第68:69条 第六十八条及び第六十九条
第六十八条及び第六十九条削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路ロ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路ハ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路ニイからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの二「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。三「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。イ運河法(大正二年法律第十六号)による運河ロ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠きよ構造のものハイ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路四「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。五「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。イ都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域ロ都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域ハ五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令中第二十八条の二の五の改正規定は平成十九年十月一日から、第五十三条の三及び第五十八条の五の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定平成二十四年四月一日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第四項第二号、第六十二条の二の五第一項及び第六十二条の二の六第二号の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第十一号)附則第二項の改正規定公布の日二第一条中規則第二十五条の二第一号イの改正規定、規則第二十八条の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第二十八条の二の八を規則第二十八条の二の九とする改正規定、規則第二十八条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに規則第三十四条第一項第四号の二及び第四十条の十四(見出しを含む。)の改正規定四百五号改正政令附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十一日)三第一条中規則第三十二条の七(見出しを含む。)から第三十二条の九まで及び第三十三条第二項第一号の表の改正規定四百五号改正政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)四第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定並びに第三条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、手数料省令第二条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条第一項の改正規定、第十一条第四号の改正規定、第十八条第一項第二号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第二十条の五の改正規定、第三十四条に一項を加える改正規定、第三十五条第二号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第三号にただし書を加える改正規定、第四十七条の六の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第四十八条の二の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第四十八条の三とする部分に限る。)、第四十八条の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定及び第六十条の二の改正規定公布の日二目次の改正規定(「第四章消火設備及び警報設備の基準(第二十九条―第三十八条)」を「第四章消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第二十九条―第三十八条の三)」に改める部分に限る。)、第三条第二項の改正規定、第四条第二項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第五条第二項の改正規定、第五条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の二の二の改正規定、第六条の二の三の改正規定、第六条の二の六を第六条の二の七とする改正規定、第六条の二の五中「第八条の二第三項第二号の」の下に「令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第六条の二の六とする改正規定、第六条の二の四を第六条の二の五とする改正規定、第六条の二の三の次に一条を加える改正規定、第六条の三の改正規定、第六条の五の改正規定、第十三条の四の改正規定、第十七条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第二十条第三項に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の五の二の改正規定、第二十二条の二に一号を加える改正規定、第二十二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条の三の改正規定、第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の五の改正規定、第二十五条の五の次に五条を加える改正規定、第三十三条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第三号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第三十四条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、第三十八条第一項第一号の改正規定、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の次に二条を加える改正規定、第四十条の三の二中「第二十七条第六項第一号ト」を「第二十七条第六項第一号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第一号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第四十条の三の四とする改正規定、第四十条の三の三中「第二十七条第六項第一号リ」を「第二十七条第六項第一号ヲ」に改め、同条第二項第二号中「建築物」を「建築物の第二十五条の四第一項第一号の二又は第二号の用途に供する部分」に改め、同条に一項を加え、これを第四十条の三の六とする改正規定、第四十条の三の四の次に一条を加える改正規定、第四十条の五の改正規定、第六十二条の三第三項の改正規定(「又は第三十六条から第三十八条まで」を「、第三十六条及び第三十八条の三」に、「別記様式第二十」を「別記様式第三十」に改める部分を除く。)、第六十二条の五の改正規定(「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改める部分を除く。)及び第七十条の改正規定、別記様式第二のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第十六条第一項、附則第十七条第一項及び附則第十八条の規定平成元年三月十五日三第五十二条第二項の改正規定、第五十三条の二を削る改正規定、第五十七条第一号の改正規定及び第七十条の次に一条を加える改正規定平成元年四月一日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成七年一月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第七項の改正規定、規則第四条第三項第四号の二の改正規定、規則第十三条の六第一項及び第三項の改正規定、規則第十六条の二第二号の改正規定、規則第十六条の二の四第二項の改正規定、規則第十六条の二の五第二項の改正規定、規則第二十二条の二第三項の改正規定、規則第二十五条の九第一号イの改正規定、規則第二十八条の六十一第三項の改正規定並びに規則第二十八条の六十二第三項の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第三条の二を削る改正規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
第1_附5条 第一条
第一条この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十条の五の二第二号及び第三号の改正規定並びに第三十八条の三の改正規定公布の日二第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の二を加える部分に限る。)及び同項第十一号の次に一号を加える改正規定平成十七年六月一日三第四条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第五条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三を加える改正規定に限る。)、第六十二条の五の四の次に一条を加える改正規定並びに第六十二条の六の改正規定平成十八年四月一日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の二から第一条の四までの改正規定、第三十八条の四の改正規定、第六十四条の改正規定、第六十五条の改正規定及び第六十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の五の改正規定は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_2条 (危険物の品名)
(危険物の品名)第一条の二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。2法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。
第1_3条 (品名から除外されるもの)
(品名から除外されるもの)第一条の三法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。2法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。一銅粉二ニッケル粉三目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの3法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。一目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの二直径が二ミリメートル以上の棒状のもの4法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。一一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液二可燃性液体量が六十パーセント未満であって、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)5法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であって、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。6法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。7法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。一令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であったもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの二第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であって、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従って収納され、貯蔵保管されているもの8法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。一過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物二ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物三過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物四一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物五シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
第1_4条 (複数性状物品の属する品名)
(複数性状物品の属する品名)第一条の四法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。一複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名二複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名三複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名四複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名五複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
第1_5条 (圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)第一条の五法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。
第1_6条 (仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)第一条の六法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
第2条 (タンクの内容積の計算方法)
(タンクの内容積の計算方法)第二条令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。一容易にその内容積を計算し難いタンク当該タンクの内容積の近似計算によること。二前号以外のタンク通常の計算方法によること。
第2_附10条 (給油取扱所の技術上の基準に関する経過措置)
(給油取扱所の技術上の基準に関する経過措置)第二条平成十九年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第二号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
第2_附11条 (屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)
(屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)第二条危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもので、昭和五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準に適合しないものについての、内部点検の実施及び内部点検に係る記録の保存については、なお従前の例による。ただし、市町村長等が定める期間の延長については、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第三項及び第四項並びに第六十二条の八第一号の規定の定めるところによる。
第2_附12条 (製造所の基準に関する経過措置)
(製造所の基準に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に設置されている製造所で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第十六号。以下「十六号改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。二当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。三前号の室の開口部に、規則第十三条の二第一項に規定する防火設備が設けられていること。四当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。五当該製造所の液体の危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンクに限る。)が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。六前号のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。七当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二十二年九月一日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該製造所が前項第五号から第七号までに掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二十五年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。2東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において設置されている既設の製造所等のうち、東日本大震災により損壊したことについて市町村長等が確認したもので、かつ、当該既設の製造所等の危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ、同条第二項第二号、新規則第二十七条の五第四項第一号及び新規則第二十八条の五十九第二項第五号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)に第四項に掲げる措置が講じられているものについては、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「平成二十五年一月三十一日」とあるのは、「平成二十八年一月三十一日」と読み替えるものとする。3前項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に定める書類を、平成二十五年一月二十一日までに、市町村長等に提出しなければならない。一別記様式の申請書二東日本大震災により当該既設の製造所等が損壊したことを明らかにすることができる書類三次項第二号に該当する地下貯蔵タンクを有する既設の製造所等にあっては、同号ハにより定める計画を記載した書類4第二項に規定する既設の製造所等の地下貯蔵タンクに講じる措置は、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一新規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク新規則第二十三条の三第一号に規定する地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備を設けること。二新規則第二十三条の三第一号に規定する腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク次のイからハまでに掲げる措置を講じること。イ新規則第六十二条の四第一項及び第六十二条の五の二第二項の規定にかかわらず、消防法第十四条の三の二の規定による定期点検及び新規則第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検を六月に一回以上行うこと。ロ危険物の貯蔵又は取扱数量の百分の一以上の精度で一日に一回以上在庫管理を行うとともに、当該既設の製造所等に設けられた漏えい検査管を用いることにより一週間に一回以上危険物の漏れを確認すること。ハ当該既設の製造所等における危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること、在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定めること。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条2第一号施行日前までに第二条による改正前の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第二条による改正後の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第七十一号。以下この条において「改正規則」という。)の施行の日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、平成二十五年二月一日から平成二十八年一月三十一日までの間に危険物の規制に関する規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の改正規則(以下この条において「新改正規則」という。)附則第二条の規定を準用する。この場合において、新改正規則附則第二条第三項中「平成二十五年一月二十一日」とあるのは、「新規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなる日の十日前」と読み替えるものとする。
第2_附16条 (避雷設備の基準に関する経過措置)
(避雷設備の基準に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
第2_附17条 (危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項の規定により認可を受けた予防規程のこの省令による改正前の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
第2_附2条 (読替規定)
