近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令

法令番号
昭和40年政令第157号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-02-02
e-Gov 法令 ID
340CO0000000157
ステータス
active
目次
  1. 4:5 第四条及び第五条
  2. 1 (公共施設)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 2 (近郊整備区域建設計画等の協議の申出)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 3 (近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)
  12. 6 (施行計画等について協議すべき者)
  13. 7 (公告の方法等)
  14. 8 第八条
  15. 9 (製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)
  16. 10 (その他の施設の指定)
  17. 11 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)
  18. 12 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)
  19. 13 (事務の区分)
  20. 38 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第4:5条 第四条及び第五条

第四条及び第五条削除

第1条 (公共施設)

(公共施設)第一条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条 (近郊整備区域建設計画等の協議の申出)

(近郊整備区域建設計画等の協議の申出)第二条府県知事は、法第三条第一項の規定により、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町村長との協議の概要を記載した書面を添えてしなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

第3条 (近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)

(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)第三条法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。

第6条 (施行計画等について協議すべき者)

(施行計画等について協議すべき者)第六条法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者2前項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項に規定する政令で定める者について準用する。

第7条 (公告の方法等)

(公告の方法等)第七条法第二十六条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。

第8条 第八条

第八条法第三十七条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。2前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。3法第三十七条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。

第9条 (製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)

(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)第九条法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。一別表に掲げる製造業二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業三軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による軌道を敷設して経営する事業四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業六倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による倉庫業七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による自動車ターミナル事業八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業九ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によるガス事業

第10条 (その他の施設の指定)

(その他の施設の指定)第十条法第四十五条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。

第11条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)第十一条法第四十七条の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない府県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。

第12条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)

(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)第十二条法第四十七条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

第13条 (事務の区分)

(事務の区分)第十三条第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第38条 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十八条機構が法附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(第十三条第一項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。2この政令の施行前に都市公団により近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十三条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157

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> 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkiken-no-kinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinkiken-no-kinko_2