勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

法令番号
平成4年労働省・建設省令第1号
施行日
2011-10-01
最終改正
2011-06-10
e-Gov 法令 ID
404M50006000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

出典とライセンス

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> 勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinrosha-zaisan-keisei_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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