(読替規定)第二条平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の四、第二十条の五の二、第二十二条の三の三及び第二十三条の規定の適用については、新規則第十三条の四中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とし、新規則第二十条の五の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」とし、新規則第二十二条の三の三中「第二十二条の二の五」とあるのは「第二十二条の二」と、「第十一条第四項」とあるのは「第十一条第二項」とし、新規則第二十三条中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とする。
第2_附3条 (第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)
(第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)第二条危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「二一四号改正政令」という。)附則第三項に定める第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所(次条において「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の二の二第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「告示で定めるコーティング」とあるのは「コーティング(告示で定めるコーティング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」とする。
第2_附4条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第二条改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第十一号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。二当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。三当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。四当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日における指定数量の倍数を超えないこと。2新規対象の屋外タンク貯蔵所の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第一号、第二号、第九号、第十二号又は第十六号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附6条 (地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)第二条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十三条の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクを除く。)又は第二十八条の五十九第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下次条までにおいて「新規則」という。)第二十六条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十六条の二第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十七条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十八条の五十八第二項第四号から第七号までに定める技術上の基準又は新規則第二十八条の五十九第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十一条第四号リ中「又は同条第二十三項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十三項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。
第2_附9条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令の規定による改正後の第五十八条の五の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第3条 (タンクの空間容積の計算方法)
(タンクの空間容積の計算方法)第三条令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第二十条第一項第一号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。一特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積二岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積
第3_附10条 (掲示板の基準に関する経過措置)
(掲示板の基準に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
第3_附2条 (適用区分)
(適用区分)第三条新規則第三十三条第二項第一号の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第三号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第六号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。2新規則第三十八条第二項及び第三項の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第一号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
第3_附3条 第三条
第三条第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新規則第六十二条の二の三第一項第一号の規定の適用については、新規則第六十二条の二の二第一項第一号に該当する場合は十年(前条の規定によるエポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装によるコーティングの場合は八年)、新規則第六十二条の二の二第一項第二号に該当する場合は九年とする。
第3_附4条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
(運搬容器の表示に関する経過措置)第三条改正法の施行の際、現に存する運搬容器で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新規則第二十条の四第二項第三号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。一その所有者、管理者又は占有者が、平成十九年三月三十一日までの間に、市町村長等に旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所平成二十九年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(危険物の規制に関する規則第六十二条の二第二項各号に規定するものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を市町村長等から受けた旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)二前号に掲げるもの以外の旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所平成十九年三月三十一日2前項第一号の届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
第3_附6条 第三条
第三条新規則別記様式第四のイ、別記様式第四のホ、別記様式第四のト及び別記様式第四のリに規定する様式は、第一条の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
第3_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附8条 (確認の手続等)
(確認の手続等)第三条危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百四十七号。以下「平成二十一年改正政令」という。)による改正後の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「新二百十四号改正政令」という。)附則第七項及び平成二十一年改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下「新平成十一年改正政令」という。)附則第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。2新二百十四号改正政令附則第七項の規定又は新平成十一年改正政令附則第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第三十六の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。3市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、新二百十四号改正政令附則第七項又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をするものとする。一危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。二誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。三見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。4新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三十七の届出書により市町村長等に届け出なければならない。5新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第三十八の届出書により市町村長等に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。6市町村長等は、新二百十四号改正政令附則第七項の確認をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。7第二項から前項までの規定は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第三号)附則第三条第一項の規定による確認について準用する。この場合において、第二項中「別記様式第三十六」とあるのは「別記様式第三十九」と、第四項中「別記様式第三十七」とあるのは「別記様式第四十」と、第五項中「別記様式第三十八」とあるのは「別記様式第四十一」とする。
第3_附9条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。二当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。三当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。四当該屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。五当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
第4条 (設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)第四条令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。2令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。一当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置二当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)三当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造五当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要六緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要3令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。一別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書二第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書三火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書三の二令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類四特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類四の二準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類五岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書六地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)六の二海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表七移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類八前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
第4_附2条 (製造所の基準に関する経過措置)
(製造所の基準に関する経過措置)第四条この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。二当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。三前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。四当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。2この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。3前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号。以下「三五八号改正政令」という。)附則第二条第十項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第4_附3条 (内部点検の時期に関する経過措置)
(内部点検の時期に関する経過措置)第四条二一四号改正政令附則第二項各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所で、二一四号改正政令第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第八条の四第一項に規定するものに係る新規則第六十二条の五及び第六十二条の八の規定の適用については、当該特定屋外タンク貯蔵所が二一四号改正政令第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)(以下「新五十二年政令」という。)附則第三項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、その旨を市町村長等に届け出るまでの間は、なお従前の例による。
第4_附4条 (実務経験に関する経過措置)
(実務経験に関する経過措置)第四条改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この条において「製造所等」という。)で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもののうち、同法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(当該製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間に限り、当該製造所等の危険物保安監督者となることができる。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)
(一般取扱所の基準に関する経過措置)第四条附則第二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの設備に係る技術上の基準について準用する。2附則第二条第二項の規定は、この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている令第三条第四号の一般取扱所の設備に係る技術上の基準について準用する。
第4_附7条 (警報設備の基準に関する経過措置)
(警報設備の基準に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第5条 (変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)第五条令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。2令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。一当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置二当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)三当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造五当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要六緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要3令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。一変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書二第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書三火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書三の二令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類四特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類四の二準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類五岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表六地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)六の二海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表七移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類八前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
第5_附2条 (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)第五条この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。二当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。三当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。四当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。3この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。4既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第十六条の二の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。5既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。6既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第5_附3条 (新基準の基礎及び地盤)
(新基準の基礎及び地盤)第五条新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。一告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが二十メートルまでの地盤の地質は、標準貫入試験において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであって、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。二基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
第5_附4条 (届出の様式等)
(届出の様式等)第五条改正法附則第五条第一項の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって、同条第二項の規定による届出にあっては別記様式第二の届出書によって、改正法附則第六条の規定による届出にあっては別記様式第三の届出書によって行わなければならない。2前項の届出書の提出部数は、別記様式第一の届出書にあっては一部、その他のものにあっては二部とする。
第5_附5条 (避雷設備の基準に関する経過措置)
(避雷設備の基準に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
第5_附6条 (危険物の容器の表示に関する経過措置)
(危険物の容器の表示に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第5_2条 (仮使用の承認の申請)
