近畿圏整備法施行規則

法令番号
昭和40年総理府令第22号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-14
e-Gov 法令 ID
340M50000002022
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第2条 第二条

第二条法第九条第四項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。一意見の提出者の住所及び氏名二公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係三意見の詳細四その他参考となるべき事項

第3条 第三条

第三条法第十一条第三項(法第十二条第二項及び法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。2近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによつて行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002022

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 近畿圏整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkiken-seibi-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinkiken-seibi-ho_3