第1条 (議長)
(議長)第一条金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。2議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。
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> 金融危機対応会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-kiki-taio、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)