第1条 第一条
第一条近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002022
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> 近畿圏整備法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkiken-seibi-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)