(仮使用の承認の申請)第五条の二法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
第5_3条 (変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)第五条の三法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。
第6条 (完成検査の申請書等の様式)
(完成検査の申請書等の様式)第六条令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。2令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。3令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。
第6_附2条 (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第六条この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第三号から第八号まで又は第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。二当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。三当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。2この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十一条第一項第十号の二イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。3新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第一号、第二号、第九号、第十号、第十二号若しくは第十六号又は同条第三項(同項において準用する同条第二項第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。
第6_附3条 (新基準の地盤に関する試験)
(新基準の地盤に関する試験)第六条新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第一号に定める標準貫入試験又は告示で定める試験とし、新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 (掲示板の基準に関する経過措置)
(掲示板の基準に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
第6_附6条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
(運搬容器の表示に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に存する運搬容器で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第6_2条 (特殊液体危険物タンク)
(特殊液体危険物タンク)第六条の二令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
第6_2_2条 (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)第六条の二の二令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
第6_2_3条 (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)第六条の二の三令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。
第6_2_4条 (特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)第六条の二の四令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
第6_2_5条 (完成検査前検査より除かれる試験)
(完成検査前検査より除かれる試験)第六条の二の五令第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。
第6_2_6条 (特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)第六条の二の六令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
第6_2_7条 (岩盤タンク検査に係る基準)
(岩盤タンク検査に係る基準)第六条の二の七令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。
第6_2_8条 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)第六条の二の八令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。2令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
第6_2_9条 (タンクコンテナの表示)
(タンクコンテナの表示)第六条の二の九令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。一最初の試験に関する事項で、次に掲げるものイ水圧試験の実施年月日ロ水圧試験の試験圧力ハ水圧試験の立会者による証明二最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)イ圧力試験の実施年月ロ圧力試験の試験圧力ハ圧力試験の実施者の刻印三タンクの最大常用圧力
第6_2_10条 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)第六条の二の十令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。
第6_3条 (完成検査前検査に係る試験)
(完成検査前検査に係る試験)第六条の三令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。
第6_4条 (完成検査前検査の申請書等の様式)
(完成検査前検査の申請書等の様式)第六条の四令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。2令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。
第6_5条 (完成検査前検査の申請時期)
(完成検査前検査の申請時期)第六条の五令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。一基礎・地盤検査特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前二溶接部検査特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前三水張検査又は水圧検査液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前四岩盤タンク検査岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
第7条 (製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)第七条法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。
第7_附2条 (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第七条この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イからニまでに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。一当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。二当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。三前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。四当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。2この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。3既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。4前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であつて、平成三年五月二十二日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十二条の六第一号イ、ロ及びニの規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。5既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の五第一号においてその例によるものとされる令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
第7_附3条 (新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)
(新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)第七条新五十二年政令附則第三項第二号に規定する特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、地震の影響等の従荷重によって生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。2特定屋外貯蔵タンクの構造は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。一特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる円周方向引張応力及び軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。二特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。3前二項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
第7_附4条 (警報設備の基準に関する経過措置)
(警報設備の基準に関する経過措置)第七条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。
第7_附5条 (実務経験に関する経過措置)
(実務経験に関する経過措置)第七条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
第7_2条 (許可の通報を必要としない軽易な事項)
(許可の通報を必要としない軽易な事項)第七条の二法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
第7_3条 (品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)第七条の三法第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。
第7_4条 (移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)第七条の四法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。一命令をした市町村長二命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所三命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号四違反の内容五命令の内容及びその履行状況六その他命令をした市町村長が必要と認める事項
第7_5条 (公示の方法)
(公示の方法)第七条の五法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。
第8条 (製造所等の用途廃止の届出書)
(製造所等の用途廃止の届出書)第八条法第十二条の六の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。
第8_附2条 (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第八条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の二の二第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
第8_附3条 (水圧試験の基準)
(水圧試験の基準)第八条新五十二年政令附則第三項第二号の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、新規則第二十条の五の二各号に定めるものとする。
第8_附4条 (危険物の容器の表示に関する経過措置)
(危険物の容器の表示に関する経過措置)第八条この省令の施行の際現に存する内装容器等(規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
第8_附5条 (届出の様式等)
(届出の様式等)第八条四百五号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって行わなければならない。2前項の届出書の提出部数は、二部とする。
第9条 (申請書等の提出部数)
(申請書等の提出部数)第九条第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。
第9_附2条 (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)第九条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の三、新規則第二十四条の五第四項第二号又は新規則第二十四条の八第一号、第四号若しくは第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の五第四項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
第9_附3条 (第一段階基準の構造及び設備)
(第一段階基準の構造及び設備)第九条二一四号改正政令附則第三項第一号の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一基礎及び地盤については、新規則第二十条の二第一項並びに第二項第二号ロ(2)、第四号(平板載荷試験に係るもの及び盛り土の構造のうち告示で定めるものを除く。)及び第六号(基礎を補強するための措置のうち告示で定めるものを除く。)に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。二特定屋外貯蔵タンクの構造については、新規則第二十条の四第一項、第二項(側板及び屋根の最小厚さに係るものを除く。)及び第三項第二号並びに第二十条の五に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
第9_附4条 (運搬容器の表示に関する経過措置)
(運搬容器の表示に関する経過措置)第九条この省令の施行の際現に存する運搬容器で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
第9_附5条 (確認の手続等)
(確認の手続等)第九条四百五号改正政令附則第十条第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。2四百五号改正政令附則第十条第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。3市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている四百五号改正政令による改正後の令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をするものとする。一危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。二誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。三見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。4四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三の届出書により市町村長等に届け出なければならない。5四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第四の届出書により市町村長等に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。6市町村長等は、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をした既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
第9_2条 (定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)第九条の二令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
第10条 (不燃材料)
(不燃材料)第十条令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
第10_附2条 (みなし屋外貯蔵所の基準の特例)
(みなし屋外貯蔵所の基準の特例)第十条三五八号改正政令附則第九条第六項第三号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。一指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。二指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
第10_附3条 (届出の様式)
(届出の様式)第十条二一四号改正政令附則第二項第二号の規定による新基準適合届出にあっては別記様式第三十一の届出書によって、二一四号改正政令附則第三項第二号の規定による第一段階基準適合届出にあっては別記様式第三十二の届出書によって行わなければならない。2二一四号改正政令附則第七項第一号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式第三十三の届出書によって行わなければならない。
第10_附4条 (実務経験に関する経過措置)
(実務経験に関する経過措置)第十条この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
第10_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十条この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 (学校等の多数の人を収容する施設)
(学校等の多数の人を収容する施設)第十一条令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院三劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるものイ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームホ母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校ト地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院リ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
第11_附2条 (給油取扱所の基準に関する経過措置)
(給油取扱所の基準に関する経過措置)第十一条給油取扱所のうち、平成元年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(専用タンクの注入口及び新規則第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。2既設の給油取扱所の構造で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の四第一項第一号の用途に供する建築物に係る令第十七条第一項第十号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。3既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第二項第一号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。4既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第三号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年三月十四日までの間は、なお従前の例による。5前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成三年三月十四日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十五条の十第三号及び第四号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
第11_附3条 (取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
(取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)第十一条この省令の施行の際現に法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、規則第四十九条の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会っているものは、同条の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、当該危険物を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会うことができる。
第12条 (高圧ガスの施設に係る距離)
