危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令

法令番号
昭和51年自治省令第31号
施行日
2007-10-01
最終改正
2007-09-28
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
351M50000008031
ステータス
active
目次
  1. 1 (経理原則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (予算の内容)
  4. 2_附2 (経過措置)
  5. 3 (予算総則)
  6. 4 (収入支出予算)
  7. 5 (予算の認可申請書の添付書類等)
  8. 6 (予備費)
  9. 7 (債務を負担する行為)
  10. 8 (支出予算の流用等)
  11. 9 (支出予算の繰越し)
  12. 10 (事業計画)
  13. 11 (決算報告書)
  14. 12 (収入支出決算書)
  15. 13 (債務に関する計算書)
  16. 14 (余裕金の運用)
  17. 15 (会計規程)

第1条 (経理原則)

(経理原則)第一条危険物保安技術協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第2条 (予算の内容)

(予算の内容)第二条協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第十四条第二号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

第3条 (予算総則)

(予算総則)第三条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第八条第二項の規定による経費の指定三第九条第一項ただし書の規定による経費の指定四借入金の借入限度額五その他予算の実施に関し必要な事項

第4条 (収入支出予算)

(収入支出予算)第四条収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第5条 (予算の認可申請書の添付書類等)

(予算の認可申請書の添付書類等)第五条協会は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の四十一の規定による予算の認可を受けようとするときは、次の書類を添付した認可申請書を総務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三その他当該予算の参考となる書類2協会は、法第十六条の四十一後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

第6条 (予備費)

(予備費)第六条協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。2協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

第7条 (債務を負担する行為)

(債務を負担する行為)第七条協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第8条 (支出予算の流用等)

(支出予算の流用等)第八条協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。2協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。3協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

第9条 (支出予算の繰越し)

(支出予算の繰越し)第九条協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。2協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。3協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一繰越しに係る経費の支出予算現額二前号の支出予算現額のうち支出決定済額三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の支出予算現額のうち不用額

第10条 (事業計画)

(事業計画)第十条法第十六条の四十一の事業計画には、法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務及び同条第三項の業務に関する計画を記載しなければならない。

第11条 (決算報告書)

(決算報告書)第十一条法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。2前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

第12条 (収入支出決算書)

(収入支出決算書)第十二条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額

第13条 (債務に関する計算書)

(債務に関する計算書)第十三条第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。

第14条 (余裕金の運用)

(余裕金の運用)第十四条協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得二銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

第15条 (会計規程)

(会計規程)第十五条協会は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。2協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008031

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