有価証券)
(金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する有価証券)第八条金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める有価証券は、旧証券取引法第二条第一項第三号及び第五号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するものとする。
第8_附4条 第八条
第八条みなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。一施行日において改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項若しくは第二百条第一項の規定又は整備法第二条第一項、第四十一条、第六十条第一項若しくは第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる法人である場合二施行日において改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項若しくは第二百一条第一項の規定又は整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者である場合2みなし登録助言・代理業者(みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。次条及び附則第六十二条において同じ。)である者を除く。)は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第8_附5条 第八条
第八条新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第8_附6条 (改正法施行日前における認定金融商品取引業協会の認定)
(改正法施行日前における認定金融商品取引業協会の認定)第八条新金融商品取引法第七十八条第一項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。2内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例により、認定をすることができる。この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。3前項の規定により新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例による認定を受けた者は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
第9条 (特別の関係)
(特別の関係)第九条法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等との関係とする。2法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。一その者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。)二その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等三その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等3個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。4個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。5前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。6第四条の四第三項の規定は、第一項及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
第9_附2条 (証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)第九条この政令の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の規定により大蔵大臣の免許を受けている者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に旧証券取引法施行令第十五条第一項に掲げる会社の区分(以下この条において「区分」という。)を異にしたとき(区分を異にした後に属することとなった当該区分に係る同項の金額が、区分を異にする前に属していた当該区分に係る同項の金額を超えない場合を除く。)は、この限りでない。
第9_附3条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第九条金融システム改革法附則第百四十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融システム改革法附則第百八条第二項及び第百十二条第二項に規定する権限は、それぞれ信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第9_附4条 第九条
第九条みなし登録第二種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第二百三条第二項及び整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第二百十七条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる改正法第二十条の規定による改正前の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。附則第四十七条及び第四十八条において「旧信託業法」という。)第九十一条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第9_附5条 第九条
第九条新金融商品取引法施行令第九条の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。