(高圧ガスの施設に係る距離)第十二条令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。)をするもの二十メートル以上二高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所二十メートル以上三高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設二十メートル以上四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの二十メートル以上
第12_附2条 (航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)
(航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)第十二条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第五号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。一当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第十四条第四号から第九号までの基準に適合していること。二当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、三以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを二以上設置していないこと。三当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。2航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号若しくは同条第二項第二号又は新規則第二十六条第三項第四号ロ(新規則第二十七条第三項第四号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第二十六条第三項第五号ロ(新規則第二十七条第三項第五号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。3航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号の二又は同条第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
第12_附3条 (届出の様式等)
(届出の様式等)第十二条十六号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。2前項の届出書の提出部数は、二部とする。
第13条 (空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)第十三条令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
第13_附2条 (船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)
(船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)第十三条前条第一項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
第13_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_2条 (防火設備及び特定防火設備)
(防火設備及び特定防火設備)第十三条の二令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。2令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。
第13_2_2条 (危険物の流出を防止する措置)
(危険物の流出を防止する措置)第十三条の二の二令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。一危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置二危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
第13_2_3条 (適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)第十三条の二の三令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
第13_2_4条 (避雷設備)
(避雷設備)第十三条の二の四令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。
第13_3条 (二十号防油堤)
(二十号防油堤)第十三条の三令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。2前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。一一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。二第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。
第13_4条 (配管の外面の防食措置)
(配管の外面の防食措置)第十三条の四令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
第13_5条 (配管の基準)
(配管の基準)第十三条の五令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。二前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。三配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
第13_6条 (高引火点危険物の製造所の特例)
(高引火点危険物の製造所の特例)第十三条の六令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。2前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。3第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。一製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。イロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)十メートル以上ロ第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設三十メートル以上ハ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物五十メートル以上ニ第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)二十メートル以上二危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。三危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。四危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。五危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
第13_7条 (製造所の特例を定めることができる危険物)
(製造所の特例を定めることができる危険物)第十三条の七令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
第13_8条 (アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)第十三条の八アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。二アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
第13_9条 (アセトアルデヒド等の製造所の特例)
(アセトアルデヒド等の製造所の特例)第十三条の九アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。二アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。三前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。
第13_10条 (ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)第十三条の十ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一令第九条第一項第一号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。D=51.13√NDは、距離(単位 メートル)Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数二前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。イ塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から二メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。ロ塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。ハ塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。ニ土盛りには、六十度以上の勾こう配を付けないこと。三ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。四ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
第14条 (屋内貯蔵所の空地の特例)
(屋内貯蔵所の空地の特例)第十四条令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。一指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。二第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
第14_附2条 (一般取扱所の基準に関する経過措置)
(一般取扱所の基準に関する経過措置)第十四条附則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。2附則第四条第二項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。3前項の規定は、三五八号改正政令附則第十二条第三項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。4この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、一気圧において温度二十度で液状である動植物油を一万リットル以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第一条の三第七項第一号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。5第二項及び三五八号改正政令附則第十二条第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第15条 (屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)第十五条令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
第15_附2条 (掲示板の基準に関する経過措置)
(掲示板の基準に関する経過措置)第十五条この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第十八条第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、平成二年八月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。
第16条 (屋外貯蔵所の空地の特例)
(屋外貯蔵所の空地の特例)第十六条令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
第16_附2条 (消火設備の基準に関する経過措置)
(消火設備の基準に関する経過措置)第十六条既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十四条第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年六月十四日までの間は、なお従前の例による。
第16_2条 (高層倉庫の基準)
(高層倉庫の基準)第十六条の二令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。一貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。二貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。三貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第16_2_2条 (屋内貯蔵所の架台の基準)
(屋内貯蔵所の架台の基準)第十六条の二の二令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。一架台は不燃材料で造ること。一の二架台は堅固な基礎に固定すること。ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。三架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第16_2_3条 (特定屋内貯蔵所の特例)
(特定屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の三指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。一貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。区分空地の幅指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所一メートル以上指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所二メートル以上二一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。三貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。四貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。五貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
第16_2_4条 (高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の四高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。一屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。二貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。区分空地の幅当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合上欄に掲げる場合以外の場合指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所 〇・五メートル以上指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所一メートル以上一・五メートル以上指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所二メートル以上三メートル以上指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所三メートル以上五メートル以上三貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。四貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。
第16_2_5条 (高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の五高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。一前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。二貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
第16_2_6条 (高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の六高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。3第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
第16_2_7条 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第十六条の二の七令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。
第16_2_8条 (蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の八蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。一貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。二貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。三貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。四前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下この条及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。五蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又はこん包するほか、次のいずれかの方法とすること。イ次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法(1)架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。(2)架台の段数は、三以下とすること。(3)床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。ロ次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)(1)パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。(2)パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。ハ次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)(1)一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。(2)パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。(3)床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。六消火設備は、第三十五条の二第三項各号に定めるところにより設けること。3第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。一貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。二貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。三貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。四貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。五蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。六蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。七蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。八蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。九貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。イ特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。ロ一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。(1)当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。(2)一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。ハ区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。十第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。4第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。一前項第五号から第十号までの規定の例によること。二危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。三屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。四建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。五建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。イ随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備ロ煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの(1)一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。(2)特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。(3)一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。(i)特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。(ii)一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。(4)特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。六建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。七建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。イその管理について権原を有する者が建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。ロその管理について権原を有する者と建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。八建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。イ屋内貯蔵所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。(1)指定
