第1条 (定義)
(定義)第一条この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000148
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> 金管理法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kinkan-riho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)