第1条 (株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)第一条金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50002202001
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> 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-kino-no_10、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)