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第16_2_9条 (蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の九蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
第16_2_10条 (蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の十蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
第16_2_11条 (蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の二の十一蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
第16_3条 (指定過酸化物)
(指定過酸化物)第十六条の三令第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
第16_4条 (指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)第十六条の四指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。2令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。区分距離令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物令第九条第一項第一号ロに掲げる施設令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所二十メートル四十メートル三十メートル五十メートル五十メートル六十メートル指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所二十二メートル四十五メートル三十三メートル五十五メートル五十四メートル六十五メートル指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所二十四メートル五十メートル三十六メートル六十メートル五十八メートル七十メートル指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所二十七メートル五十五メートル三十九メートル六十五メートル六十二メートル七十五メートル指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所三十二メートル六十五メートル四十五メートル七十五メートル七十メートル八十五メートル指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所三十七メートル七十五メートル五十一メートル八十五メートル七十九メートル九十五メートル指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所四十二メートル八十五メートル五十七メートル九十五メートル八十七メートル百五メートル指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所四十七メートル九十五メートル六十六メートル百十メートル百メートル百二十メートル3令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。区分空地の幅貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合上欄に掲げる場合以外の場合指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所三メートル以上十メートル以上指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所五メートル以上十五メートル以上指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所六・五メートル以上二十メートル以上指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所八メートル以上二十五メートル以上指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所十メートル以上三十メートル以上指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所十一・五メートル以上三十五メートル以上指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所十三メートル以上四十メートル以上指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所十五メートル以上四十五メートル以上指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所十六・五メートル以上五十メートル以上4第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。一塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。二塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。三塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。四土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。5第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。一貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。二貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。三貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。イもや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。ロ屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。ハ屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。ニ厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。四貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。五貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。6第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第16_5条 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第十六条の五令第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
第16_6条 (アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)第十六条の六アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。3第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第16_7条 (ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)第十六条の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
第17条 (標識)
(標識)第十七条令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。2令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第17_附2条 (警報設備の基準に関する経過措置)
(警報設備の基準に関する経過措置)第十七条既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
第18条 (掲示板)
(掲示板)第十八条令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。二掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。三前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。四第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。イ第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」ロ第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」ハ第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」五前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。六第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。2令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。二掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。三掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
第18_附2条 (避難設備の基準に関する経過措置)
(避難設備の基準に関する経過措置)第十八条既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条の二第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年九月十四日までの間は、適用しない。
第19条 (安全装置)
(安全装置)第十九条令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。一自動的に圧力の上昇を停止させる装置二減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの三警報装置で、安全弁を併用したもの四破壊板2令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。一常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの二吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの3前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
第19_附2条 (みなし規定)
(みなし規定)第十九条この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量三万リットル以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第二条第二号から第四号までの規定に該当することとなるものは、同条第二号から第四号までの区分に応じそれぞれ消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所とみなす。
第19_2条 (屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)第十九条の二令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。一不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。二地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。三防火上有効な水幕設備を設けること。四敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
第20条 (通気管)
(通気管)第二十条令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。一無弁通気管イ直径は、三十ミリメートル以上であること。ロ先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。ハ細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。二大気弁付通気管イ五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。ロ前号ハの基準に適合するものであること。2令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。一先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。二通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。三前項第一号の基準に適合するものであること。3令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。一通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。二通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。三可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。四無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。五大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。4令第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。一直径は、二十五ミリメートル以上とすること。二先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。三第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。5第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
第20_附2条 (みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
(みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)第二十条三五八号改正政令附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第六条第一項及び第三項、附則第十五条並びに附則第十七条第二項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。2みなし屋外タンク貯蔵所で、令第八条の四第一項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第八条の四第二項ただし書の規定を準用する。完成検査を受けた日の属する時期時期昭和五十四年十二月三十一日以前平成八年十二月三十一日まで昭和五十五年一月一日以降施行日の前日までの間平成十三年五月二十二日まで3みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第八条第三項の完成検査済証(消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。完成検査済証の交付年月日点検を行う期間昭和五十五年五月三十一日以前平成二年五月二十三日から平成十一年五月三十一日まで昭和五十五年六月一日以降施行日の前日までの間平成二年五月二十三日から平成十三年五月三十一日まで
第20_2条 (基礎及び地盤)
(基礎及び地盤)第二十条の二令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。イ告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。ロ告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。(1)タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。(2)基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。(3)粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。ハイ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。五基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。六基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
第20_3条 (基礎及び地盤に関する試験)
(基礎及び地盤に関する試験)第二十条の三令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第20_3_2条 (準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)第二十条の三の二令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。イ告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。ロ告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。(1)当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。(2)告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。ハロと同等以上の堅固さを有するものであること。三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。五基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
第20_4条 (特定屋外貯蔵タンクの構造)
(特定屋外貯蔵タンクの構造)第二十条の四特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。2特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。一主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。一の二特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。二側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。三特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。3特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。一側板の溶接は、次によること。イ縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。ロ側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。二側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。三アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙げきがあつてはならない。四すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。t1≧S≧√(2t2)(ただし,S≧4.5)t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)Sは、サイズ(単位 ミリメートル)4前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
第20_4_2条 (準特定屋外貯蔵タンクの構造)
