近畿圏の保全区域の整備に関する法律

法令番号
昭和42年法律第103号
施行日
2024-11-08
最終改正
2024-05-29
e-Gov 法令 ID
342AC0000000103
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附2 (施行期日)
  7. 1_附3 (施行期日等)
  8. 1_附4 (施行期日)
  9. 1_附5 (施行期日)
  10. 1_附6 (施行期日)
  11. 1_附7 (施行期日)
  12. 1_附8 (施行期日等)
  13. 1_附9 (施行期日)
  14. 2 (定義)
  15. 3 (保全区域整備計画の作成等)
  16. 4 (保全区域整備計画の内容)
  17. 5 (近郊緑地保全区域の指定)
  18. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  19. 6 (近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)
  20. 6_附2 (政令への委任)
  21. 7 (指定の準備のための土地の立入り等)
  22. 8 (近郊緑地保全区域における行為の届出)
  23. 9 (管理協定の締結等)
  24. 10 (管理協定の縦覧等)
  25. 11 (管理協定の認可)
  26. 12 (管理協定の公告等)
  27. 13 (管理協定の変更)
  28. 14 (管理協定の効力)
  29. 15 (管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
  30. 16 (都市緑地法の特例)
  31. 16_附2 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
  32. 17 第十七条
  33. 18 (費用の負担及び補助)
  34. 19 (権限の委任)
  35. 20 (大都市の特例)
  36. 21 (施設の整備等)
  37. 22 (近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
  38. 23 (罰則)
  39. 24 第二十四条
  40. 25 (政令への委任)
  41. 27 (政令への委任)
  42. 38 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  43. 53 (経過措置)
  44. 57 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  45. 81 (罰則に関する経過措置)
  46. 82 (政令への委任)
  47. 159 (国等の事務)
  48. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  49. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  50. 163 (罰則に関する経過措置)
  51. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  52. 250 (検討)
  53. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十五条の規定公布の日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する区域をいう。2この法律で「保全区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。3この法律で「近郊緑地」とは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となつて緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)であつて、相当規模の広さを有しているものをいう。

第3条 (保全区域整備計画の作成等)

(保全区域整備計画の作成等)第三条保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。2関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。3国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。4前三項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。

第4条 (保全区域整備計画の内容)

(保全区域整備計画の内容)第四条保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。2前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一保全区域の整備の基本構想二土地の利用に関する事項

第5条 (近郊緑地保全区域の指定)

(近郊緑地保全区域の指定)第五条国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として指定することができる。2国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。3近郊緑地保全区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令で定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。4前二項の規定は、近郊緑地保全区域の変更について準用する。

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条 (近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)

(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)第六条近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。一地形、交通施設の整備の状況、周辺の土地の開発の状況等に照らして無秩序な市街地化のおそれが特に大であること。二当該特別緑地保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。2国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区(前項の規定による特別緑地保全地区をいう。以下同じ。)に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。3国土交通大臣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に規定する鉱区について近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、鉱物資源開発上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

第6_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第7条 (指定の準備のための土地の立入り等)

(指定の準備のための土地の立入り等)第七条国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の前日から起算して前四日目に当たる日が終わるまでに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。3第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。6第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。7国は、第一項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。8前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。9前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

第8条 (近郊緑地保全区域における行為の届出)

(近郊緑地保全区域における行為の届出)第八条近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。一建築物その他の工作物の新築、改築又は増築二宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更三木竹の伐採四前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの2府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。3国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。4次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。一保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの二次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為三通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの四近郊緑地保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為五非常災害のため必要な応急措置として行う行為六前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

第9条 (管理協定の締結等)

(管理協定の締結等)第九条地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。一管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)二管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項三管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項四管理協定の有効期間五管理協定に違反した場合の措置2管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。3管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。一保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。二土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。三第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。4地方公共団体は、管理協定に第一項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項を、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。5前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。6第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。7第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

第10条 (管理協定の縦覧等)

(管理協定の縦覧等)第十条地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。2前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。

第11条 (管理協定の認可)

(管理協定の認可)第十一条市町村長は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。一申請手続が法令に違反しないこと。二管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

第12条 (管理協定の公告等)

(管理協定の公告等)第十二条地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

第13条 (管理協定の変更)

(管理協定の変更)第十三条第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

第14条 (管理協定の効力)

(管理協定の効力)第十四条第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第15条 (管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)第十五条第九条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。

第16条 (都市緑地法の特例)

(都市緑地法の特例)第十六条近郊緑地保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第六条第一項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同項及び同条第二項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第七条第五項及び第二十四条第四項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第五十五条第八項第二号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。

第16_附2条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

第17条 第十七条

第十七条都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。二前号の業務に附帯する業務を行うこと。2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。

第18条 (費用の負担及び補助)

(費用の負担及び補助)第十八条近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。2国は、府県又は市が行う都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに府県又は町村が行う同法第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。

第19条 (権限の委任)

(権限の委任)第十九条この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

第20条 (大都市の特例)

(大都市の特例)第二十条この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

第21条 (施設の整備等)

(施設の整備等)第二十一条国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。

第22条 (近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)

(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)第二十二条国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。

第23条 (罰則)

(罰則)第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第五項の規定に違反した者二第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第24条 第二十四条

第二十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第25条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第27条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第38条 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十八条施行日前に第七十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、第七十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下この条において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による協議を行った保全区域整備計画(当該保全区域整備計画が旧近畿圏保全区域整備法第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域を含む保全区域に係るものであるときは、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による同意を得た保全区域整備計画)とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定による保全区域整備計画の承認の申請は、新近畿圏保全区域整備法第三条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

第53条 (経過措置)

(経過措置)第五十三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第57条 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五十七条第百十八条の規定(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。2第百十八条の規定の施行の際現に旧近畿圏保全区域整備法第九条第四項(旧近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、新近畿圏保全区域整備法第九条第四項(新近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000103

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> 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkiken-no-hozen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kinkiken-no-hozen