第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十一号の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日二第十五号の規定資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
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> 金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinyu-cho-setchi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)