(準特定屋外貯蔵タンクの構造)第二十条の四の二準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。2準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。一厚さ三・二ミリメートル以上であること。二準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。三準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。四準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。3前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
第20_5条 (タンク材料の規格)
(タンク材料の規格)第二十条の五令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。一鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」二構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」三鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)四フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)
第20_5_2条 (水圧試験の基準)
(水圧試験の基準)第二十条の五の二令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。一高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)又は同法第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンクイ一般高圧ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第六条第一項第十一号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験ロ液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第六条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十七条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験ハコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第五条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十四条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験ニ高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第三十四条に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣が認可したところにより行う水圧試験二労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定めるところにより行う水圧試験三労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)第三十八条に定めるところにより行う水圧試験
第20_6条 (溶接部の試験等)
(溶接部の試験等)第二十条の六令第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第20_7条 (放射線透過試験)
(放射線透過試験)第二十条の七特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。2放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。一割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。二アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。三ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。イブローホール等の長径(単位 ミリメートル)点数一・〇以下一一・〇を超え二・〇以下二二・〇を超え三・〇以下三三・〇を超え四・〇以下六四・〇を超え六・〇以下十六・〇を超え八・〇以下十五八・〇を超える二十五ロ母材ブローホール点数の合計材質厚さ(単位 ミリメートル)縦継手水平継手高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼十以下六六十を超え二十五以下十二十二二十五を超える十二二十四高張力鋼十以下三六十を超え二十五以下六十二二十五を超える十二二十四四細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。母材長さ材質厚さ(単位 ミリメートル)縦継手水平継手高張力鋼以外の鋼十二以下六ミリメートル六ミリメートル十二を超え二十五以下母材の厚さの二分の一母材の厚さの二分の一二十五を超える母材の厚さの三分の一母材の厚さの二分の一高張力鋼十二以下四ミリメートル六ミリメートル十二を超える母材の厚さの三分の一母材の厚さの二分の一五ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。イ母材ブローホール点数の合計材質厚さ(単位 ミリメートル)縦継手水平継手高張力鋼以外の鋼十以下三三十を超え二十五以下六六二十五を超える四十二高張力鋼十以下一三十を超え二十五以下二六二十五を超える四十二ロ母材長さ材質厚さ(単位 ミリメートル)縦継手水平継手高張力鋼以外の鋼十二以下四ミリメートル四ミリメートル十二を超え二十五以下母材の厚さの三分の一母材の厚さの三分の一二十五を超える母材の厚さの四分の一母材の厚さの三分の一高張力鋼十二以下三ミリメートル四ミリメートル十二を超える母材の厚さの四分の一母材の厚さの三分の一
第20_8条 (磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)
(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)第二十条の八特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手(以下この項において「底部の溶接継手」という。)並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合には浸透探傷試験を、底部の溶接継手(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験により、それぞれ次項又は第三項に定める基準に適合していると認められたことがあるものに限る。)が対象となる場合には渦電流探傷試験を行うことができる。これらの場合においては、それぞれ第三項又は第四項に定める基準に適合するものでなければならない。2磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。一割れがないものであること。二アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。三磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。四磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。3浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。一割れがないものであること。二指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。三指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。4渦電流探傷試験に関する合格の基準は、試験の対象となる溶接継手を走査したときに生ずる電圧又は電流の値(電気的信号に変換したものを含む。以下この項において同じ。)が、当該溶接継手を模した試験片に製作した基準となる傷(長さが四ミリメートル、深さが一・五ミリメートルである傷とする。)を走査したときに生ずる電圧又は電流の値を超えないこととする。
第20_9条 (漏れ試験)
(漏れ試験)第二十条の九特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)二接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)三屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部四ノズル、マンホール等に係る溶接部
第20_10条 (水張試験等における測定)
(水張試験等における測定)第二十条の十特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。一水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定二水張試験等の直後特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
第21条 (屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)第二十一条令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。2前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条三五八号改正政令附則第五条第一項、第二項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第七条第一項、附則第十五条及び附則第十七条第二項の規定は、附則第十九条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第21_2条 (底部の外面の防食措置)
(底部の外面の防食措置)第二十一条の二令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。一タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。二タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。三前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
第21_3条 (ポンプ設備の空地の特例)
(ポンプ設備の空地の特例)第二十一条の三令第十一条第一項第十号の二イただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
第21_3_2条 (ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)第二十一条の三の二令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。
第21_3_3条 (ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)第二十一条の三の三令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
第21_4条 (水抜管)
(水抜管)第二十一条の四令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
第21_5条 (浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)第二十一条の五令第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
第21_6条 (容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)第二十一条の六令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
第22条 (防油堤)
(防油堤)第二十二条令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。2前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。一一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。二防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。三防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。四防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。五防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。屋外貯蔵タンクの容量構内道路の路面幅員引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク五千キロリツトル以下六メートル以上六メートル以上五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下八メートル以上一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下十二メートル以上八メートル以上五万キロリツトルを超える十六メートル以上六防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。七防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。八防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。屋外貯蔵タンクの直径距離十五メートル未満タンクの高さの三分の一以上の距離十五メートル以上タンクの高さの二分の一以上の距離九防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。十容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。イ仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。ロ仕切堤は、土で造ること。十一防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。十二防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。十三防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。十四容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。十五容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。十六高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。3前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
第22_附2条 第二十二条
第二十二条三五八号改正政令附則第六条第一項及び附則第十五条の規定は、附則第十九条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第22_2条 (浮き蓋の構造)
(浮き蓋の構造)第二十二条の二令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。一一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。イ厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。ロ告示で定める浮力を有する構造とすること。ハ特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。ニハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。ホ浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。ヘ危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。ト浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。チ浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。リ回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。ヌ浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。二二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。三簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。イ簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。ロ簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。四簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。イフロートチューブの長さは六メートル以下であること。ロフロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
第22_2_2条 (噴き上げ防止措置)
(噴き上げ防止措置)第二十二条の二の二令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。一当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備二当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備三前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
第22_2_3条 (高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の二の三令第十一条第三項の規定により同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。2前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。一屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。二屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。区分空地の幅指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所三メートル以上指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所五メートル以上指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。イ防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。ロポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。ハポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。五屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
第22_2_4条 (屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第二十二条の二の四令第十一条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
第22_2_5条 (アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の二の五アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。二屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
第22_2_6条 (アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の二の六アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。二屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
第22_2_7条 (ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の二の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。二屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
第22_2_8条 (特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)第二十二条の二の八令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。一原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの二第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所三原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
第22_3条 (岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の三前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。一岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。二坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。三岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。四岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。五岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。六岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。七岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。イ危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。ロイ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。八危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。九岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
