第1条 (近郊緑地保全区域の指定の手続)
(近郊緑地保全区域の指定の手続)第一条近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
第2条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第二条近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
第3条 (近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)
(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)第三条法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
第4条 (法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)第四条法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。二管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。三管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。四管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。五管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第5条 (管理協定の公告)
(管理協定の公告)第五条法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定区域三管理協定の有効期間四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設五管理協定の縦覧場所
第6条 (管理協定の締結等の公告)
(管理協定の締結等の公告)第六条前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第7条 (権限の委任)
(権限の委任)第七条法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。