第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50006000001
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> 勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinrosha-zaisan-keisei_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)