第22_3_2条 (地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の三の二第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。3前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。一地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。イ第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所ロ現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所二地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。三地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。四地中タンクの地盤は次によること。イ地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。ロ地盤は、次に定める基準に適合するものであること。(1)地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。(2)告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。(3)地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。(4)告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。(5)地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。(6)人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。五地中タンクの構造は次によること。イ地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。ロ地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。ハ地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。ニ地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。(1)荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。(2)側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。(3)屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。(4)漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。六地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。七地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。八地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。イ坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。ロ可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。九地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。十地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。十一地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。4前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
第22_3_3条 (海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)第二十二条の三の三第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。3前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。一海上タンクの位置は、次によること。イ海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。ロ海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。二海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。三海上タンクの定置設備は、次によること。イ定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。ロ定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。四定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。五海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。六危険物を取り扱う配管は、次によること。イ海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。ロ海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。七電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。八前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。九海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。十海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
第22_4条 (屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)第二十二条の四令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。一ノズル、マンホール等の取付工事二ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事三屋根及び浮き蓋に係る工事四側板に係る重ね補修工事五側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)六接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事七底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの八底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)九構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの2前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
第22_5条 (平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)第二十二条の五令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
第22_6条 (平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)第二十二条の六令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。イポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。ロポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。ハポンプ室には、窓を設けないこと。ニポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。ホポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。ヘ令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
第22_7条 (屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第二十二条の七令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
第22_8条 (アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)第二十二条の八アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第22_9条 (アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)第二十二条の九アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第22_10条 (ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)第二十二条の十ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第23条 (地下貯蔵タンクの構造)
(地下貯蔵タンクの構造)第二十三条令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。2主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
第23_附2条 (貯蔵の基準に関する経過措置)
(貯蔵の基準に関する経過措置)第二十三条指定数量の倍数が十以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第二十六条第一項第一号に基づく新規則第三十八条の四の規定にかかわらず、平成七年五月二十二日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
第23_2条 (地下貯蔵タンクの外面の保護)
(地下貯蔵タンクの外面の保護)第二十三条の二令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。一内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装二前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装及び電気防食三前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの告示で定める塗覆装及び電気防食四前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装2令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。3令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
第23_3条 (危険物の漏れを検知する設備)
(危険物の漏れを検知する設備)第二十三条の三令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。一告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備二前号以外の地下貯蔵タンク前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
第23_4条 (タンク室の構造)
(タンク室の構造)第二十三条の四令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。2主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
第24条 (タンク室の防水の措置)
(タンク室の防水の措置)第二十四条令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。一タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。二鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
第24_附2条 (運搬容器の基準等に関する経過措置)
(運搬容器の基準等に関する経過措置)第二十四条第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が五十キログラム以下のものについては、新規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。2第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が五十五パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が三十リットル以下のものについては、新規則別表第三の二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。3新規則第四十三条第四項の規定は、前二項の運搬容器について準用する。4第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が七十七パーセント以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第三に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。5新規則第三十九条の三第二項及び第四十四条第一項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。
第24_2条 (地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)第二十四条の二令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。一油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。イ固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。ロ運転中に固定子が冷却される構造とすること。ハ電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。二電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。三油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。四油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。イ電動機の温度が著しく上昇した場合。ロポンプの吸引口が露出した場合。五油中ポンプ設備は、次により設置すること。イ油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。ロ油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。ハ油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
第24_2_2条 (二重殻タンクの構造及び設備)
(二重殻タンクの構造及び設備)第二十四条の二の二令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。2令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。3令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。一令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。二令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。イ日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂ロ日本産業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本産業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本産業規格R三四一三「ガラス糸」、日本産業規格R三四一五「ガラステープ」、日本産業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本産業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維4令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
第24_2_3条 (強化プラスチックの材質)
(強化プラスチックの材質)第二十四条の二の三令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。一樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。イ危険物と接する部分日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂ロその他の部分前条第三項第二号イに掲げる樹脂二強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
第24_2_4条 (強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)第二十四条の二の四令第十三条第二項第四号の規定により、同項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。一強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力二タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧イ圧力タンク以外のタンク七十キロパスカルロ圧力タンク最大常用圧力の一・五倍の圧力
第24_2_5条 (危険物の漏れを防止することのできる構造)
(危険物の漏れを防止することのできる構造)第二十四条の二の五令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
第24_2_6条 (地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第二十四条の二の六令第十三条第四項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。
第24_2_7条 (アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)第二十四条の二の七アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
第24_2_8条 (ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)第二十四条の二の八ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第24_2_9条 (防波板)
(防波板)第二十四条の二の九令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。一容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。二タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。三一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。四貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
第24_3条 (側面枠及び防護枠)
(側面枠及び防護枠)第二十四条の三令第十五条第一項第七号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。一移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)イ当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。ロ外部からの荷重に耐えるように作ること。ハ移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートル以内の位置に設けること。ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートルを超えた位置に設けることができる。ニ取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。二附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)イ厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。ロ頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
第24_4条 (手動閉鎖装置のレバー)
(手動閉鎖装置のレバー)第二十四条の四令第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。一手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。二長さは、十五センチメートル以上であること。
