第1条 (処分管理計画書)
(処分管理計画書)第一条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添付して定めなければならない。2前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺二千五百分の一以上の平面図でなければならない。一造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線二造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (処分管理計画又はその変更の届出)
(処分管理計画又はその変更の届出)第二条法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。2法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
第3条 (令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)
(令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)第三条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第六条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
第4条 (造成工場敷地の譲受人の公募)
(造成工場敷地の譲受人の公募)第四条法第三十条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。3第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。
第5条 (製造工場等の建設計画書等)
(製造工場等の建設計画書等)第五条法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。2前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。一譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置二前号の施設の建設の年度別区分3法第三十三条第一項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。
第5_2条 (軽微な変更に係る事項)
(軽微な変更に係る事項)第五条の二法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。一承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の十パーセント未満の増減二承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の三月未満の変更三承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更
第6条 (造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)
(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)第六条法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
第7条 (施行者であつた者が行う図書の送付)
(施行者であつた者が行う図書の送付)第七条法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。2前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。
第8条 (標識の設置)
(標識の設置)第八条法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。一工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称二施行者であつた者の名称三工事完了公告の年月日
第29条 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十九条機構が法附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。