第24_5条 (積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)第二十四条の五積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。3次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号(間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。一移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。二箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。三移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。四移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。五移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。六前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。七移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。八附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。4前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。一移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。二積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。三積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号に掲げる基準の例によること。四移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
第24_6条 (給油タンク車の基準の特例)
(給油タンク車の基準の特例)第二十四条の六航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。3前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。一給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。二給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。三給油設備は、次に定める構造のものであること。イ配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。ロ給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。ハ外装は、難燃性を有する材料で造ること。四給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。五給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。六給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。七給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。八船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
第24_7条 (移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)第二十四条の七令第十五条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
第24_8条 (アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)第二十四条の八アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一令第十五条第一項第二号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。二令第十五条第一項第三号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。三第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。四令第十五条第一項第五号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。五令第十五条第一項第九号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。六第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。七移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。八移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。
第24_9条 (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)第二十四条の九アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。一移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。二移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
第24_9_2条 (ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)第二十四条の九の二ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第24_9_3条 (国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)第二十四条の九の三国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項の規定による同条第一項、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第十四号まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。
第24_10条 (屋外貯蔵所の架台の基準)
(屋外貯蔵所の架台の基準)第二十四条の十令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。一架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。三架台の高さは、六メートル未満とすること。四架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第24_11条 (シートを固着する装置)
(シートを固着する装置)第二十四条の十一令第十六条第二項第五号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。
第24_12条 (高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)第二十四条の十二高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。一屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。二令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。区分空地の幅指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所三メートル以上指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所六メートル以上指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所十メートル以上
第24_13条 (引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)第二十四条の十三第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。一引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。二第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
第24_14条 (給油空地)
(給油空地)第二十四条の十四令第十七条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。一自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。二自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。三自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
第24_15条 (注油空地)
(注油空地)第二十四条の十五令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。一灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ二灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
第24_16条 (給油空地及び注油空地の舗装)
(給油空地及び注油空地の舗装)第二十四条の十六令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。一漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。二当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。三耐火性を有するものであること。
第24_17条 (滞留及び流出を防止する措置)
(滞留及び流出を防止する措置)第二十四条の十七令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。一可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。二当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。三貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
第25条 (給油取扱所のタンク)
(給油取扱所のタンク)第二十五条令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。一廃油タンク二ボイラー等に直接接続するタンク
第25_附2条 (実務経験に関する経過措置)
(実務経験に関する経過措置)第二十五条この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成二年五月二十三日前において当該新規対象の製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成三年十一月二十二日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
第25_2条 (固定給油設備等の構造)
(固定給油設備等の構造)第二十五条の二令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。一ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。イ固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。ロ固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。ハ懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。ニポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。ホ油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。二ホース機器の構造は、次のとおりとすること。イ給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。ロ給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。ハ給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。ニホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。ホ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。ヘ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器の給油ホース等のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。ト油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。チ固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。三配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。四難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。五火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
第25_2_2条 (懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)第二十五条の二の二令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
第25_3条 (固定給油設備等の表示)
(固定給油設備等の表示)第二十五条の三令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。一給油ホース等の直近の位置に表示すること。二取り扱う危険物の品目を表示すること。
第25_3_2条 (道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)第二十五条の三の二令第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。一ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。二ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。三ポンプ室には、窓を設けないこと。
第25_4条 (給油取扱所の建築物)
(給油取扱所の建築物)第二十五条の四令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。一給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場二給油取扱所の業務を行うための事務所三自動車等の点検・整備を行う作業場四自動車等の洗浄を行う作業場五給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所六消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)2令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。3令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。4令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。5令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。一出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。二犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
第25_4_2条 (給油取扱所の塀又は壁)
(給油取扱所の塀又は壁)第二十五条の四の二令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。一開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。二給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
第25_5条 (給油取扱所の附随設備)
(給油取扱所の附随設備)第二十五条の五令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。2前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。一自動車等の洗浄を行う設備イ蒸気洗浄機(1)位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。固定給油設備の区分距離懸垂式の固定給油設備四メートルその他の固定給油設備固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの四メートル最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの五メートル最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの六メートル(2)周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。(3)排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。ロ洗車機位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。固定給油設備の区分距離懸垂式の固定給油設備四メートルその他の固定給油設備最大給油ホース全長が三メートル以下のもの四メートル最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの五メートル最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの六メートル二自動車等の点検・整備を行う設備イ位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。固定給油設備の区分距離懸垂式の固定給油設備四メートルその他の固定給油設備最大給油ホース全長が三メートル以下のもの四メートル最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの五メートル最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの六メートルロ危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。三混合燃料油調合器イ位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。ロ蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。四尿素水溶液供給機イ位置は、給油に支障がない場所であること。ロ給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。五急速充電設備イ位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。(1)可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。(2)第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。ロ自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。ハ急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。ニ対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。3給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
第25_6条 (屋内給油取扱所)
(屋内給油取扱所)第二十五条の六令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。
第25_7条 (屋内給油取扱所の建築物)
(屋内給油取扱所の建築物)第二十五条の七令第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
第25_8条 (二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)第二十五条の八令第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。一当該空地は、給油空地、注油空地並びに第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。二当該空地は、間口が六メートル以上、奥行が建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。三当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦一メートル以上、横五メートル以上とすること。
第25_9条 (一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)第二十五条の九令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。一給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。イ給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口ロ自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所二専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。三通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。四建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。五固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。